新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点から、出入国在留管理局は2020年4月から7月31日までに在留資格(ビザ)の有効期限が到来する外国人に対して、有効期限を2か月延長する措置をとってきました。
この措置によって、例えば2020年5月15日にビザの在留期限を迎える留学生は、2020年7月14日までは在留資格(ビザ)の更新申請または変更申請を行わなくとも適法に日本に在留が可能であり、違法滞在(いわゆるオーバーステイ)にはなりませんでした。
しかしながらこの特別の措置に関して誤解を生じている方がいらっしゃるようです。
以下、典型的な誤解について2つしま解説します。
1.ビザの有効期限の自動再延長があるという誤解
この在留期限の延長に自動的な再度の延長はありません。特例措置は2か月のみです。
先ほどの例でいえば、7月15日から再度2か月の延長が認めれるわけではありません。
あくまで7月14日までに在留資格(ビザ)の更新申請または変更申請を行わないと違法在留(オーバーステイ)になります。
2.8月以降にビザの期限が来る外国人にも特例措置の適用があるという誤解
8月以降に在留資格(ビザ)の期限を迎える方にもこの特例が適用されるという誤解です。
8月1日以降に在留資格(ビザ)の有効期限がくる外国人の方にこの特例措置によって2か月間の在留資格延長が認められるわけではありません。
この措置はあくまで本年4月から7月までの間に在留資格(ビザ)の期限が到来する外国籍の方のみに適用される措置です。
従って8月1日以降にビザの有効期限が到来する方にこの特例措置は適用されないのです。
在留カードに記載されている有効期限内に在留資格(ビザ)の変更または更新申請をしなければ、有効期限の翌日からオーバーステイになります。
もしこの在留期限の2か月の延長の特例に関して誤解してしまって在留期限がすでに過ぎてしまったり、あるいは直前に来てしまうのであれば、私の事務所にご連絡ください。
ご相談をお受けします。
特に在留期限を過ぎてしまった場合はオーバーステイ状態になっている可能性が高く、警察などに職務質問されたら収容されます。ぜひご連絡ください。
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