ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

fake residence card

2024年02月18日 20時44分53秒 | 在留資格
The continuous reports of arrests for criminal activities related to the production of forged residence cards are prevalent. Recently, not limited to residence cards, Chinese individuals in Japan have been arrested for forging My Number cards.

The residence card, held by foreigners with mid to long-term stays in Japan, is mandatory for verification by Japanese companies when employing foreign nationals. However, distinguishing between a forged residence card and a genuine one can often be challenging.

The reliable methods for distinguishing between a forged residence card and a genuine one are as follows:

1. Check the residence card using an IC reader.
2. The residence card contains an IC chip inside. Almost certainly, forged residence cards do not have this IC chip. Even if skillfully forged, it is mostly limited to the external appearance. Therefore, by using an IC card reader, the authenticity can be determined on the spot. However, it is worth noting that forged residence cards may mimic the residence card number transcribed from a legitimately issued card by immigration authorities. Hence, verifying the authenticity of the residence card number disclosed on the immigration website alone may not be sufficient to determine forgery.

3. Have it confirmed by the immigration authorities.

Naturally, the Immigration Services Agency possesses a database managing all residence cards, making confirmation of authenticity at immigration offices the most reliable method. In cases of marriage, there are instances of malicious foreign individuals using fake residence cards to reside in Japan under another person's name. Therefore, for a more cautious verification, it is recommended to have the residence card checked for authenticity at immigration offices. Additionally, when companies are hiring foreign nationals, if the foreign individual possesses a residence status granted for permanent residency, settled residency, or a status related to Japanese spouses, there is usually no issue. However, for cases such as studying or engaging in international business based on technical and humanities knowledge, it is necessary to confirm whether employment is possible. Checking the residence card at immigration offices is advisable for this verification.

Recently, there are instances of foreign individuals applying for employment in companies through job changes, such as specific activities or specific skills.

Reviewing past criminal cases related to forged residence cards indicates that companies that visually inspect residence cards and orally confirm the appropriate residence status do not face prosecution. Of course, if a company knowingly employs a foreign individual possessing a forged residence card (i.e., an illegal resident), it constitutes a crime.


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偽造在留カードの見分け方

2024年02月16日 19時52分07秒 | 在留資格

偽造在留カードを製造したとして逮捕との刑事犯罪の報道が後を立ちません。

最近では在留カードにとどまらず、マイナンバーカードを偽造したとして在日中国人が逮捕されています。

日本に中長期在留する外国人が所持するこの在留カードは、日本の企業が在日外国人を雇用する際に確認を義務づけているものですが、偽造在留カードを提示されたら見分けがつかないことも多いです。

 

偽造在留カードか真正のカードかを判別する確かな方法は以下のとおりです。

 

1.在留カードをICリーダを使ってチェックする

 在留カードにはカードの中にICチップを搭載しています。偽造在留カードはほぼ間違いなくこのICチップを搭載していません。精巧に偽造されていても、あくまで外見だけの場合がほとんどです。したがいまして、ICカードリーダにかざせば真正かどうかがその場で判明します。なお、偽造在留カードは入国管理局などが発行した真正の在留カードとにふよされた在留カード番号を転記している程度には似せて作っているらしいので、入管のサイトが開示している在留カード番号の真偽を確認するだけでは偽造かどうかを判別できないケースも多くあります。

 

2.入国管理局で確認してもらう。

当然ながら出入国在留管理局はすべての在留カードを管理するデータベースを有していますので、入管で真正かどうかを確認するのがもっとも確実です。結婚する場合でも、ニセの在留カードをみせて他人の氏名で日本に在留する悪質な外国人もいますので、より慎重に確認するのであれば、入管で在留カードが真正かどうかをチェックしてもらうことをお勧めします。

また、企業が外国人を雇用する場合、外国人が許可を受けた在留資格が永住や定住、日本人配偶者等の身分に対してだされたのであれば特に問題はないのですが、留学や技術人文知識国際業務などであれば、そもそも雇用できるかどうかを確認する必要があります。この確認のためにも入管で在留カードをチェックしてもらうのがよいでしょう。

