ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

日本で社員として働く外国人労働者さんがアルバイト、可能?

2019年01月28日 14時40分53秒 | 在留資格


日本で就職する外国人の方は、多くが「技術・人文知識・国際業務」という就労の在留資格(ワーキングビザ)を取得して会社や官庁などで働いています。

 

この在留資格で働く場合は、基本的に雇用企業・官庁とかわした雇用契約に基づく賃金を得ることになりますが、なかなかお給料も少ないケースがあります。

 

そこで、少しでも収入を得るために、雇用契約を結んだ会社とは別にアルバイトをしたいという方もいます。

 

このように、雇用契約を結んでいない企業さんなどでアルバイトをする場合、なにが問題になるのでしょうか。

 

1.仕事の内容・種類について

アルバイトをする場合であっても、在留資格を持つ外国籍の方の学歴に照らして関連性が認められる仕事の内容である必要があります。例えば、日本でグラフィックデザインの学校を卒業し、グラフィックデザインの仕事をするという理由で在留資格が許可された外国籍の方は、翻訳・通訳のアルバイトはできません。専攻した分野とアルバイトの業務内容に関連が認められないからです。

 

2.報酬について

アルバイトで得る収入が主たる生計となることは認めれられません。例えば、正社員として働く会社の給料が月給18万円であるとして、アルバイトで手にするバイト代が30万円になるような比率となるケースは、アルバイトは認められません。このような正社員として得る報酬とアルバイトで得る報酬の主従関係が生じるような場合であれば、雇用契約自体に疑いをもたれます。具体的な金額がどこまでであれば認められるかというと一様には回答できないところですが、やはり正社員として得られる収入でとりあえずは生活できて、そのうえでなお収入を得たい程度のバイトにとどめる必要があります。

 

3.入国管理局への届け出の必要性

基本的に、アルバイトをしたからといって逐一入管に報告する必要はありません。ただ、在留資格の更新の際には、職歴を報告することが望ましいでしょう。実際には、アルバイトをしていた事実を更新や変更申請した外国人本人が入管に黙っていても、源泉徴収や課税証明書に記載された収入などでアルバイトいていた事実は判明します。

従いまして、アルバイトをしていた職歴・経歴は、明らかにすることをお勧めします。

 

 

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解体工事業者登録の申請をいただきました。

2019年01月26日 10時56分24秒 | 建設業許可申請


お世話になっている方からのご紹介で、解体工事業登録の届け出のご依頼を受けました。

 

解体工事業登録は、建設業許可と異なり届け出です。この解体業工事の登録制度は、解体工事によって出る廃棄物などのリサイクルの確保です。ですので、実態を把握するためで必要十分であることになり、許可制度ではなく届け出制度を採用しています。

 

ただ、届け出といっても、解体工事に従事する技術者の手配は必要です。これは解体工事の現場で指揮をとるわけですから、一定の条件を満たす経験や資格を持つ方でないと技術者として登録はできません。この経験などに虚偽の記載や説明があると、処罰対象となります。

 

 

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国際ロマンス詐欺

2019年01月25日 12時55分46秒 | ニュース

外国人のビザ(在留資格)の相談や、外国人の雇用などの相談を受けている東京都の行政書士のうすいと申します。よろしくお願いします。

 

数日前、千葉県などに住むナイジェリア人男性たちが詐欺で逮捕されました。

容疑は結婚をほのめかして金銭などをだまし取るといもの。

 

いわゆる国際ロマンス詐欺です。

 

彼ら彼女ら(?)の手口は、一般的には、SNSで被害者となる人に接近します。フェイスブックなどであれば、友人申請ですね。

 

そして、言葉巧みに愛しているなどとメッセージを送ってきます。

 

このようなメッセージに真剣に取り合い、結婚などを受け入れるそぶりをみせると、彼ら彼女らは接近してきた意図を表します。

 

米軍から退役するにはお金が必要だ。

 

