ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

新婚の外国人妻が。

2016年05月23日 20時45分12秒 | 海外VISA



問)このたびロシア人女性と結婚しました。現在入国管理局に日本人等配偶者の在留資格を申請し処分の通知を 待っている状態です。結婚に伴い妻となった女性の氏が変わりました。新しい苗字で新しくパスポートを作成しましたが、入国管理局にはこの 新しい氏を報告しなくてはならないのでしょうか。
 
答)結婚にともない氏に変更があった場合の報告は義務ではありませんが、報告したほうがよいというのが正確な 回答となります。
 
在留資格認定申請をなさったご経験があればお分かりかと思いますが、申請書類には、申請人(外国に居住し、ビ ザの発給を申請した外国人)の氏名とパスポート番号、パスポートの有効期限を記入しなくてはなりません。入国管理局はこの申請書に記載さ れたパスポートの情報をもとにビザのスタンプを押印します。
 
したがって、結婚や離婚、養子縁組などによって在留資格認定申請後許可が下り査証の交付を受ける前に新しい苗 字でパスポートを新規に作成した場合には、この同一性のチェックができないとも思われますが、そのようなことはありません。たとえ改称し た氏のパスポート現地日本領事館に持参しても、認定許可があれば有効に査証のスタンプをパスポートに押印していただけます。
 
ですので、新しい氏に基づきパスポートを作成したからといって、氏の変更を入国管理局に報告する義務があると いうことにはなりません。
 
しかし、新しい苗字に変わった事実を入国管理局に報告することにまったく意味がないかというとそうでもないよ うです。
 
特にこれは配偶者ビザの申請の場合に強く言えると思いますが、真摯な結婚に伴う査証申請をする夫婦であれば、 氏の変更を届け出るのが自然な流れであるという考えが背景にあります。なので、新しい氏が記載されているパスポートの発給を受けたら、そ の事実を入国管理局に報告すれば、その報告するという行為は、入国管理局には真摯な交際による結婚なのだろうな、裏をかえせば、偽造結婚 ではなさそうだなという印象を入庫国管理局は抱くことになります。
 
もちろん、配偶者ビザを許可するかどうかはあまたある複数の要素を総合的に考慮して判断がなされますので、氏 の変更を正直に報告すれば許可が当然にでるというわけでもありませんが、許可するという判断に傾かせる一つの要素であることは間違いなさ そうです。

東京入国管理局にて確認済。

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ビラ配りで逮捕。

2016年05月15日 15時27分34秒 | 行政書士の日常



ビラ配りで逮捕というニュースがありました。
 
記事によりますと、昨年12月、 東京のJR立川駅前で60代の男性に体当たりして重傷を負わせての逮捕のようです。容疑は傷害罪。
 
ことの起こりは、逮捕された人物が立川駅前でビラを配っていた際、「ビラ配りは通行の邪魔です」といわれたこ とに立腹し、「言論の自由だ」などと怒って体当たりして骨盤などを折る重傷を通行人に負わせたということでした。
 
昨年12月に起きた傷害事件によって5月 中旬に逮捕されるという、警察の地道な捜査が実を結んだわけです。
 
逮捕容疑が傷害罪ということですが、そもそも逮捕された人物は通行のある道路でビラを配るなどという人の往来 を妨げていたわけです。報道によれば、この逮捕された人物は中核派の活動家ということでしたので、事前に所轄警察署に道路使用許可を申請 しても許可はおりなかった公算がたかいでしょう。
 
もちろん、この逮捕事件は、中核派の活動家がビラを路上でまく活動の際に起こした傷害事件であって一般的な事 件ではないようにも思います。
 
しかし、繁華街で頻繁にみかける居酒屋などへの来店を促す路上の客引きにも似た点があるようです。東京です と、歌舞伎町や新橋、池袋などで、大学生か高校生くらいの若いアルバイトの男性が居酒屋のメニューを大きく開いて、「いますぐご案内でき ますよ」などと通行人に語りかけ、通行の往来を妨害している風景もよく見かけます。
 
これら客引きは、果たして道路使用許可をあらかじめ取得しているのでしょうか。道路をふさぐように一列になら びスクラムを組むようにして通行人の足を無理やり止めてメニューを大きく開いて立ち話の態様で来店を促す姿は、とても許可がおりる態様で はないように思えます。
 
