ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

トヨタ200GTをみかけました

2021年06月29日 13時59分39秒 | フォトウォーク




 


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トヨタ200GT。

 

なにも言わずともだれもが知る伝説の名車。

 

ジェームズボンドの1作目に、ボンドカーとしても登場するほどの信頼性とスマートなフォルムのスポーツカー。

 

街を歩いていたら、偶然、このトヨタ200GTを展示するショールームを見つけました。

 

私がこの往年の名車に直接目に触れるのは、もちろん、この時が初めて。

 

朽ち果てぬ曲線美に、魅了されたのはいうまでもありません。


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東京の郵便局からベトナムのハノイへEMSで書類を送った場合に係る日数

2021年06月28日 14時13分19秒 | 行政書士の日常


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2021年現在コロナウィルス禍によってほぼすべての国際郵便に遅延などの影響がでています。

日本からベトナム国へのEMS便もこの影響の例外ではありません。

参考になるかと思い、ブログにて私の経験を記載します。

東京の郵便局でベトナムのハノイへ数枚の紙資料をEMSにて郵送にだしたところ、


4日間で先方に配達されました。

なお、配達先は、都心部のアパートです。

荷物を出す際には、郵便局の職員さんに、現在コロナの影響で対面式の配達業務がすべて停止されているので通常時よりも配達完了までに日数がかかる可能性があるといわれましたが、運よく(?)さしたる影響は受けなかったようです。

 

なにかのご参考になれば幸いです。


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別居中生活費を貰ったら面会交流は義務になるの?

2021年06月27日 21時50分37秒 | 離婚


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別居中生活費を貰ったら面会交流は義務になるの?

問)夫との間には2歳と4歳の子がいる30代女性です。

現在夫の不貞行為が原因で子を連れて実家に帰省し離婚に向けて協議しているところです。

別居期間には夫から生活費として月に10万円をもらっています。

夫とはまず離婚の条件を協議したいのですが、夫はまず子に会わせろと面接を強く求めています。

正直にいって夫に子を会わせたくないのですが、生活費を工面してもらっている以上、面会交流の場を設けないといけない法的義務というのは生じるのでしょうか。



答)離婚をゴールに据える別居にしろなんにしろ、別居している間は、生活費を請求できる権利が認められます(婚姻費用分担請求)。

そしてこの婚姻費用分担請求は、法的に未成年の子の面会交流と表裏一体ではありません。法的にはまったく別の権利義務関係です。


ですので、別居中に生活費をもらっているからといって、必ずしも面会交流を認める法的義務が課されることにはなりません。

婚姻費用分担請求は、別居などにより生活費用が困窮することを避けるべく、支払われる費用です。つまり生活の維持のために支払われるわけです。

いっぽう、面会交流は、未成年の子が健全に育成するよう親と適切に交流することで健全な人格形成を目指す場です。

つまり、その目的は子の健全な育成です。

このように権利義務の内容が全く異なりますので、法的に密接不可分というわけではありません。

しかしながら、慣例上、生活費を出しているのだから子に会わせてほしい、子に合わせなければ生活費を支払わないぞといった文句が支払義務者の口からでることも多々あるようです。

別居中の生活費の支弁がなければ生活が立ちいかなくなるのは困ることですので、しぶしぶ合意に応じるような方もいらっしゃいます。

この点では、法的な意味ではなく、事実上、婚姻費用分担請求と面会交流は表裏一体という位置づけという理解になってもおかしくはないでしょう。

もっとも面会交流権はあくまで子の健全な育成の目的で行使されるものですから、その具体的内容もこの観点から決めなければなりません。

親のエゴが命じるがまま、日時や回数、場所、面会交流中における相手方親の悪口などは、この観点からスクリーニングする必要があるのだと感じます。

そこで、専門家の助言などを踏まえて面会交流の内容を書面化しておくことをお勧めします。

そうすることで、別居中の夫からの要求がエスカレートすることやなし崩し的に別居が意味をなさないといった事態を回避できます。


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オーバーステイの外国人にビザが許可されました。

2021年06月27日 13時17分04秒 | 在留資格


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オーバーステイに陥った在日外国人を救済しました。

 

外国人本人のせいではない不条理な理由でオーバーステイになった方からの依頼です。

 

結果として、外国人と一緒に入管へ出向き、入管に収監されることなく、また、出身国に強制退去することなく引き続き日本に在留できる許可をいただきました。

 

