ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

河野大臣の行政改革でハンコがいらなくなった入管の資料

2021年01月29日 08時55分50秒 | ニュース・在留資格

 

出入国在留管理局へ申請する際の資料で押印が省略できるようになりました。

 

入管の審査官に問い合わせしたところ、申請様式の所属機関署名欄に押印が義務付けられていた社印などの押印が不要となったとのことです。また、署名も自筆でなく会社名と代表者(代表取締役や代表社員名)の自著も不要となりました。つまり出入国在留管理局のサイトからダウンロードした申請様式にパソコンなどで所属機関の会社名や代表者名などを記入したものを印字したものであれば入管は受理します。

 

もっとも申請様式に押印は不要となりましたが、添付資料(例えば在職証明書やなんらかの契約書など)についてはあくまで今まで通りに押印などが必要となります。

 

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今日は暖かい

2021年01月25日 15時18分00秒 | 行政書士の日常
3日続いた冷たい雨が降る日がは終わりました。

今日は青空が広がって暖かい日です。

気持ちも晴れになると、良いですよね。



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三浦海岸の海岸線で大根干し~フォトウォーク

2021年01月16日 10時11分43秒 | フォトウォーク

1月初旬のある日。

三浦半島の先端に位置する三浦海岸に出向きました。

青空の下、金田湾の砂浜を散歩がてら妻と歩いていると、なかなか珍しい風景。

海岸に干している大根です。

大根を干すというと、山奥の農家とかを想像しますが、こちらは海岸の砂浜。

海風に吹かれている大根たち。海風と山風に吹かれて、乾燥もはやそうです。三崎の潮風ですから、きっと塩味もつく(気がする)。

 

場所が三浦ですから、大根も三浦大根なのでしょうか。

相当な数です。

海岸から目を外すと、大根干しを売るお店の看板がありました。三浦海岸で干す大根も、おそらくこの会社の商品にちがいありません。

 

残念ながら店舗は年末年始のお休みでしたが、いつか機会あれば、買ってみたいものです。

 

そして、少し塩味が効いている大根干しを味わいたいものです。

 

 

 

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外資系の企業からビジネスコンサルの相談を受けるようになりました

2021年01月08日 22時28分29秒 | 雑談

 

最近は、会社の新規ビジネス展開についてよい知恵がないかというご相談をお受けします。日本で会社を設立して代表取締役に就任したが、現在世界に蔓延する新型コロナウィルス禍によって本業などが設立当初の事業計画を下回ったため本業のほかに何らかのビジネスを初めて売り上げ高を少しでも確保したいという意図です。

 

もちろん本来であれば代表取締役ご自身がこの本業以外の副業の調査と検討、実行などを行うのですが、日本の商慣習に不慣れな外国籍の方にとっては日本でのビジネス展開は思う以上にハードルが高いため、日本人である私に意見を求めているのだと思います。

 

実際自分が例えば中華人民共和国やアメリカ合衆国で事前の調査なしコネクションなしで黒字化を目指す新規のビジネスを展開するという立場に立たされたと想像すれば、日本で会社の社長に就任して間もない外国の方の孤独と不安は十分に理解できるところです。

 

そういった背景がある助言ですので、私も真剣に考えようと新規のビジネスについて情報を収集します。

 

もちろん会社設立から「経営管理」または「高度人材1号ハ」の在留資格区分の申請と許可処分という流れで知り合った外国籍の社長さんが日本で成功してほしいという個人的な感情もあります。

しかし、一方で、現在日本国を取り巻くネガティブな要因とその要因が負の影を落とす日本の未来像を考えると、この取り組みはまた別の意味を持ってきます。

 

このネガティブな要因の大きなものとして、少子化があります。少子化のトレンドは短期的にはもちろん、中長期的にも反転することは考えにくいのが現状です。そうすると、雇用する社員なども当然ながら日本国外で出生・教育を受けた外国人を日本人と区別なく雇用する時代に入ります。この時、外国人を受け入れる日本の企業様も、自らを生まれ変わらせる必要が出てきます。日本という文化のみにくるまれて成人した人材だけを雇用するのであればまったくの当然だとしてきた社内やビジネス習慣も、この流れの中で揺さぶりの中で維持するべきかどうかを検討する必要でてきます。例えば、新入社員は平等に雑務を行うという日本にありがちな企業文化も、入社した時点で学歴によってキャリアパスが大きく異なり、学歴が異なる人材が平等に扱われることのない外国の企業文化を当然として受け入れてきた外国人材からしたら、控えめに言って奇異に映りますし、本音では侮辱とすら感じることもあるでしょう。

 

このような異文化の浸透と混在が避けられない状況の時、優秀な外国人材にとって魅力に映る企業でなければ人材を雇用することはかなわなくなります。つまり企業にしてみれば、企業そのものの存続をかけた自己改革に迫られるわけです。しかも競争相手は日本国内の企業だけではありません。経済は国境をやすやすと飛び越えグローバルな競争の中へと世界の企業を駆り立てます。

 

避けられないこの中長期のトレンドにも耐えうる知識を経験を、私も身に着けたいという願いもこめて、この新規ビジネスの展開についてあれこれ考えています。

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認定証明書をもらっただけの外国人は日本へ入国できないの?

2021年01月06日 16時19分10秒 | ニュース・在留資格

新型コロナウィルスの世界的感染の拡大に加え、今までとは異なる新種のコロナウィルスが発見されたことを踏まえ、日本政府は新規外国人の入国停止を決定しました。

 

この決定により新規入国の扱いとなる外国籍の方は少なくともこの禁止措置の期間中は日本に入国ができなくなります。なお、今までは限定的な例外を設けて、日本政府が認めた国地域に限って入国を認めていましたが、今回の措置ではこの限定的な例外は認めず、帰属する国籍のいかんにかかわらず新規入国は認められません。

 

この報道をうけて疑問に思ったのは、新規入国の扱いになる外国人であるが、すでに日本政府(法務省)から入国の認定証明書の発行を受けている方の入国は、はたしてこの「新規入国」にあたるのか、ということです。

結論から申しますと、たとえ認定証明書の交付を受けていても、日本の入国ゲートでの出入国在留管理局の審査を経て入国を許可された経験がない外国籍の方の入国は「新規の入国」に該当します。つまり、日本に呼び寄せるうえで欠かせない認定証明書の交付を受けているだけでは、入国禁止措置の対象となり入国はできません。

 

コロナ禍による入国制限の施策がなかったころであれば、認定証明書の交付と入国する外国籍の方が所持するパスポートへの査証貼り付けにより事実上日本への入国が可能であるという判断が一般的なものでした。

 

しかし、現在の新型コロナウィルスによる入国制限という措置により、たとえ法務省が発行する認定証明書を持っていても入国はできないということになりました。もちろんこの措置は一時的なものであって、コロナウィルスへの免疫防衛施策が効果をもち、コロナウィルスへの配慮が不要となった暁にはこの措置も解かれ、以前のような制度の運営に戻るとは思います。

 

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2021年のご挨拶

2021年01月01日 19時45分31秒 | 行政書士の日常

神奈川県三浦市金田湾(三浦海岸)から見た初日の出です。

 

新年明けましておめでとうございます🎍‬


皆様の幸せを実現すべく本年も微力ながら努力したく存じます。

「訪れる者に安堵を。去り行く者に幸せを。」

という弊事務所の基本方針に忠実にあるようにといたします。

今年もよろしくお願い申し上げます。

2021年は1月4日より業務を開始いたします。‬


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