ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

おはようございますっ!

2014年08月30日 10時20分24秒 | 雑談
みなさまおはようございます。今日の新宿はここ数日の通りの涼しい気温です。中旬ころまでの、息がつまるような暑さがどこへいったのかといった感じです。今日も仕事です。みなさまよろしくお願いします。
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ティッシュ配りで逮捕?!そうはならないためのおはなし。

2014年08月29日 16時26分20秒 | 雑談

秋葉原や新宿といった繁華街の路などでよく見かけるポケットティッシュやチラシ、ビラ、試供品の配布。

 

秋葉原ではメイド喫茶のメイドさんや、新宿ですとフリーペーパーなどなど、人が多数往来する駅前などではおく見かけます。

 

また、募金活動(私の知っているところですと、新宿駅西口ロータリー前で、アフリカに井戸をつくる募金活動です。この募金活動、言いがかりをつけられたのかどうか、ちゃんと道路使用許可証の拡大コピーを掲示していてます。)。


こうしたティッシュやチラシ、ビラなどの路上配布は、気軽にできる学生さんやフリーターさんの短期バイトの定番でもありますね。

 

バイト探しをしていると、短期高収入の日雇いバイトとしてよく見かけます。

ところで。

このティッシュ配布とかチラシ、ビラの街頭配布。

無許可でチラシやビラ、ティッシュを配ると逮捕される!?

ってご存知でしたか?

実はこの道路使用は、事前に配布道路を監督する所轄の警察署長の許可が必要なんです。

えっと、根拠条文は、道路交通法119条。

この条文により、事前に許可を得ずにビラやチラシ、ティッシュなどを配布すると罰則があります。

罰則条文によると、5万円以下の罰金もしくは3ヶ月以内の懲役。

禁固ではなく、懲役というところに凄みを感じます。

ティッシュ配布で刑務所行き。

うすい法務事務所うすいたかしのブログ-どどーん


怖いですよね。

そうならないためには、さきほど書いたように、所轄警察署長の許可が必要です。

許可について、少しまとめておきましょう。

1.手続き

警察には都合2回出向きます。許可申請と許可受領です。

許可は、申請してから中1日(土日を除く)ででます。

許可申請のときに持参するものとして、

・配布予定の場所を記載した地図。
これは、グーグルマップをプリントアウトしたもので大丈夫です。

・配布物のコピー
ティッシュでしたら、広告文のコピーをとり、そのコピーに写った
広告文の横に、「ティッシュ」と書きます。

・道路使用許可申請書
これは、あらかじめ警察のホームページからダウンロードして
印刷してもよいですし、申請する際に窓口担当者の方から
頂いて、その場で書いてもよいです。ちなみに正と副の2部書か
なければなりません。

許可受領のときには、納付金を納めます。2,100円です。
これは道路使用許可申請の窓口とは別の窓口で現金を納付します。
この点、車庫証明と似ていますね。

2.効力
ひとたび許可がでたといってもその効力は15日。月間カレンダー
でいえば、開始日の2週間下の日になります。効力喪失後でも
配布などしたい場合は、再度申請する必要があります。

なお、一つの場所で配布できるのは、2名まで。それ以上の人数で
配布する場合は別途許可をとらないとなりません。

3.原則として許可されるもの

・ティッシュ配布


・ビラ配布


・チラシ配布


・試供品配布


・フリーペーパーなどの配布(いわゆるサンプリング)


・プラカード


・募金


などは原則として道路使用許可がおりるようです。

ただ、道路使用の現状に照らして交通の妨げになると考えられる道路使用の申請は、許可をおりるのが難しいです。

4.原則として許可されないもの

原則として許可されないのは、

・路上ライブ

 


・路上パフォーマンス

 


 

・移動式の飲食提供(たとえばワゴン車で調理・提供するたこ焼き
屋さんなど)

 


 

・イベント

 


 

・AV撮影

 


 

・反社会的勢力が関与する団体(これは道路交通法による規制と
いうよりは、暴力団排除条例によって許可を忌避するようです。)

