ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

道路使用許可の案件でおほめの言葉をいただきました。

2018年10月27日 09時10分10秒 | 行政書士の日常

 

外国人のビザ(在留資格)の相談や、外国人の雇用などの相談を受けている東京都の行政書士のうすいと申します。よろしくお願いします。

 

 

 

さて、今週の案件です。

 

リピーターのお客様からご依頼がありました。

 

道路使用許可の申請です。

 

前回のご依頼から少し長い期間を経ての久しぶりのご依頼です。

 

覚えていただいただけでもうれしいものですが、ご依頼の書類の封筒に同封されていたお連絡紙に、「前回は迅速かつご丁寧に処理していただきありがとうございました」と記載がありました。

 

このお言葉に、たいへん嬉しかったです。

 

そして、私も、満足した成果を上げていただいたり、私からの(無理な)お願いに気持ちよく対応していただけた方には、遠慮なく感謝の言葉を添えてお礼していこうと思いました。

 

感謝の気持ちは、いつも幸せを運んでくれます。

 

 

 

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フィリピンパブで逮捕

2018年10月16日 20時44分54秒 | ニュース

ブログをお読みの貴方様、外国人のビザ(在留資格)の相談や、外国人の雇用などの相談を受けている東京都の行政書士のうすいと申します。よろしくお願いします。

 

 

 

今日(平成30年10月16日)、フィリピンパブの経営者とフィリピン人女性の二名が無許可でフィリピンパブを営業していたとして逮捕されました。

 

経営者は、今年1月に所轄の警察から警告を受けていたにもかかわらず、警告を無視して営業を続けていたとのことです。

 

フィリピンパブが摘発を受けること自体は、珍しいことではありません。

 

報道されないだけです。

 

今回の逮捕がニュースとして報道されたのは、風俗店を無許可で営業していた(風営法違反)点と、警告を受けていたにも関わらず営業を続けたという点でしょうか。もしかしたら、神田という東京の都会での無許可営業だったという点もあったかもしれません。

 

 

一般的には、フィリピンパブやチャイナパブ、韓国クラブなどが警察の摘発を受けるのは、入管法違反です。つまり在留資格がない外国人女性を違法に就労させていたという犯罪での検挙です。

 

今回の逮捕は、入管法違反の容疑ではなく、あくまで風営法違反での検挙です。個人的にはここに関心をもちました。

 

ただ、逮捕された二人の取り調べの中で、無許可で就労させていたとか、日本人配偶者ビザを持っている外国人ホステスを就労させていたが、そもそもビザの根拠となる結婚が偽造だったという事実も自供して、さらに逮捕者が増える可能性は否定できないと思います。

 

 

 

 

ところで、ニュースには、一罰百戒の意味もあります。

 

風営法に基づく許可を得ないで営業し、警察からの警告を無視するとこうなるぞ

 

というメッセージです。

 

いうまでもないことですが、許可を得ない風俗店は違法で摘発対象です。

 

絶対にやめましょう。

 

逮捕された日本人店長も、取り調べの中で、「(警告を無視しても大丈夫だろうと)甘くみていた」と供述しているようですが、甘くみた結果はこのニュースの通りです。

 

もし風営法に定める基準を満たさないのであれば、それはそもそも営業してはいけないわけです。そこを十分に理解してください(というより理解が義務です)。

 

 参照リンク(ニュースサイト)

 

http://www.news24.jp/nnn/news890184451.html


 

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戸籍や住民票を勝手に見られたかもしれない!調べられる?

2018年10月10日 11時05分14秒 | 渉外

誰かがわたしの戸籍や住民票を見たかもしれない?不安だけど確認する方法はあるの?

戸籍謄本や住民票はプライバシーの塊です。このような個人情報の塊を、誰か他の人が勝手に取得してるかもしれないというのは不安ですよね。

最近はストーカーや、そのストーカーにそそのかされだまされて住民票や戸籍を取得する探偵さんや弁護士、行政書士の先生もちらほら聞きます。

そこで、だれか他人がご自身の戸籍謄本や住民票を勝手に取得したかどうかを確認する方法があるのでしょうか。

この方法は、あります。

保有個人情報開示制度

といわれている情報開示制度です。

この開示制度は、都道府県や市区町村などの自治体が条例で定めているものです。

従いまして、各地方自治体が定めた条例によって具体的な制度の内容に違いがありますが、個人情報保護法の施行を受けて100%の都道府県や市区町村が制定しています。

 

