ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

永住権の在留カードの更新申請手続き~申請人が日本国にいない場合ケース

2020年10月30日 22時12分29秒 | 在留資格

 

1.永住権とは?

永住権は文字通り外国籍の方が日本に永遠に住むことができる権利です。いったん永住権を取得すれば、更新しなくとも永住できる点で他の在留資格と異なります。

 

2.永住権の在留カードには有効期限があるの?

ただ、このように更新がない永住権であっても、永住権を記載する在留カードには有効期限があります。永住権なのに有効期限があるというのも不可思議な印象を持たれるかもしれませんが、これは運転免許と似ていなくはないという理解でよろしいかと思います。運転できる資格は、取り消しや返納をしなければ生涯もち続けられますが、所持する運転免許証には期限があって、期限内に更新しないと運転できる資格を喪失するという構造と少し似ています。

 

 

3.永住権の申請人が日本国外にいる場合の手続きは?

さて、この永住権の在留カードの更新手続きですが、永住権を取得している本人が申請人として入管でカードの更新申請をするのが通常の更新手続きです。

ただ、永住権を持つ申請人本人が母国など日本国外にいるときに永住権の在留資格カードの更新申請を取次の弁護士・行政書士などに依頼することは可能か疑問になります。特に2020年は新型コロナウィルスの伝播防止の対策に基づき国をまたがっての移動が制限されているケースが多発しています。率直にいうと、母国に戻った外国籍の方が日本に再入国する手段がなくなり、日本に入国できなくったケースです。

この状況で母国に滞在中に在留カードの更新手続き可能かというと、申請人(永住権の在留カードを更新したいために出入国在留管理局へカードの更新申請をする外国籍の方)の、親族のみが申請可能です。しかもさらに条件があります。申請時に代理人として申請する親族が日本に在留していること、です。考えてみれば、申請は入国管理局に出頭して申請するわけですから、日本にいることは当然な条件なわけですが、人によっては厳しいハードルになるようです。

 

 

4.申請にあたって必要となる資料はなにを揃えるの?

・申請書式

・在留カードのデータ(スキャンデータやスマホなどで撮影した画像)

・申請人と届出人が親族関係にあることを証明する資料(家族関係証明書など)とその翻訳

 

といったところです。なお在留カードは即日交付です。また、ほかの在留資格の更新手続きと異なり、国に治める手数料は不要です(つまり無料)。

 

5.在日の親族がいない場合の永住権在留カードの更新手続きは?

この場合、日本国内に申請できる者以上、申請人本人が日本に再入国したのちに更新申請をすることになります。

 

 

6.再入国の時点で在留カードの有効期限を渡過(過ぎてしまった状態)の場合は日本に再入国できないのではないか?

この場合でも多くの外国籍の方は再入国のスタンプを入管でいただいた上で日本国から出国しているはずですので、再入国が認められます。つまり有効期間の渡過よりも再入国の許可(スタンプ)が優先するわかです。そして入国後に在留カードの更新を申請すれば適法に日本に在留を続けられます。もっとも、この再入国許可の有効期限を過ぎてしまった場合は、原則として手の打ちようがありません。再度認定申請(海外にいる外国人が日本に中長期滞在する目的で申請する招へい場合の申請)から申請することになるのが原則です。

 

 

 

 

 

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「2回目特別定額給付金」を名乗るメールは詐欺メールです。絶対にクリックしないでください。

2020年10月26日 17時40分24秒 | ニュース

 

コロナ禍による売り上げの減少などを補うとの触れ込みで、

2回目特別定額給付金

などとするメールは、間違いなく詐欺です。

絶対にこのメールに記載されているリンクをクリックしないでください。

ちなみにこの犯罪メールに記載されているリンクのURLを

確認したところ、リンク先のURLの末尾は

cn

でした。

つまり中国にあるサイトに飛ぶわけですね。

 

クリックするだけでは被害は生じない(はず)ですが、

このうそのメールを作った詐欺集団になんらかの個人情報を

与えてしまう可能性があります。

重ねて書きますが、メールの文章にある

リンクをクリックしないでください。

 

 

 

念のため、私のところに来たメールの全文を記載します。

 

 

