ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

日中文化芸術専門学校の留学生

2018年09月26日 08時46分11秒 | ニュース・在留資格

留学生が在留資格の更新を認められず、帰国する境遇に陥ったのとの報道がありました

 

在留資格更新申請が不許可になった留学生が在籍していた学校は、大阪府天王寺区にある観光系の専門学校「日中文化芸術専門学校」です。

 

報道によれば、この日中文化芸術専門学校は、定員を大幅に上回る学生を入学させていたことが大阪府の調査によって判明したため、定員に沿う人数にとどめるよう大阪府が是正を求めていたのですが、この求めを無視して、今年も定員を上回る人数の留学生に入学を認めたため、入国管理局が悪質と判断し、このような不許可処分となったとのことです。

 

この記事をネットで読んだときの第一印象は、いまだにこんなずさんな経営をする学校があったのかという点です。

 

一昔前までは、このような法に触れる経営はかなりありました。

 

定員をオーバーする留学生を受けいる学校や、週28時間以内と制限される留学生の規制を超過するアルバイトを黙認して出席率などに無頓着な学校などです。

 

このような学校に入学する外国人も、留学とは名ばかりで実態は職業に制限が課されていないアルバイトで賃金をかせぐいわば出稼ぎの隠れ蓑に使われていたことは、当時のニュースなどでも大々的に報道されていましたので、ご記憶の方もいらっしゃるかと思います。

 

監督官庁は、このような違法状態を放置するわけにいかないので、留学を隠れ蓑にする留学生という名の移民労働者に対する取り締まりを強化するとともに、所属する学校機関に対しても留学生の管理を厳格にするよう指導してきました。

 

この結果、外国人留学生を受け入れる学校は、行きすぎる懸念すらあるほどの厳格な管理で留学生の出席率や学校外でのアルバイト活動を把握しています。少しでも甘い管理によって留学生が違法就労したことが所轄の監督官庁によって判明すると、学校自体の運営がなりたたなくなるほどのペナルティが課されます。

 

このような状況になっている今、監督官庁の是正も無視して定員オーバーの数を受け入れたこの日中文化芸術専門学校は、稼げるときに稼いで、そのあとは閉鎖するなりして逃げるといった計画のもとに学校を運営してきた確信犯と言わざるを得ません。

 

この日本文化芸術学校は、今後、留学生を受け入れても入国管理局は在留資格(留学生ビザなど)を許可することはまずないでしょうから、学校の経営を維持できなくなるのはほぼ間違いないかと思います。つまり学校の閉鎖ですが、自業自得としか言いようがありません。

 

他方、とばっちりを受けたのは、ずさんな経営に対する処置に巻き込まれてビザがもらえなくなった留学生たちです。

 

今回の在留資格更新申請に対する不交付処分の決定は、入管側からしてみればやむを得ない判断でありあますが、留学生たちにはなんら落ち度がないよういも思えます。報道によれば、帰国を余儀なくされた留学生の数名は学校側を相手取り民事訴訟を提起したとのことです。おそらく学費などの返還請求でしょうが、学校の閉鎖まで視野にいれた杜撰な経営を続けてきた経営者たちから学費などを回収するのはかなり大変ではないかと思います。

 

このような悪質な学校が閉鎖に追い込まれるのは当然です。私もこのような学校とは拘わらないように細心の注意を払わないと、自分自身の身がもちません。

 

本当に気を付けたいものです。

 

 

 

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アルバイト留学生を正社員で雇うときに必要なビザの手続きとは・・・・

2018年09月22日 09時35分24秒 | 在留資格

アルバイトで雇用している外国人留学生を、学校卒業後は正社員として雇用したい場合、ビザをどうすればいいかわからない会社の社長さんや採用担当者さんも多いと思います。

 

そこで、会社がアルバイト留学生を正社員として雇う場合に手当しなくてはならないビザ(在留資格)の問題について解説します。

 

1.外国人留学生を社員として雇用する場合のビザの基本的な考え方

外国人の留学生を社員として雇用する場合には、ビザを「留学」の区分から「技術・人文知識・国際業務」に変更することがほとんどです。

 

ここで在留資格(ビザ)の区分の「技術・人文知識・国際業務」とは、いわゆる日本の企業や個人事業主さまが外国人を雇用する際に適用される在留資格。ホワイトカラーに分類される業務を従事していただく場合のビザです。

 

営利目的の法人や個人事業主と雇用契約を締結して外国人を雇用する際には、この「技術・人文知識・国際業務」以外にも「技能」などがありますが、一般的な業務はほとんどこの「技術・人文知識・国際業務」の区分です。「技能」は、料理人などの技術を持った方向けの在留資格です。

 

従いまして、留学生が学校を卒業して日本の企業などに就職する際には、「留学」の区分から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請を入国管理局へ申請する必要があります。社員として就労させるには、この申請によってビザ(在留資格)の変更が許可されなければなりません。

 

2.業務内容に制限はあるか?

