ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

認知の方法

2016年08月27日 16時19分02秒 | 雑談

問)私は日本人で、日本に住むフィリピン人女性と内縁関係にありました。彼女との間に子供が生まれましたが、出産後私が子を認知する前に母親である内縁の妻が家出して行方不明になってしまいました。現在所在が分からず、連絡方法もありません。残された子を認知して親権者に指定され、子を養育したいです。そこで認知の方法を教えてほしいです。
 
答)役所での認知は直接的な方法で一番のおすすめですが、その際には、母親から以下の書類を取得する際に、彼女のパスポート番号とID番号が必要となります。
 
・フィリピン政府(NSO)が発行する子の出生証明書
・フィリピン政府(NSO)が発行する子の国籍証明書
 
いわゆるCertification of birth です。
 
内縁関係にあるフィリピン人女性が出産した子ですから、そもそも国籍を確認する必要があるわけす。
 
ただ、既述のとおり、母親の有効期間内のパスポート番号とID番号がこれらの書類をNSOに発行依頼する際に必要となので、行方不明でかつ相手方フィリピン人女性と連絡が取りようがないと、この役場での認知の方法は難しいことになります。
 
そうすると、次いで考えられるのが、
 
未成年後見人制度
 
の利用による認知の訴えとなります。訴えとありますように、家庭裁判所での手続きとなります。
 
段取りとしては、
 
1.父親(認知したい方)が、子の未成年後見人に就任する手続きを申し立てる
2.家庭裁判所で審判し、その結果、申立人が子の未成年後見人に就任する
3.未成年後見人となった父親が、子の法定代理人として認知の訴えを提起する
 
こういった段取りとなります。
 
端的に最初から認知の訴えを提起できないのは、訴えの原告となるのが、認知してほしい子の母親かまたはその法定代理人に限定されれているからです。いわゆる当事者適格の問題です。
 
このように母親かまたは子の法定代理人でしか認知の訴えができないために、まず、認知したい父親が子の未成年後見人に就任し、その立場で子の法定代理人として認知の訴えを提起することになります。



*************************************
お問い合わせください!

Tel:090-6560-7099
Mail:usuitks-967@gmail.com
ブログ管理人について。

磨井崇(うすいたかし)。


東京都町田市の行政書士。
うすい法務事務所代表。
福岡健飯塚市生まれ、
神奈川県横須賀育ち。
O型、天秤座。
早稲田大学卒。
国家公務員1種最終合格(経済職36位)。
英検準1級、toeic 860。
などなど。

どんな人?毎日なにをしているの?
気になる行政書士の活動をチェック!
うすいたかしのfacebookpage→
http://urx2.nu/t3DQ



ラインを登録!
Lineでつながればいつでも相談ができますよ!

登録はこちらから!

電話番号:09065607099
Line id :usuitks

弊事務所は、

弁護士
司法書士
探偵
社会労務士

などと協力しています。


土日、休日、深夜も対応可能!

いますぐお電話を!
固定電話:044-440-3132
携帯電話:09065607099

あなた様からのご連絡を心よりお待ちしております。

初回相談無料。
匿名可。
クレジットカード払い対応。



サイト→
http://gyouseishoshi.main.jp

事務所Facebook page→
http://u0u0.net/sUhO

Mail: usuitks1967@gmail.com

Tel: 044-440-3132

Mobile: 090-6560-7099

Skype:usuitakashi

*************************************



 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

帰化について

2016年08月21日 10時21分27秒 | 雑談



帰化
 
1.帰化とはなんですか?
 
国籍法第4条に規定があります。
 
日本国民でない者は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。
帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
 
2.帰化の一般的な条件にはどのようなものがありますか?
 
少なくとも以下の条件を満たす必要があります。
 
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
3.素行が善良であること。
4.自己又は整形を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
5.国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
6.日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
 
なお、
・日本で生まれた方
・日本人と結婚している方
・お父さん又はお母さんが日本人である方などについては、上記の条件の一部がゆるやかになっています。
 
3.帰化を申請するときに作成する書類はなんでしょうか?
 
以下の書類を作成します。
1.帰化許可申請書
2.親族の概要を記載した書類
3.帰化の動機書
4.履歴書
5.生計の概要を記載した書類
6.事業の概要を記載した書類
7.その他
 
4.許可申請するときには以上の書類で十分でしょうか?
 