最近だと、特定活動や特定技能などの転職で企業への採用を申し込む外国人もいます。

過去、偽造在留カードに絡む犯罪判例をみますと、雇用する企業側が目視で在留カードを確認し、口頭で適切な在留資格をもっているかどうかを確認すれば、犯罪を犯したとして摘発されることはないようです。

もちろん偽造在留カードを所持する外国人(=不法滞在の外国人)と知って雇用したりなどすれば犯罪となります。

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关于与日本人离婚的人的签证取得

2023年08月18日 09時55分49秒 | 在留資格

離婚后是否可以获得永住签证?
与日本人或永久居留者结婚,度过幸福的婚姻生活,但因各种原因破裂并最终离婚的情况也会存在。

如果离婚后,不想离开日本的外国籍配偶,将面临如何处理在留资格的问题。

首先,如果是通过获得“日本人的配偶等”、“永久居留者的配偶等”在留资格在日本居留,那么一旦离婚,将失去这种资格。这是因为如果在离婚日起三个月内没有符合在留资格(日本人的配偶等,永久居留权的配偶等)所允许的活动(婚姻)的话,资格可能会被撤销。

尽管如此,在日本长期生活,尤其是有孩子的情况下,大多数人可能仍希望在离婚后继续在日本生活。

此时,您可能需要考虑的是“离婚后定居”在留资格(签证)。

離婚后,是否可以获得定居签证?
離婚的原因和婚姻的情况可能不同,但即使离婚后,也有可能获得定居签证。

首先,基本解释是,“定居者”在留资格是由法务大臣根据特殊理由指定一定的在留期限并批准居住的人士。换句话说,这种在留资格本身是一个模糊的在留资格分类。

当然,以离婚为原因的定居属于未列明的定居,因此将根据未列明的定居审查标准进行处理。

下面是关于未列明的定居的相关条款。

定住者通告所称定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、「定住者」の在留资格が認められるもの。

选自2012年7月9日出入境管理法修正案

也就是说,可以看作是统计图表中“其他”类别的概念。

因此,如果您能够通过其他在留资格获得工作或特定活动等,应优先考虑该方案,但是如果没有符合条件的其他在留资格,那么可以考虑申请定居签证。

離婚后“定居者签证”的申请条件
关于離婚后“定居者签证”的申请条件,除了规定的通知外,还没有明确的要求,但并非每个人都可以变更为“定居者签证”。

重申一遍,因为变更条件等是未列明的,所以没有明确的要件标准。然而,出入境在留管理局已经披露了从“日本人的配偶等”、“永久居留者的配偶等”变更为“定居者”的在留资格变更批准和未批准的案例。通过阅读这些已批准的案例,大致可以推断出以下要求可能需要满足:

• 结婚期间超过3年

• 品行良好

• 有一定的收入

• 在日本的居留期较长

此外,“有养育实绩的自己的孩子”、“在离婚后支付抚养费”等情况,如果有扶养子女的情况,更容易获得批准。

例如,“在遭受家庭暴力的情况下仍然未能离婚,但与配偶分居”等情况可能也会考虑,但婚姻状况和个人品行等问题也将接受审查,因此即使是家庭暴力受害者,并不意味着一定可以获得“定居者签证”。

因为审查要求并未全部公开,所以在审查具体情况时,需要谨慎考虑是否会获得批准。

“定居者签证”的必要文件
在获得離婚事实的“有关配偶的申报”后,可以申请将在留资格变更为“定居者”的在留资格。
虽然不被视为拥有按定住者告示规定的地位的人的活动,但可以被认定为“定住者”的在留资格。
关于变更为“定居者”的在留资格的申请所需的文件,因个人情况而异,因此在申请前请咨询地方出入境管理局或“外国人在留综合信息中心”。

变更为“定居者”的申请审查期限
根据出入境在留管理局的数据,变更在留资格的申请的标准处理期限为2周至1个月。

根据公开的在留审查处理期限,变更为“定居者”的在留资格申请通常需要大约33天,但与学生签证等不同,由于大多数情况下不是形式性审

 

wechat:usuitks0239

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エジプト人とのご結婚に伴う配偶者ビザのご相談お受けいたします

