各国が現在、新型コロナウィルスの感染未然防止策をとっているため、日本から海外への渡航が事実上不可能かまたは困難な状況です。
海外へ渡航しようにも現実として不可能か困難であるため、パスポートの新規申請や更新申請を先延ばししている方も多いかと思います。
気持ちはわかります。
有効なパスポートを手に入れてもその使う道がほぼ閉ざされているわけですから。
しかし、だからといって、パスポートの新規取得や更新の手続を先延ばししてよいのでしょうか。
近い将来、間違いなく海外への渡航がコロナウィルス蔓延前の状態にほぼ戻るわけですが、この状態に戻ったときには、それまでパスポートの新規申請や更新申請を先延ばししていたたくさんの方々が一挙に申請手続きをすると予想されます。
つまり、全国のパスポートセンターは、事態が好転した日を境に大変混雑することがほぼ間違いないわけです。
だとしますと、あらかじめパスポートの取得や期限切れや紛失に伴う更新を行う予定の方は、空いているいまのうちに手続を進めることをお勧めします。
もしパスポートの取得のために時間がさけないというご事情であれば、お気軽に弊事務所にご連絡ください。代行して申請いたします。
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日本でも詐欺の商法は後を絶ちません。とくにコロナ禍の下営業の自粛などを強いられている業界を含め、生きていくうえで必要な生活費すら手にいられない人たちも増えています。
特に最近増えている詐欺商法の代表例を紹介します。
- 点検商法
様々な言葉を使って嘘の説明をしたうえで不安をあおり、工事を契約させ、法外な料金を請求してきます。
例
・屋根のリフォーム工事
・シロアリ駆除
・排水管の掃除
・浄水器や羽毛布団の販売など
- 次々商法
いったん契約をしたお客様のところを数か月ごとに訪れ、様々な商品を次々に売りつけてきます。購入などの契約をするまで帰りません。
例
・健康食品、サプリメント
・寝具
・除湿マットなどの販売
・次々と繰り返す家のリフォーム
- 送りつけ表法
頼んでもいない商品を勝手に送りつけてきます。受け取っても支払いの義務はありません。しかし、代金引き換えで受け取ってしまうと、返金はほぼ不可能です。
例
・カニなどの海産物
・健康食品
・政治や皇室(天皇など)の本
- 利殖商法
甘い言葉で勧誘し、実態のないビジネスへの投資資金を集めたり、大きなリスクのある先物取引や暗号通貨(ビットコインなど)等を売りつけます。
例
・CO2 排出権取引
・太陽光発電事業への投資など
ちなみに日本でもこの詐欺の手法で多額の出資金をだまし取った犯人が逮捕される報道が後を絶ちません。
例
被害総額は65億円か 仮想通貨“AI運用”投資詐欺の疑いで「オズプロジェクト」元幹部ら4人逮捕(2021年7月12日)
https://news.yahoo.co.jp/articles/bf3ebe4f964b18080d47a23b6f80be72c39a2243
以上は、インターネットを介さない商法ですが、インターネットを使った詐欺商法も急増しています。
例
・架空請求、不当請求等
登録や利用した覚えのない有料サイトからの請求や、無料サイトを見ていていきなり会員登録になるなど、携帯電話、スマートフォン、パソコンを通じた架空請求や不当請求です。
このような架空請求・不当請求の被害にあわないために、以下のことを頭の中においておきましょう。
・利用していなければ支払わない
不安をあおる文面にひるまず、身に覚えのない請求は無視する。
・個人情報は教えない
こちらから絶対に連絡しない。この連絡には、電話やメールの返信、開通通知も含みます。
・証拠を保存する
架空・不当請求のメール等は、証拠として保存(印刷)しておきます。
・解決を提案する第三者を信用しない
このような提案をする第三者は詐欺集団の仲間です。
このようなサイバー空間で起きる架空請求・不当請求は、小学生や中学生、高校生にも及びます。
未成年の子は、このような架空請求・不当請求を受けた際の動揺も強いですし、大人にも相談しずらいです。
なので、あらかじめお子様に、このような架空請求・不当請求を受けた場合の対処方法を教えておくことが未然防止につながります。
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未成年の子がいる夫婦が離婚した場合、親権者ではない元配偶者が子どもの親権者に対して養育費を支払うことが一般的です。例えば離婚にあたって母である妻が親権者とする離婚届を出した場合に、父である元夫が子供が成人するまで毎月養育費を子供名義の口座に振り込むといった具合です。