留学生は、資格外活動が認められれば週に28時間を限度として業務内容に制限なくアルバイトが可能です。ただし、当然ながら風俗などは就労不可です。風俗などの仕事は、たとえ資格外活動の許可をいただいていたとしても不法在留となり摘発されたら刑事罰を受けるおそれがあります。

 

他方、「技術・人文知識・国際業務」は、在留資格許可処分申請書類に記載した業務にしか就労できません。そしてさらに具体的な業務内容が、雇用契約書及び雇用理由書(就労理由書)に記載されることになりますが、この業務内容以外の業務に従事することも認められません。

 

例えば、翻訳通訳の業務に従事する旨で申請した外国人の社員に、営業をお願いしたり、倉庫内軽作業に従事させるのは不法就労にあたり違法行為です。

 

では、在留資格変更申請の際に入国管理局に提出する資料にはどのような業務であってもよいかというと、単純労働の就労は認められません。単純労働とは、業界としては、建設現場での作業員や荷物運送のトラックドライバー、スーパーのレジ係、工場でのライン工などが当てはまるというのが一般的な理解です。

 

従って、留学生としてアルバイトしてもらっていたときにお願いしていた業務を社員として引き続きお願いしたいとしても、その業務が単純労働にあてはまるケースであれば、ビザは許可されないのが原則です。

 

ちなみに今あげた単純労働に従事している外国人就労者もたくさんいますが、当然のことながら違法就労ではなく、このような業務への就労が可能なビザ(在留資格)を取得しています(と思います)。例えば永住権、定住権、日本人等配偶者といったところでしょうか。これら身分に対して許可される在留資格を持っている外国人は、就労の制約なく就労が可能です。また、留学生と異なり、週に28時間以内という就労時間の制約もありません。

 

3.ビザが出やすい業務内容としてどのようなものがあるのか

入国管理局は、従事する業務に外国人労働者が就労することを許可するかどうかをさまざまな視点から実質審査するようです。ビザが出やすいかどうかの判断も、この視点からまず検討することが必要かと思います。

 

この審査の視点(基準)として以下を挙げます。なお、これらの審査基準は、入国管理局から得た情報ではなく、私の経験や推論から個人的に推察したものであることをご理解ください。

 

・就労する申請人(外国人留学生のことを言います)の学歴や職歴

 

申請人が日本の大学を卒業した外国人留学生であれば、会社などで従事する業務内容は不問とされます。

 

他方、専門学校を卒業して専門士を取得した留学生は、専門学校で専攻した分野(国際教養ビジネスだったり福祉だったり)に関連した業務であるかどうかが重要となるようです。例えば、会計の専門学校を卒業し、会計学の専門士を取得した留学生が会社で翻訳通訳の業務やプログラミングの業務に従事するという内容の申請は、この審査基準により不許可となる可能性が高いです。

 

・所属機関(外国人留学生を雇用する会社など)の業務内容


たとえば運送業だけを営む会社が翻訳通訳の業務で外国人を雇用するという理由で在留資格の変更を申請した場合、その申請内容に不自然さを感じるかと思います。荷物の集配と配達車両や運転手の管理などで仕事をする会社がなぜ翻訳通訳を必要とするの?というわけです。

 

さらに、うがった見方ではありますが、入国管理局は、この会社が、ビザを取得する目的でのみ文書上の架空の業務を作り上げて申請し、ビザが下りたら運送業の補助に従事させるのではないかとの疑いを持つかもしれません。ですので、この疑問を申請書によりふしょくできなければ入国管理局が許可をださないのは当たり前かと思います。このように、会社の業務内容に照らし、不自然な業務に従事するのかどうかも審査基準に入るかと思います。

 

また、単純労働には在留資格を出さないのが政府の方針ですので、従事する業務が単純労働ではないことを具体的かつ明確に説明する必要があります。例えば、マーケティングに従事させる予定であるとして雇用理由書を作成しても、単にマーケティング業務に就労予定と説明するだけでは不十分です。具体的な業務内容につき詳細に記載しなくてはなりませんし、その業務内容が、創造性や知的活動を要求するものであることを満たす必要があります。言い換えれば単純労働ではないということを説明する必要があります。例えばマーケティングの業務と称しながら、消費者から回収したアンケート結果をえんえんとパソコンのエクセルにデータ入力するだけの仕事というのは単純労働と評価され、在留資格がでないようです。

 

