東京都の行政書士うすい法務事務所のブログです。
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ある日、突然夫(妻)が家からいなくなるケースが多くなってきました。
このような失踪は、ある日突然訪れます。
そして、残された家族は突然の配偶者の失踪にパニックに陥ります。
このような夫(妻)の突然の失踪に、どのように対処するべきでしょうか。
1.まずすること まず最初に、冷静になること、です。
パニックになった自分自身の衝動に任せて思いつくまま実家や友人、勤め先の会社や職場に電話をかけまくるのは、害があるだけです。
多くの失踪は、突然起こりますが、事前の準備は周到になされている場合がほとんどですので、実家や友人、職場の同僚に電話しても有益な情報を得ることはまずありません。
冷静になること。 これが突然の失踪へのファーストステップです。
ただ、当然のことながらパニックを一人で収めるのは難しいです。
そこで、親身になってくれるご自身の両親や実家、親友など限られた方に第一報をいれてもいいでしょう。
また、法律の専門家に連絡することもお奨めします。
私でもいいですし(携帯番号:090-6560-7099)、ネット検索で見つけた地元の弁護士の先生や行政書士、などでも対応して貰えます。
夫(妻)の失踪で起こったパニックを収め少しでも冷静になったら、次は、失踪した夫(妻)が残したものがあるかの確認です。
・置き書き
・手紙
・ケータイ、スマートフォン
・パソコン ・預貯金通帳 などです。
もしかしたら、署名の入った離婚届がテーブルの上においてあるかもしれません。
突然の失踪(家出)は、それ自体が失踪(家出)した夫(妻)の強い意思表示ですから、置き手紙などが残されるケースもあります。
このような失踪(家出)した配偶者の遺留物は、それ自体が今後の展開を検討するうえで重要な参考品になりますから、必ず保管しましょう。
夫(妻)が突然家を出て行ってしまったことに対する怒りなどの感情に任せて破り捨てるのはけっして得策ではありませんん。
2.相談できる仲間を頼る
信用できる仲間をみつけて行動する。 夫(妻)が突然失踪(家出)するのも、失踪した相手にも考えがあってのことです。
失踪を期に離婚するかしないかは別として、今後の展開をご自身に有利に運ぶためにも、独りで動くべきではありません。
独りだけで動くのは、その判断が狭くなりますし、失踪による興奮などから事実に目を背けた思い込みなどで衝動的になりがちです。
そんなとき、冷静で有益なアドバイスをしてくれる友人や法律の専門家を手配した上で、失踪した事情を説明し、失踪した配偶者の気持ちや考えを推察しながら冷静に行動してゆくことをお奨めします。
特に、突然の夫(妻)の失踪(家出)を扱った経験を持つ弁護士や行政書士などの法律の専門家は大切な存在です。
有用な法的な処方箋を提示してくれます。
夫(妻)の失踪(家出)といった緊急事態を扱った経験のある法律の専門家は力強い存在です。ぜひ利用しましょう。
3.冷静になってこれからどうしたいかを考える。
行動する。 繰り返しになりますが、なんら前触れもない夫(妻)の失踪(家出)で、一人残された方は、本当にパニックに陥り、不安と孤独を感じます。
一人ぼっちになって、静かになった自宅で独り孤独にご飯を食べたり睡眠をとるのは、大変な苦痛です。
夫(妻)が家を出るまでは普通の毎日だったのに、、、、にぎやかな家族だったのに、、、、。
孤独の中で、残された者は自分を責めたりもします。
失踪した原因は、自分のあの態度だったのではないかあんか言葉を言ってしまったからではないか?
ちょっとした意思の疎通で始まったけんかのせいではないか?
そうやって自分を攻め苦しめます。
この苦しみと不安を少しでも解消すべく、友人や弁護士、行政書士などの力を求めましょう。
独りでこの不安を抱えるのは危険ですらあります。
このような孤独の中での精神状態は、けっして健全ではありません。
建設的な打開策も生まれず、ただひたすらに衝動的にやみくもに電話したり、家族や職場の思い当たる人に会いにいったりします。
もちろん、このような衝動的な行動は、徒労に終わります。
家を出て行った夫(妻)はあらかじめ計画していたのですから。
友人や弁護士、行政書士などの有資格者と今後どのようにしたいのか、気持ちを整理する相談を繰り返した上で、今後の採るべき方法を模索し、決めます。
そして、いったん方法を決めたらならば、迅速にうごくべきです。
例えば、未成年の子を連れ去って夫(妻)が失踪した場合であれば、もしかしたら、失踪した夫(妻)は、親権者を自分に指定した離婚届を偽造し、役所に提出するかもしれません。
そうすると、偽造離婚届の提出によって成立した協議離婚を、偽造を理由として無効とするのは困難ですし、時間がかかります。
この無効を主張する裁判も時間がかかります。
長い時間が経過すればするほど、親権をめぐる争いは不利になります。
このような偽造離婚届の提出による離婚成立を回避するために、本籍地を管轄する市区町村の役所に離婚届不受理の申立をします。
しかし、この離婚届不受理の申し立ても、既に失踪した夫(妻)によって離婚届が提出、受理されていたら、意味がありません。
この意味で、離婚届不受理の申立はできるだけ速やかにする必要があります。
離婚届がだされてからでは遅いのです。
さらに、失踪(家出)した夫(妻)本人や、その委任を受けた弁護士や、NPO団体から居場所を詮索することはやめて欲しい旨を記載した内容証明が届いたら、その時点で相手方の居場所を突き止める行為はできなくなります。
一種のストーカー行為とされるケースがほとんどだからです。
この場合でも、相手(本人、委任を受けた弁護士、依頼を受けたNPO法人などの団体)から内容証明が届くまでの時間との戦いです。
いったん決めたならば、迅速に動く必要があることをご理解していただけたかと思います。
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