では、離婚後の元妻が再婚した場合であってもこの養育費の支払いは続けなくてはならないでしょうか。
この支払い義務は、まず離婚するにあたって離婚協議書を作成したのであれば、この離婚協議の取り決めによって決められます。養育費は、子供が成人するか、または母が再婚するときまで毎月支払う、といった取り決めを書面化していれば、この合意に基づいて判断されます。この例えであれば母が再婚したわけですから、元夫である父は当然に支払いを免れることになります。
しかし、常に離婚夫婦が離婚協議書を作成しているわけではありません。
むしろ、離婚協議書を作成しないで離婚届に署名・届出をするケースのほうが多いのではないでしょうか。
このように、取り決めが書面化されていないケースにおいて離婚後の事情変更が養育費の支払いに影響を持つか、について法律の規定は、私の知見の範囲内では、ありません。そもそも養育費の支払いを義務とする規定もないのです。
そうすると、離婚後の再婚という事情変更が養育費の支払いに関する権利義務関係に与える影響は、当事者の協議などにゆだねられることになるかと思います。具体的には、私的な場での話し合いです。この話し合いが決裂したり、または、そもそも話し合いの場がもてなければ、家庭裁判所での調停となります。
ここで、もし養育費の支払い義務者が再婚後も支払う意思であればよいのですが、そうであれば支払いに関する争いはおきません。再婚したことを理由に支払いを拒むのがそもそもの問題点なのですから。
争う場合に備えて、
・それまでのいきさつ
・支払いの事実を証明する資料
・養育費の用途
・再婚後の人生計画
・未成年の子供の養育の状況と将来の計画
などを文書化、保管しておくことをお勧めします。
当然ながら、養育費は未成年の子の健全な育成のための資金です。支払う側としても、養育費の名目で支払った金員を子供の教育以外に浪費するのは許せないという感情になるのも、合理的な点もあるかと思います。
なお弊事務所は行政書士事務所ですので、紛争に陥った案件は受任できません(非弁行為。弁護士法72条)。この点ご理解のほどお願いします。
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梅雨明けもすぐそこまでという、夏の到来を感じる土曜日。
そんな湿度100%に近い東京で、仕事の打ち合わせ(という名の雑談)をしてきました。
午後3時を回っての待ち合わせで、すこしは日も傾いて暑さもしのげるかなと思ったのですが、やはり、暑い。
酷暑日が続く7月下旬から8月上旬の時期に比べれば、日陰に隠れれば少しは涼しくはあります。
新宿駅の地下通路も、スチームを浴びるような蒸す暑さでもなかったです。
しかし、それでも今日は、暑さが身に沁みました。
さらに仕事の打ち合わせ(という名の雑談)は、外国語で行われ、日本語での質疑応答などができずにもどかしい気持ちも相まって、暑さが身に沁みました。
ほぼ雑談で終わったわけですが、それでもご相談の場をもちたいとのご依頼なわけです。
その意味では、日本語ではない外国語(ご相談者様にとっては母語)での打ち合わせの場を持ったことは意義があったはずです。
疲れてないとはいえないけれども、それでも充実した気持ちでいます。。
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2021年7月及び8月は、2020東京オリンピック開催に関連して祝日や休日が例年とは異なる日付に移動しています。
この移動に伴い、県庁や市役所、裁判所、出入国在留管理局などの開庁日や閉庁日も例年とは異なりますのでご注意ください。
以下、開庁日などを書き加えているカレンダーの写真を掲載します。
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ご相談
私の姉夫婦のことですが、夫婦は仲が悪く離婚も取り沙汰されています。
義兄は話し合いの場で、私に慰謝料を払えと迫ってきます。
また、金銭的にも困窮しているので、私が本人に代わって携帯を契約し、その代金を支払ってきました。
私としては離婚を避けられたら、との気持ちでおりましたが、やはり離婚するんことになりそうです。
そこで、私に慰謝料を払う義務があるのでしょうか。
支払いを迫るときに怖い思いをしたので、警察が被害届を受理してもらえるのでしょうか。
さらに私が立て替えて支払った携帯代金を返してほしいのですが、可能ですか?
