ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

日本人配偶者在留資格(日配ビザ)の提出書類など

2006年12月11日 10時40分52秒 | 在留資格
日本人配偶者等の在留資格

・在留資格認定証明書交付申請書(様式その1、その2T)
様式用紙をコピーして使用する場合は、原本のサイズ(A4版)とし、鮮明なものを使用してください。

・写真(縦4cm×横3cm) 2枚
申請前6ヶ月以内に撮影され、上半身の無帽、無背景で鮮明なもの。
1枚は申請に貼り付けし、他の1枚は裏面に申請人の氏名を明記した上で封筒にいれて提出してください。

・当該外国人のパスポート(身分事項のページ)のコピー

・返信用の封筒(定型封筒にあて先を明記の上、切手を貼り付けたものを提出してください)。

・立証資料
日本で発行された文書の場合は発行後3ヶ月以内、外国で発行された文書は発行後6ヶ月以内のものを提出)
当該外国人またはその配偶者の職業及び収入に関する証明書
①在職証明書等職業を証明するもの
②年間の所得及び納税額を証するもの(次のうち、いずれか1つ)
a市町村役場発行の所得・課税証明書(市町村民税課税証明書)
b源泉徴収票
c税務署発行の納税証明書(その1、その2)
d確定申告書の写し

日本での生計を営むために必要な収入などたくわえを立証するために提出します。もしご主人の資料がなく
また専業主婦などであれば、ご両親など扶養される方の資料を提出することが
多いです。


・当該日本人との婚姻を証する文書
戸籍謄本(戸籍謄本に婚姻の事実記載がない場合は、婚姻届受理証明書が必要です)。
・当該外国人の出生証明書及び当該国の結婚証明書
・当該日本人の住民票(全世帯分)
・質問書、婚姻経緯の理由書、家族概要
様式は入国管理局などで入手できます。

・当該外国人とその配偶者の写ったスナップ写真 2枚程度

留意事項

・提出資料が外国語により作成されているときは、その資料に「訳文」を添付してください。

・個別の案件によって「その他参考となるべき資料」を添付していただく場合があります。




大好きだったはずの家族に不安を感じたら。東京都町田市の行政書士です(小田急線鶴川駅徒歩15分)。→磨井法務事務所

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