2023年07月26日 19時28分18秒 | 在留資格

エジプト国籍の方との結婚に伴う在留資格の申請ご相談を承ります。

弊事務所では2023年7月現在、2組のカップル様の在留資格の許可を受けた経験がございます。

 

エジプト国民は、多くがイスラム教徒。結婚のための手続きも煩雑で経験した方も多くはないため、結婚して配偶者様をエジプトから呼び寄せたいとしても五里霧中の方も多いのではないでしょうか。

 

弊事務所は、エジプト人女性と結婚し日本に呼び寄せる在留資格申請をしたカップル様と現在も交流があり、これから結婚して日本に呼び寄せたいエジプト人とのご夫婦の相談にも対応できます。

 

エジプト国籍の方と結婚し日本へ配偶者として呼び寄せる配偶者の在留資格の申請のご相談をお待ちしております。

 

電話:090-6560-7099

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ビザ許可の通知がきました🙆‍♀️

2022年10月24日 15時39分00秒 | 在留資格
今日もまた、許可通知のハガキ2通が来た。

申請から15日くらいの処分結果。

はやくきて、ご依頼人も満足😊
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フィリピン人の方との具体的な結婚手続きを解説します!

2022年10月19日 18時04分14秒 | 在留資格

 

フィリピン人と日本人との国際結婚の手続について一般的な手続の流れを説明します。

 

  • 結婚するフィリピ人女性に関する資料を用意する。

フィリピン人配偶者様がご用意する資料には、以下のものがあります。

・出生証明書(certification of birth)

・独身要件具備証明書(certification of marriage)

・国籍証明書(certification of nationality)

・パスポート

これらの資料は、フィリピン在留の配偶者に依頼して現地で取得するのが一般的ですが、フィリピン人の配偶者が日本にいるなど現地で本人様自らこれら資料を取得できない場合は、本人に代わって代理人が取得することも可能です。

 

  • 上記の資料にフィリピン国でアポスティーユを付与する。

このアポスティーユ手続にはこの手続を行う機関への予約を申し込む必要があります。この機関は混雑が常態化しており、予約も取りずらい状況が続いているようです。

弊事務所はマリラ在住のフィリピン人ビジネスパートナーがおりますので、このアポスティーユ手続を代理が可能です。

 

  • 短期滞在ビザで日本に呼ぶ

短期滞在ビザの申請は、在フィリピン日本領事部にて行います。この申請は、日本を訪問するフィリピ人本人が出頭する必要があります。この短期滞在ビザの申請に必要な資料は、日本の外務省のサイトに用意しております。

なお、この短期滞在ビザは日本の外務省が掌理している制度です。一方、下記にある日本人配偶者の在留資格(在留カードの交付を受け、中長期間、日本に在留できる資格)は法務省が掌理しております。短期滞在ビザと在留資格とは、取り扱う省庁が異なる点に留意が必要です。

 

  • 日本国内にあるフィリピン領事部にて結婚手続きを行う。

まず強調したい点として、先にフィリピンでの結婚手続を行うべきであるという点です。先に日本国側の結婚手続を行ってしまうと、なぜフィリピンでの手続の先んじて日本の婚姻届を届け出たのかという点を疑問視し詰問されます。この詰問に対して相当の合理的理由を回答しないと婚姻届の受理を拒むケースもあると聞いています。従いまして、くれぐれも、まずフィリピンでの結婚手続を行い、受理がなされたのちに日本の役所での婚姻届の届出手続を行う必要があります。

また、この結婚手続きには、婚姻するフィリピン人とその配偶者が在日フィリピン領事部(東日本であれば、港区六本木にあります)に出頭する必要があります。さらに、この結婚手続きには事前の予約が必要ですが、この予約は、在日フィリピン領事部の電話がなかなかつながらないなどの手間がかかります。弊事務所では、在日フィリピンオフィスと提携しておりますので、この予約サービスも受けたわまります。