いえ、以下の書類を取り寄せることも同時に必要となります。
4.1.住民票の写し(国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、申請前5年間の居住歴などが証明されたもの)
4.2.国籍を証明する書類
国籍に応じて詳しく説明します。
4.2.1.韓国・朝鮮の方
本国官憲が発行した家族関係登録簿に基づく基本証明書
4.2.2.中華人民共和国の方
在日大使館・領事館が発行した国籍証明書又は本国で発行された戸籍謄本(全部謄本)
4.2.3.そのほかの国の方
本国政府が発行した国籍証明書
 
4.3.親族関係を証明する書類
4.3.1.韓国・朝鮮の方
本国官憲が発行した家族関係登録簿に基づく証明書、戸籍・除籍謄本(全部謄本)
4.3.2.中華人民共和国の方
公証書又は本国で発行っされた戸籍・除籍謄本(全部謄本)
4.3.3.その他の国の方
本国政府が発行した出生証明書、婚姻証明書、親族関係証明書など
 
なお、親族の中に日本人がいる場合
日本の戸籍・除籍謄本(全部謄本)と住民票
帰化をしようとする方やその親族が、日本の市区町村役場へ戸籍の届出をしている場合
(出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届など)
戸籍届書類記載事項証明書
 
4.5..納税を証明する書類
4.5.1.会社員の方の場合
源泉徴票など
4.5.2個人で事業を経営している方
所得税の納税証明書など
4.5.3.会社を経営している方
法人税の納税証明書など
 
4.5.収入を証明する書類
4.5.1.会社員の方など
勤務していることの証明と、1カ月の給与の証明書
 
5.公的年金保険料の納付証明書
ねんきん定期便
年金保険料の領収書など
 
6.その他
 
5.帰化の申請方法について申請者の年齢によって違いはありますか?
 
5.1.帰化をしようとする方の年齢が、
15歳以上の方・・・・本人
15歳未満の方・・・・父母などの法定代理人
が帰化許可申請します。
 
申請先は、帰化許可申請しようとする方の住所を受け持っている法務局、地方法務局になります。なお、申請される方本人が自ら法務局・地方法務局に出向いて申請することが必要です。
 
 
6.帰化の申請の手順について概要を教えてください。
 
以下の流れになります。
 
相談

提出書類の作成・取り寄せ

法務局・地方法務局に申請

書類の点検・受付

審査

法務省へ書類送付・審査

法務大臣決済

許可・・・・・官報告示・法務局から本人へ(許可)通知
不許可・・・・法務局から本人へ(不許可)通知
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

道路でのロケ撮影にあたって道路使用許可を申請する場合

2016年08月18日 20時16分06秒 | 雑談




道路使用許可には、ティッシュやちらし配布以外にもロケ撮影があります。

たとえば、映画「シン・ゴジラ」では大田区鎌田の商店街での撮影があります。

このような、道路でのロケ撮影でも道路を使用し交通に妨げが生じるわけですので、
道路使用許可が必要となります。

ロケ撮影を目的とする道路使用許可では、次の資料を所轄の警察署に申請する必要があります。

1.道路使用許可申請書
同じものを2部提出します。

この道路使用許可申請書は、

・道路使用の目的
・場所又は区間
・期間(  年  月  日  時から  年  月  日  時まで)
・方法又は形態
・添付資料
・現場責任者(住所、氏名、電話)
を記載します。

2.添付資料
・場所(道、幅、どこからロケ撮影するのか、道路を封鎖するのか、など)
・使用図(絵コンテ、台本のコピー(特にロケ撮影でしゃべるセリフを指摘するマークを記入))
・人員(スタッフおよび俳優の代表となる方の氏名と合計人数)

となります。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

妻の地位で夫の個人情報を開示できる?

2016年08月12日 21時26分38秒 | 渉外



問)私はモロッコ男性と結婚した日本人女性です。結婚後二人は日本を生活の拠点にして夫婦の関係を続けてきました。しかしちょっとした感情の行き違いで夫が「おまえとは離婚する」とのメモだけを残し、突然家出をしました。以来、夫は行方不明です。こうなっては仕方ないかと決意し離婚の手続きをとろうとしましたが、夫が行方不明では離婚の手続きを進められません。そこで夫が日本国内にいるのかそれとも国外に出て行ったかを確認するために妻の身分で法務省に夫の出入国履歴の開示請求をしたいと思いますが可能でしょうか。

