ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

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持続可給付金とかコロナウイルス関連の助成金は課税対象?

2020年05月22日 11時45分51秒 | 雑談

昨今のコロナウイルス禍による経済損失を補う給付金や支援金などが出そろいつつあります。この流れの中で気になるのが給付金などが課税対象かどうか、です。

 

以下、税務署からいただいた資料からの転載です。

 

国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)

 

非課税対象

 

【支給の根拠が非課税の根拠となるもの】

・雇用保険の失業等給付

・生活保護の保護金品

・被災者生活再建支援金

【租税特別措置法が非課税の根拠となるもの】

・簡素な給付措置(臨時福祉給付金)

・子育て世帯臨時特例給付金

・年金生活者等支援臨時福祉給付金

【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】

・特別定額給付金

・子育て世帯への臨時特別給付金

【所得税法が非課税の根となるもの】

・東京都認証保育所の保育料助成金

・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券

・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成

 

課税対象

【事業所得等に区分されるもの】

・小学校休業等対応助成金

・小学校休業等対応支援金

・雇用調整助成金

・東京都の感染拡大防止協力金

・肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金

【一時所得に区分されるもの】

・すまい給付金

・地域振興券

【雑所得に区分されるもの】

・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券(通常時のもの)

・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(通常時のもの)

 

気にすべきは持続可給付金が課税対象であること、でしょうか。

 

なお、念のため記述しますが、弊事務所は行政書士事務所ですので税務関係に関するご相談には一切対応できません。もしご質問などがございましたら最寄りの税務署かまたは税理士の先生など適法に対応できる士業の方へお願い申し上げます。

 

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東京都休業補償申請について

2020年05月10日 22時30分59秒 | 助成金、補助金、融資

 

コロナウィルス拡大防止策も効果がでてきているようです。

都内では検査により新たに感染している人数も減少傾向になります。

 

この拡大防策のひとつとして東京都が独自に打ち出した休業補償。

 

現在、弊事務所にも確認作業のご依頼をいただいております。

 

もし御関心やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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初回ご相談無料

 

こちらへお電話を!

 

→090-6560-7099

                                               

 

 

東京都町田市鶴川2-19-8

 

行政書士うすい法務事務所

 

代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)

 

携帯電話:090-6560-7099

 

メール:usuitks1967@gmail.com

 

サイト:http://gyouseishoshi.main.jp/

 

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