お金をあなたに贈りたいが、そのためには送金手数料が必要だ。

 

などという理由で言葉巧みにお金を送るよう求めます。

 

当然、すべてが嘘です。氏名も経歴も、現状も。

 

そして当然ながら、お金を要求する理由も、すべてウソです。

 

当然ながら、彼ら犯罪者は、数千人に対して同じ言葉のメッセージを送信しており、そのほとんどは無視されますが、数千人のうち一人でもこの言葉を真に受ければ、かれらには成功となります。

 

私のところにも、このような国際ロマンス詐欺のメッセージを信じていいのか、という相談がくることあります。

 

当然ながら、オレオレ詐欺の国際版のようなものなので、まずはうそのメッセージで舞い上がり、のめりこんでいるマインドコントロール状態からご相談者様を正常な状態へと取り戻すことになります。

 

そのときに、だまされていたと素直に気づくのなら問題はないのですが、しかし、そこはオレオレ詐欺と同じで、だまされている渦中の本人は、うそを信じ込んでしまっています。

 

そのような場合、特に相手がアメリカ軍人だと自称している場合は、私のつてをつかって氏名と軍歴などを確認して、確かにうそであるということを説明します。

 

実際、軍人であれば、ミリタリーIDなどや部隊などが必ずあるわけですが、当然のことながら、このような詐欺師は、この氏名やミリタリーIDなど説明することができません。また、従事している部隊なども架空です。

 

このあたりからうそがということが判明します。

 

もし、一度も会わない外国人から、結婚とか恋愛などをささやかれ、かつ、お金を要求されたら、弁護士などにご相談ください。

 

いったんお金を振り込むなどして渡してしまったら、そのお金を取り戻すのはかなり難しくあります。ですので、お金を失う前の事前策が最初で最後の自己防衛となります。

 

 

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永住権の在留カードの切り替えのときに日本にいなければならないの?

2019年01月20日 22時19分07秒 | 在留資格


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永住権は、その名称のとおり、期限なく日本に居住できる在留資格です。

期限がないわけですから、いったん永住権を取得すれば、更新申請などしなくても日本で活動が可能です。

 

ただ、永住権を証する在留カードには期限があります。

永住権という資格と在留カードの期限の関係は、運転免許の資格と運転免許証の関係ににていますね。免許は取り消されなければ基本的には期限なく公道で自動車などを運転できますが、この資格を証する運転免許証には期限があります。もっとも、運転免許は、この運転免許証の更新を怠ると資格を喪失しますが、永住権はこのような処置をうけることはありません。

 

さて、この永住権の資格を持つ外国人が日本国外にいる間にこの在留カードの期限が到来した場合はどうなるでしょうか。

 

この場合は、日本に再入国したのちに在留カードの更新手続きを申請すれば問題ありません。在留カードの更新手続きを担う機関は居住地を管轄する入国管理局ですが、入管は当然に有効期限が到来したときに永住権を持つ申請人が日本国外にいたことをパスポートの渡航歴などで把握します。

 

従いまして、この場合には問題なく在留カードの切り替えを行います。

 

時として、在留カードの有効期限内に必ず切り替え手続きを取らないと永住権が取り消されるよとアドバイスする方もいるようですが、ご心配なく。

 

むしろ、再入国申請を怠らないようお願いします。この申請をしないで日本国外へ出国すると、その時点で在留資格を喪失します。からり面倒なことになります。

 

 

 

 


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謹賀新年⛩

2019年01月01日 11時25分48秒 | 行政書士の日常
‪新年明けましておめでとうございます🎍‬

皆様の幸せを実現すべく本年も微力ながら努力したく存じます。「訪れる者に安堵を。去り行く者に幸せを。」という弊事務所の基本方針に忠実にあるようにといたします。

今年もよろしくお願い申し上げます。

2019年は1月2日より業務を開始いたします。‬


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