ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

フォトウォーク〰︎下北沢の古着屋さん

2022年10月31日 12時48分00秒 | フォトウォーク





A typical secondhand clothing shop in Shimokitazawa,Tokyo. This shop has been dealing not only old clothings but also with various accessories which are imported from India and Nepal. 

下北沢の古着屋さん。

インド、ネパール系のアクセサリーなども幅広く取り揃えているようす。

魅力的なショップでした😊



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都内の外国人観光客

2022年10月24日 19時43分00秒 | 雑談
ここ数日に限っても、
外国人観光客が増えてる。

道に迷いながら歩いている観光客。

品川駅で新幹線改札口がわからないで困惑するアメリカ人老夫婦さん。

山手線に乗りながら与野駅に行く順路が分からず不安がる家族観光客。

これから本格的に回復していくと思うが、受け入れ側の日本、大丈夫だろうか。
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ビザ許可の通知がきました🙆‍♀️

2022年10月24日 15時39分00秒 | 在留資格
今日もまた、許可通知のハガキ2通が来た。

申請から15日くらいの処分結果。

はやくきて、ご依頼人も満足😊
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the bullet train in eastern japan.

2022年10月22日 12時55分00秒 | フォトウォーク





Once you embark this bullet train, you are gonna so excited to feel the comfortable riding😊

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久しぶりに電車内で…。

2022年10月21日 19時22分00秒 | 行政書士の日常
熟睡。

座席から転げ落ちそうな体勢。

目が覚めてしばらくは、ここどこか、わからない感覚🙂
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フィリピン人の方との具体的な結婚手続きを解説します!

2022年10月19日 18時04分14秒 | 在留資格

 

フィリピン人と日本人との国際結婚の手続について一般的な手続の流れを説明します。

 

  • 結婚するフィリピ人女性に関する資料を用意する。

フィリピン人配偶者様がご用意する資料には、以下のものがあります。

・出生証明書(certification of birth)

・独身要件具備証明書(certification of marriage)

・国籍証明書(certification of nationality)

・パスポート

これらの資料は、フィリピン在留の配偶者に依頼して現地で取得するのが一般的ですが、フィリピン人の配偶者が日本にいるなど現地で本人様自らこれら資料を取得できない場合は、本人に代わって代理人が取得することも可能です。

 

  • 上記の資料にフィリピン国でアポスティーユを付与する。

このアポスティーユ手続にはこの手続を行う機関への予約を申し込む必要があります。この機関は混雑が常態化しており、予約も取りずらい状況が続いているようです。

弊事務所はマリラ在住のフィリピン人ビジネスパートナーがおりますので、このアポスティーユ手続を代理が可能です。

 

  • 短期滞在ビザで日本に呼ぶ

短期滞在ビザの申請は、在フィリピン日本領事部にて行います。この申請は、日本を訪問するフィリピ人本人が出頭する必要があります。この短期滞在ビザの申請に必要な資料は、日本の外務省のサイトに用意しております。

なお、この短期滞在ビザは日本の外務省が掌理している制度です。一方、下記にある日本人配偶者の在留資格(在留カードの交付を受け、中長期間、日本に在留できる資格)は法務省が掌理しております。短期滞在ビザと在留資格とは、取り扱う省庁が異なる点に留意が必要です。

 

  • 日本国内にあるフィリピン領事部にて結婚手続きを行う。

まず強調したい点として、先にフィリピンでの結婚手続を行うべきであるという点です。先に日本国側の結婚手続を行ってしまうと、なぜフィリピンでの手続の先んじて日本の婚姻届を届け出たのかという点を疑問視し詰問されます。この詰問に対して相当の合理的理由を回答しないと婚姻届の受理を拒むケースもあると聞いています。従いまして、くれぐれも、まずフィリピンでの結婚手続を行い、受理がなされたのちに日本の役所での婚姻届の届出手続を行う必要があります。

また、この結婚手続きには、婚姻するフィリピン人とその配偶者が在日フィリピン領事部(東日本であれば、港区六本木にあります)に出頭する必要があります。さらに、この結婚手続きには事前の予約が必要ですが、この予約は、在日フィリピン領事部の電話がなかなかつながらないなどの手間がかかります。弊事務所では、在日フィリピンオフィスと提携しておりますので、この予約サービスも受けたわまります。

 

  • 日本国の婚姻届を届け出る。

日本国籍の方であれば、その方の本籍地を管轄することになります。添付資料になにが必要か事前に確認することをお勧めします。

 

  • 日本人配偶者への在留資格変更許可申請を出入国在留管理局にて行う。

この申請は、日本人配偶者の住民票記載住所を管轄する出入国在留管理局となります。例えば、フィリピン人配偶者と結婚する日本人や永住者が埼玉県にお住まいであれば、埼玉県内にある東京出入国在留管理局出張所か、または、東京都港区にある東京出入国在留管理局が申請先となります。

この在留資格変更処分申請の申請資料は、一般的な日本人配偶者などの在留資格を申請する場合と同じものとなるのが一般的です。

具体的には、

・日本とフィリピンの双方で婚姻届が受理され、既婚状態である。

・配偶者など、身元保証人がフィリピ人配偶者の日本で生活するに足りる収入や資産があり、かつ、相当の金額をわたすことができる。

・健全な交際履歴を証明できる。

などなどです。具体的な添付資料については、弊事務所にご連絡いただければ、ご相談賜ります。

 

  • 許可処分が下りたら在留カードを取得する。

変更許可申請を受理した在留管理局にて取得します。

 

以上の手続を経て、フィリピン人の配偶者様が日本にて日本人等の配偶者として中長期日本に在留が許されることになります。

 

また、すでに何らかの在留資格を得て(もしくは無資格で)日本に在留しているフィリピン人との婚姻に伴う在留資格は上記の手続とは異なる手続の場合もあります。

特に既に他の方と婚姻しているなどの場合は、手続も複雑になることが多いですが、フィリピンでの離婚手続などについてもご相談に応じます。

なお、頻繁に耳にしますが、フィリピンに離婚という制度はないと言われますが、フィリピン国籍以外の配偶者との離婚は可能です(いわゆるアナルメントなどと呼ばれる裁判手続です)。

 

 

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初回ご相談無料

 

こちらへお電話をしてください

 

→090-6560-7099

                                               

 

 

東京都町田市鶴川2-19-8

 

行政書士うすい法務事務所

 

代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)

 

携帯電話:090-6560-7099

 

メール:usuitks1967@gmail.com

 

サイト:http://gyouseishoshi.main.jp/

 

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今日は中華人民共和国成立の日。

2022年10月01日 17時07分00秒 | 雑談







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