二回目特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)

二回目特別定額給付金の特設サイトを開設しました。(令和2年10月14日)

特別定額給付金ポータルサイト(サイトへリンク)

最新の情報についてはこちらをご覧ください。


 

特別定額給付金の概要

令和2年10月14日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、二回目特別定額給付金事業が実施されることになり、総務省に特別定額給付金実施本部を設置いたしました。

施策の目的

 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。

事業費(令和2年度補正予算(第2号)計上額)

 12兆8,802億93百万円

  • 給付事業費 12兆7,344億14百万円
  • 事務費 1,458億79百万円

事業の実施主体と経費負担

  • 実施主体は市区町村
  • 実施に要する経費(給付事業費及び事務費)については、国が補助(補助率10/10)

給付対象者及び受給権者

  • 給付対象者は、基準日(令和2年9月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
  • 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

給付額

 給付対象者1人につき10万円

 

 2020 Ministry of Internal Affairs and Communications All Rights Reserved.

 

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中国に着任する新大使の人柄〜インタビュー

2020年10月15日 14時26分00秒 | 中華人民共和国
ご参考までに。新しく中国で日本大使に着任しる方のインタビューです。
人柄や考え方を知るヒントになれば。

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外国籍の方が日本で会社などを設立し、「経営・管理」の在留資格を申請する場合の注意事項

2020年10月09日 17時16分44秒 | 在留資格

日本で外国籍の方が会社など法人を経営するために取得する在留資格の区分は、「経営・管理」が一般的です。

この「経営・管理」を申請し在留資格の許可処分を受けるにはあらかじめ会社など法人を設立している必要があります。そしてこの設立には、資本金の出資が必要です。

 

この資本金の出資ですが、かつての法律では、設立時取締役(つまり日本で会社を経営したいと望む外国籍の方)がみずから出資する必要がありました。この当時は、外国籍の方が母国から日本へ送金するか、あるいはあらかじめ日本で得た金銭を出資する必要があったのです。

 

しかし、法改正により、この義務はなくなりました。従いまして、外国籍の方が設立する会社の資本金を、この外国籍の方以外の出資者が出しても問題なく会社を設立できるようになったのです。この法改正にともない、いわゆる外資という概念もなくなりました。;

 

このように、「経営・管理」の在留資格を取得した外国籍の方以外の者による設立が認められましたが、会社が有効に設立できることと、この会社を経営するために申請する「経営・管理」の出入国在留管理局での実質審査は別です。

 

入管での実質審査は、

・どのようにして得た資金を会社の資本金に提供しているのか

・出資者がいるのであれば、この出資者と在留資格の申請人(「経営・管理」の在留資格を許可処分を申請した外国籍の方)との関係はどのようなものか

 

・出資にあたり、確かに資金の拠出があったのかどうか

といった観点から審査されるようです。

特に冒頭一つ目の、どのようにして得た資金なのか、については、ブラックマーケットから送金してきたいわゆるマネーロンダリングではないかとの観点も加味されるのも、昨今の国際情勢を踏まえると当然かと思います。つまり厳しく審査されることになります。

 

そこで入管に在留資格の申請をするにあたっては、この厳格な審査にもパスする疎明資料を添付することになりますが、もし申請人(=日本で会社を設立した設立時取締役など発起人)が母国で働いて得た報酬であれば、その報酬をどのように得たのかを客観的に疎明する資料の添付が必須でしょう。例えば母国で会社を経営して売り上げから得た役員報酬であれば、母国での会社の登記簿と取締役に就任した事実を証明する資料(日本では法人の登記簿(履歴事項全部証明書)に相当する公的資料)、売り上げを証明する帳簿や金融機関への売り上げ振り込み履歴、運営していた業務の内容を証明する資料といった資料が挙げられます。

 

このような資料がないと、入管からしてみれば、不正に得たブラックマネーのロンダリングではないかとの疑義を晴らせないとして、不許可処分にする傾向があるようです。

 

この理屈は、設立する会社の資本金の提供をもっぱら本邦の方がになったとしても同じです。日本に居住する出資者がどのような手段で得た資金なのかを疎明する資料の添付が必要となるのは変わりません。

 

 

 

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