ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

成人式

2013年01月14日 22時11分10秒 | 雑談

今日は成人式。

 

なんかさ。

 

つい考えてしまう。

 

成人式を祝わなかった若者を。

 

仕事で忙しくて、という人もいるだろうけど。

家庭の不和とか校内暴力のトラウマとかで成人式に顔をだせなかった若者のことを。

 

もし、そういう人が祝って欲しいのなら、言ってあげるよ。

 

成人おめでとう。

 

君は立派な大人だ。

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面接交流権。

2013年01月12日 18時39分48秒 | 離婚

面接交流権について書きますね。

1.面接交流権とは?
面接交渉(めんせつこうしょう)は、離婚後に子どもを養育・監護し
ていない方の親によって行われる子どもとの面会等のこと。
この権利は、明確な法律上の根拠があるわけではありませんが、
判例や家庭裁判所でも認められているものです。実務上の蓄積によって
社会の中で広く認められる権利となっております。
これを実施する権利を面接交渉権といいます。

1.1.面接交流権と面接交渉権のちがい
この面会交流権、以前は面接交渉権といわれていましたが、2010年に裁判所がこの呼
び方に変更しています。
呼び方の違いといってしまえばそれまですが、
面接交流権は、単なる面会などではなく、進路の相談や離婚後の親権者の
再婚によって新しく作られた家庭内での健全な育成の監視など、より幅広い
権利として位置づけられているといえるでしょう。

2.面接交流権の視点
親の権利の視点だけではなく、子の福祉の視点に立って、子の精神的負担
にならないよう、子の福祉につながる配慮をする必要があり、
子の心身の状況を無視して、具体的なことまで定めることはできません。

このことを踏まえて、子どもの意思の反映を検討する必要があります。
特に子どもが成長し自我を確立するときの面接交流権は重要さをますように
思います。

交友関係、進路、人生の取捨選択、二次性徴、就職

などなどの人生を左右する選択を迫られます。このとき、親権者ではないから
といった理由で親の責任から逃れるべきではないでしょう。

そしてこのような選択に関する相談や協議などは、子ども自身の意思に照らせば
親権者の立会い抜きで話したい、ということも十分考えられます。

 

3.面接交流権の内容

・いつ
・どのくらいの頻度か
・どこで
・どのように
・いつからいつまで
・見直しの機会
・未成年の子どもの意思の反映
・連絡手段の確立
・面接交流権中止の基準
・費用負担
・立会人
・こどもの受け渡し方法
・場所の指定

このような項目を埋めてゆく形で協議してゆきます。


4.面接交流権を履行しないときの解決方法

4.1.家庭裁判所への調停
親権者の居住地を管轄する家庭裁判所に対して調停を申し立てます。

調停や審判が成立したにもかかわらずなお親権者が面接交流権を実現しない
場合で、かつ家庭裁判所調査官が調査した上で実現しない正当な理由が
ない場合、は履行勧告がだされます。

4.2.間接強制
間接強制は、民法上の履行を促す制度のひとつです(この間接強制のほかに
直接強制、代替強制があります。)。
ここで間接強制とは、履行しない者が、履行するまでの間金員を支払う義務を
課すということ。つまり面接交流権を実現するまで債務が重なってゆくという
ことです。

 

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離婚原因について考える。

2013年01月08日 15時06分46秒 | 離婚

離婚手続きには4つ法定化されています。

1.協議離婚
2.調停離婚
3.審判離婚
4.裁判離婚

このうち、

3.審判離婚

はほとんど利用されていないのが現状です。

ですので、以下審判離婚については割愛してお話します。

 

今回のテーマは、離婚原因。

 

弊事務所には、

○○○という理由で離婚したいのですが、離婚できますか?

という問い合わせが多く寄せられています。

 

離婚原因は、協議離婚、調停離婚ではご夫婦の合意だけがあれば大丈夫です。

夫、嫌い。
夫、浮気。
妻、浪費癖。

夫婦、性格の不一致

どれでも大丈夫です(もちろん公序良俗に違反する理由は離婚無効原因になりますが)。

 

 

離婚したいんだけど。

わかった、離婚する。

 

 

この合意だけで大丈夫なのです。

 

なので、その理由が社会的に相当であるかは検討する必要がありません。

そして、この合意は、離婚届の署名によって意思表示されます。

 

離婚届を受け取る役所は、

 

その合意が本当に正しくされたか

合意理由が社会的に妥当か

 

をチェックする権限はありません。

あくまで離婚届に記入すべき内容がもれなく記入されているかどうか
を形式的にチェックするだけです。

それはそうですよね。

もしこのような形式的審査だけでなく、実質的審査を証拠調べする義務を負わされたら大変です。

・離婚意思が有効かどうか

・この意思が民法などの法律上求められるチェックポイント(要件)を充たしているかを
客観的に証明する証拠の収集

このような義務を負うことになりますが、役所という行政機関ではなく裁判所の役割です。

たとえば離婚届の署名を偽造されて離婚届を勝手に出されたら。
その離婚の効果を争うのは役所での審判ではなく裁判所での判決になります。

さて。

法律上離婚原因は、裁判離婚を除いて要求されず、ただ必要なのは離婚の意思合意です。

ですので、協議離婚では、

相手方(夫や妻)が離婚に合意するか

もしこちらの離婚の言い渡しに対して当然には合意しない場合、どのように協議していくか。

ここが問題になります。

つまり、離婚したくないという相手に離婚を納得させるのですね。

この説得は、法律の問題ではありません。

なので、弊事務所ができるのはあくまで法律論を離れたアドバイスです。

いままで弊事務所が経験してきたことをお話ししてゆきます。

 

1.どんなタイミングで離婚をきりだせばいいの?