なのだそうです。

 


 

ただ、法は警察署長の許可としていますので、所轄の警察署長の裁量によって原則と例外の範囲に差はでてきます。

ですので、許可が下りるかどうかは、事前にご相談することをお勧めします。


5.弊事務所のお手伝い


弊事務所は、東京都行政書士会所属の行政書士事務所です。


お時間が取れない、書き方分からないといった事情で管轄警察署に出向く手間が

面倒といった方に代わって代行申請と代理受領をいたします。


また、署長の裁量となるようなイベントなどについて、アドバイスしたり、警察への

ご相談に同行いたします。


初回法律相談無料です。お気軽にご相談ください。


お電話、心よりお待ちしております。

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大切な相談だから

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東京行政書士うすい法務事務所

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努力。

2014年08月27日 18時48分58秒 | 雑談



社会が公平に開かれていると仮定すると、社会階層は、能力や知力、保有資産などで区分され、努力は区分を打ち破る力をもつようになるのではないか?。逆にいえば、個人の努力ではどうすることもできない障壁によって社会階級が固定される社会も、対極としてあり得る。はたしてどちらが幸福な社会か?
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夫婦カウンセリング

2014年08月27日 14時17分01秒 | 雑談


離婚専門の行政書士だからみえてくる。ご家族やご夫婦のカウンセリングをいたしませんか?一日3名限定。 pc: http://t.co/CBvcDAzNho mobile: http://t.co/YvcwPVCIGY
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法律相談電話無料離婚・国際離婚~外国人配偶者が母国に帰国した場合の離婚手続き

2014年08月27日 11時35分43秒 | 離婚

法律相談電話無料離婚・国際離婚~外国人配偶者が母国に帰国した場合の離婚手続き

 

無料電話法律相談)夫と不仲になり離婚を検討していたところ、夫がだまって母国に帰国してしまいました。この場合、どのような手続きで離婚を進めたらよいのでしょいか?

 

答)夫が母国に帰国しても、日本人配偶者が日本に住み続けていて、夫が離婚に合意したのであれば、協議離婚が可能です。
夫が離婚に同意しない場合は、夫が妻を悪意の遺棄で勝手に出て行ったというのであれば、日本国の法律にのっとり、調停離婚、裁判離婚が可能です。


1.協議離婚の実務

弊事務所では、日本人男性と結婚したが、日本人配偶者の在留資格(ビザ)がおりなかたったので、日本に入国せず離婚をしたいとのご依頼を受けました。


この際、依頼人の中国人女性は中国に在留し、日本に入国するビザがないので、業務連絡などはすべて電話とメール(LINE。いまは中国共産党の意向で中国国内でLINEはつかえないようですが)で連絡を取り合いました。

 

相手方日本人男性は協議離婚に合意していたので、まず、その方に離婚届に必要事項を記入していただき、その上で、中国のご依頼人にEMSで離婚届を送付し、必要事項を記入していただきました。絶対に本人に書いていただけないといけないのは離婚の書名です。

 

そうして、無事記入が終わった離婚届を、男性の本籍地を管轄する役場に提出して、協議離婚は終了です。

なお、無事離婚が成立したかの確認で、1週間ほど時間を置いて、男性の戸籍謄本を取得し、離婚の事実が記載されていることを確認しました。

 

このように、多くの場合、相手方が母国に帰国しても協議離婚であれば、とくに問題なく成立するようです。

 

もっとも、役所によっては偽造離婚の事前防止のため、パスポートのコピーなどの添付を要求するケースもあります。ですので、事前に添付書類が必要かどうかを確認する必要があります。

 

2.協議離婚に同意していない場合

最高裁判所は、日本で離婚の国際裁判管轄が認められるには、被告の住所が日本にあることを原則としています。つまり、帰国した場合には、当然に日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるとはいえないのです。

しかしながら、

 

・原告が遺棄された場合

 

・被告が行方不明の場合

 

・その他これに準ずる場合

 

には、原告の住所が日本にある場合には、日本の裁判所が管轄権を有するとしています(最高裁判所判決昭和39.3.25)。

したがって、夫が黙って失踪した場合には、相手方が悪意の遺棄をしたか、行方不明のケースとして日本の裁判所に離婚調停・離婚裁判を申立、提起することが可能です。

 

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法律相談電話無料離婚・国際離婚~日本法の定める協議離婚の方法

2014年08月26日 11時51分06秒 | 離婚

 

 

法律相談電話無料離婚・国際離婚~日本法の定める協議離婚の方法

法律離婚相談)外国時の配偶者と国際離婚したいのですが協議離婚は可能でしょうか?

