ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

外国人妻(夫)が突然家出した。ビザを取り消したいが、可能か?

2022年02月07日 17時15分21秒 | 海外VISA

国際結婚して、配偶者(外国人妻や外国人夫)と日本で同居生活を始めた。あるいは、日本で暮らす独身外国人と結婚して在留資格を日本人配偶者に変更して一緒に暮らし始めた。

 

しかし、ある日外出から帰宅すると、家には誰もいない。外国人妻(夫)がなにも言わず失踪して行方不明になってしまった。

 

新しい結婚生活は楽しいはずなのに、外国人妻(夫)が突然家出してしまって行方不明になってしまったという事案で、離婚した上で在留資格を取り消してほしいといった相談が寄せられます。

 

この記事では、このような外国人妻(夫)が突然行方不明になってしまった場合の在留資格(日本人配偶者のビザ)について記述します。

 

1.行方不明になった場合、在留資格を取り消すことができるか?

 

外国人妻(夫)が失踪した時点から3か月以内に行方不明の状態が続けば、入管はこの外国人の配偶者の日本人配偶者の在留資格を取り消す対象として取り扱うことができます。逆に言えば、外国人妻(夫)が行方不明になったときにすぐには取り消すことはできないことになります。

 

2.行方不明になって3か月経過すれば、入管は必ずビザを取り消す処分を行うのか?

 

必ずしも取消処分を行うとは限りません。一般的には、失踪が3か月継続していているからといって取り消さないケースが多数の印象を持っています。

 

 

3.配偶者が失踪したことで、偽造結婚の片棒を担いでしまったと悟った。現在外国人妻(夫)が持つビザ(在留資格)の取り消し処分が望めないとしても、日本人配偶者の在留資格の更新をしてほしくはない。ドそのための手段はないのか?

 

あります。入管への通報です。

 

当然ながら、夫婦でありながら同居していないという実態は、夫婦という活動をしていないと評価されますから、外国人妻(夫)が失踪して同居していない事実を入管に通報すれば、入管はこの通報事実を記録に残します。そうしておけば、日本人配偶者のビザを更新申請しても、入管はこの記録を照会して、更新申請の許可をだすかどうかの審査を行います。入管は、夫婦であれば同居する義務があるとの発想で審査しますから、同居していない夫婦の配偶者在留資格更新申請に対して許可処分を出さない方向で判断することになります。もちろん入院だとか業務命令といった別居がやむを得ない事情があれば、別ですが、勝手に失踪しているわけですから、こうった正当事由はないのがほとんどです。

 

4.外国人妻(夫)が失踪したことを入管に通報するのは、口頭で十分か?

 

いえ、口頭ではなく文書を作成し、署名などした上でその文書を入管に提出することを強く推奨します。そして、この書類の作成とその提出に添付する資料については弊事務所にご相談ください。

 

 

 


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偽造在留カードの見分け方教えます!

2019年12月08日 20時41分15秒 | 海外VISA

 

偽造された特別永住者カードを見抜くポイントをいくつかお話しします。

なお、偽造された在留カードは当然犯罪の産物です。

偽造された特別永住者カードであると見抜いたら、躊躇することなく直ちにもよりの警察か出入国在留管理局へ通報してください。

 

在留カードが本物か偽物かを判別するポイント

1.銀色ののホログラムは、見る角度を90度変えると文字の白黒が反転します。

2.在留カードを上下に傾けると、カードの左端部分がピンク色に変化します。

3.在留カードを左右に勝て向けると、「MOJ」のホログラムが3D的に左右に動きます。

4.在留カードを傾けると、「MOJ」の文字の周囲の絵柄がピンク色からグリーンに変化します。 偽造された在留カードを使用した悪質な不法在留者が逮捕された場合は、即本国へ強制送還されます。

在留外国人を雇用する場合には、雇用主は適法に就労できる資格があるかどうかの確認を義務付けられています。

仮にこの確認を怠って違法な雇用をすると、就労した在留外国人のみならず、雇用主も入管および難民法により罰せられます。

不法在留外国人の通報先:03-5796-7256(入国管理局)

 

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留学生が起業!

2016年11月15日 11時23分01秒 | 海外VISA
問)私はマレーシアから日本に来た留学生です。現在在校中の学校を卒業したら起業しようかと考えていますが、卒業後も続けて在留できる制度があると聞きました。どのような制度ですか?
 
答)大学などを卒業後180日以内に法人を設立し「経営・管理」に変更する場合には、在留資格をいったん「短期滞在」に変更してください。この変更により日本に最大180日在留することが可能となります。その間に法人を設立して「経営・管理」に変更することになります。
 
ただし、ご質問にあったとおり、この2回にわたる在留資格の変更手続きにはさまざまな条件があります。
 
1.「留学」の在留資格っで大学や大学院を卒業したこと。
2.在学中の成績や素行に問題がなく、在学中から起業活動を開始しており、大学が推薦するもの。
3.明確な事業計画があるもの。
4.滞在中の経費を支弁する能力があること。
5.500万円以上の資金を調達していること(ご自身で出資する必要は必ずしもありません)。
6.事務所などが確保されていること。
7.大学から起業支援措置をうけていること
8.起業できなかった場合の帰国用飛行機チケットの準備があるもの。
9.大学から入国管理局への報告
 
などです。

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企業幹部を招へい!

2016年11月14日 21時59分03秒 | 海外VISA
問)弊社はドイツに本社をおく外資系製薬メーカーです。このたびドイツの本社からドイツ人管理職を招聘することになりました。この場合、「経営・管理」と「企業内転勤」のどちらを申請したほうがよいでしょうか。
 
答)まず回答の前提として、管理職の方が行う業務が会社内組織において中枢的機能を持つのであれば、「経営・管理」のうちの管理として招聘することが可能です。もちろん条件を満たすことを前提として企業内転勤での招聘も可能です。つまり「経営・管理」と「企業内転勤」の両方で招へいが可能です。御質問はどちらがよろしいかとのことですが、企業内転勤の場合には招聘する方の学歴は不問で、招へいする直近の1年間外国の会社で努めていれば可能です。一方で「経営・管理」で招聘する場合には、基本的に大企業が原則ですし、その大企業の中でもまさに幹部として機能する立場の方の招聘となります。ご心配なのはおそらく認定申請の許可処分がでやすい方を選択したいとのことではないかと思いますが、この点も個別具体的な案件によって許可処分の出やすさが変わってきます。

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雇われ外国人が会社設立!ビザの変更は?

2016年11月13日 20時51分10秒 | 海外VISA
問)私は45歳の中国人です。現在日本の会社でSEをしていますが、近い将来自分でソフトウェアの会社を立ち上げようと考えています。いまの在留資格は技能ですが、会社を立ち上げるとなると経営・管理の在留資格が必要となると聞きました。変更は可能ですか。また、中国にいる友人のプログラマを日本の会社で雇用しようかと考えていますが可能ですか。
 
答)可能です。新たに会社を立ち上げるのであれば、資本金は最低500万円が必要となります。ただ、おひとりで会社を立ち上げ、在留資格を変更するのはなかなか大変なことかと思いますので、時間とお金を節約するためにも専門家に相談することをお勧めします。
またご友人のプログラマを招聘することは、そのご友人の経歴や学歴に相応して在留資格も変わってきますので、これもまた、専門家にご相談されることをお勧めします。とくにプログラマがいなければソフトハウスは経営が立ちいかないかと思いますので、ことさらVビザがひつようなご友人の招聘を最初から目指すのではなく、日本国内にいる中国人のプログラマをヘッドハンティングしてみてはいかがでしょうか。夢、応援します!

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Philippine divorce case in Japan.

2016年11月13日 08時27分05秒 | 海外VISA

Let me explain to you about my office fare policy.
 
1.     divorce
You know that Japan and Philippine are mutual independent countries so that those who want to divorce must get down to each countries’ procedures respectfully.
 
 
Many persons misunderstand that Philippine never accept any procedure of divorce, but you know from your heart, this is not fact.
 
We can serve the procedure of it in both countries to those who want to divorce by below fare policy.
 
1.1.The divorce process in Japan.
 
The type of divorce where any family courts doesn’t take part of is JPY 300,000up.
 
The type of divorce where the family court judge takes part of it is JPY 100,000up.
 