周囲の人たちはみな、オーバーステイになったのだからいったんは入管に収容されると言っておりました。

私もオーバーステイの状態ですから、収容される可能性がとても高いので、いま住んでいるアパートの解約などの手続きもできるようにと伝えたうえで、入管前で待ち合わせしました。

 

落ち合う約束の時刻通りに入管に現れたご依頼人に所持品などの最終確認をしたうえで入管に出頭。

 

オーバーステイしたこの依頼人の違法状態に陥った経緯について正直に入管の職員に伝えました。

その後、この経緯を踏まえて事後的な措置を取りました。

私はこの流れに沿い、収監回避のために必要となる書類をその場で作成した上、入管に提出。

 

その結果、依頼人は収監されることもなく、無事にその日の内に適法に日本に滞在できる特別な許可をいただき、帰宅。

 

オーバーステイの外国人の救済に頑張った甲斐がありました。

 

もしお知り合いの外国人でオーバーステイになってしまった方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。事情を伺った上、入管への出頭などに同伴いたします。

 

 


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認めたくないものだな・・・・、老いゆえの物忘れというものは・・

2021年06月26日 16時37分49秒 | 雑談


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ここ最近、うっかりミスを多発しています。

具体例をつらつら書き示すのは、書いている自分が悲しくなるのでしませんが。

何と言いますが。

いままではしなかったような勘違い、記憶違いが頻発しています。

そして、思い出そうとしても、思いだせない、または、誤った記憶がでてくる、といった塩梅です。

 

 

これが、老い、というものでしょうか。

 

いま、孤高に電線にとまっているこのカラスのような心境です。

 

数年前から視力も低下しているし。

若いころは、といっても40代前半までは、視力は2.0とか1.5でした。

いまは、0.9です。ただ、ものはぼんやりと見えることもおおく、漫画とは本とかの文字はにじんでいます。

 

うーん、認めたくないのですね。

老化。


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被老公暴力殴打,被公司的上司和同事殴打,孩子在学校被欺负受伤

2021年06月26日 10時42分56秒 | 中華人民共和国


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被老公暴力殴打,被公司的上司和同事殴打,孩子在学校被欺负受伤。

 

都是一些伤心气愤的事。

 

至少在现代家庭社会里面,家庭暴力都是犯罪。

 

这些暴力行为很多现在都被要求作为犯罪行为提起诉讼。

 

在这里说一些因为暴力拘捕,背叛有罪的案件。

 

  • 受到家庭暴力的时候必须马上做的事

 

一般情况下,这些暴力事件会当场逮捕或者像所属警察局提交被害申请书,就可以受理。这里说的现行犯逮捕就是说发生犯罪事情马上被逮捕的意思。

所以说受到暴力后马上报警是非常重要的。

 

抓住现行犯不是只有经常,我们在场的人也有资格。但是,事后必须要有犯罪的事实证据才可以立证。但是立证不成立的情况下,会受到威胁,所以受到暴力后马上去警局报警是非常重要的。报警电话是110.。

 

  • 受到暴力后过段时间再被逮捕的情况下

 

这个时候就不叫现行犯了,而是去警局提交受害届

这个时候对警察开始搜查有非常重要的几点

  一个是受到暴力后马上去医院开受伤诊断书。这个诊断书需要受到暴力后当天或者第二天,最迟3天内要去医院开这个证明

  超过三天无法处理的情况也是有可能的。

 

  如果没有决心要去报警的话,也先把医院诊断证明开好比较好。以便日后的处理。

 

  诊断书上必须要写明受到暴力后的受伤情况,施暴者的信息,需要治疗的时间也要写清楚。

 

  要和医生说清楚这个是要提交给警察的,除了跟警局说明,同时也建议去县市区设立的的的商谈中心或者律师事务所商谈

 

  在这些基础上向警察提交诉讼状。警察就会开始调查。

 

  特别是日常生活中也受到暴力的事和警察说会更有说服力。非常建议有书面写清楚受到暴力的原因,会更好。事情的经过原因用中文说,会做成日语文案提交给警察会减少很多的不安。


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フォトウォーク~ドラえもんの街、登戸

2021年06月25日 14時14分18秒 | フォトウォーク

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小田急線登戸駅といえば、藤子・F・富士雄先生のミュージアム最寄駅。