まず、この制度の概要です。

申請人の戸籍謄本や住民票、附票などを交付した事実の有無を開示するよう、都道府県や市区町村に請求します。

この際に、何年前にさかのぼっての情報開示なのかも伝えます。

理論上は過去何年でもさかのぼって調査できますが、役所が定める文書の保管期間内でしか調べることはできませんのでこの点留意が必要です。例えば、個人の住民票であれば過去5年分しか保管していなければ情報開示請求も最大過去5年しかさかのぼることはできません。

ついで、この請求は、原則として本人のみによります。未成年の子の住民票などに関する開示請求する場合の親といった法定代理人による開示請求などの場合を除き、代理人による申請は認められません。


つまり、一般人の代理人に限らず、弁護士や行政書士など有資格者が申請人から委任状を受け取った場合でも認められません。

申請人本人が、身分を証明する顔写真つきの証明書と印鑑(実印でなくとも大丈夫です)を持参して窓口に出向きます。

申請用紙は各都道府県や市区町村の役所にあります。その請求書に必要事項を記入し、情報開示を担当する部署に申請します。

この際の手数料は無料です。

請求してから開示決定が下されるまでは、14日という法定期間を定めている自治体が多いようですが、実際に決定が下されるまでにかかる期間は14日を下回る場合がほとんどのようです。

請求に対して決定が下されたら、申請者の住所に決定通知書が届きます。

あらかじめ指定した期間内に戸籍や住民票の交付した事実がなければ、不開示という文言がこの決定通知書に記載されます。

交付事実があれば、その交付にあたって申請者が記入した交付申請書の写しが開示されます。

ただ、開示されるといっても、申請者のプライバシー保護の観点から、申請人の氏名と住所は墨消しされるとの方針を採用する自治体が多いようです。

これでは、誰かが勝手に自分の戸籍謄本や戸籍抄本、住民票を取得したことしかわからず、いわゆる個人情報を盗み見た人が誰であるかはわからない状態であって不安に感じるところかもしれません。

しかし、そもそも戸籍謄本や戸籍謄本、住民票の交付を本人の許可なく取得することはまず不可能です。本人が記入した委任状がなければ取得はできません。


そして、この委任状が勝手に作成されたのであれば、公文書偽造罪同行使であってまぎれもない犯罪です。この場合は、偽造された委任状によって自分の戸籍謄本などが勝手に交付された旨を所轄の警察署に相談することになります。

なお、私のような行政書士も含め、弁護士など有資格者は、職務上請求書という書類を作成することで本人の許可なく戸籍謄本や住民票を取得することが出来るのではありますが、この職務上請求書によって戸籍謄本などが交付された場合ではれば、開示決定によって交付申請した当該有資格者の氏名と住所が明示されます。
これは、このような有資格者であれば、交付申請した事実を墨消しなどによって分からなくなるようにするプライバシーの保護の必要性がないという判断によります。

さらに、職務上請求書の取り扱いは、昨今の個人情報保護の必要性やストーカーなどによる住所の割り出し被害を防止する観点からきわめて厳重に扱うよう常日頃から指導を受けています。
この指導によるガイドラインを逸脱する職務上請求の使用は懲戒対象になります。

このような厳しい扱いを求められる現状に照らし、職務上請求は事実上不可能な状態となっているのが現状です。

 

実際に職務上請求を使う状況としては、相続事案における被相続人(すなわち亡くなった方)の戸籍請求くらいではないでしょうか。


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留学生を雇用したいけどビザの問題はどうクリア?

2018年10月09日 08時35分13秒 | 在留資格

外国人留学生を雇用したい

外国人留学生を雇用したいが、外国人留学生が学校を卒業するのはまだまだ先。

 

 

日本へ留学して学ぶ外国の学生の方々も、できれば日本で職を得て働きたいという気持ちを持つ方が多数です。働く会社を在学中から探すのも普通のことです。

 

 

もちろん日本の企業様が外国人留学生を在学中からスカウトして内定を出し、働いてもらうこと自体は法律に触れる違法行為ではありません。

 

 

しかし、外国人留学生からでてくる疑問の一つがビザ(在留資格)。

 

 以下、解説いたします。

 

 

留学生のビザ(在留資格)の問題

そこで、留学生が在学中に採用の内定を出して、すぐに働いてもらいたいけれど、ビザ(在留資格)をどうすればいいのか。

 

 

どうすれば留学生が会社員として適法に就労が可能になるかといいますと、基本的には、在留資格の変更で対応できます。

 

 

つまり、ビザ(在留資格)の区分を「留学生」から「技術・人文知識・国際業務」へと変更申請するわけです。

 

 

このビザ(在留資格)の変更申請は、外国人留学生が申請人となって(雇用する会社は所属機関となります)入国管理局に対して行います。申請した後は、変更を許可する処分かまたは不許可処分(申請した在留資格への変更不交付処分)になるかの通知を待つだけです。

