問)結婚を考えている中国人の女性が現在短期滞在ビザ(観光ビザ)で来日中です。彼女が日本に短期滞在している期間中に日本人等配偶者の在留資格を取得したいのですが、ビザの変更は可能でしょうか。
答)短期滞在ビザ(観光など)から日本人等配偶者ビザへの切り替えというサービスは存在していません。日本国政府はヨーロッパ諸国にみられるようないわゆるフィアンセビザを発行していのです。
ですので、短期滞在ビザとはまったく別個の日本人配偶者の在留資格を申請することになります。
1.いわゆるビザの切り替えの可否
日本国法務省入国管理局はいわゆる巷でいわれるビザの切り替えというサービスを提供はしていません。
短期滞在ビザ(外務省管轄)で適法に来日した外国人が別のビザの取得を考える場合、新しく取得したいビザ(在留資格)を別途新たに申請する必要があるのです。
入国管理局に対して在留資格認定証明書交付申請をすることになります。
日本国に適法に入国する根拠となるビザ(短期滞在のビザである商用や観光が多いですね)とはまったく別途に審査され、要件を充たした申請であれば許可処分が下されます。
2.在留資格の変更の可否
申請者やその婚約者、雇い主などの関係者からすれば、費用や手間を省くためにもできれば日本国にい続けながら新たな在留資格を取得したいところではありますが、このような日本に居ながらの在留資格の変更は、原則として認められません。
日本に滞在しながら新規で別途新たな在留資格の許可申請を得たいのであれば、既に日本国に入国済みの申請者など利害関係人(婚約者や雇用主などの招聘人に該当する者)が管轄する入国管理局に出頭して職員に日本国にいながら申請を許可して欲しい旨を説明します。
事情の説明を受けた入国管理局の職員は当日中(多くはその場で)申請の変更を認めるかの判断をくだします。ただしこの変更は、例外的な措置であり例えば配偶者ビザを申請する者が分娩間近であるとか会社経営においてきわめて必要な人材であるといった特段の事情がなければ変更は認められないようです。
3.適法に日本国に滞在できるか
日本国に適法に入国した根拠となるビザの効力が認められる期間であれば、取り消し処分などが下されない限り日本国に滞在できるのは当然です。
では、この根拠となるビザの有効期間を経過しても、別途新たに申請した在留資格認定証明書交付があれば、申請の判断が下るまで日本国に滞在できるかというとそうはいきません。
あくまで申請は申請です。入国の根拠となったビザの有効期間内でなければ日本国に滞在はできないのです。
例えば平成27年3月1日まで有効の観光ビザで日本に入国したとしましょう。日本国に入国し滞在する理由は日本人と結婚するためです。
そこで、1年という長期に日本国に滞在すべく、2月中に日本人等配偶者の在留資格認定証明書の交付を申請したとします。
申請者は、3月1日を越えてもなお在留資格認定証明書の交付処分が下されるまでは日本に適法に滞在できるかというと、できないわけです。
有効期間である3月1日まで許可処分がくだらない限り、3月1日をもって日本国内に適法に滞在する根拠を失うわけですから、いったん母国に帰国しなければなりません。
万が一、有効期間を経過して日本国から出国手続きをしないと、不法滞在となり、検挙対象となりますし、いったん検挙されれば、入国管理局や警察によって逮捕による身柄の確保の後に国外退去処分となります。
このような事態になってしまえば、あらかじめ申請しているビザの申請にも悪影響を生じます。
ですので、適法に許可処分がおりた短期滞在ビザが切れないうちにいったん母国に戻る必要があるのです。
4.申請から処分までの期間
申請から処分が降りるまでの期間は、申請を受理した入国管理局の込み具合や、申請者の個別具体的な諸事情(過去に退去強制処分を受けるなどの経歴があるか、覚せい剤の自己所持・利用といった有罪判決が確定した経緯があるかなど)によって大きく変わります。
このように、受理機関の処理能力や受理件数、申請者の個別具体的な事情などによって大きく影響されますので、一概に言えないのですが、一般的には申請から処分通知が届くまでおおむね3ヶ月ほどのようです。
ただ、この期間はあくまで目安であって、申請してから最大3ヶ月以内になんらかの処分が下るというわけではありませんので、ご注意くださいませ。
弊事務所のホームページです。ご訪問ください!