駅構内も藤子・F・富士雄先生の世界に包まれています。

自分の世代は、まさに手塚治虫や藤子不二雄、石ノ森章太郎といった世代の漫画で育った世代です。

つまり、西武池袋線椎名町のときわ荘のグループですね。

エスカレータの入り口がどこでもドアになっています。

 

 

駅にはドラえもんが。

 

大人になったいまでも、このときわ荘のメンバーが創造した世界には魅力を感じ続けています。

その中でも藤子富士雄先生の作品は、洗練された描線や、深く知的なストーリーに、読むたびに新たな発見があります。

今では、一コマに込められた寓話とか、社会に対する深遠な洞察を感じることもしばしばあり、先生の学術書でかたればながくなる論説もここまでシンプルにまとめられる力には驚嘆するばかりです。

そんなたくさん学べる漫画にちいさいころからせっすることができたことは、代えがたい喜びです。

 

 

 

 

 

 


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听在日人朋友的与心声!

2021年06月24日 20時39分07秒 | 中華人民共和国


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我们是东京都的行政事务所。

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咨询内容如下:

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・留学生生活琐事(打工、生活中遇到的问题等)
・日常生活手续(租房契约、搬家、役所的手续等)
・结婚、离婚的手续问题
等々

我行政事务所有在日华人担当,可用中文咨询。
我们将尽可能为您提供周到的服务。
另外可协同律师事务所可为你提供诉讼请求。
并且可根据您的情况在指定地点为您咨询,以节省您的时间。

 

其他等问题均可提出相谈。

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上野公園で生まれた双子のパンダ、誰のもの?

2021年06月24日 14時47分17秒 | ニュース

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上野動物公園のパンダに双子が生まれました。

つらくしんどいニュースが続く今の世の中で久しぶりに聞く明るい知らせです。

 

 

さて、新しく命を授かった双子のパンダのあかちゃんですが、だれのものになるのでしょうか。すこし解説したいと思います。

 

一般的に動物は、物と同様所有権という法的権利の下に所有・収益・処分がなされます。

 

生き物なのに所有権というのはなんだか冷たい印象を持ちます。

 

しかし、私法は人か物かの二分立でこの世を区分しています。

 

そして、人という概念に動物どいうヒトとは違う種を含むようには考えていないので、動物が物の扱いになってしまうのです。

 

もちろん動物は、石とか金属と異なり、命を持つ尊い存在であるので、一般的な私法の中でもこれらと区別して特別法により厚く保護する方向で法体系が構築されています。

 

例えば動物を不必要に虐待して殺した場合には動物虐待法により懲罰を受けます。

 

 

このように特別に保護する特別法がありながらも、人間の所有権に帰属する存在であるわけです。

 

では、一般法である民法の規定に基づいて、新しく生まれたパンダの所有権の帰属を考えてみます。

 

そもそも上野動物園にいるパンダの夫婦は、中華人民共和国が日本国へ賃貸借契約に基づき日本に貸し出している動物です。中国は賃貸人、日本は賃借人となるわけですね。

 

そうすると、賃借人である日本には、パンダの夫婦の所有権を主張はできません。

 

では、パンダの赤ちゃんの所有権は誰に帰属するのでしょうか。

 

双子のあかちゃんパンダが妊娠したのも生まれたのが日本で、分娩や出生直後の手間を払ったのは日本ですから、パンダの親と異なり日本に所有権が帰属しそうです。

 

しかし、民法の規定では、借りた物から生まれたもの(果実といいます)の帰属も、借りたものの所有権の帰属先にあるとしています。今回は親パンダの所有権が中国にある以上、生まれた子供のパンダの所有権も中国に帰属することになります。

 

この民法上の果実という概念には、自然果実と法定果実の二通りがあります。前者の自然果実は、文字通り自然界に存在するものが生じた場合に使います。たとえば、人様から借りた馬が仔馬を産んだら、その仔馬は自然果実とみなされるわけです。一方法定果実は法律上の権利を指します。具体的には、大家さんから借りたアパートをさらに人に貸し出した(転借した)場合の転借賃料がこの法定果実にあたります。

 

もっとも民法でこのように規定していたとしても、賃貸借契約のなかで果実の帰属について契約する当事者で民法とは異なる内容の条項を盛り込んでおれば、その条項に従って所有権の帰属が決まります。つまり、一般法である民法は個別の契約内容によって排除できるわけです。

