ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

タイ人風俗嬢殺人事件

2019年02月10日 16時09分51秒 | ニュース・在留資格

悲しい事件がまた、発生しました。殺人事件です。

 

殺人事件の概要

報道によりますと、同じホテルに滞在していた宿泊客からの通報により、平成30年12月に台東区のホテルに警察が突入したところ、19歳のタイ人女性が意識不明の状態でうつぶせのままたおれているのを警察官が発見。同宿していた男性はホテルの窓から飛び降り重傷を負ったところを身柄を確保され、治療のためそのまま入院しました。このけがから回復したところを殺人容疑で逮捕。逮捕された容疑者は昭和大学医学部の学生四十宮直樹(20歳)で、トルクレンチといわれる鉄製の棒で被害者のタイ人女性を殴ったことは認めていますが、殺す気はなかったと供述しています。

 

この事件は殺人事件として扱われるようです。殺人罪の法定刑は、死刑または無期刑もしくは5年以上の懲役刑。当然ながら重い刑罰が科されています。また、今回殺害されたタイ人女性は、日本へ短期滞在ビザで入国しているとのことです。

 

報道では、このタイ人女性は、タイ人専門の派遣型風俗店(いわゆるデリバリーヘルス。デルヘリ。)に登録してアルバイトをしていました。警察は、彼女を登録した店舗も入国管理法違反のおそれがあるとして、殺人事件とは別にこの店舗を入国管理法違反の容疑で捜査するとしています。

 

入管法違反

入管法違反の行為とは、短期滞在ビザで入国した外国人が違法に風俗に従事した点でしょう。ここで、短期滞在ビザは、家族訪問や観光目的、海外から日本への出張目的で入国する際に申請・許可されるビザです。期間は15日とか、30日、60日などが一般的。管轄は、在留資格と異なり、外務省となっています。

 

この短期滞在ビザで入国し、風俗などの就労ができない業務を行うなどの違反行為は、実は頻発している犯罪です。現実にはかなりの外国人が、短期滞在ビザを取得して日本に入国後、違法な風俗営業などに従事しているのではないでしょうか。典型的な就労先としては、今回のようなデリヘルとか、外人パブなどです。

 

短期滞在ビザにおける入管法違反の共謀

そもそも短期滞在ビザは、申請する際に滞在期間中の日程表の添付を義務付けられています。この滞在中の日程表とは異なる活動をすること自体が入管法違反になります。もちろん、旅行などであれば、交通手段の欠航や大規模な自然災害など何らかの正当な理由で、あらかじめ申請した際に提出した旅行日程からことなるスケジュールになることは多々ありますし、この場合は入管法違反だからといって即検挙に結び付くのはまれです。他方で、違法な就労をする目的を秘してうその日程表を作成し提出する行為はこのような社会通念上妥当な範囲を超えて法律に違反しているというのは理解できることかと思います。

 

このように、風営法に規制されるような風俗営業に従事する行為は、悪質な行為であるとも言え、摘発の対象となるのが一般的です。

 

 

入管法違反捜査対象

そして、法律違反として捜査の対象となる(すなわち最悪逮捕・起訴され裁判で有罪となる)のは、うそを記載した資料を使ってビザを取得した外国人だけではありません。

 

短期滞在ビザを申請する際には、身元保証人による身元保証の誓約書類が必要です。ここで、この誓約書に署名した身元保証人も、入国の真の目的を秘していることを知ったうえで申請書に署名(日本人であれば押印)した場合、違法行為を助長したとしたとして犯罪の捜査対象となりえます。つまり捕まってしまうわけですね。

 

もちろん、このような真の意図を知らずに身元保証人になった場合であれば、共謀などの事実がなく、また助長したわけでもないので、犯罪人とはなりませんが、それでも任意の事情聴取などで警察から出頭要請がかかることもあります。警察としても、身元保証人が外国人から金銭を受け取ったり、または、違法な就労の事実を知ったうえで、なんらかの連絡を取っている事実が分かれば人身売買という非人道的な犯罪グループの一味として関心を示します。

 

ですので、知人から、身元保証人になってほしいといわれても、言われるがままなんら疑いもせずに安易に身元保証人になるのは控えるほうが身のためかと思います。もちろん、身元保証人になってはだめだというわけではありませんが、短期滞在ビザで日本に来る目的や期間、滞在中の日程などを聞き取り、その内容に偽りがない旨の覚書は取り交わしたほうがよいでしょう。

 

 

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解体業者登録をしないで解体業をすると逮捕?どんな罰則?

2019年02月07日 14時49分24秒 | 建設業許可申請

解体業者登録を怠って工事現場などで解体業を行うと、

 

1年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

という刑事罰を受けます。

 

つまり、逮捕されて起訴され、有罪判決(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が確定すれば、前科が付きます。

 

解体業を営む場合には、受注する金額に関係なく、この解体業者登録をしなければならないのが原則です。

 

ただ、解体業をする場合であってもこの解体業者登録をしなくても犯罪にはならない例外として、

 

・建設業の解体業、土木業、建設業

 

の許可を受けていれば、この解体業者登録をする必要はありません。

 

ただ、これら例外の恩恵に浴する建設業許可(解体業、土木業、建設業)を取得するほうが手間も大変で、満たさなくてはならない要件も厳しいです。

 

以上をまとめますと、

 

・解体業を行う場合には、解体業者登録をしなくてはならない。

・解体業者登録をしないまま解体業を行うと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰を受ける。

・解体業の請負金額は、この法律の規制に無関係。軽微な工事で金額が小さくても違法。

・ただし、例外がある。あらかじめ、建設業の、解体業、建設業、土木業を取得している者は、この解体業者登録をしなくても解体業を問題なく行える。

 

となります。

 

 

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解体業者登録申請をしました

2019年02月06日 22時59分23秒 | 建設業許可申請

解体業者登録のお仕事をいただきました。

 

東京都と千葉県の二件です。

 

同じ解体業者登録制度、ですが、東京都と千葉県とでは添付が必要な資料などが違います。

 

正直に申して、解体業者登録申請は、建設業資格の新規申請などと比べて添付資料も少なく、いわゆる簡単です。

 

しかし、簡単だからといって、各県に特異な資料などの添付を見落とすと、なんども県庁などに出向く必要があります。必要以上に(不毛なこと(?)に)時間をかけると、いらいらなどして、精神健康にもよくありません。

 

そこで、忙しい中時間を捻出して無理にご自身が県庁や都庁に出向くよりも、私のような士業に任せたほうが時間と手間が省けます。この申請に費やす時間も、本業に専念すれば対費用効果も上がります。特に元請さまから、ならべくはやく解体業の登録をすませるように促されている場合には、士業に依頼することをお勧めします。

 

 

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