回答
被害届は、告訴状や告発状と異なり警察の捜査員が作成する書類の俗称です。
従いまして、被害届を出す、とか、受理される、という概念は成り立たない類のものです。
そこで、あくまで警察に相談した内容について警察が書面を作成し捜査を開始するかどうか、ということになります。
1.刑事上の問題点
この前提を踏まえて、義理の兄との関係で法的な観点から問題になりそうなところとすれば、
・支払い義務のない親に対して慰謝料という名目で金員を払えと言ってきた点
・携帯の名義を変更した点
かと思いました。
一つ目は、具体的な支払い請求の文言にもよりますが、恐喝罪がもしかしたら成立するか、というところです。
二つ目は、私文書偽造同行使罪や、詐欺罪(246条2項)で、自己が使用した携帯サービスの対価である使用料(通話料など)を不当に免れたという点をどう評価するか、というところです。
なお、他人が使用する目的を隠匿して(隠して)携帯契約を行い、入手したスマホなどを他人に私て利用を認める行為は、犯罪になります。
ただし、義理の家族ですので、犯罪を規定する条文の適用外かもしれません。
2.民事上の問題点
慰謝料を払う義務があるか
一つ目の慰謝料請求は、応じる必要はありません。
ただ、慰謝料の請求を受ける方に財産がなく、慰謝料の支払いがあてにならないようなとき、請求する側は、その親族等に対しても慰謝料を支払うよう要求するのはありがちではあります。
しかし、相続や、集団で行った行為によって損害が生じたなど特段の事情がない限り、慰謝料の請求を受けるのは、慰謝料を払う原因をつくった人だけです。
家族とはいえ、その原因を作ってはいないのであれば、慰謝料を支払う義務を負うことは、既述にあげた例外などを除けば、ありません。
携帯電話の使用料金を支払えといえるか
二つ目の民事上の問題点として、使用した料金の返金を求めることが可能か、です。
民事上、自己の使用にあるスマホなど携帯電話を手渡して利用を認めるというのは使用貸借契約の成否に係ってきます。
義理兄との関係であるわけですから、この使用貸借は黙示で成立している可能性が高いと考えられます。
そこで、この使用貸借が成立することを前提にします。
使用料金の負担は貸主の負担となりますので、返金も認めにくいのではないでしょうか。
もちろん、書面で利用した分の料金を払うなどといった約束を取り交わしていれば、その書面での約束の内容通りの権利義務関係が生じます。
この支払いを約束する書面は、携帯などを渡す際に作成するのが望ましいのですが、今の段階にいたったとしても、作成すれば返金の権利義務関係を生じます。
なお、後日の紛争を回避するためにも、この約束は書面に残しておくと良いかと思います。
仮にスマホ代金は返すと約束しても口約束にとどまるのであれば、後日約束を守らず支払わなかった場合でも義兄に支払いを請求できます。
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就労ができない外国人を就労させたとしてウーバーイーツが書類送検されたニュースは、まだご記憶に新しいかと思います。
もともとウーバーイーツは警視庁から指導を複数回受けていたのにもかかわらず採用手続に改善がみられず違法就労が常態化している点を悪質と判断され刑事手続にのってしまいました。
このように数回の指導を受けながらも改善しないのであればこのような事態を招いてもしかたないかもしれません。
しかし、外国人を雇用する企業が増大するなか、このニュースに不安を感じた社長様や採用・管理担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
安易に外国人を雇用したために書類送検される。
これは、避けたい事態です。
以下、このような事態を避ける方策について解説します。
今回のウーバーイーツジャパンの違法就労事件も含め、一般的に外国人を雇用した企業やその代表者、担当者が刑事訴訟の手続の対象となる典型例としては、
・就労資格のない外国人を違法に雇用、使用した
というものです。
雇用した外国人が就労可能かどうか、を採用する前に確認すれば、この事態を避けることができます。