2.相手の性格を考えて、なるべくもめずに離婚をすませたい。

3.私のようなケースに似ている方はどのようにして離婚の手続きを進めていったの?

そういったご質問に答えてゆきます。

 

 

 

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離婚後を考える。

2013年01月07日 17時32分07秒 | 離婚

離婚を手に入れたときの自分自身を想像する。

 

その想像を整理してノートや日記帳、スケジュール帳に書く。

その書き込みを毎日見て(できれば書いたり口に出して朗読する)自分自身が正しい道を歩んでいるかを

確認する。そのときに、実現した自分自身をとことんリアルに想像する。

そのリアルは、

・聴覚←特にお勧め!

・視覚

・嗅覚

・触覚

などを駆使して、想像している自分がその目標とする自分を手に入れたようにイメージトレーニング。

 

こういたプロセスを経て、長い時間がかかる離婚にぶれなく向かい合える。

 

私はそう考えます。

 

現実の離婚は、どうでしょうか。

 

1.なにを決めるべきかわからない。

 

2.自分自身の意見や要求を整理しないまま相手と協議してしまう。

 

3.自分自身がなにを達成したいのか不明瞭なので、主張内容がぶれてしまう。

 

4.決めたこととまだ未決事項が混沌と交じり合ってしまい、決めたことが簡単に反古にされる。

 

5.決めたことを記録に残さないので、なにを決めたかが当事者の主観によってあいまいになる。

 

6.さまざまな人が関与するので自分の意見や主張が尊重されない。

 

7.法的社会的に妥当かどうかを考慮しないで主張するので、相手との感情論になる。

 

まだまだいろいろとでてきそうです。

 

このようなカオスと後悔を未然に防止するためにも、離婚後になりたい自分を具体的に

イメージすることを強くお勧めします。

 

そして、離婚の後にも当然人生があるわけです。

 

なので、離婚後3年後の自分も、なりたい自分を具体的にイメージしましょう。

 

これが10年後とかになると、あまりイメージもわきにくいですよね。

 

もちろん未成年のお子様がいらっしゃる場合などでは、10年後の家庭もイメージして欲しいのですが。

 

でも3年後くらいなら、イメージもそんなに難しくはないはず。

 

ここで、お勧めしたいイメージの視点です。

 

1.マネープラン

自分がどのような仕事につくのか。資格をとって働くのか。それとも生活を維持するために

パートやバイトに募集してその仕事で生活してゆくのか。

年金や税金などもしっかりと検討する必要があります。

特に住宅ローンを負担するなら、しっかりと収支を見つめる必要があります。

 

 

 

2.住居

どこに住むのか。

これも離婚後の人生に大きく影響を与えます。

賃貸物件を手配するか。それとも婚姻期間中にローンで購入した家に住むのか。

仕事などとの兼ね合いでなかなか決めかねるところもありますが、住居がなければ

生活できないわけですから、慎重に考える必要があります。

 

 

 

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離婚の筋道

2013年01月07日 02時50分33秒 | Weblog

離婚。

 

それは、人生を大きく変えるとてつもない作業です。

 

離婚を決意するとき、人はまずその決意が始まりではないでしょうか。

 

決意のあと、なにをしなくてはならないか、何をすべきか、何を協議するべきか。

 

そして往々にして、離婚自体に意識がフォーカスして、離婚後のことにまで頭が回らない。

 

そんな状態が普通なのだと思います(中には離婚原因となった不倫相手との再婚が

すぐに迫っているという方もいらっしゃいますが。。。)。

 

今回は、離婚という法的手続きの中で実現してゆく、なりたい自分というものを少し考えてみます。

 

 

1.一方的に押し付けられた家事などから解放される。

工場に嫁いだ方がいらっしゃいます。その方にとって、離婚とは、イコール工場で働く

夫(とその親族のかたがた)に差し入れする膨大な量の麦茶の用意からの解放を意味していました。

夏の暑いとき、毎日毎日途方もない量の麦茶を用意することを一方的に命じられ、嫁いだ日から

毎日毎日汗だくになって麦茶を用意することを強要されてきたのです。

この義務がとてつもなく嫌だった。

 

家事労働もそうです。

 

偏食の夫の献立メニューからの解放。

 

これは聞くだに大変そうです。とうか大変です。多言は待たないでしょう。

 