答)妻の身分を根拠にして夫の出入国履歴の開示請求を求めることはできません。
もし出入国履歴を開示したいのであれば、

・弁護士に委任し、弁護士による開示請求を求める
・警察に事件性があると説明し捜査の一環として警察による開示請求を求める
・その他役場に相談して役場から法務省に照会をかけてもらう
・離婚調停や離婚訴訟を提起して裁判所から職権で開示命令をだしてもらう

といった方法があります。

個人の出入国履歴は、個人情報に含まれますが、そもそも行政機関が保持する個人個人情報を開示請求する権利は、行政機関個人情報保護法第12条(開示請求権)によって規定されています。条文を見てみましょう。

第12条(開示請求権)
第1項
何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

第2項
未成年者又は成人被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

としています。

(1)「何人も」(第1項)
開示請求できるのは「何人も」としていますので、国籍を問いませんし、日本に在住していることも必要ありません。例えば外国に住む外国人が外国に居住しているからといって請求が認められないわけではありません。また年齢による制限もありませんが、個人情報開示請求は行政に対する法律行為ですので、請求権者が請求の内容および効果を弁識できる能力を備えていることは必要となります。

(2)「自己を本人とする保有個人情報」(第1項)
問題はこの文言です。開示できるのは、あくまで「自己を本人とする保有個人情報」に限られていますので、御質問にあるように、単に配偶者であるのみで配偶者の個人情報の開示請求をすることはできない。また、死者の情報が、同時に死者の遺族の個人情報となる場合がありますが、この場合には、当該遺族が自己の個人情報に対する開示請求を行うことができることなります。例えば婚外子が認知の訴えを提起した場合、父とされる死亡した男性が長期間海外にいて日本に居住する母親と性交渉の機会があったかどうかが争点になった場合、原告たる子は亡き男性の日本への出入国履歴を個人情報として自己の個人情報に対する開示請求を行うことができます。

そうすると、妻の資格で夫の所在を把握するうえで重要な手掛かりになる出入国履歴を開示請求できないことになります(「自己を本人とする」の条件を満たさないため)。

しかし、このような不都合によって身分行為である離婚手続きが進まないとするのでは不合理です。

そこで、弁護士に依頼し、当事者照会制度を利用して、弁護士が法務省に依頼をかけることになります。

また、仮に出入国履歴の開示が犯罪の立件に結びつくケースであれば、事件を受理した警察から法務省に開示請求(照会)する方法もあります。ただし、犯罪が親族間で犯された窃盗罪や詐欺罪などであれば、親族相盗例に該当し、そもそも立件しませんので、このような場合ですと、警察が動くことはないと思います。

さらに、市区町村などの行政機関に依頼して請求が認められない人に代わって照会してもらう方法もあります。これは個別案件の内容をみて、請求する必要性と許容性を判断することになるかと思います。

さらに、いったん離婚調停を申し立てたり公示送達制度を利用した離婚裁判を提起して裁判所から開示命令を出してもらうという方法もあります。

ですので、ご自身の配偶者としての地位によっては開示請求が認めららないからといってあきらめる必要はありません。弁護士に相談するなどして方策を検討する余地はあります。

*************************************

ブログ管理人について。

磨井崇(うすいたかし)。


東京都町田市の行政書士。
うすい法務事務所代表。
福岡健飯塚市生まれ、
神奈川県横須賀育ち。
O型、天秤座。
早稲田大学卒。
国家公務員1種最終合格(経済職36位)。
英検準1級、toeic 860。
などなど。

どんな人?毎日なにをしているの?
気になる行政書士の活動をチェック!
うすいたかしのfacebookpage→
http://urx2.nu/t3DQ



ラインを登録!
Lineでつながればいつでも相談ができますよ!

登録はこちらから!

電話番号:09065607099
Line id :usuitks

弊事務所は、

弁護士
司法書士
探偵
社会労務士

などと協力しています。


土日、休日、深夜も対応可能!