そうすると、今回の傷害罪の罪状で逮捕された中核派の活動家のように、「通行のじゃまですよ」と口頭で注意が あったり、所轄の警察署に苦情が入っていそうです。
 
苦情ですめばいいのですが、往来する通行人が客引きにぶつかり転倒するなどの事故になるのも十分考えられま す。また、客引き同士で縄張り争いなどが生じて乱闘騒ぎが起きるのも十分あり得ます。
 
そうすると、路上で客引きをする営業手法を採用した居酒屋の責任にもなりえます(使用者責任。民法715条)。
 
当然のことながら路上での客引きはあらかじめ所轄の警察署から許可がなければ違法(犯罪)です。
 
ここはコンプライアンスの観点からも、道路使用許可を申請しておくのが賢明かと思います。

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外国人留学生を雇いたい。

2016年05月14日 14時39分57秒 | 海外VISA


問)わたしは会社を経営しております。ご縁があって知り合った日本の語学学校に在籍していたロシア人の留学生 をわたしの会社に雇いたいとかんがえていますが、在留資格はどのようにすればよいでしょうか。また、現在ロシア人の留学生は日本語学校を 卒業してはいますが、ビザは留学生のままです。この状態でインターンのような形で働いてもらうことは大丈夫でしょうか。
 
答)まず、会社で雇用する場合には、在留資格を変更する必要があります。雇用を考えている方は日本にある語学 学校に在籍していたことから、在籍時に発行された留学生の区分から「技術・人文知識・国際業務」の区分へ在留資格変更許可申請をする必要 があります。
 
この在留資格変更を申請する際に添付が必要な資料は、雇用する会社の規模などに応じて異なる資料と、会社の規 模のいかんにかかわらず共通して提出が必要となる資料があります。以下、説明します。
 
1.会 社の規模のいかんにかかわらず共通して提出が必要とされる資料
・ 在留資格変更許可申請書(1通)
・ 写真(縦4cm×横3cm)1葉
・ パスポートおよび在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)提示
・ 専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与された者については、専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文 書1通
 
2.会 社の規模に応じて提出が義務つけられる資料
会 社の規模によって、申請する書類はカテゴリーといわれる区分によって異なります。まず、カテゴリーを説明します。
・ カテゴリー1
(1)  日 本の証券取引所に上場している企業
(2)  保 険業を営む相互会社
(3)  日 本または外国の国・地方公共団体
(4)  特 殊法人・認可法人
(5)  日 本の国・地方公共団体認可の公益法人
(6)  法 人税法別表第1に掲げる公共法人
・カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の 源泉徴収票合計表の源泉徴収額が1,500万円以上ある団体・個人
・カテゴリー3
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団 体・個人(カテゴリー2を除く)
・カテゴリー4
上記のいずれにも該当しない団体・個人
 
以上のカテゴリーによる区分から提出が義務付けられる資料を判断 していきます。
 
まず、カテゴリー1および2は、共通して提出が義務つけられる資 料以外に提出が要求される資料はありません。
 
カテゴリー3および4に共通する資料
・申請人の活動内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)  労 働契約を締結する場合
 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労 働者に交付される労働条件を明示する文書1通
(2)  日 本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の 議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し1通
(3)  外 国人法人内の日本支店に転勤する場合および会社以外の団体の役員に就任する場合
地 位(担当業務)、期間および支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書1通
 ・申請人の学歴および職歴その他経歴等を証明する文書
(1)  申 請にかかる技術または知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書1通
(2)  学 歴または職歴等を証明する次のいずれかの文書
・ 大学等の卒業証明書またはこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACCの制度の資格保有者の場合は、 DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」または「C」に限る。)1通
・ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校または専修学校の専門課程において当該技術ま たは知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)1通
・ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験または資格の合格証書または資格証書1通
 
・登記事項証明書1通
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)  勤 務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書1通
(2)  そ の他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書1通
 
 
カテゴリー3および4に共通する文書は以上です。
 
そしてカテゴリー3に該当する企業等は、これらのほかに、
・直近の年度の決算文書の写し1通
の提出が義務つけられています。
 
以下、カテゴリー4に該当する企業等に提出が義務つけられている文書です。
・直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書1通
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)  源 泉徴収の免除を受ける機関の場合
外 国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料1通
(2)  上 記(1)を除く機関の場合
・ 給与支払い事務所等の開設届け出書の写し1通
次 のいずれかの資料
(あ) 直近3か月の給与所得・退職所得などの所得税源泉徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)1通
(い) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料1通
 
