ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

永住権申請のコツ

2017年12月30日 23時49分26秒 | Weblog
技術・人文知識・国際業務の在留資格で日本に居住している外国人が日本で永住権を申請する場合、審査にあたって安定した収入があるかどうかの点は極めて重要な審査対象となります。

当然のことながら技術・人文知識・国際業務の在留区分を許可されているわけですから、日本の法人に雇用されている場合がほとんどですで、職があるかどうかは多くの場合満たしていて、実質的な審査対象は雇用の安定性か、収入が生計を営む上で十分であるかどうか、です。例えば正社員と比べれば非正規雇用の社員は安定性に劣りますし、一人で暮らすのであれば十分な給与を得ているといえる報酬額であっても、家族も支えなければならないのであれば、扶養家族の人数を十分養えるかどうか、といった点です。

さらに、出産後まもない社員で育児休暇を取得しているケースでは、確かに雇用はされているが休暇であるという点で永住権の審査にあたって消極的な評価になるようです。個人的には育児休暇の取得は各会社の就業規則にのっとった休暇であって休暇中にも就業規則にのっとった給与が支払われるわけですから、消極的に評価することに合理的理由が十分あるとまでは言えないと考えます。特に昨今の雇用状況の改善を促進するという観点からすれば少なくとも雇用が継続されていると証明できた時点で雇用の有無の審査は十分であると考えるのもひとつのあるべき姿かとは思います。このように育児休暇の取得が永住権審査にマイナスの方向で響くというのでは、これから急速に増加する外国人労働者(特に女性労働者)が育児休暇を申請しづらくなります。

したがって、正規雇用の社員であって権利として育児休暇を取得している期間は永住権の申請は控えたほうがよいというのもひとつの対策にはなります。

ただ、それでは納得できないという方もいらっしゃるでしょう。

その場合の方策として、結婚している配偶者に関する収入などの資料を添付して永住権を申請するのはいかがでしょうか。

そもそも雇用契約を締結している社員でありながら収入の安定性に消極的な評価がだされるのであれば、より安定性が確保できる配偶者(例えば日本人の夫など)が安定した職につき、十分家族を扶養できるに足る収入を得ていることを補足すれば安定性に対する消極的評価ががふしょくされる場合も十分に考えられるでしょう。

具体的な補足資料としては、

・配偶者の雇用契約書
・給与明細や源泉徴収票、確定申告写しなど収入を証明できるもの
・配偶者(日本人の夫など)の勤務先の会社案内など

といった資料です。また、配偶者が家族(永住権の申請を考えている外国人妻や二人の子ども)を扶養する意思など主観的側面を疎明する資料も添付すれば効果があるかと思います。この疎明資料は表題を「上申書」として、記載内容は身元保証人の用紙にある事項を参考に作成するとよいかと思います。








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年末年始😊😊

2017年12月30日 05時52分43秒 | 行政書士の日常
おはようございます😃

寒い朝です❄️

弊事務所は年末年始休暇です😊

年頭に立てた計画の達成率を確認して来年の計画を作成しています。




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2017年12月最後の5日間。

2017年12月26日 23時19分41秒 | 行政書士の日常





27日 永住権申請の聞き取り。ご依頼人の方から理由書などを作るためのインタビューです。年賀状の準備。


28日 多分品川の入国管理局で認定申請。28日は入管も含め官庁の御用納め。間に合うか?! 年賀状の準備。


29日 書類もろもろの作成と整理など。忘年会。年賀状の準備。


30日 家族で年末年始の旅行(国内です)。


いまのところ、このスケジュールで動こうかと思っています。










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品川入管の業務無事終了!

2017年12月25日 16時08分29秒 | 行政書士の日常



品川入管でのご依頼人同伴業務無事終了。

依頼人様はイスラエルの方で日本語があまりできないので、審査官さんが口頭で告げた説明を逐次通訳して説明しました。

なんとか滞りなく終わりほっと一息。
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技術・人文知識・国際業務認定申請書類を作ってます!メリークリスマス!

2017年12月24日 10時53分59秒 | Weblog


今日は12月24日。

そう。

クリスマスイブ。

でも、自宅で仕事してます。。。。

依頼をいただいた企業様から、年内に申請していただきたいとのご依頼がありましたので、がんばってます。

今年の官庁(入国管理局)の御用納めは28日。この日までの勝負です。

まぁ、そんな日曜日なのですが、メリークリスマス!




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短期滞在ビザ(知人訪問)の許可処分がでました!

2017年12月23日 15時27分56秒 | Weblog
ご依頼人様よりうれしいご連絡をいただきました。

過日私が受任させていただきました、短期滞在ビザが無事許可されたとのことです。

短期滞在ビザは知人訪問という目的での申請です。

私がご相談をお受けてして聞き取り調査をした際にお話しいただいた状況は、それほど悲観的にならざるを得ないものではなく、たぶん許可処分が下りるだろうと踏んではおりました。

しかし、ご依頼人は自分自身のことなので、少しでも不安材料があればそれを拭い去りたいですし、その不安な点があたまの中でいっぱいに広がるものです。

かといって、私のような立場の人間が、大丈夫ですよと許可処分を保証するわけにもいかず、私も不安な気持ちでおりました。できることといえば、少しでも許可につながるような短期滞在ビザの申請書作りです。もちろんウソは絶対いけませんので、正直に書くことろを書かせていただきました。