そして、確認のポイントは、
・外国人が所持を義務付けられている在留カードが真正であること
かつ、
・留資格が就労を許容している範囲内の業務の雇用である
です。
一つ目の真正であることを確認する方法としては、
・在留カードを目視で確認する
・出入国在留管理庁のサイトで確認する
といったものが多く行われてきました。
しかし、目視で確認するのは、簡易でありますが、巧妙に偽造された在留カードの真偽を確認するにはある程度のスキルと経験が必要です。
また、二つ目のサイトで確認する方法は、このサイトでのチェックを潜り抜けるように偽造された在留カードが出回っていますので、この確認だけでは不十分かと思います。
そこで、現在取られているのは、
・市販されているICカードリーダーで在留カードを読み取り、真偽を判定する
・スマホのアプリで在留カードの真偽を判定する
といった方法が主流となりつつあります。この電子デバイスを利用する方法は、その真偽判定の精度が高いですし、判定処理にかかる時間も手間もかかりませんのでお勧めです。
二つ目の就労可能かどうか、の確認です。
当然ながら就労を希望する外国人が所持する在留カードが真正であること、が前提です。
まず、外国人がもっている在留資格区分(ビザ)を確認します。
・永住権、・定住者、・日本人配偶者、
という在留資格区分であれば、風俗などを除いて就労の種類や時間に制限がないので、まずは採用しても問題はありません。
問題になるのは、
・技術人文知識国際業務、・技術、・技能
といった日本に従事を予定する業務を担当するという理由で許可された在留資格区分(ビザ)です。
この在留資格区分の場合、就労はあらかじめ入管が審査対象とした業種にのみ就労が可能ですので、この許可された業務以外の仕事に就労はできません。
たとえば、翻訳通訳の業務を担当する予定ですと入管に説明する資料を提出して、入管も、この外国人が日本で翻訳通訳の業務に就労するなら、入国および就労を許可するとして入国した外国人が、車の運転やライン工に従事はできないというのは理解できるかと思います。
もちろん、この業務にも幅があり、主たる業務の遂行に必要と考えうる付随業務であれば当然に就労は可能です。
たとえば営業職で就労した外国人が、日々業務の管理のためエクセルなどで簡単なプログラムを組むのは、この付随する業務として入管も違法就労とはみなさないようです。
一方で、中華料理の調理人(コックさん)としてその技能の経験が認められ技能の在留資格で日本で就労が許された方が完成した料理をお客様のテーブルにもっていく行為は、調理以外の行為であって一般的にウエイトレスが担当する業務であるから、入管が予定した業務の相当範囲外であって資格外就労として法律に違反した行為です。レジでお会計をすることも同様です。
では、外国人を採用するにあたり、ご自身の会社でお願いを予定する業務が果たして法律の許す範囲内なのか、それとも範囲外で摘発の対象となる違法就労なのかの判断が採用にあたって必要となります。
この判断でもっとも確実な方法は、
・就労可能証明書交付
を入管に申請することです。この申請により、採用後に外国人従業員にお願いしたい業務が適法かどうかの判定が下されます。この申請に対して就労可能証明書の交付を受ければ、まった句問題なく採用と就労が可能です。
この申請には、当然、担当を予定する業務を説明する資料の添付が必要です。当然ながら、この説明資料に虚偽があってはなりません。就労可能証明書には、証明を受けた就労可能な業務内容を(手書きで)記載されていますので、虚偽の内容を申請して、実際には異なる業務に就労させたら、やはり違法な犯罪行為となります。
ただ、この就労可能証明書交付申請は、処分結果がでるまで相当期間がかかります(通常1か月から3か月ほど。ただし、申請内容によってはこの期間が短くなったり長くなったりします)。
そこで、この相当期間を踏まえて採用することになりますが、雇用契約書に、この就労可能証明書の交付を前提として採用するという文言を付け加えれば、採用を巡ってトラブルにもなりません。
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