いますぐお電話を!
固定電話:044-440-3132
携帯電話:09065607099

あなた様からのご連絡を心よりお待ちしております。

初回相談無料。
匿名可。
クレジットカード払い対応。



サイト→
http://gyouseishoshi.main.jp

事務所Facebook page→
http://u0u0.net/sUhO

Mail: usuitks1967@gmail.com

Tel: 044-440-3132

Mobile: 090-6560-7099

Skype:usuitakashi

*************************************
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

お客様から頂いたお礼の手紙

2016年08月10日 22時09分14秒 | 行政書士の日常
磨井先生

お早うございます。

昨日、急遽、お世話になりました、Tでございます。
ご多忙の折、真摯にご相談に乗って下さり、誠にありがとうございました。

精神的にとても安心する事ができ、心より感謝しております。
お時間も超過しましたのに、お気遣いに甘んじて、申し訳ありませんでした。

帰宅後、肩の力が抜けたのか、そのまま放心状態でおりました。

まだ働こうと思える心身の力を感じられないので、お盆休み辺りまでは、両親に協力を得て、しっかり休ませ、それからまた新たに働き始めるつもりでおります。

今回の出来事を通じて、磨井先生のように、国際離婚など、真摯に適切にご相談下さり、今の自分のような人を救えるような、仕事に就きたいと思いました。

ともあれ、今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。
明日、法テラスに行きましたら、その旨、またご報告いたします。

取り急ぎ、一言御礼まで。

R.T

*************************************

ブログ管理人について。

磨井崇(うすいたかし)。


東京都町田市の行政書士。
うすい法務事務所代表。
福岡健飯塚市生まれ、
神奈川県横須賀育ち。
O型、天秤座。
早稲田大学卒。
国家公務員1種最終合格(経済職36位)。
英検準1級、toeic 860。
などなど。

どんな人?毎日なにをしているの?
気になる行政書士の活動をチェック!
うすいたかしのfacebookpage→
http://urx2.nu/t3DQ



ラインを登録!
Lineでつながればいつでも相談ができますよ!

登録はこちらから!

電話番号:09065607099
Line id :usuitks

弊事務所は、

弁護士
司法書士
探偵
社会労務士

などと協力しています。


土日、休日、深夜も対応可能!

いますぐお電話を!
固定電話:044-440-3132
携帯電話:09065607099

あなた様からのご連絡を心よりお待ちしております。

初回相談無料。
匿名可。
クレジットカード払い対応。



サイト→
http://gyouseishoshi.main.jp

事務所Facebook page→
http://u0u0.net/sUhO

Mail: usuitks1967@gmail.com

Tel: 044-440-3132

Mobile: 090-6560-7099

Skype:usuitakashi

*************************************



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

短期滞在ビザの身元保証人

2016年08月05日 16時43分14秒 | 在留資格



短期滞在ビザを申請するには、日本に居住する方の身元保証が必要です。
この身元保証人になる資格としては、日本に居住することが必要となりますが、国籍は問いません。たとえば日本に居住する外国人の方でも身元保証人になりえます。
 
ただ、身元保証人になって申請に許可処分が下るには、一定の年収・資産があることが要求されます。この意味で、だれでも身元保証人になれるとは言えません。
 
短期滞在ビザを担務する外務省はこの一定の年収・資産につき明確な基準を公表していませんが、私の経験に照らしますと、年収300万円から500万円の収入がないと厳しいようです。もちろん、一律の年収・資産ではなく、申請する短期滞在ビザによる日本での滞在日数に応じてこの年収・資産の判断基準が変わります。滞在日数が短ければこのハードルが低くなり、長くなれば高くなります。短期滞在する外国人の人数もこのハードルに影響を及ぼします。
 
そして、身元保証人になる方は、こういった収入・資産を裏付ける資料の提出も求められます。具体的には、確定申告書の控えまたは課税証明書です。この客観的な飼料に基づき、外務省は身元保証人が、短期滞在ビザで訪日する外国人の滞在費用および帰国費用を支弁できるかどうかを判断しています。
 
もちろん、身元保証人になったからといって、刑事事件を起こした際の共犯になったり民事上の損害賠償金や債務(借金)を払わなくてはならないことにはなりません。一般的に言われる連帯保証人とはまったく異なるものです。

*************************************

ブログ管理人について。

磨井崇(うすいたかし)。


東京都町田市の行政書士。
うすい法務事務所代表。
福岡健飯塚市生まれ、
神奈川県横須賀育ち。
O型、天秤座。
早稲田大学卒。
国家公務員1種最終合格(経済職36位)。
英検準1級、toeic 860。
などなど。

どんな人?毎日なにをしているの?
気になる行政書士の活動をチェック!
うすいたかしのfacebookpage→
http://urx2.nu/t3DQ



ラインを登録!
Lineでつながればいつでも相談ができますよ!

登録はこちらから!

電話番号:09065607099
Line id :usuitks

弊事務所は、

弁護士
司法書士
探偵
社会労務士

などと協力しています。


土日、休日、深夜も対応可能!