 

 

 

 

ビザ(在留資格)の変更申請が不許可になった場合の新たな問題

ここで、在学中の留学生がビザ(在留資格)の変更申請のケースで外国人留学生から質問がでるのが、ビザ(在留資格)の変更申請が不許可になった場合に、留学生の身分で日本に在留できるのか、という点です。

 

外国人留学生の方からすれば、会社から内定をもらってビザ(在留資格)の変更を申請した時点で留学生のビザが取り消されてしまうのではないか。就労のビザ(在留資格)が不許可になってしまったら、元の留学生のビザ(在留資格)もなくなってしまっているから、日本にいられなくなってしまうのではないか。

 

 

こういった質問です。質問というよりは不安といえるかと思います。

 

 

結論から申しますと、問題なく日本に在留が可能です。

 

 

留学生の方がワーキングビザ(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格区分)へ変更申請しても、いままで許可されていた留学生のビザ(在留資格)が取り消されるわけではありません。

 

 

ですので、仮に在留資格変更申請に対して不交付処分が下ったとしても、もともと持っている留学生の在留資格で日本に居住することが可能です。

 

 

さらに、留学生のビザ(在留資格)の更新や、卒業する際の変更申請にも不利益が生じることもありません。確かにビザ(在留資格)の変更を申請したという履歴は残りますが、だからといって不許可処分の後に再チャレンジしたり別のビザに変更申請したりするときに、許可が下りにくくなることは一般論としてないのです。

 

 

申請して許可がでれば学校を適切な方法で退学し、社員として就労ができますし、変更申請が不許可であれば、そのまま元の留学生の身分で勉学を続ければいいということになります。

 

注意が必要な点

ただ、ひとつ注意が必要な点は、

 

 

ビザ(在留資格)の変更申請に許可がでるまでは留学生の身分である以上、雇用契約を交わした企業などでの就労はできません。審査結果の通知を受けるまでは留学生としての活動を続けてください。

               

 

ということです。

 

 

よくあることとして、企業様が留学生の外国の方に内定を出した時点で留学生が会社で就労を始めてしまい、学校に通学しなくなるケースです。

 

 

このような場合、不許可処分がでて留学生として改めて学校に通学しようとしても、申請後結果がでるまでの期間出席していない状態であった結果、出席率が低下し、留学生として適切な活動をしていなかったと評価される危険があります。

 

 

出席率が悪いというならまだしも、除籍処分を受けたら、日本で適法に在留するのはかなり厳しくなります。

 

 

学生としての活動を行わなくなってから3か月経過すると、留学生としての在留資格は取消の対象となります。仮に取消の手続きが開始されなくても除籍という事実は学校から入国管理局へ間違いなく報告されます。

 

 

この履歴が残っている留学生は、在留資格の変更を変更しても、在留不良という理由で不交付処分になる可能性が極めて高いです。在留不良という理由付けで不交付になるような元留学生は、いったん帰国して改めて認定申請するほか許可が出る道はありません。

 

 

このような事態にならないためにも、ビザ(在留資格)の変更の許可がでてからでないと就労はできないと理解してください。

 

 

もちろん、資格外活動の許可を得ていれば、週に28時間の限度で就労(アルバイト)は可能ですが、これは別の資格に基づく就労である点には注意が必要です。

 

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法律文章をスペイン語翻訳

2018年10月05日 20時31分12秒 | 行政書士の日常

今日は、自分が作成した文章をスペイン語に翻訳する仕事をしてきました。

 

依頼人様は日本にお住いのスペイン語圏出身の方です。この方の依頼で母国の機関にメールで照会をかける必要が生じました。照会(相談)内容も自分が日本語で記述したものをスペイン語に翻訳するというひと手間かけたものです。

 

本当にごくまれですが、スペイン語圏の方からメールでご相談をうけることがあります。

 

日本語でしか記載がない弊事務所のサイトをどうやって見つけ出したのかは一切なぞで、興味がわくところですが、ともかくごくまれに相談のメールをいただきます。

 

当たり前のように、スペイン語で記述されています。

 

そこで、私は日本語か英語でしかコミュニケーションできない旨を英語で書き、メールの内容を英語で書き直して再度送信してほしいと回答します。もちろん、英語で。

 

この返信メールに対して、私のリクエストに従って英文で再送信してくる方もいなくはないですが、ほとんどはそこで音信不通となります。

 

そういえば、一度だけ、スペインの弁護士からいきなり電話がかかってきて、英語でスペイン人と日本人の夫婦に生じた相続の案件に協力してほしいという相談がありました(電話をかけてきた国は、国際電話の際に割り当てられている国番号で判明いました)。

