ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

東京上海EMSどのくらいで届く?

2013年09月09日 13時53分32秒 | 行政書士の日常


こんにちは、東京の行政書士のうすいです。

今日は上海に住む友人にEMS郵便をだしました。

中身は、彼の査証申請に使う身元保証書などです。

新宿の中央郵便でだすと、通常3,4日で中国の上海に着くとのこと。
国内の遠隔地郵便とあまり変わりませんね。






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離婚に伴う苗字の選択

2013年09月02日 18時03分33秒 | 離婚

離婚すれば旧姓に戻る・・・・。
一般的にはそう考えるのが常識なのかもしれません。

 

しかし、戸籍の筆頭者である方と戸籍の筆頭者ではない方とではこの常識も異なります。
戸籍の筆頭者は離婚によって苗字が変わることはありません。また新しく戸籍を創出
することもありません。

 

いっぽう戸籍の筆頭者でないものは戸籍から抹消されます。いわゆる離婚で戸籍を抜くという言い回しは法的にも正しいのです。

 

そして戸籍の筆頭者でない方(日本の場合ほとんどが夫が戸籍の筆頭者になっているかと思いますので
筆頭者でない方とは奥様を指すことがほとんどです)。

 

では戸籍の筆頭者ではない奥様にはどのような選択があるのでしょうか。

 

まず離婚によって旧姓に戻るのが法律上の原則です。
たとえば男性の宮坂さんと女性の大沢さんが結婚し夫婦で宮坂と名乗っていたが離婚
する場合、奥様は宮坂の戸籍から抹消され大沢にもどるの原則というわけです。

 

しかし、結婚中の苗字を名乗りたい場合もあるでしょう。
そこで、離婚届が受理されてから3ヶ月以内であれば役場に届を出すだけで
結婚中の苗字を名乗ることができます。

ところで離婚届には離婚後戸籍に戻るか新しい戸籍を創出するか
の選択肢があります。

 

この選択肢と苗字の関係はどのようなものなのでしょうか。

旧姓に戻るのであれば、元の戸籍に戻ることも新しい戸籍に筆頭者となって戸籍
を創出することも可能です。
一方結婚中の苗字を名乗るのであれば、新しい戸籍に筆頭者となって戸籍を創出
するしかありません。

結婚中の苗字を名乗ることを選択し、かつ、元の戸籍に戻ることはできないのです。
先の例でいえば、宮坂の苗字を選択肢つつ大沢の戸籍にもどることはできません。

 

では結婚時の苗字を名乗るのがいいのでしょうか。
それとも旧姓の苗字に戻るのがよいのでしょうか。

 

法律はその選択を可能としているので法律で解決できる問題ではありません。
実生活上のメリットデメリットを天秤にかけ比較考量するべき問題です。

旧姓に戻るデメリットとしては公的文書や私的文書の変更の手間が煩雑でとても
大変であるということもあるでしょう。運転免許証、パスポート、銀行カード、
生命保険、クレジットカードetcをすべて苗字変更するのは想像するだけで大変
です。職場での詮索や近所の目もあるでしょうし、好奇な目で見られるストレス
もつらいですよね。

しかし離婚という節目に対し苗字を変えるという区切りのメリットも計り知れない
ものがあるでしょう。

このように比較考量するといってもなかなか判断がつきかねない難しい問題です。
この難しい選択を離婚届を3ヶ月以内に選択するのも必ずしも妥当な相当期間とは
いえないです。

 

そこで法は、3ヶ月を超えた場合であっても苗字を変更する手続きを用意しています
(戸籍法107条2条)。
ただしこの手続きは、3ヶ月以内が単なる役場への届出ですむのに対し、裁判所の
判断と許可が必要となります。この点苗字が持つ社会的機能の安定性への配慮が
あるのですね。個人の考えだけで変更することができないわけですから。

 

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外国人人口動態からみえてくるもの

2013年09月01日 10時41分59秒 | ニュース・在留資格

 総務省が28日公表した今年3月末時点の住民基本台帳で、新たに調査対象になった居住外国人は全国で198万200人にのぼった。最も多い東京都(38万5195人)など上位5都府県に全国の53・04%にあたる外国人が集中していた。

 外国人の市区町村の住民基本台帳への登録は、法改正により昨年7月から始まった。日本滞在が3カ月を超える外国人や在日韓国・朝鮮人などの特別永住者が対象となる。

 東京都に次いで外国人が多いのは大阪府(19万9800人)、愛知県(18万9787人)、神奈川県(15万9511人)、埼玉県(11万6081人)の順。最も少ないのは高知県(3149人)で、秋田県(3580人)、青森県(3764人)、鳥取県(3906人)、宮崎県(4001人)と続いた。

 日本人を含めた都道府県人口に占める外国人の割合が高いのは、東京都(2・93%)、愛知県(2・54%)、大阪府(2・25%)の順。割合が低いのは青森県(0・27%)、秋田県(0・33%)、宮崎県(0・35%)だった。

 1世帯あたりの平均構成人数は2・01人で、日本人の全国平均2・32人を下回った。

 

 

 

 

東京神奈川埼玉に集中している。その偏在は極端といえるほどだ。


仕事できてる人、留学生が多いからこの結果になっている。仕事といっても
東京都、神奈川県、埼玉県など工業地域であることに注目したい。

もし国際結婚によって日本に在留する人口が多ければであればもっとばらつくはず。

日本が開国しているとはいえ労働力を外国人に頼る姿勢が浮き彫りになっている。
仮に日本国が外国人に対して単純労働のビザを創設し許可をだしたらこのような
偏在は解消されるのではないか。農作業や漁業に従事する外国人が大幅に増加する
からだ。

 

しかしながら日本国は労働力の不足を予測しながらその不足分を外国人に開放する
か否かの議論すら俎上にのっていない。問題を先送りしているだけだ。

このような問題の先送りでは工場や農業、漁業などでの高齢化に呼応して技術の継承も
難しくなってくる。そのときに海外からの低価格の農産物や魚産物から日本国の農業従事者
漁業従事者を守るという姿勢だけでは日本の一次産業を守ることができなくなる可能性が高い。
実際一次産業に従事している労働者の平均年齢は65歳を超えている。従事することもままらない
年齢になるにはそう遠くない。

既存の産業構造では日本人の若手労働者が一次産業に魅力を感じることも期待できない。

 

このように外国人居住地の偏在からも日本の産業構造のいびつさが見えてくる。

 

 

 

 

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■離婚(国内離婚、国際離婚問わず)などの家事法

日本、アメリカ合衆国、フィリピン、中華人民共和国、
南米の方からの依頼が多いです

■日本在住の外国籍の方の法律問題(いわゆるビザも含みます)

たんなる「ビザ職人」ではなく、日本にいる外国籍の方
の生活上の法律問題や男女のもつれなどにも取り組み
たいです。

 

 


 

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