いますぐお電話を!
固定電話:044-440-3132
携帯電話:09065607099

あなた様からのご連絡を心よりお待ちしております。

初回相談無料。
匿名可。
クレジットカード払い対応。



サイト→
http://gyouseishoshi.main.jp

事務所Facebook page→
http://u0u0.net/sUhO

Mail: usuitks1967@gmail.com

Tel: 044-440-3132

Mobile: 090-6560-7099

Skype:usuitakashi

*************************************

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

外国人に業務をお願いする際に資格外活動が必要か?

2016年08月04日 17時50分20秒 | 在留資格





問)現在、在日外国人の面倒をみるNPO法人を運営しています。このたび、NPOのメンバーから、在日外国人向けの無料相談会を開こうと提案を受け、企画を考えています。在日外国人向けというわけで、通訳の手配が必須となりますので、中国から来日した留学生を通訳にお願いしたところ、快諾していただけました。ここまではよいのですが、ボランティアスタッフとしてこの中国人女性に通訳をお願いする際、謝礼を払いたいのです。ここで、通訳という仕事を願いし、そのお礼として謝礼を払う場合には、資格外活動の取得が必要となるでしょうか。かりに資格外活動が必要となるのであれば、手数料がいくらかかるか教えてください。
 
答)業として労働を提供し対価として報酬を払うのではなければ、資格外活動は必要ありません。
 
身分に対して発給される在留資格(永住権や定住権、配偶者など)と異なり、留学生などが日本で労働力を提供し対価として報酬を得る場合には、原則として資格外活動が必要となります。具体的には、いわゆるアルバイトがこれに該当し、アルバイトに就労する場合 にはあらかじめ入国管理局から資格外活動の許可を得なければ違法就労となります。法改正により、違法就労した外国人はもちろん、雇用した日本人も入国管理法違反で摘発の対象となりますのでご留意してください。
 
もっとも、業として反復継続して就労しないのであれば、この資格外活動は不要です。御質問にあるように、NPO法人が主催する相談会などにスタッフとして参加し、対価も社会通念上妥当な範囲内の謝礼であれば、反復継続する業としての就労とはいえませんので、あらかじめ資格外活動を取得する必要はありません。
 
なお、資格外活動の申請には手数料は不要です。また、在留資格に応じて就労できる時間に限度が課されています。ご参考になさっていただければ幸いです。
 
1.留学生のアルバイト可能時間
・大学生等の正規生、専門学校等の学生
1週間につき28時間以内
(教育機関の長期休業中のアルバイト時間は、1日につき8時間以内。すなわち1日につき8時間を超えなければ、週56時間を限度にアルバイトが許されます)
・大学などの聴講生、研究生
1週間につき14時間以内
(教育機関の長期休業中のアルバイト時間は、1日につき8時間以内。すなわち1日につき8時間を超えなければ、週56時間を限度にアルバイトが許されます)
 
2.資格外活動許可申請の必要書類
・資格外活動許可申請書
・旅券(パスポート)
・在留カード
・雇用契約書(アルバイト先)
なお、留学生は、勤務先などを特定することなく事前に申請が可能です。


*************************************

ブログ管理人について。

磨井崇(うすいたかし)。

東京都町田市の行政書士。
うすい法務事務所代表。
福岡健飯塚市生まれ、
神奈川県横須賀育ち。
O型、天秤座。
早稲田大学卒。
国家公務員1種最終合格(経済職36位)。
英検準1級、toeic 860。
などなど。

どんな人?毎日なにをしているの?
気になる行政書士の活動をチェック!
うすいたかしのfacebookpage→
http://urx2.nu/t3DQ



ラインを登録!
Lineでつながればいつでも相談ができますよ!

登録はこちらから!

電話番号:09065607099
Line id :usuitks

弊事務所は、

弁護士
司法書士
探偵
社会労務士

などと協力しています。


土日、休日、深夜も対応可能!

いますぐお電話を!
固定電話:044-440-3132
携帯電話:09065607099

あなた様からのご連絡を心よりお待ちしております。

初回相談無料。
匿名可。
クレジットカード払い対応。



サイト→
http://gyouseishoshi.main.jp

事務所Facebook page→
http://u0u0.net/sUhO

Mail: usuitks1967@gmail.com

Tel: 044-440-3132

Mobile: 090-6560-7099

Skype:usuitakashi

*************************************
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

身元保証人になったら借金まで負うか?