 
提出が義務つけられている資料は以上です。
もちろん、入国管理局に対して許可処分を促す目的で上記資料以外の資料を添付することもあります。どのような 資料が有益に働くかは個別の申請案件に即して判断されていくことになるかと思います。
 
次いで、現在お持ちの在留資格のままでインターンなどの形で雇用できるか、ですが、これはできないのが原則で す。。
 
したがって、インターンなどと称して会社で働いてもらう場合にも、適切な在留資格が必要となります。一般的に 留学生であれば資格外活動として週に28時間を限度に就労(いわゆるアルバイト)も許可されている方も多いとは思います。
 
しかしながら、留学生として日本に上陸し勉学に従事するために生活費などを確保する目的で例外的に許可されて いる資格外活動の制度趣旨を考えますと、学校を卒業した在日外国人が会社に雇用されることを前提として労働することは、この趣旨から逸脱 しているような印象を受けます(私見)。
 
従いまして、学校を卒業した元留学生の外国人の方に対しては遅滞なく雇用するよう働きかけるとともに、資格外 活動の制度趣旨を逸脱する様態の雇用は控えるのがトラブル防止のためにもよろしいかと思います。
 
以上、東京入国管理局にて確認済。
 


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外国人留学生にバイトをお願いしたいのだけれど。

2016年05月10日 20時28分36秒 | 海外VISA

問)私は貿易関係の会社を経営している社長です。早稲田大学文学部に留学している台湾の留学生にアルバイトを お願いしようと考えています。仕事の内容は、日本語と中国語(繁体語)の翻訳が中心です。留学生は、資格外活動が許可されれば週に28時 間を上限としてアルバイトができると知っていますが、この翻訳の業務は単純労働ではなく知的作業で請負契約の性格があります。そこで、週 の雇用時間を28時間以下に抑える体裁にして、実質的には28時間以上はかかる分量の翻訳業務をお願いすることは適法でしょうか。
 
答)結論から申しますと、脱法行為であって違法な労働になります。たとえ形式的には28時間以内の雇用に抑え ても、この時間を超える時間に対する労働対価を支払っていれば、それが職場で就労しようと自宅や学校に持ち帰って作業しようと実質的にみ て28時間を超える労働をお願いしているとみなされます。
 
職場での就労時間が28時間以内に抑えても、依頼する業務量が28時間内ではおわらせることができないほどの 量であってかつ28時間を超える部分に対して対価を支払う形態の労働が適法だとする声も散見されますが、もちろんこのような就労は違法で す。違法としなければ、28時間以内に就労を制限する法制度が機能しなくなります。
 
しかしながら、28時間を超える就労も認められる例外があります。それは、就労内容が、教育機関で受ける教育 内容の範囲内の場合です。たとえば、大学の文学部にて日本語を習得する学生であれば、日本語研究の一環としての翻訳業務であったり、法学 部であれば、日本と母国の判例(裁判所が示す判断。判決や決定など。)の研究や法制度の比較検討であれば、この教育の範囲内にいえると考 えられます。
 
もっとも、例外があるとしても、あくまで学生の在留資格は日本国で教育を受けるために許可される資格です。し たがって、この目的にそぐわない態様のアルバイトは認められません。そしてアルバイトは日本での生活費や学費などを賄うためという目的で 例外的に許可される資格外活動である以上、母国に仕送りをしたりとか不自然なほどの額の貯蓄を可能とするような高額の就労は不可です。
 
このような趣旨に照らしてみれば、形式的に28時間以下の就労であっても実質的にみて28時間を超える時間の 就労になるようなアルバイトは、この点だけで違法な就労です。被雇用者である外国人留学生はもちろん、雇用主も処罰の対象となりえます。
 
もし翻訳や判例研究などという学業に付随する内容の業務をアルバイトでお願したいのであれば、実質的にみて 28時間以内の労働に収まるかの観点で適法性を判断してみてください。そのうえで28時間を超えるのであれば、超える部分につき許容され るかを入国管理局に問い合わせして許可の判断を仰いでください。
 
くれぐれも、タイムカードが28時間以内だから合法だといって(うそぶいて)持ち帰りの業務を留学生のアルバ イトの方に振って実質的に28時間を超えるような雇用はなさらないのが賢明かと考えます。

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