・所属機関(外国人留学生を雇用する会社など)の規模など

例えば従業員が5名しかいない派遣会社に翻訳通訳の業務に従事するとの理由で8名の外国人留学生を雇用するという申請は、その会社の規模や業務量に照らし、必要性に欠けると評価されるようです。会社の規模や業務量などに照らし、必要な人数であるという基準を満たさなければなりません。

 

・報酬体系など

外国人の社員に支払う報酬が一定水準を上回らなければ許可はおりません。あまりに低い給料を雇用契約書に記載した場合は、申請人が日本で生活できないと判断されて不許可になります。よって、一定水準以上の給与を支払う契約書を締結する必要があります。もちろん、雇用契約書通りの賃金を支払わなければ、ビザの更新のときに問題となりえます。

 

以上のように、どの仕事をお願いすればビザが出やすいかという疑問に対する回答は形式的に返答できるものではなく、申請人(留学生)と所属機関(留学生を社員として雇う会社など)の経歴や業務内容などを実質的に勘案して具体的に検討する必要があります。

 

このような条件をクリアする雇用理由書(採用理由書)の作成は、なかなか難しいところもありますが、在留資格変更申請の許可を得るために、添付することを強く推奨します。

 

もちろん、この申請内容に虚偽(うそ)があってはいけません。ウソをついても入国管理局はうそを見抜きますし、仮に運よく(?)在留資格の許可処分が下って就労ビザが認められても、ビザの更新のときにつじつまが合わなくなります。

 

そしてうそが発覚したら、刑事罰もあります。うその書類を入管に提出して在留資格をだまし取るのは、犯罪であることを十分に納得してください。

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パスポートセンター川崎支所への道順(写真付)

2018年09月20日 01時13分19秒 | Weblog

神奈川県民がパスポートを受け取る川崎のパスポートセンター川崎支所に出向きました。

 

この記事では、このパスポートセンター川崎支所へ行く道を写真でご案内します。

 

まずはJR川崎駅の北口から出発です。

 

このJR川崎駅からでる際には、この北口からが便利。

 

この川崎駅北口改札口を出て左手にいきます。

 

ここで川崎駅付近の俯瞰図を見てみましょう。

 

目指すパスポートセンタ―川崎支所は、写真上部のソリッドスクエア二階に入居しています。

 

さて、左手の道を進むと、この緑色の看板が目に入ります。

白い文字でラゾーナ川崎プラザデッキとあります。この緑の掲示板の右手にエスカレータがあります。このエスカレータで地上1階に下ります。

 

 

 

下りて横断歩道を渡りますと、この看板がありますので方角を確認しましょう。

パスポートセンター310mとありますね。体力や閉館時間などの兼ね合いもありますが、徒歩で十分いける距離かと思います。途中、坂道もありません。

 

 

 

こんな道を直進していきます。

 

 

途中、橋もありますが、ぶれずにまっすぐ歩きます。

左手に見える高層ビルが、目指すソリッドスクエアです。

 

 

 

ソリッドスクエアに入ると、こんな岩と池のオブジェがあります。

 

 

私自身、このパスポートセンター川崎支部が入っているソリッドスクエアに来るのは今回が初めてだったのですが、この岩のと池のお出迎えには不意を突かれました。

 

 

 

このまままっすぐに進みますと、上りエスカレータが見えます。この上りエスカレータを使って二階へ上ります。

 

 

 

二階のマップがありますので、地図でパスポートセンター川崎支所の位置を確認して、支所に向かいます。

 

 

JR川崎駅北口からパスポートセンター川崎支所までの写真による道案内は以上です。

 

最後となりましたが、このパスポートセンター川崎支所のサイトを掲載します。

ご参考になれば幸いです。

 

http://www.pref.kanagawa.jp/div/2317/

 

 

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弁護士を紹介してほしいという電話。

2018年09月09日 15時19分14秒 | 行政書士の日常

先生ならご存知かなと思って電話しました。

 

と、電話の主がおっしゃっていました。

 

ずいぶんと久しぶりのお電話です。3年ほど前に、サイトを見て私を見つけ、電話で数回ご相談をお受けした方です。

 

相談内容をお伺いするにつれ、紛争性が見えてきました。

なので、その時点で弁護士への相談をする必要があると回答し、無料相談で終えました。

 

その方の携帯番号を登録していたので、3年ほどのブランクがあっても受信した私のスマホにお名前が表示され、そして記憶がよみがえりました。

 

電話口の相談主さんは、久しぶりに電話したことにすこしはにかむ様子を感じさせながらも、今回の電話での相談内容を私に告げます。

 

今回はご相談者ご自身が弁護士案件であることを理解しておられました。

 

にもかかわらずわたしにお電話したのは、私の友人の弁護士を紹介してほしいためだったのです。

 

この電話を受けて、私はすぐに相談内容を得意としている友人の弁護士事務所の情報を紹介して、連絡をするようにと告げました。その事務所を経営している友人の弁護士にはわたしの名前を告げて紹介を受けたとつたえてもいいですよと付け加えました。

 

電話を切った後、私は嬉しくなりました。

 

こうやって弁護士の紹介をお願いするということは、信頼関係が私とその方の間にある証左です。

 

3年前の相談は無料の電話相談で終わったのにもかかわらず、私の存在を覚えていていただいた上に、私を信頼して紹介をお願いする電話をいただいたのですから、うれしくならないわけがありません。

 

こういった人と人との信頼関係を基盤とする繋がりは、たとえささいな表れであっても実感したときにうれしいものですね。

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観光ビザで来日した韓国人。観光ビザの延長は認める?