2016年08月03日 13時41分34秒 | 在留資格



問)私は日本で暮らす日本人です。日本でレストランを経営する中国人の友人から、彼の親族を日本に招聘するときの保証人になってほしいと頼まれています。彼の誠実な人柄はよく知っているので、保証人になってもよいとは思うのですが、保証人になったら、いろいろと責任を負うのかと考えると躊躇する気持ちになるのも正直なところです。とくに保証人という文言は、連帯保証人のような責任を負うのでは自分の家族にも迷惑をかけるのではないかと思います。日本に招聘する際に保証人になった場合は、損害賠償や借金の返済の義務を追うものでしょうか。また、刑事事件を起こした場合には、共犯ではないかと疑われるのでしょうか。
 
答)入国・在留手続きで要求されるのは、「身元保証」です。これは、
 
・日本に入国する外国人がどのような人物か
・経済的裏付けがあるかどうか
 
が不明であるため、日本に居住する方がこれを保証するというほどの意味です。
従いまして、民法が規定する「保証人」とは異なり、日本に在留する外国人が背負った借金を支払わなくてはならなかったり、損害賠償の責任を負うわけではございません。ご安心ください。もちろん、身元保証人になったからといって、犯罪の共犯と疑われることはありません。
 
入国管理局に提出する身元保証書(短期滞在ビザであれば現地にある日本国領事館などに提出)は、以下の事項について保証するとしています。
 
・滞在費
・帰国旅費
・法令の遵守
 
この三つの責任を負うわけです。
具体的には、身元保証人は、日本国で滞在する外国人から、在留活動や生活面の相談にのったり、法令に違反しないよう指導したり、また、滞在費や帰国旅費などについても本人に支払い能力がない場合には、本人に代わって支払うなど金銭的な援助をする責任を負います。
 
繰り返すになりますが、外国人が日本で負った借金の返済や不法行為によって生じた損害賠償責任を連帯して負うことは、この身元保証人になったからといって生じることはありません。

*************************************

ブログ管理人について。

磨井崇(うすいたかし)。

東京都町田市の行政書士。
うすい法務事務所代表。
福岡健飯塚市生まれ、
神奈川県横須賀育ち。
O型、天秤座。
早稲田大学卒。
国家公務員1種最終合格(経済職36位)。
英検準1級、toeic 860。
などなど。

どんな人?毎日なにをしているの?
気になる行政書士の活動をチェック!
うすいたかしのfacebookpage→
http://urx2.nu/t3DQ



ラインを登録!
Lineでつながればいつでも相談ができますよ!

登録はこちらから!

電話番号:09065607099
Line id :usuitks

弊事務所は、

弁護士
司法書士
探偵
社会労務士

などと協力しています。


土日、休日、深夜も対応可能!

いますぐお電話を!
固定電話:044-440-3132
携帯電話:09065607099

あなた様からのご連絡を心よりお待ちしております。

初回相談無料。
匿名可。
クレジットカード払い対応。



サイト→
http://gyouseishoshi.main.jp

事務所Facebook page→
http://u0u0.net/sUhO

Mail: usuitks1967@gmail.com

Tel: 044-440-3132

Mobile: 090-6560-7099

Skype:usuitakashi

*************************************

 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

夫が逮捕。離婚はできる?

2016年08月02日 15時22分08秒 | 離婚



夫(配偶者)が覚せい剤やコカイン、ヘロイン、危険ドラッグなどを所持自己使用したとして逮捕・起訴され有罪判決が確定した場合に、妻は離婚できるでしょうか。



 

当事者同士の協議によって離婚が合意に達し、離婚届を夫婦の本籍地を管轄する役所に提出すれば離婚が成立する協議離婚であれば、離婚の合意に至る原因がなんであれ、妻は離婚できます。



 

悩みが生じる場合は、夫が離婚に合意しない場合です。



 

離婚に合意しない場合は、居住地を管轄する家庭裁判所にて離婚調停を申し立てるところからスタートします。この離婚調停は、調停委員が介在して当事者の言い分を聞き取り多能の当事者に意見を聞き、その中で離婚する(もしくはしない)よう説得し、当事者の合意を形成する場です。ポイントとしては、



 

・当事者の意見がベースとなって調停が進む。


・調停委員による証拠調べはしない。調停委員による職権の証拠調べはできない。


・当事者の合意が形成されなければ、調停不成立として終了する。



 