従いまして、生まれたあかちゃんパンダの所有権について、ほぼ間違いなく日中間でのパンダ賃貸借契約の書類で民法を排除する規定が盛り込まれているかと思います。

ただ、残念ながら私はこの契約書に目を通していないので、実際のところの双子のパンダが誰のものになるかは、わかりません。

 

ただ、他の動物園で生まれたパンダについて、中国政府に返還しているなどをきいたことがあるので、おそらく上野動物園で飼育されているお父さんパンダとお母さんパンダについても前例と同様もし二頭の間に子が生まれたら、その所有権は中国側にあるとしているのでしょうね。


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ウーバーイーツが外国人不法就労助長罪で書類送検

2021年06月23日 22時08分56秒 | ニュース・在留資格

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株式会社ウーバーイーツが、不法在留を助長したとして、担当者と当時の代表取締役、法人を書類送検されたのニュースがありました。

 

嫌疑事実は、就労可能な在留資格(ビザ)がないベトナム人を雇用したことです。

報道によれば、このベトナム人は日本に在留するために必要となる在留資格がなかったようです。

 

一般的に法人が外国人を使用する場合、雇用契約(派遣社員であっても派遣元で雇用契約を締結しています)を結んだうえで会社の管理者の元で指揮命令に従い労働に従事します。

この雇用契約を締結した場合には、法人は雇用保険や労災などの支払いを負担しますし、万が一従業員が交通事故や窃盗、横領など不法行為(民法709条)を犯した場合に使用者責任(民法715条)の責めを負います。

具体的には、不法行為によって生じた損害を連帯債務で負担します。

 

ウーバーイーツは、これらの金銭負担と不法行為責任を免れる意図でしょうか、注文を配達する配達員とは直接雇用契約を締結せず、配達員はウーバーイーツから独立した個人事業主として委託契約(請負契約)を結んで業務を依頼しています。

つまり、ウーバーイーツと配達員との法的関係は、たとえ配達員がウーバーイーツの支配下にあっても形式的には別人格であってウーバーイーツはあくまで委任者(または注文主)であって配達員を支配下にはないため、配達員の業務遂行行為について当然には責任を追わない構図になっています。

ですので、今回摘発された不法就労もウーバーイーツは当然には助長したとはならないわけです。

 

 

にもかかわらず今回委任者(または注文主)でしかないウーバーイーツ側まで犯罪(不法就労助長罪)で関係者が書類送検されました。

この報道された理由は、ざっと考えて次の点があげられるように思います。

 

1.ウーバーイーツが広く国民に広まっている著名な外資系大企業であることで報道に接する国民に注意喚起を行う(いわゆる一罰百戒)。

2.たとえ当該法人の従業員でなくても不法就労罪が成立することを知らしめる。

 

1.については、ウーバーイーツが知名度の高い巨大企業であることは否定できないとは思いますし、ビザのない外国人を雇用したら書類送検される可能性があるとの注意喚起に適切な事件かと思います。

ちなみに書類送検された場合でも、逮捕された場合と同じように検察が公判を維持できると判断すれば起訴される可能性があります。

起訴されれば日本国は有罪率が90%以上である統計を踏まえると、有罪判決が言い渡され前科が就きます。たとえ懲役でなく罰金刑であっても前科です。

 

つぎに2.の要素です。

これも重要です。

犯罪者はえてして自分しか納得できない不思議な理屈で自分がしている行為が犯罪にはならないという珍奇な独自解釈をすることが多いように思います。

今回の件でもビザがない外国人を雇用すれば犯罪だけれども委託先(請負先)であれば会社が雇用してないわけだから不法就労助長とはならないという考えが通用しなかったということではないでしょうか。

 

そうすると、今回の報道から得られる教訓(?)は、どのような契約の形であれば、ビザがない外国人とは仕事の面でかかわってはいけないということではないかと思っています。

 

今回ウーバーイーツが法人等が書類送検という捜査の課程に上がったことは、人手不足に悩む会社社長様や事業主様にとって犯してはならないルールを喚起したかと信じています。

 

また、怪しげな外国人労働者のあっせんブローカーが言葉巧みに外国人労働者を社員でなく請負先にすれば法律に違反した犯罪にはならないから大丈夫ですよと近づいてきても、耳をかたむけ納得してはいけないということも教えてくれるような気がします。


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