答)ご夫婦の居住地が日本国であれば日本人同士の協議離婚と同様、外国人配偶者との協議離婚は可能です。

 1.国際離婚における協議離婚

離婚に同意していれば、協議離婚の手続きが一番簡便な方法です。 協議離婚の届出(民法764条、765条)を、日本人配偶者の本籍を管轄する役所にするか、あるいは、本籍地以外の役所に提出するのであれば、戸籍謄本を添付して離婚届を提出するだけで有効な協議離婚が成立します。

2.外国人との協議離婚における離婚届の書き方

基本的には日本人の場合と同様の記入になります。

 

ただし、フィリピンや中国人などの外国人との協議離婚の場合、

 ・本籍地は国名の記入(中国とか、フィリピンなど) ・署名は、戸籍謄本に記載されている氏名

中国人の場合ですと、氏名が簡体字の場合があります。

また、フィリピン人であれば、氏名がミドルネームのあるアルファベットの氏名です。

このような中国人やフィリピン人の本名の署名でも役所が受理していただけるケースもありますが、昨今の窓口指導が厳しくなり、戸籍謄本に記載されている氏名(日本語の漢字の氏名であったり、カタカナ表記の氏名です。

 

 ・署名欄には押印は不要です。


 

・離婚届の提出あたって、外国人の方のパスポートや在留カードのコピーの提示

 これらは、外国人との離婚において、日本人配偶者が勝手に署名して離婚届を提出・受理されるケースが多発し、偽造離婚が横行してきた現状に対応する措置のようです。

 

ただし、役所によってはこのような本人確認が不要なところもあります。

 

私が調べた範囲内では、東京都豊島区役所は協議離婚による離婚届の提出に外国人の本人出頭が要請されました。

 

逆に、東京都世田谷区役所は、本人確認の資料添付・提示は不要とのことでした。

 

離婚届が提出・受理されると、離婚届を提出した際に出頭しなかった相手方に対して、離婚届が受理された旨を通知するという事後的本人意思の確認で偽造離婚ではないとの担保ができるためだと思われます。

3.協議離婚における決め事

日本人同士の離婚においては多くの場合下記の事項を当事者の協議によって決定してゆきます

 

・未成年の子どもがいる場合の親権者の指定

 

外国人の親が日本国籍をもつ未成年の子の親権者に指定されると、その未成熟の子の養育をみる目的で定住の在留資格(ビザ)の許可がおりる場合が多いです。

 

 ・養育費の支払い額とその期限

 

養育費の支払額をいくらにするか、特に外国人の親が親権者に指定された上で母国(中国やフィリピン、ロシアなど)に帰国して子の養育をする場合、日本の物価水準や教育費などを参考にして養育費を決めるかそれとも現地の物価水準を参照するかは繊細な問題です。

 

多くの場合、日本国で未成熟子の養育をすることが多いのですが、ときとして母国の大学までの学費(または母国の日本人学校に通学)などの条件で養育費を決めるケースもあります。

 

 ・面会交流権

 

当事者の協議によって決めます。未成年の子が15歳前後以上の年齢になりますと、本人の意思が最優先に検討されます。

 

細かい話となりますが、面会交流権にかかる渡航費用の負担などもあらかじめ決めておきます。

 

 ・財産分与

 

 一般的な日本人同士の夫婦と同様です。

 