といった点があげられます。



 

もともと第三者を介在しない協議の場で離婚の合意が形成されないわけですから、調停の場でも離婚が成立するとはいいけれません。特に証拠調べもないので、相手方の禁制品を所持・自己使用した事実が調停員の判断材料になるとは必ずしも言えません。



 

もっとも証拠調べをしないといっても、調停の場で調停員の先生に読んでいただく資料を提出することは許されていますので、この読んでいただく資料として判決文であったり、逮捕・起訴の際にお世話になった弁護人の活動などをまとめた資料を提出すれば、調停員の先生は、覚せい剤や違法ドラッグなどの所持・自己使用で前科があるとの心証を形成するのは間違いないと思います。



 

とはいえ、当事者の合意が形成されなければ調停は不成立で終了します。不成立の場合、成立したときとことなり裁判所書記官は、単に不成立で終わった旨を記載した記録を残すだけです。調停の場でどのような話し合いがおこなわれたかの記録は裁判所に残しません。



 

調停が不成立で終わった場合でなお離婚の意思がある場合、離婚裁判を提起します。


夫がシャブやヘロイン、コカインといった違法な薬物を所持自己使用した罪で起訴され有罪判決が下ったケースでは、この事実が「結婚を継続し難い著しい事由」に該当するか同課の判断を巡って争われるかと思われます。



 

そして、この「結婚を継続し難い事由」があるために離婚したいとの主張とその事実を基礎づける証拠を提出することになります。



 

この場合、多くの訴訟を担当する裁判官は、このような事実があれば夫婦は破たんし、結婚を継続し難い著しい事由に該当すると判断する可能性が高いのではないでしょうか。もちろん、裁判はさまざまな主張と証拠の提出が重なりますので、必ずしも刑事事件で有罪判決が下りたからといって当然に離婚判決が下りますとは絶対に断定できません。が、一般的な常識から考えて、離婚判決は十分に考えらるかと思います。



 

弊事務所は行政書士事務所であって、弁護士資格がありませんので、調停・裁判など紛争性のある案件を受け持ったことはありませんし、できないことですので、あくまで推測の域を出ない話ではありますが、常識的な考えなのではなないでしょうか。夫が薬物ジャンキーで前科まで持っているのに、まだ婚姻生活を維持するべきと判断するのは、あまり考えられないようにも思えます。



 

そこで、夫が覚せい剤などの禁制品や脱法ドラッグなどの薬物に手を出して家庭が崩壊しているといった苦しみを感じているのであれば、思い切って離婚するのもひとつの手かと思います。



 

ただ、このような薬物に手を出すようなタイプの男性は、往々にして離婚を切り出した妻に対して絶対離婚しないと切り返し、暴力をふるうなどの威圧をしがちです。つまり、妻を脅すわけです。



 

しかし、その脅しは、あまり真に受けないでも大丈夫です。私の合法な範囲内での活動で経験した範囲内でのお話しで申し訳ないのですが、この手の脅しは、屈しさえしなければ、被害をこうむることはありませんでした。一番避けるべきは、脅しがもたらす恐怖の克服です。



 

さて、女優の高島礼子さんと夫で元俳優の高知東生被告との間で協議離婚が成立したとの報道がありました。このケースでは高島さんと高知東生被告(覚せい剤取締法違反(使用、所持))は協議離婚でしたが、もし、高島礼子さんか高知東知被告のどちらか一方が離婚を巡った争ったとしても、おそらく離婚になったと思います。高島礼子さんは、賢明な判断を迅速に下したと個人的には受け止めましたが、仮に高知東生被告が抗ったところで、法は高島礼子さんの味方になったでしょう。

*************************************

ブログ管理人について。

磨井崇(うすいたかし)。

東京都町田市の行政書士。
うすい法務事務所代表。
福岡健飯塚市生まれ、
神奈川県横須賀育ち。
O型、天秤座。
早稲田大学卒。
国家公務員1種最終合格(経済職36位)。
英検準1級、toeic 860。
などなど。

どんな人?毎日なにをしているの?
気になる行政書士の活動をチェック!
うすいたかしのfacebookpage→
http://urx2.nu/t3DQ



ラインを登録!
Lineでつながればいつでも相談ができますよ!

登録はこちらから!

電話番号:09065607099
Line id :usuitks

弊事務所は、

弁護士
司法書士
探偵
社会労務士

と協力しています。


土日、休日、深夜も対応可能!

