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日本にて在留できる資格(いわゆるビザ)を持っている外国人が再度日本に帰国して居住する予定で日本から出国する場合、一般的には再入国許可を日本から出国前に取得してから日本を出国します。
もし、この再入国許可(数回の出入国を予定する場合にはマルチビザといいます)を出国前に取得していなければ日本にて在留する資格は当然に失効し、日本に適法に在留する資格を喪失します。
このように在留する資格を失った場合であっても再度日本に入国したい場合には、在留資格の認定申請からやり直すほかありません。例えば家族滞在で日本に在留していた外国人がうっかりマルチビザを取得せずに出国した場合で再度日本に戻りたい場合には、母国から日本へ呼び寄せる種類である家族滞在の認定申請からやり直すことになるわけです。
一方再入国許可を取得していれば、この許可を受けたことを示すスタンプ(査証)を押してある母国のパスポートを日本に入国する際のゲートで提示するだけで日本への入国が許可されるのが原則です。ただし、たとえマルチビザをあらかじめ取得していたとしても、出国した日から1年が経過した場合は、この再入国許可そのものが効力を失います。つまり、1年を経過する前に少なくとも1回は日本へ戻る必要があるわけです。
なお日本国への入国は権利ではなく、あくまで日本政府による許可ですので、マルチビザを取得しているからといって当然に日本へ再入国できる権利が認められるわけではありません。例えば日本から出国後、母国で犯罪を犯すなどなんらかの事情が認められた場合には、入国を拒否されることもあります。
この原則は、たとえ外国人が永住権に基づいて日本に在留していた場合であっても同様です。永住権は、文字通り期限のない在留資格ですから、他の在留資格と違う扱いを受けるのではないかと思うのも理解はできますが、たとえ永住権であっても再入国許可を得ずに日本を出国した場合は、永住権は失効します。
このように厳しい原則ですが、例外もあります。その典型例が、新型コロナウィルス拡散未然予防に基づく航空便の運休により日本への再入国が不可能か、または困難である状況で再入国許可の期限である1年を過ぎてしまった場合です。
この場合は、形式的には定住の在留資格を認定申請で取得します。そしてこの定住ビザで日本に入国したうえで、かつて許可を受けていたビザへ変更申請します。先の例でいえば、定住から家族滞在への変更申請です。
当然ならが、これらの申請では、日本へ再入国しようとしても不可能かまたは困難だった事実を説明する上申書と、確かに再入国が不可能かまたは困難だった事実を証明(疎明)する資料を添付することは必要となります。
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