→事務所ホームページ http://gyouseishoshi.main.jp
答)短期滞在ビザ(観光など)から日本人等配偶者ビザへの切り替えというサービスは存在していません。日本国政府はヨーロッパ諸国にみられるようないわゆるフィアンセビザを発行していのです。
ですので、短期滞在ビザとはまったく別個の日本人配偶者の在留資格を申請することになります。
1.いわゆるビザの切り替えの可否
日本国法務省入国管理局はいわゆる巷でいわれるビザの切り替えというサービスを提供はしていません。
短期滞在ビザ(外務省管轄)で適法に来日した外国人が別のビザの取得を考える場合、新しく取得したいビザ(在留資格)を別途新たに申請する必要があるのです。
入国管理局に対して在留資格認定証明書交付申請をすることになります。
日本国に適法に入国する根拠となるビザ(短期滞在のビザである商用や観光が多いですね)とはまったく別途に審査され、要件を充たした申請であれば許可処分が下されます。
2.在留資格の変更の可否
申請者やその婚約者、雇い主などの関係者からすれば、費用や手間を省くためにもできれば日本国にい続けながら新たな在留資格を取得したいところではありますが、このような日本に居ながらの在留資格の変更は、原則として認められません。
日本に滞在しながら新規で別途新たな在留資格の許可申請を得たいのであれば、既に日本国に入国済みの申請者など利害関係人(婚約者や雇用主などの招聘人に該当する者)が管轄する入国管理局に出頭して職員に日本国にいながら申請を許可して欲しい旨を説明します。
事情の説明を受けた入国管理局の職員は当日中(多くはその場で)申請の変更を認めるかの判断をくだします。ただしこの変更は、例外的な措置であり例えば配偶者ビザを申請する者が分娩間近であるとか会社経営においてきわめて必要な人材であるといった特段の事情がなければ変更は認められないようです。
3.適法に日本国に滞在できるか
日本国に適法に入国した根拠となるビザの効力が認められる期間であれば、取り消し処分などが下されない限り日本国に滞在できるのは当然です。
では、この根拠となるビザの有効期間を経過しても、別途新たに申請した在留資格認定証明書交付があれば、申請の判断が下るまで日本国に滞在できるかというとそうはいきません。
あくまで申請は申請です。入国の根拠となったビザの有効期間内でなければ日本国に滞在はできないのです。
例えば平成27年3月1日まで有効の観光ビザで日本に入国したとしましょう。日本国に入国し滞在する理由は日本人と結婚するためです。
そこで、1年という長期に日本国に滞在すべく、2月中に日本人等配偶者の在留資格認定証明書の交付を申請したとします。
申請者は、3月1日を越えてもなお在留資格認定証明書の交付処分が下されるまでは日本に適法に滞在できるかというと、できないわけです。
有効期間である3月1日まで許可処分がくだらない限り、3月1日をもって日本国内に適法に滞在する根拠を失うわけですから、いったん母国に帰国しなければなりません。
万が一、有効期間を経過して日本国から出国手続きをしないと、不法滞在となり、検挙対象となりますし、いったん検挙されれば、入国管理局や警察によって逮捕による身柄の確保の後に国外退去処分となります。
このような事態になってしまえば、あらかじめ申請しているビザの申請にも悪影響を生じます。
ですので、適法に許可処分がおりた短期滞在ビザが切れないうちにいったん母国に戻る必要があるのです。
4.申請から処分までの期間
申請から処分が降りるまでの期間は、申請を受理した入国管理局の込み具合や、申請者の個別具体的な諸事情(過去に退去強制処分を受けるなどの経歴があるか、覚せい剤の自己所持・利用といった有罪判決が確定した経緯があるかなど)によって大きく変わります。
このように、受理機関の処理能力や受理件数、申請者の個別具体的な事情などによって大きく影響されますので、一概に言えないのですが、一般的には申請から処分通知が届くまでおおむね3ヶ月ほどのようです。
ただ、この期間はあくまで目安であって、申請してから最大3ヶ月以内になんらかの処分が下るというわけではありませんので、ご注意くださいませ。
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