ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

フォトウォーク~JRy横浜線矢部駅前の、夏。

2021年06月17日 19時35分43秒 | フォトウォーク

矢部駅前にて撮影。

 

今日は、まるで梅雨明けの真夏到来のような青空。

気温はさほど上がらなかったようですが、そこは梅雨入りした関東。ムシムシした湿度はさすが6月中旬の季節。夏至の日が今月22日で日の入りが一年でもっとも遅い時となっています。

 

ただ、青い空と白い雲をぼんやりと見上げていると、なんだか蝉の鳴き声が聞こえてきそうな、矢部駅前の通りでした。ときどき通る自動車も太陽の日を受けて暑そうです。往来する人もあまりおらず、ただひっそりと買い物帰りの女の人が日傘をさしながら静かに歩く様子でした。

 

JR横浜線の矢部駅前には比較的広い公園があるのですが、いまどきのコロナ禍のせいか、公園で汗を流して遊ぶこどもたちはあまりいませせんでした。それとも暑いからでしょうか。

 

仕事で訪れたので、ぼんやりとした時間もそう長くは過ごせず、駅前のベンチに座ってしばらくの間、汗をじんわりとかきながら盛夏の雰囲気を楽しみました。

 

矢部駅前には比較的大きな

 

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技能実習生が母国にいったん帰国しないでもビザの変更申請は可能か?

2021年06月17日 15時54分34秒 | 在留資格
  1. 技能実習生が修了後に日本に在留しつつ在留資格を変更申請できるか?

技能実習生の在留資格で日本に在留している外国人が、そのまま日本に居住しつつ他の在留資格への変更申請は原則として不可能です。

いったん母国に帰国したうえで相当期間経過後、変更をしたい在留資格の認定申請(母国などに滞在する外国人が中長期間日本にざいりゅうするための在留資格の種類。イメージとしては、外国から日本に呼び寄せるときに、この在留資格認定申請を行います。日本に在留しつつ、現在有する在留資格の期限後も引き続いて日本に在留したい場合に申請する在留資格の種類は「更新」です。また、母国に帰国することなく引き続き日本に在留しつつ現在有する在留資格以外の在留資格の取得をしたい場合には、「在留資格変更」の申請になります。例としては、「留学」区分の在留資格を有する留学生が、日本の企業に就職した際に「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へと変更する場合です。)を行います。

なお、ここでいう相当期間とは、すくなくとも2~3か月ほどのようです。

しかしながら、現在新型コロナウィルスの感染未然予防の観点から国をまたがっての出入国が難しくなっています。

つまり、帰国したくても帰国が不可能か、または著しく困難となっています。

 

そこで、例外的に、いったん帰国せずとも引き続き日本に居住しつつ変更したい在留資格区分への変更申請も入管は受理・審査を認めています。

 

ただし、あくまで帰国困難であるという理由での例外措置です。

ですので、入管へ申請する際には、帰国が困難かまたは不可能である事実を証明する資料を添付する必要があります。

この資料の添付がなければ、入管は、受理はしても例外適用に当てはまらないとして不許可処分を下すことになるかと思います。

 

  1. 帰国困難を理由とした特定活動の在留資格で日本に居住している外国人の在留資格変更申請の場合

既述のとおり、現在海外との出入国が不可能か困難であることから日本に滞在する在留資格が有効期間を迎えても母国に帰国できない外国人が多数いらっしゃいます。

この場合には入管は有効期間6か月の特定活動を与えて適法に日本に在留できる例外的措置で手当しています。

この特定活動で日本に在留している外国人でも、変更申請は受理・審査されます。

もちろん、この場合であっても例外の上に例がを重ねるわけですから、帰国が不可能かまたは困難である事実を証明する資料の添付は必要となります。

 

  1. 帰国が不可能かまたは困難という事情の具体的な例

では帰国が不可能かまたは困難かという事実を証明する資料はどのようなものになるのかという疑問がでてきます。

この点、日本から出向する飛行便や船便がないのであれば当然出国はできません。

問題は困難とはどのような状態をいうのか、です。

ここで、飛行機便が就航を再開してはいるが、便数が少なく予約が困難であり、かつ、航空券が高騰しているといった事情は、入管からしてみれば、帰国できなくもないと判断もできそうです。

一方、在留外国人からすれば、エアチケットの手配も難しいし、航空券の代金も高くて事実上買えないという理由で帰国が事実上不可能だと思えるでしょう。

この点、入管もたとえ飛行機が飛んでいても、航空券の手配が難しければ、帰国が困難だとして例外措置の適用を認めるようです。

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