いますぐお電話を!
固定電話:044-440-3132
携帯電話:09065607099

あなた様からのご連絡を心よりお待ちしております。

初回相談無料。
匿名可。
クレジットカード払い対応。



サイト→
http://gyouseishoshi.main.jp

事務所Facebook page→
http://u0u0.net/sUhO

Mail: usuitks1967@gmail.com

Tel: 044-440-3132

Mobile: 090-6560-7099

Skype:usuitakashi

*************************************

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

経営管理の在留資格について

2016年08月01日 16時59分21秒 | 在留資格


問)


私はインド人で投資家です。このたび日本で出資ファンドを設立しようと考えています。ファンドのために会社を設立し資金を注入したいのですが、いまひとつ現地の日本で信頼できるビジネスパートナーをさがせないため、日本に必要に応じて駐在して資金を運用・監視したいと考えています。そこで経営・管理の在留資格を取得するべきとのアドバイスをいただきましたが、知人によると、この経営・管理の在留資格(ビザ)は、許可処分が下りた日から年間で180日日本に滞在しないと更新申請が認められないといっています。この知人のいっていることはただしいのでしょうか。投資先は日本だけでなく多岐にわたるので、1年間に180日(6か月)も運用・監視のために滞在はできないのです。



 

答)


ある意味でその知人のおっしゃっていることは正解ですが、、形式的に180日の滞在の有無だけで経営・管理の在留資格の更新の許可・不許可が判断されるわけではありません。もし知人さまがおっしゃているのが、180日日本に滞在しさえすれば、経営・管理の在留資格の更新は心配せずとも確実に許可されるというほどの意味であれば、形式的に判断されるという点において誤りです。



 

そもそも在留資格は日本に適法に在留するための資格ですので、許可処分が下りたあと、期限までの相当期間に日本に滞在した実績がなければ、そもそもその申請者にとってそのビザは必要ないのではないかという推論が働きます。



 

したがって、あまりに日本での滞在実績がない方の更新申請は不許可処分になる可能性がたかくなるのはご理解いただけるかと思います。滞在実績がなければ短期滞在ビザで十分ではないかとの判断になるわけです。



 

そしてこの滞在実績が十分あるといえるかどうかの判断については、形式的に通算180日滞在したかどうかということだけではなく、他の事情も加味して実質的総合的に在留資格が必要となるかどうかの審査によって下されます。もちろん入国管理局がこの判断を下すにあたって、滞在日数という過去の実績はとても重要な司法となるのは当然です。また、更新の際に提出を要求される事業計画なども重要な要素となります。その意味で、形式的ではありますが、1年間で180日滞在したかどうかは、考慮してもよい材料ではないでしょうか。



 

ご相談者は日本にのみ滞在できるほどの時間的余裕がないとのことですが、やはり信用できる現地スタッフ(日本人)を見つけ出して、その方からの報告などに基づき適切なファンドの運用・監視をすることをお勧めします。もちろん、ことさら経営・管理の在留資格にこだわらくても、必要に応じて短期滞在ビザの発給があれば日本での監視も可能となりますから、心配なさらないでもよろしいかと思います。

*************************************

ブログ管理人について。

磨井崇(うすいたかし)。

東京都町田市の行政書士。
うすい法務事務所代表。
福岡健飯塚市生まれ、
神奈川県横須賀育ち。
O型、天秤座。
早稲田大学卒。
国家公務員1種最終合格(経済職36位)。
英検準1級、toeic 860。
などなど。

どんな人?毎日なにをしているの?
気になる行政書士の活動をチェック!
うすいたかしのfacebookpage→
http://urx2.nu/t3DQ



ラインを登録!
Lineでつながればいつでも相談ができますよ!

登録はこちらから!

電話番号:09065607099
Line id :usuitks

弊事務所は、

弁護士
司法書士
探偵
社会労務士

と協力しています。


土日、休日、深夜も対応可能!

いますぐお電話を!
固定電話:044-440-3132
携帯電話:09065607099

あなた様からのご連絡を心よりお待ちしております。

初回相談無料。
匿名可。
クレジットカード払い対応。



サイト→
http://gyouseishoshi.main.jp

事務所Facebook page→
http://u0u0.net/sUhO

Mail: usuitks1967@gmail.com

Tel: 044-440-3132

Mobile: 090-6560-7099

Skype:usuitakashi

*************************************




 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする