ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

専門学校生の在留資格

2016年09月17日 10時35分37秒 | 海外VISA




問)私は旅館を経営しています。日本で勉強するある外国人留学生を雇用しようかと考えていますが、この留学生が勉強している場所が大学ではなく専門学校です。この専門学校が、旅館業や観光ビジネスの専門学校ではない場合でも、就労の在留資格は許可されるでしょうか。専門性の有無の判断基準が分からず、その留学生さんにうちで働いてくださいと言えないでこまっています。
 
 
答)専門学校でも専門性の高い知識や技術を習得はできますが、大学で習得する知識などに比べて専門性は高度ではありません。これは裏を返せば、専門学校を卒業する外国人留学生を雇用する際にあたって専門性を強く検討する必要はないということにもなります。
 
旅館で働いていほしい外国人留学生の人材が、日本語の専門学校で日本語を専攻したとしても、必ずしも在留資格が不許可になるということにはなりません。入国管理局はあくまで申請のあった人材が就労を予定する企業などに有用で専門性のある知識を習得しているかについて総合的に判断しています。
 
ですので、旅館業務を営む方が雇用しようとする専門学校を卒業する外国人留学生が旅館業務などの専門性を専攻していないからといって当然にあきらめる必要はありません。あくまで総合的な判断で在留資格の許可不許可処分が下ります。

 

この基準を前提に企業で従事する業務内容と専門学校で習得した分野(とくに専門士を授与した場合にはこの専攻科目)との密接な関連性があるかどうかを実質的に検討してみてください。

 

なお、業務の遂行に創意工夫を必要としない単純労働内容は、不許可となります。もし単純労働に従事する外国人労働者が欲しいのであれば、技能実習生かまたは特定技能の在留資格で日本に在留する外国人材の手配となります。
 

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変更届

2016年09月13日 15時22分49秒 | 行政書士の日常



バーやスナックなどを経営していると店名を変えて新規一転ということもありますよね。
この場合、警察署に風俗業の「深夜酒類提供許可」を得ている場合には、変更届を提出する必要があります。

変更届は、所轄の警察署(渋谷の道玄坂なら渋谷警察署、新宿歌舞伎町なら新宿警察署)で入手できます。

店名変更ならこの変更届と、変更を受理した所轄の保健所の営業許可証の写しを添付して警察署の生活安全課に届け出ます。

この届出を怠ると、警察による立ち入り検査によって変更届を届け出ていないことが発覚し指導の対象となります(最悪営業停止になりえます)。

ですので、面倒とお感じかもしれませんが、店名や申請者の住所の変更などがあった場合には、その都度変更届を届け出てください。

なお、申請者が変わる場合は、変更届ではなくて新規の許可申請となります。この場合には、変更届ではなく申請書を提出します。添付書類も平面図や求積図などが要求されます。
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