ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

ラーメン一蘭が警察のガサ入れ!外国人留学生をバイトに雇うときのリスク回避を教えます!

2017年11月29日 23時34分55秒 | Weblog
本日、不法就労している外国人留学生がいるとして警察による家宅捜索があったとの記事がありました。訪日観光客にも爆発的な人気を誇るラーメン一蘭です。警察官による職務質問を端緒として不法就労が発覚した元留学生のベトナム人男性が入庫国管理難民法違反で逮捕されたのをきっかけに発覚した事件です。

今回の捜査は家宅捜索ですから、任意ではなく、捜索差押令状が発布された強制捜査である点が特記すべきところでしょう。内偵などを経て間違いなく多数の不法就労が常態化していると踏んでの捜査です。警察や入国管理局としては、この逮捕事件を広く周知することで、不法就労事件の防止を図る意図があったかと思われます。

さて、現在の日本は、外国人留学生による就労がなければ立ちいかないのが現状です。中国人やベトナム人、最近ですとネパールやバングラデッシュ、スリランカから日本へ留学している学生がアルバイトをしている姿を見ない日はありません。

このように日本語学校や専門学校に留学している留学生を雇用することも普通の日常になったわけですから、捜査当局が意図したとおり、今回のニュースを、高い関心をもって接した社長さんや店長さんもいらっしゃるかと思います。

一般的に外国人を雇用する際の常識として、

・就労可能な在留資格を有するかを在留カードで確認すること
・原則週に28時間の労働を超えて労働に従事させてはならないこと
・雇用した外国人の雇用名簿(リスト)を国などに提出すること

などは、広く知ら得ているかと思います。

今回不法就労している外国人労働者がいるとの疑いで強制捜査を受けた企業もこの点は重々守っていたと思われます(ただし、ニュースでは雇用する外国人労働者の名簿の提出を怠っているとの疑いがあるとも報道されていますが)。

では、外国人を雇う際のこの常識を遵守したにもかかわらず、警察による捜査を受けたのはどういったことでしょうか。

ニュースでは、学校を除籍になったにもかかわらず、留学生の在留資格があることを幸いとして、留学生の身分であると偽り雇用契約を結び就労させていたとようだと指摘しています。

本来留学生の資格で日本に上陸したいからという理由で入国管理局に認定申請し、許可を得たので適法に日本に居住できるにすぎない留学生が、在籍する学校を学費未納や出席不足で除籍になり学生の身分を失ったわけですから、もはや日本に適法に居住できる根拠がないわけです。そして、週に28時間以内の就労は、この留学生の身分があることを前提にして許可される資格外活動です。にもかかわらず、上陸時または更新時に交付を受けた在留カードの期限が未到来であるからといってこの留学生の身分のない外国人が資格外(?)活動が許されるわけにはならないのです。

では、外国人留学生をアルバイトで雇用する場合は、どうすべきでしょうか。

この解決策としては、

・雇用の際に在留カードを提示させて、就労が可能かどうか、をチェックする

という義務に加え、

・在籍する学校について尋ね(たいていは履歴書に記載があるかとは思いますが)、雇いいれる企業様自身が自ら学校に照会をかけ在籍の事実を確認する

といったことが考えられます。

あるいは、
・労働を希望する外国人留学生に、在籍する学校が発行する在籍証明書の持参をお願いする(この場合、在籍証明書の発行年月日に注目する必要があります)

という方法も挙げられます。

確かに法令が義務付けるのは、

・就労可能な外国人かどうかを在留カードによって確認すること、

・雇用した外国人の名簿の作成と保管ならびに国などへの提出、

だけですが、いざ、このような除籍になった留学生があたかも学校に在籍しているかのように偽って不法就労することもあるのが今日の日本社会です。

いったん、このように報道されると企業の悪評が広まりますので、自衛のために、このような方策を踏む必要がありそうです。

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東京都町田市鶴川2-19-8
行政書士うすい法務事務所
代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)
メール:usuitks1967@gmail.com
サイト:http://gyouseishoshi.main.jp/
携帯電話:090-6560-7099
Line:usuitks
初回ご相談無料
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フィッシング詐欺メールにご用心

2017年11月23日 14時50分21秒 | ニュース
最近メディアでも喚起が促されている詐欺メールですが、今日も私のところに送信されてきました。

弊事務所も注意喚起のため、このフィッシングメールをここに転記いたします。


******************************
経理ご担当者様
いつも大変お世話になっております。
株式会社ジャパントラストの佐々木です。
今月分のご入金より振込口座の変更をさせていただきたいのですが、
ご対応可能でしょうか?
新たな振込先に関しましては、
現在、手続き中で11月23日に完了予定となります。
本日中に仮のご請求書データをお送り致しまして
手続き完了次第、正式なご請求書データをお送り致します。
急なご連絡になってしまい大変申し訳ございませんが、
ご対応をいただけますと大変助かります。
--
今後とも何卒よろしくお願いいたします。
━━ JapanTrast ,Inc. ━━━━━━━━━
映音堂 大橋邦夫(Kagono Ohashi Kunio)
TEL/FAX:076-482-5509
mobile:090-2833-2795
mail:kunio@jpntrust.co.jp
URL: www.jpntrust.co.jp
〒105-0013
東京都港区浜松町1-12-4 第2長谷川ビル2階
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
もちろんこの電話番号も住所も会社名もでたらめです。これは、身に覚えのない方がまじめに反応して電話を掛けるなり折り返しメールに返事をしたら、そこから詐欺が始まるタイプです。

決して対応してはなりません。くれぐれも無視してください。





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東京都町田市鶴川2-19-8
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東京都、神奈川県の道路使用許可

2017年11月17日 22時14分36秒 | Weblog
突然ご依頼のお電話をいただきました。工事に伴う道路使用許可の申請をお願いできないかとの内容です。

お話しを伺うと、なるべく早く申請してほしいとのことでしたので、私としてもそのご希望を叶えるべく、ご依頼主様のところにその日のうちにお伺いしました。

ご依頼の会社様は千葉県の中央にあるのですが、請け負った工事が東京都町田市にある弊事務所の付近でしたのでお声がけいただいたようです。

そして東京都町田市や神奈川県川崎市などにまたがった地域で早急に対応してほしいとのことですので、その日のスケジュールを調整して道路使用許可申請書類の作成や記載内容のチェックを初回のお打ち合わせの場で共同作業。

あらかじめ私のほうで用意していた申請書類に署名と会社印を押印していただき、とりあえず道路使用許可申請のための資料は一通りその場でそろいました。

行政書士事務所の本領です。

あとは工事を行う場所を管轄する警察署に出向くだけとなるまで作業を終わらせました。

翌日、その道路使用許可を申請する警察署に出向き申請を受理していただきました。

ならべくはやく申請してほしいとのリクエストを満たすことができ、ほっとしました。

許可がおりる日は、申請を受理する所轄の警察署ごとで異なるので、依頼人様に申請を受理した所轄の警察署の道路使用許可がおりる日を伝えます。

これで工事を計画通りに進めることができるとおっしゃっていただきました。

こういうお言葉はとてもうれしいものです。

お声ががけいただいてから翌日に申請するという迅速な対応ではありますが、これもご依頼人のお客様のご協力があってのことです。

感謝したい気持ちでおります。


ご連絡はこちらまで!
東京都町田市鶴川


行政書士うすい法務事務所

090-6560-7099

email:usuitks1967@gmail.com

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日本に住む外国人留学生を雇用するときのおはなしです。

2017年11月15日 14時09分35秒 | Weblog
日本に留学生として上陸した外国人が専門学校や日本語学校を卒業後、雇用する際、当然在留資格(ビザ)の変更が必要とります。この場合は在留資格変更申請であり、その区分はほとんどが「技術・人文知識国際業務」です。

ここで、最近多いのが、留学生が学費を払えないなどの理由で学校を退学した場合の許可の可能性です。

退学してから3か月経過してなお学生の身分を取得していない場合には、そもそも留学生には当たらないと入国管理局は判断し、現在元学生が所持する「留学生」から「技術・人文知識・国際業務」への変更は認められず不許可となります。またこの場合の不許可理由は「在留不良」として、再度申請しても許可処分がおりることは皆無に近いです。

いったん「在留不良」が認定されてしまうと、日本に居住しながら他の在留資格への変更は事実上閉ざされているので、そのような場合は外国人がいったん母国に帰国して認定申請(イリジビリティ)の申請をします。いったん帰国したうえで認定申請した場合であれば、許可処分が下りる可能性があります。

もっとも母国に居住する外国人を日本に招聘する認定申請が認められる余地があるとしても、当該申請人(日本に上陸しようと申請した母国にいる外国人)の審査において過去日本に居住したときに在留不良の事実認定を受けたことは調査対象となりますので、留意が必要です。

ついで、日本語学校などの教育機関を退学または除籍になった外国人は必ず在留不良とされるのかですが、退学または除籍の日より3か月以内に学校に再入学するなど留学生としての活動があれば、必ずしも在留不良の事実認定を受けるというわけではありません。

ですので、もし専門学校を退学又は除籍になってしまった外国人留学生が日本に引き続き居住し日本で雇用されたいのであれば、学生の身分を喪失してから3か月以内に転校することなどをお勧めはします。もちろんこのアドバイスは在留資格の許可を得るための方便ではありません。従いまして、日本に居住して就労することを真の目的とした転校などは、学生の身分を利用したVISAの不正取得といえると私は考えますので、申請しないようお願いします。


東京都町田市の行政書士

行政書士うすい法務事務所

電話:090-6560-7099
メール:usuitks1967@gmail.com
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