実質的にみて夫婦共有財産形成への寄与は、夫婦平等であるとの考えで、夫婦共有財産の分与には1/2のルールが適用されることが多いですが、たとえば土地家屋は母国まで持ち帰れませんし、また、自動車や大きな家具も持ち帰るのが困難ですので、そういった財産については、現金査定して1/2分の現金での決済をですませる国際離婚が多いようです。

 

 ・慰謝料

 

配偶者の不貞行為(肉体関係をもった浮気など)や暴力については、その加害行為の発生地において請求できるものです。

 

 例えば、中国人女性と国際結婚した男性が、中国に出張し際、現地の女性と貞操義務違反の不貞行為をした場合、法律管轄としては中国での慰謝料請求となります。

 

もっとも協議離婚は当事者の協議が要ですから、ことさら中国の人民法院で慰謝料請求の損害賠償請求の訴訟を提起せずとも、当事者の協議により日本の物価水準や慰謝料の平均的相場の金銭の賠償ですませるケースがほとんどです。

4.国際離婚における離婚協議書・公正証書の作成の肯否

離婚協議書や公正証書は、協議離婚の際に当事者が取り決めた事項を書面化することで後日の紛争未然防止の機能を持ちます。

 

この機能は、国際離婚においてもかわりません。 従いまして、弊事務所としては、当事者同士の取り決めを書面化することを強く推奨します。

 

とくに公正証書の場合は、国家機関である公証役場において特別国家公務員の公証人が書類を作成しますから、きわめて強い証拠となりえます。

 

 なお、弊事務所では、離婚協議書の翻訳をいたします。手前味噌かもしれませんが、法律用語に強くない翻訳会社に依頼すると、せっかく日本語の離婚協議書では法的効果が望める記載事項を記述しているのに、翻訳のプロセスで法律用語でない単語が用いられ、意味をなさない翻訳文書になることが多いですが、弊事務所は行政書士事務所ですので、このような事態を避けることが十分可能です。

 

また、公正証書は日本語での記載が原則ですが、協議離婚する外国籍の配偶者にもその記載内容が理解できるようにサポートいたします。 翻訳できる言語は以下のとおりです。

・中国語(簡体字)


 

・英語


 

 ・タガログ語


 

・韓国語


 

・ロシア語

他の言語も、対応はいたします。

5.国際離婚の離婚率

日本が国際化するにつれ、日本人が外国人と接触する機会も増え、それに伴い結婚と離婚の件数も増加傾向です。

 

そして、問題なのが、離婚率の高さです。

 

 離婚問題、離婚相談の中で統計を取った国際離婚原因のランキングです。

 

 第1位 浮気。


 

第2位 性生活の減少


 

 第3位 性の不一致


 

第4位 価値観の相違


 

 第5位 リストラ


 

第6位 子どもの問題


 

第7位 金銭問題


 

第8位 蒸発


 

第9位 食生活の問題


 

 第10位 死別

 

1位から3位までの上位はいずれも「性的問題」です。日本人同士の離婚ですと、第1位は、「性格の不一致」であることを考えると驚くべき現実です。 そして、全く別のようにも思えますが、、3位までの性問題と4位の価値観の相違は大変密接な関係があります。

 

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愛に飢えたひとびと

2014年08月25日 16時08分56秒 | 雑談


世の中をほんの少しだけでも注意深くみれば、愛に飢えたひとたちに満ちあふれているのがわかるはず。これを感じ取る感性は大事にしたい。
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初回電話法律相談無料離婚相談・婚姻費用分担請求の有無と方法

2014年08月24日 18時41分35秒 | 離婚

初回電話法律相談無料離婚相談・婚姻費用分担請求の有無と方法

初回電話法律相談無料)

夫がだまって家を出て行ってしまいました。いままで夫の収入で生活してきたのですが、夫は生活費を渡してくれません。このままでは生活できません。なんとかして夫から生活に必要な最低限の生活費を受け取る方法はないのでしょうか。

答)別居していても夫婦扶養義務が課せられますので、別居している夫に対して生活費を請求できます。婚姻費用分担請求が可能です。

1.夫婦の婚姻期間中の義務

婚姻家族がその資産・収入・社会的地位などに応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用を婚姻費用といいます。

