ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

別居して冷静になりたいとき

2013年11月24日 10時43分06秒 | Weblog

別居して冷静になりたいとき

夫婦は法律上同居義務があります。
ただし当事者が合意していれば別居も可能です。
もっとも同意した上での別居は希少でしょう。
暴力から逃れるためだったり、どうしても一緒に
暮らしてゆけない性格の不一致で配偶者には内緒
で別居するケースが多いのではないでしょうか。

別居した場合に念頭によぎるのがお金の問題です。
別居したとき十分なたくわえがあり、別居した
配偶者の支援がなくても生活ができるのであれば
困ることもないでしょうが、そうも行かないのが
現実の厳しいところでしょう。

このとき婚姻費用を請求できます。ここで婚姻費用の
例としては、
日常の生活費(衣食住など)
子供の養育費
交際費、娯楽費
医療費
などが含まれます。
もっとも関心があるのが金額だと思いますが、夫婦
が同程度の生活を営むのに必要な生活費です。

離婚を前提に別居することもある場合も多い以上、
この金額について冷静に協議し文書にするのは難しい
とは思いますが、支払わなくなった場合にも備えて
予防的に文書を作成することをお勧めします。

では婚姻費用分担が支払われなくなった場合どうすれば
いいでしょうか。

この場合婚姻費用分担請求の調停を申し立てを行います。
申し立てに必要な書類として
・調停申立書
・夫婦の戸籍謄本1通
・収入印紙
・連絡用の切手代金
です。

住所を管轄する家庭裁判所に申し立てることで調停が開かれ
解決を図ります。

 

 

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あなた様からのお電話を心よりお待ちしております
離婚・相続遺言家族法専門
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内容証明を出す。

2013年11月22日 10時48分00秒 | 行政書士の日常
こんにちは~。行政書士のうすいです。


いま内容証明を出すために郵便局にきています。内容証明を出すには少々時間がかかりますが、ここは我慢ですよね。



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DVの保護命令について

2013年11月13日 17時10分24秒 | Weblog

DVからの保護~保護命令

1.保護命令とは
DVから身を守る制度として保護命令があります。

配偶者または元配偶者、および内縁関係の相手からから
その生命または身体に重大な危害を受ける蓋然性がある場合、
被害者は地方裁判所に保護命令を出して貰うことが出来ます。

2.保護命令の種類
保護命令には2種類あり、接近禁止命令と退去命令です。
接近禁止命令とは、加害者が被害者の周辺に接近することを
禁止するものです。この保護命令がだされたら、接近するだけで
逮捕の対象となります。一般的に夫婦のいざこざは民事不介入の
原則で警察も介入しづらいところですが、この保護命令の存在によって
警察が介入できることになります。これは被害者にとって心強いですよね。
ちなみに保護命令発令された場合加害者がこれに違反すると1年以下の懲役か
100万円以下の罰金刑が課せられます。

接近禁止命令の有効期間は6ヶ月。当然ながら再度の申し立ても可能です。

退去命令とは加害者に2ヶ月間被害者と同居していた住居から退去を命じる
ものです。被害者は退去期間に転居するなどして加害者から自分自身の
身をまもることになります。

2.申立書
申し立ては、被害者が加害者からDVの暴力を受けた場所を管轄する地方裁判所
です。ご自宅で暴力を受けた場合であればその住所を管轄する地方裁判所
になります。
申立書に記載する内容としては、

・配偶者から暴力を受けた状況(暴力の直接の証拠がない場合であっても
PTSDを発症した場合の診断書でも保護命令が認められたケースがあります)
・配偶者からの暴力により、被害者の生命または身体に重大な危害を受けるおそれ
が大きいと認められる事情
・配偶者暴力支援センター(各市区町村に窓口があります)や警察に相談した経緯が
あるかどうか、あった場合の詳細な説明

ここでポイントは、過去にDVの相談をしたという事実の有無です。実際に暴力を
受けた証拠の提出はもちろんですが(たとえば傷害痕跡の写真や診断書など)、
やはり相談した事実が大きなポイントです。

 


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