そもそも論かもしれませんが、家庭を維持することは家族の義務のひとつではあります。

その家族の維持のために、大変な思いをすることもあります。

なので、合理的な協議によって出された結論であれば、甘受してもかまわない。

問題なのは、このような合理的な協議という手続き保障がないまま一方的に家事分担を強いられる点。

この点に多くの方は不満を感じることが多いです。

そして、このような一方的な非人間的扱いによって、離婚の決意を選択する。

 

このような決意で離婚を実行に移すこと自体、反対ではありません。

 

2.性的苦痛から解放される。

性の不一致は離婚原因のトップ5に入ります。

私自身はせきららな性生活の不一致を語られた経験はありませんが(逆に不倫や浮気による

性交渉についてはよく相談を受けます)、性生活の不一致は暴力そのものに感じられることが

多いです。

一言でいえば思いやり、ということにもなるのでしょうが、性衝動は本能ですので、話は厄介

ですよね。合理的理性によって制御できないわけですから、協議によって理性で納得しても、本能を

制御するストレスは当事者に残ります。

そのストレスが、性生活以外のところで噴出するとき問題は深刻になります。

 

従いますと、性的苦痛から解放されるというのは、強制的に性交渉を強いられること自体からの

解放だけでなく、その抑制によって生じる暴力や不和その他の間接的な暴力からの解放にも

なります。

 

協議の場では、単なる暴力的支配による苦痛だけを見るのではなく、間接的に噴出す性的欲求の

不一致といった観点といった複合的な視点で検討する必要があります。

 

3.自己決定権を回復できる。

最近この自己決定権の回復を願う方が増えているなというのが私の率直な印象です。

自己決定権といっても小難しい話ではないです(もちろん根源を問い続ければ小難しい話にも

なりましょうが)。

 

バイトしたい。

好きな服を着たい。

友達とゆっくりおしゃべりしたい。

 

そういった生活の中のありふれた好みを支配されることが多いのです。

 

縛られる生活、とでも申しましょうか。

 

これが、ラブラブな新婚生活ならまだ許容範囲なのかもしれません。

しかし、子育てにまでこの支配が及ぶと、話は別になりますよね。

 

子供にはのびのびすくすく育って欲しい。

 

いや、現代社会は厳しい競争社会なのだから、学歴とかスキルとかそういった面で

競争で排除される落伍者にはなって欲しくない。だからお稽古事や塾に通わせるべきだ。

 

中高一貫校や付属学校に通わせて受験を回避させたい。

いや、受験こそ成長のよい機会なのだから積極的に競争社会でもまれるべきだ。

 

こういった議論すらできずに一方配偶者の言いなり(というか言葉の暴力)になり、

対等な立場で幸せな家庭をはぐくむといった幸福からは程遠い現実になることもあります。

 

ここでも力関係で弱い立場の一方に人として当然認められるべき手続き保障が一切ない

といった現実から解放されたい。

 

この点は大いに納得です。

 

しかし。

 

上記の解放は、離婚さえすれば当然に手に入れられるものでしょうか。

 

もちろん、しっかりとした方にとっては、結婚相手に失敗しただけ、ということもあります。

 

そういった方にとっては、離婚は上記の解放を促進・実現する大きなきっかけになるでしょう。

そのこと自体否定するつもりはありません。

 

しかし、そうではないケースもあります。

 

そういった場合、離婚によって幸福になるとは限らないことになります。

 

私は、このようなケースで、本人の幸福追求を実現するよりよい方策を考えてゆきたいのです。

 

実際、暴力によって圧制された人生から自分の人生を取り戻したいという一心で離婚したものの、

再婚相手(とか同棲相手)がされにグレードアップ(ダウン?)の進化を遂げた暴力人間だった

というのもよく聞く話です。

 

この場合、暴力によって支配される自分でなければ不安でしかたないといった深層心理が働いて

いるようです。

 

このような方は、幼いころ、暴力を振るう父親に支配され、その支配の中で家庭に愛情を

見出してきた、といった経験があることもあります。

 

そうだとすれば、暴力によって支配された自分でなければ私は愛されない、という自分の

気持ちから卒業する必要があるのではないでしょうか。

 

もちろん卒業といっても口でいうのは簡単ですが、本当に本当に卒業するのは困難です。

なにしろ幼いころの自分の心に刻まれた愛情の原点なのですから。このトラウマからの

脱皮は、一緒に苦しんだ経験がない者でしかわからない困難があります(そして付言するならば、

この困難は多重構造になっています。そもそも暴力から解放された自分という新たな自己の

発見が幸福につながるのかという疑問が付きまとうからです。そしてこの幸福かどうかを決める

のはほかでもない、暴力に愛を感じてきた本人によって評価されるのですから。その上で、

成人した後の成熟した心理を理性で操作して新しい自己を探求・発見するのです。困難

でしょう?)。

 

私は、離婚したいのですけれども、という相談を受けた上で、このようなところにまでさかのぼって

自己の解放と幸福実現をともに考えてゆきたいと考えています。

 

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謹賀新年

2013年01月04日 15時59分11秒 | 雑談

謹賀新年

 

あけましておめでとうございます。

 

本年もなにとぞよろしくお願い申し上げます。

 

 

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