東京都の行政書士うすい法務事務所のブログです。
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別居中の夫婦には婚姻費用分担の義務がありますが、支払いの約束をしても
必ずしも支払われるとは限りません。支払いが滞ったり金額がへったりも
します。
その場合は家庭裁判所に婚姻費用分担請求の申し立てを行います。
家庭裁判所では婚姻費用算定表を用いて適切な金額を提示してくれます。
仮に調停で合意が得られなかったら、審判になります。
審判によって裁判所で決定される婚姻費用額は、審判に強制力があるため
相手の給与などを差し押さえることが可能となります。
もし最初から合意形成が難しいというのであれば、過程裁判所の許可があれば
調停を省略して審判をすることも可能です。
なお調停申し立てに必要な書類・費用は以下のとおりです。
・調停申立書
・夫婦の戸籍謄本1通
・収入印紙(1,200円)
・連絡用の切手代(裁判所によってことなります)
婚姻費用を分担しなくなった、あるいは減額されたら泣き寝入りというわけでは
ありません。ご安心くださいね。
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