そのような中での許可処分の通知がきたとのご連絡でしたから、喜びもひとしおです。



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道路使用許可申請代行で警視庁の所轄警察署に出向きました。

2017年12月13日 13時38分13秒 | Weblog
本日も道路使用許可の申請代行で都内警視庁の
警察署へ。

申請を受け付けていただく担当署員さんと雑談してきました。

この警察署は道路使用許可申請が一日に50件ほどあるとのことです。

その内訳は、

・ビラ配り、チラシ配りなどが30件(約60%)
・工事などに伴う道路使用許可が残り20件(約40%)

です。
なお、路上ライブなどには許可を出さないともおっしゃって
いました。これは、この警察署だけでなく、警視庁、県警など
全体的な判断です。

しかし、一日に50件が、毎日コンスタントに申請。

都内警視庁の件数合計となると、どのくらいになるのでしょうか。
大変なお仕事ですね。お疲れ様ですとお声がけさせていただきました。



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道路使用許可申請代行(大阪の会社から東京の弊事務所へ)

2017年12月11日 10時57分17秒 | 行政書士の日常
うれしい電話をいただきました。登録している番号からで、それは大阪の会社様からです。

3年ほど前に弊事務所のウェブサイトからお問合せがあり、ご対応させていただいた上、受注した法人様からのお電話です。




以前道路使用許可申請を依頼したのですが、再度同じ道路使用許可申請をお願いできますか?

とのお問合せです。

道路使用許可申請という業務自体は複雑なものではないのです。
ただ、ご依頼者様が首都圏から離れているので、ご自身の社員を関東へ派遣して申請するよりも東京にいる弊事務所を利用するほうが安くて早くつきます。

そこで今回も東京都内の現場作業のため、再度の依頼したいとのこと。

東京都のみならず神奈川県や埼玉県など首都圏をカバーしていますので、東京都内の道路使用許可申請は対応可能です。
そして、私としては3年前の道路使用許可のご依頼を覚えていただいたこと、そして、再度依頼しようかとお考えにいたったことがうれしく感じました。


依頼できますかとのお問合せには、なんら迷うことなく、はい、喜んで、と申し上げました。

報酬金額について若干の値段交渉を経て、無事に道路使用許可申請の依頼をいただきました。

道路使用許可の業務依頼が成立したら、次は、書類の作成です。

依頼人様の本業に付随する道路使用許可申請ですので、この業務に要する書類や申請書の書き方などはお手の物です。

ご依頼人様が作成した申請書類一式をレターパックライトで受け取り、警察署に出向いたうえで道路使用許可の申請窓口にて申請します。
東京都内の道路使用許可申請ですので、申請窓口は警視庁の所轄警察署です。


大阪から郵送で受け取った書類に不備はなく、2,3点の確認事項に関する質問のあと警察署の道路使用許可申請窓口の担当者様に申請をすんなりと受理していただきました。

受理後も警察署から補正の連絡もなく、処分結果の出る当日に無事道路使用許可証を受け取ることができました。

今回の道路使用許可申請に関する質疑応答や経過報告は随時電子メールにて行っていましたので、無事許可が下りた旨と許可証をレターパックライトでご担当者様に郵送する旨をメールで報告。
レターパックライトは番号によって郵便物の所在や状況を照会できますので、その照会サイトのURLと私が出したレターパックライトの番号をメールに記載したのことをとても喜んでいただきました。

まったく問題なくすんなりと業務が完了したこともうれしかったのですが、同時に弊事務所を覚えていただき、再度道路使用許可申請代行をご依頼をいただいたこともうれしいことです。

遠隔地の法人様が、コスト節約のために道路使用許可申請書類一式を作成して申請だけを弊事務所に依頼するという業務は、スピードが命です。
今回の業務は、この迅速な申請ができたこともよかったのではないでしょうか。

無事報酬と道路使用許可申請に必要な手数料もお振込みで受け取りました。

迅速・安価・安全

このようなお仕事は、心が晴れます。感謝です。



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外国人妻を日本に招聘したい!でも妻はパスポート未発給!それでも在留資格申請は可能?

2017年12月09日 16時02分49秒 | Weblog

外国籍の女性と国際結婚しました。彼女の母国と日本国の両方で結婚届けを済ませ、あとは、外国人の妻を日本に「日本人の配偶者等」の在留区分(いわゆる結婚ビザ)で招へいするだけとなりましたが、ここにきて妻がパスポートの発給をうけていないことがわかりました。妻の母国ではパスポートの発給まで相当期間を要するとのことですので、時間を節約するためにも早めにspouse visaの申請をしたいのですが、申請人(外国人妻)のパスポートがない状態でも入管は申請を受理するでしょうか。

答)

はい。入国管理局は申請人がパスポートの発給申請後未発給の期間であっても認定申請を受理します。この場合、申請用紙の1枚目に記載するパスポートに関する項目には、

「現在発給申請中」

と記載すれば大丈夫です。

ただし、認定申請に許可処分が下りた場合に現地の日本領事部にビザ(スタンプ)を押してもらうことになりますが、この時点でパスポートが発給されていることが必要となります。そうでなければ、ビザのスタンプを押すことができないからです。この点、ご注意ください。



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