The sue and/or a trial in a family court can’t be taken by my office so that I offer those who decides to break out in a family court my friend, lawyers running their offices in shinjyuku ward. In this case, I can’t receive any money from my client because the law bans it strictly.

 
But I can take a part of this case as interpreters. And I want to receive money in the condition of JPY2,000/10min.
 
1.2.The divorce in Philippine

I have served this service with My business partner living in Manila by JPY400,000.
 
2.     visa consultant
marriage (only in Japan) and spouse visa applicacion:JPY150,000up
 
and other visa type:JPY150,000-200,000.
 
But if you feel this policy is too expensive to pay, please say it to me. I may discount my fare to meet your financial condition.
 
Thank you for your cooperation. I welcome your visiting my office.

Please contact by me.
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海外にいながら会社設立できる?

2016年11月10日 14時55分37秒 | 海外VISA
問)私は上海に住む中国人です。バッテリーの製造販売の会社を経営しています。このたび販路を日本に拡大したいとかんがえて日本で会社の設立を検討しています。多忙なため日本にいながら会社経営は考えていません。この場合でも会社設立は可能ですか。
 
答)可能です。経営者が日本におらずとも会社の設立は適法にできます。ただ、会社には代表取締役(いわゆる社長)が必要となりますので、その地位に就く方の手配は必要です。日本にいらっしゃらないで経営したいということですから、ビザの申請は不要です。会社設立の際、ビザの申請に必要な最低資本金である500万円の条件も満たす必要はありません。なお、設立後日本の会社経営が順調であって日本に在住して経営したいというのであればその時点でビザの申請をなすってください。その際には資本金などの条件を満たす必要があります。

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お店を任せたくて招聘する場合について

2016年11月03日 13時14分43秒 | 海外VISA



問)私はいわゆる在日の韓国人です。現在韓国料理店を経営しています。韓国にいる息子に店を任せたいと考えていますが、招聘は可能でしょうか。
 
答)仮に息子様が未成年で未婚であれば定住者として招聘が可能ではありますが、息子様がこの条件を満たさない場合には、定住で招聘はできません。
そこで、現在経営なさっている韓国料理店を法人化し、そのうえで「経営・管理」の在留資格で招聘することをお勧めします。
 
経営・管理のビザで招聘するとなりますとさまざまな準備が必要となってきますが、店舗を任せたいということであれば客観的に引き継ぎも可能となりますし、メリットもあるかと思います。

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フィリピン人の再婚

2016年11月02日 12時51分22秒 | 海外VISA


フィリピン人と結婚したいのに、実はフィリピン人の彼女から前婚の存在を打ち明けられて、まだ離婚の手続きが終わっていないことが判明。うわさに聞くと、フィリピンでは離婚制度がないから結婚したくてもできないと意気消沈されている方。

安心してください。

フィリピン人が日本で再婚する場合の流れを説明します。
1.フィリピンでアナルメントやリコジネーションという離婚判決を取得します。
2.短期滞在ビザ(観光ビザ)で日本に呼び寄せます。
3.日本のフィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。
4.役場で結婚届を提出します。
5.日本のフィリピン大使館で結婚の報告をします。
6.日本の入国管理局にて配偶者ビザに切り替えます。

こういった流れとなります。

さらり、2015年3月からこの1.にあげる離婚判決がない場合でも役場が再婚の婚姻届を受理されるケースが現れてきています。
すなわち、婚姻要件具備証明書がなくても婚姻届の受理が見られます。
この場合、フィリピンで離婚の手続きを踏まえる必要はなくなります。

お付き合いしている恋人のフィリピン人に前婚があって離婚の交通整理ができていないでお悩みの方、ぜひ弊事務所にお問合せください。お力になります。

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在留資格の変更時期

2016年10月31日 13時44分58秒 | 海外VISA


問)現在「技術」のビザで会社員として働いています。いま、仲間と一緒に会社を立ち上げて会社の社長になりたいです。この場合「技術」の在留資格から「経営・管理」の資格に変更するにはどのタイミングになるのでしょうか。
 
答)まず会社を立ち上げ、実稼働の見込みがあった時点での変更となります。具体的には会社の設立、各種届出(税務署など)社員の雇用などです。これらの処理を「技術」の資格で行い、終了したら「経営・管理」の資格へ変更なすってください。

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