 

この婚姻費用は、夫婦がお互いに分担するものとされています(民法760条)。別居していたとしても、なお婚姻関係は継続しているのですから、夫に対して婚姻費用の分担を請求することが可能です。

1.婚姻費用の協議

まず、家を出て行った配偶者の居所を割り出します。

 

弊事務所の経験ですと、だいたいの場合、居所は把握できますが、中には愛人と逃避行して居住地が不明の場合もあります。

 

会社に問い合わせても、個人情報の壁で現住所を開示してくれなかったり、あるいは会社も現住所を把握していない場合もあります。

 

この場合でも、なんとか居住地を割り出します(けっこう手間とお金がかかったりします)。

 

そして、身柄を確保できたら、まずは婚姻費用分担についての協議です。

 

この協議は、なんといっても家出するくらいですから、家族のことなど省みないで、愛人との新居に給与や財産をつぎ込み、支払わないと抗弁することが多いです。

 

ただ、支払わないの一点張りでも、こちらは生活がかかっていますから、はいそうですかと二の句を告げずに返事するわけにはいきません。

 

お互いの収入や子どもにかかる教育費などを考慮して冷静に協議することをお奨めします。

2.婚姻費用の調停

婚姻費用の協議が不調で終わったとき、夫の住所地を管轄する家庭裁判所に婚姻費用分の調停を申し立てることになります。 調停には

・離婚調停 ・夫婦円満調停

の二種類があります。 主要な争点は別居中の婚姻費用分担請求ですので、離婚意思の有無にしたがって、離婚調停か夫婦円満調停かのどちらかを選択して調停を申し立てることになります。

3.婚姻費用分担の調停が不調に終わった場合

 

 

この調停でも、協議の場合と同様、当事者双方の意見が折り合わず平行線に終わった場合、調停は不調で終了し、審判になります。

 

弊事務所でも1件、調停が不調で終わった後、審判に移行した案件があります。

 

もちろん弊事務所は代理権のない行政書士事務所ですので、直接調停や審判に代理人などの立場で関与はできませんが、後日のお客様からのご報告を受け、そのような経緯を知りました。

 

さて、当事者双方の主張が平行線で落ちどころが探し当てられない場合、婚姻費用分担額を決める客観的な基準が必要となります。 家庭裁判所では、調停と審判を行うわけですが、その際に用いられる客観的な基準として、 離婚後の子どもの養育費を算定する場合に用いられる 養育費算定表 をベースに勘案します。

4.婚姻費用分担の客観的基準

 

 

実際私が報告を受けた審判でも、この養育費算定表を基準に裁判官が審判を下したと報告を受けています。 婚姻費用の支払いを確保するための手段は基本的に養育費の場合と同様です。 すなわち、

・審判調書

・調停調書

・公正証書(強制執行認諾文付与)

といった書面を作成します。

 

このうち、審判調書と調停調書は家庭裁判所の書記官が作成しますが、公正証書は、ご自身が公証役場に出向いて作成します。

 

こういった文書を作成しておけば、後日支払いが滞った場合や、支払いを拒否して協議を蒸し返してきた場合に、

 

・家庭裁判所の履行勧告


・家庭裁判所の履行命令


・地方裁判所による強制執行(給与債権の1/2までの差押や不動産の競売などが可能です。


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5.婚姻費用の支払いを確保するための手段

調停は、調停委員が仲介役となって当事者の合意を形成する手続きです。

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眠気!仕事!眠気!仕事!

2014年08月24日 17時36分43秒 | 雑談



昨日から涼しくなったせいか、夏の疲れがどっとでてしまって眠いです。ですが、毎日の仕事は待ってはくれません。アイスコーヒー飲んで眠気をさまして仕事します(^-^)
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晩夏。

2014年08月24日 11時08分33秒 | 雑談
いま散歩中。お空は曇。心地よい風が吹いている。遠くから金や太鼓の祭り囃子が聞こえてくる。静寂の時。心地よい。

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