2018年09月05日 14時12分01秒 | 在留資格

韓国から日本に短期滞在ビザ(いわゆる観光ビザ。知人訪問や商談を目的とした短期滞在ビザも含みます)で上陸した韓国の方が、短期滞在ビザの期限を延長できるかという問い合わせをいただきました。

 

結論から申しますと、短期滞在ビザの期間延長は極めて厳しいです。

 

事実上、不可能と申し上げてよいほどの難しさです。

 

短期滞在ビザで日本に上陸した韓国籍の方は、ほとんどが査証免除で日本に上陸した方かと思います。

このビザ免除は、例えば日本国籍の方が中国に短期間訪問する際にあらかじめ中華人民共和国の滞在許可を得ないでも入国が可能のように、相互国の間でとりきめがあることを前提として入国する政府のあらかじめの審査がなくても原則として出入国が可能となる制度です。

 

日本政府が外国人観光客の増加を国の政策掲げた背景から、韓国との間でもこのビザ免除の取り決めを交わしました。

この取り決めは政策的なものですから、入国の段階ではビザ免除であっても入国後の観光ビザ延長は基本的に認めないといった内容を結ぶことも可能です。実際、日本国は、韓国から日本に訪れた韓国籍の方の短期滞在ビザの期間延長を認めない内容を結んでいます。

 

原則、と書きましたが、延長が認められる例外はどのようなものがあるのでしょうか。

この点、入国管理局の窓口に問い合わせをしたところ、ほぼ例外は認められないとのことでした。

 

例えば、日本で知人訪問をしている期間中に交通事故にあって絶対安静である状態(当然飛行機に搭乗など不可能です)や、韓国で戦争が起き、インチョン飛行場が攻撃を受けて離発着が不可能であるといった状態であっても、例外を認めるのは難しいのではないかとの回答でした。

 

本当に厳しいものですね。

 

もし、なんらかの事情や理由で日本に滞在し続けたいという場合は、いったん韓国に帰国してから、再度日本に入国するという解決策しかなさそうです。

 

もちろん、日本と韓国はお互いを信用する相互関係に基づき査証免除制度を取り決めていますから、年間のべ180日を上回るの日本滞在でなければ、原則として日本に再度入国することが可能です。

 

いくら日本に居続けていたいからといって、滞在期間をオーバーして日本に滞在してはいけません。

たとえ観光ビザで入国した短期滞在であっても期間を過ぎたときから、オーバーステイとなり不法滞在の摘発を受けます。

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外国籍の配偶者に刑事裁判で有罪判決。ビザはどうなる?

2018年09月03日 18時00分28秒 | Weblog

日本に中長期在留する外国籍の人間が、覚せい剤や大麻、違法ドラッグの所持などの薬物犯罪や、偽造結婚といった犯罪を犯し、逮捕起訴され有罪判決が言い渡された場合、退去強制処分になります。

 

少し具体的に記述しましょう。

 

 

1.言い渡された判決が執行猶予の場合

判決が執行猶予付きの場合には、判決の言い渡しの公判期日に入国管理局(の警備局?)の職員が公開裁判の場に出向き、判決の言い渡しののちにその場で被告人である外国人の身柄を拘束し連行します。連行後は、牛久などの入国管理局の施設に連行して退去強制手続きを執行します。

 

 

2.言い渡された判決が実刑の場合

言い渡される判決が実刑の場合には、刑務所に収監され服役囚として判決どおりに懲役や禁固に服します。この刑罰が終了し出所したら入国管理局の職員が身柄を拘束し退去強制処分執行されます。

 

 

執行猶予判決であれ、実刑判決であれ、外国籍の方が犯罪を犯して逮捕・起訴され有罪判決が下れば施設の外には出る機会もなく、母国に強制的に帰されることになります。そして、逮捕による身柄拘束前の生活(たとえばアパートや会社などの勤務先)のあとしまつを外国人自身が整理する機会はありません。アパートの解約や退職などの手続きは、友人を頼ってしてもらうか、あるいは裁判を受任した弁護士に相談してすませることになります。

 

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