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レズビアンが国際結婚したら…?

2016年01月28日 11時29分30秒 | 海外VISA



問)私はレズビアンで、現在アメリカ国籍の恋人がいます。このパートナーの母国であるアメリカで彼女と同性婚しました。私たちは、アメリカでは夫婦として認められています。日本国でも同様に同性婚し、私の戸籍謄本にパートナーの氏名を配偶者として記載したいのですが可能でしょうか。またパートナーと日本で暮らすうえで彼女のビザを「日本人等配偶者」の在留資格を取得したいのですが可能ですか。
 
答)2015年アメリカ連邦最高裁判所は同性婚を禁ずる州法を違憲無効とする画期的な判決をくだしました。この判決によってどの州においても同性婚が法的に認められることになりました。しかしながらアメリカ合衆国で結婚が認められたからといって当然に日本国でも結婚が認められるわけではありません。アメリカと日本は異なる独立国家なのですから、異なる判断があり得るわけです。
 
この点、日本国において国際結婚を前提とする結婚の報告的届出をしても、配偶者同士が同性である場合には受理されないのが実務の取り扱いです。行政機関としては、同性婚などセクシャルマイノリティに対する法的手当を立法機関(国会や地方自治体の議会など)がしない限り、憲法が婚姻について規定する「両性」の枠を外れて結婚を認めることはできないのです。
 
従いまして、パートナー様の氏名を配偶者として戸籍謄本に記載することはできないことになります。もしどうしても記載したいということでしたら、性転換を経たうえで、配偶者同士が異なる性別であるとしたうえでの届出にならざるを得ません。
 
次いでビザの問題ですが、日本人等配偶者の身分に基づく在留資格の申請には、申請人が日本人等と結婚している事実を記載する戸籍謄本の添付を義務付けています。戸籍謄本には夫であったり妻といった身分が記載されていない以上、申請人が「日本等の配偶者」の身分であるとは認められません。従いまして、「夫」や「妻」という身分に基づき許可処分が下される「日本等配偶者」のビザの発給も認められないということになります。
 
もしどうしても日本で一緒に暮らしたいということであれば、就労ビザや経営といった他のビザ区分で適法に在留資格を取得することになります。
以上東京法務局および東京入国管理局にて調査済み。
 
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