 

  • 日本国の婚姻届を届け出る。

日本国籍の方であれば、その方の本籍地を管轄することになります。添付資料になにが必要か事前に確認することをお勧めします。

 

  • 日本人配偶者への在留資格変更許可申請を出入国在留管理局にて行う。

この申請は、日本人配偶者の住民票記載住所を管轄する出入国在留管理局となります。例えば、フィリピン人配偶者と結婚する日本人や永住者が埼玉県にお住まいであれば、埼玉県内にある東京出入国在留管理局出張所か、または、東京都港区にある東京出入国在留管理局が申請先となります。

この在留資格変更処分申請の申請資料は、一般的な日本人配偶者などの在留資格を申請する場合と同じものとなるのが一般的です。

具体的には、

・日本とフィリピンの双方で婚姻届が受理され、既婚状態である。

・配偶者など、身元保証人がフィリピ人配偶者の日本で生活するに足りる収入や資産があり、かつ、相当の金額をわたすことができる。

・健全な交際履歴を証明できる。

などなどです。具体的な添付資料については、弊事務所にご連絡いただければ、ご相談賜ります。

 

  • 許可処分が下りたら在留カードを取得する。

変更許可申請を受理した在留管理局にて取得します。

 

以上の手続を経て、フィリピン人の配偶者様が日本にて日本人等の配偶者として中長期日本に在留が許されることになります。

 

また、すでに何らかの在留資格を得て(もしくは無資格で)日本に在留しているフィリピン人との婚姻に伴う在留資格は上記の手続とは異なる手続の場合もあります。

特に既に他の方と婚姻しているなどの場合は、手続も複雑になることが多いですが、フィリピンでの離婚手続などについてもご相談に応じます。

なお、頻繁に耳にしますが、フィリピンに離婚という制度はないと言われますが、フィリピン国籍以外の配偶者との離婚は可能です(いわゆるアナルメントなどと呼ばれる裁判手続です)。

 

 

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外国人の恋人を日本へ呼び寄せる短期滞在ビザがおりました!

2022年05月26日 19時05分00秒 | 在留資格
昨日付けで、外国人の恋人を日本に呼び寄せる短期滞在ビザが出ました!

しかも、ロシア人女性です!

親族ではない恋人の呼び寄せだったから、私も喜びがひとしおです♪
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外国に住む外国人の恋人を短期滞在ビザで日本に呼び寄せる道について

2022年05月13日 19時41分34秒 | 在留資格

外国に住む外国籍の恋人と会えない期間が長く、辛いお気持ちで日々を過ごす方も多いかと思います。

 

これは、ご存じの通り、日本政府がコロナウィルス未然予防を図る水際対策で観光目的の短期滞在ビザを許可しないためです。

 

しかし、ここに来て、日本政府は外国人のフィアンセが日本を訪問できるよう禁止の例外措置を拡大しています。

 

つまり、結婚を前提にしているなど交際関係が成熟している国際カップルは、この短期滞在ビザで外国人の恋人を日本に呼び寄せる可能性が高まったわけです。

 

ただし、観光目的の短期滞在ビザの許可は、あくまで例外的措置という位置づけに変更はしていません。

 

そこで、この例外措置に合致し短期滞在ビザが発給されるようにこの例外措置に見合う事情を説明する必要があります。

 

もちろん、当然のことですが、この事情に虚偽(うそ)があってはだめです。あくまで現実どおりの本当のことを説明します。

 

弊事務所はこの事情を説明する文書の作成を承ります。すでに複数の申請の資料を作成しております。

お気軽にお問合せください。

 


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ビザ5年をいただきました!

2022年03月30日 18時54分38秒 | 在留資格

 

うれしい報告をご依頼人様からいただきました。

 

大学院に通う外国人留学生が、大学院を卒業して日本の企業に就職するため、在留資格を「留学」から「技術人文知識国際業務」への変更申請をお手伝いしたのです。

 

入管はこの申請に対して許可処分を下しました。

そこで、申請人本人様が入管へ直接在留カードを受け取る段取りでしたが、変更申請に対して、5年間の有効期間となっていました、との報告。

 

うれしいですね。

留学生から就職した際に申請するこの「技術人文知識国際業務」ですが、だいたいは、有効期間が1年です。

そしてこの技術人文知識国際業務の更新申請を重ねて、やっとこの技術人文知識国際業務の有効期間が3年から5年へと伸長していくのが一般的です。

 

なので、変更申請後から5年を頂くとは、素晴らしいことです。

私も申請資料の作成や取次申請した甲斐がありました。もちろんご本人様も大変な喜びようです。

 

 

 


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ウクライナから来日した避難民の方が中長期に日本で在留したい場合の在留資格について

2022年03月09日 13時55分13秒 | 在留資格

避難民の方が中長期に日本で在留したい場合についてです。

 

1.中長期に日本に滞在したい場合の在留資格はどう理解するのか。

中長期に在留したい場合には、すでに運用されている在留資格に変更申請することになる。この在留資格制度の所掌は法務省であり、住居地を管轄する出入国在留管理局(入管)へ変更申請する。

 

  • 既存の在留資格の変更申請としてどのような在留資格区分がそうていされるか?

避難民の多数が女性と未成年であることを考えると、

 

・技術人文知識国際業務

企業や公共団体への就職のための在留資格であり、いわゆるホワイトカラー職を想定している

 

・日本人配偶者

日本人や永住権の外国人との結婚する外国人が申請する在留資格

・留学

・家族滞在

 

 

などがあげられる。

 

  • 申請するにあたって必要な資料はどのようなものか?

 

  • 1.技術人文知識国際業務への変更申請の場合

学歴や職歴を証明する資料が必要となる。学歴は、最終学歴の卒業証明書と成績証明書、職歴は10年以上の同一業種の就労を証明する資料が必要となる。ここで就労を証明する資料としては、申請人(避難民として日本に短期滞在するウクライナの方)を雇用した企業などが発行する、在職証明書となる。10年分が必要となるが、途中転職しても同一業種と認められれば問題はない。同一業種の理解は、業務に同一性が認めらるか、の観点から判断される。例えば、レストランでコックさんをしていた方の場合、Aレストランで3年、Bレストランで8年雇用されていれば、料理という業種に同一性が認められ、かつ、10年を上回る就労となるので、この変更申請が認められる。一方、Aレストランで3年コックをしていたが、転職後ホテルマンに従事していたなどの場合ではコックとホテルマンとの業務に同一性は認めずらいので、たとえ通算10年以上の就労経験があったとしても申請が認められない。

 

  • 2.日本人配偶者への変更申請の場合

独身要件具備証明書が必要となる。家族関係の証明書(独身証明だとか親子関係などを証明する証明書)が在日ウクライナ領事部が日本国内で発行するかは不明であるが、避難民として緊急性の高い状況下での入国という事情を踏まえ、在日ウクライナ領事部が何らかの対応をする可能性はある。

 

  • 3.家族滞在への変更申請の場合

親子や配偶者、親族関係を証明する資料が必要となる。具体的には婚姻証明書や出生証明書となる。

 

日本へ避難民として短期滞在ビザで入国してしまうと、これらの証明資料を日本から取り寄せるのは極めて困難であるため、出国するまでならべくこれらの資料を入手するなど手配してほしい。

 

 

以下、私(うすい)の根拠のない私見ですが、短期滞在ビザで入国した避難民の方々には、技能実習や特定技能への変更申請が認められる方向で法の運用が拡大されるのではないかとも考えています。コロナウィルスの世界的蔓延から技能実習生などが日本への入国が困難な状況の中で、農業や漁業、製造業などでは深刻な人手不足が慢性化しています。この状況下で日本で中長期在留したいし、かつ、経済的に自立したいという自負心の高いウクライナの避難民の方々を快く迎える日本の農家様や企業様もあるのではいでしょうか。日本政府としても、この変更申請に前向きになることを願っております。

 

 

 

 

 

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