 

案件自体がなかなか難しいですし、いろいろとトラブルが起きそうな気配もあったので、率直な見立てをつたえただけでこの電話相談を終わらせました。

 

思い出すままつれづれと書いておりますが、今回の業務は正確な翻訳が必要となる性質のものでしたので、プロにお願いした次第です。

 

当然ですが、たいへん頼もしく、私のお願いにもしっかりと応えていただきました。

 

感謝しかありません。

 

弊事務所の強みのひとつに、高度のスキルをもった人材による、正確で、かゆいところにも手が届くプラスアルファの価値を付加した翻訳文を提供できるというところがあります。

 

いま、対応可能な言語に新たにスペイン語が加わったと宣言できるようになりました。

 

私個人もうれしく思います。

 

この翻訳作業をお願いした方は、紹介でご縁ができた方なのですが、ご紹介していただいた方にも感謝の気持ちでしかありません。

 

 

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誰か知らない人が勝手に署名して離婚届を出しそう!どうすればいい?

2018年10月05日 12時28分47秒 | 離婚

誰か知らない人が勝手に署名して離婚届を出しそう!どうすればいい?

1.  勝手に離婚届をだされることを防ぐ防止手段として、なにがあるの?

防止手段

防止手段として最も効果的なものとして、離婚届不受理の申立をするという方法があります。この離婚届不受理は、ご夫婦の戸籍の筆頭者の本籍地にある役所の窓口で申立します。離婚不受理の申し立て用紙は、戸籍を担当する窓口に備え付けられています。

そして、離婚届けの不受理を申し立てたい本人自身が役所に出頭して運転免許証などで本人確認をした上で申立が受理されます。

 

お持ちいただくもとしては、

・本人確認のための証明(運転免許証やパスポート、年金手帳など)

・印鑑(実印でなくても大丈夫です)

・できれば戸籍謄本(婚姻を確認するためのものです)

 

といったところです。

 

ただし、代理人の出頭では離婚届不受理の申立を受理していただけません。たとえ本人が作成した委任状を携えた弁護士が代理人として役所に出向いても、役所は代理人による離婚届不受理の申し立てを受理しません。ご注意ください。

離婚届不受理の申し立てが効力をもつ期間

離婚届不受理の申立が役所によって受理されれば、その効力は無期限です。

 

つまり、いったん受理されれば、申立人が取り下げない限り、離婚届けを受理しない状態が無期限に続きます。

かつては、離婚届不受理が受理された日を起算日として6ヶ月が効力をもつ限度でした。申請後6ヶ月が経過してもなお不受理を希望する場合は、あらためて本人が役所に出頭する必要があったわけですが、現在は法制度の改正により、無期限となっています。

 

協議離婚したい場合

協議離婚の諸条件について両配偶者間で合意が形成され、協議離婚をする意思で離婚届を提出するときは、この離婚届不受理を取り下げなくてはなりません。

この離婚届不受理の取り下げもまた、本人の出頭が必要となります。離婚届不受理の申し立ての際と同様、たとえ離婚届不受理の申立人が作成した委任状を持参したとしても、代理人による取り下げは認められません。

 

2.勝手に署名を記入した離婚届をだされてしまった!どうすればいい?

本人の同意に基づいた委任も追認もなく勝手に署名された離婚届は偽造の文書です。このような偽造の離婚届によって生じた離婚という状態から元の夫婦の状態に戻す手段としては、現行法制度上、離婚無効確認の訴えを提起して勝訴判決を得た上で戸籍の訂正を行うほか方法がないようです。

無効判決が下れば、その判決謄本を本籍地のある役所に持参して訂正を求めます。役所は確定判決に基づき職権で戸籍から離婚の記載を抹消により訂正します。この時点で夫婦関係が元通りに復活することになります。

なお、この離婚無効確認の訴えでは、本人しかなしえない署名に本人以外の第三者が署名した離婚届の効力をめぐって争うわけですから、多くの場合訴訟の場に筆跡鑑定書が顕出するのが大半なのではないでしょうか。

 

 

なお、訴訟については、弁護士などにご相談することをお奨めします。

弊事務所は訴訟代理権が認められえない行政書士事務所ですのでこのようなご要望にはお答えできません。あしからずご了承ください。

 

 

3.勝手に離婚届に署名するのは犯罪でしょ?どんな罪になるの?

役所に提出する目的で離婚届を偽造するのは有印私文書偽造罪です。作成した時点でこの犯罪が既遂になります。たとえ偽造した離婚届を書斎に隠し持っていただけであっても犯罪が成立する点に留意していただきたいところです。

そのうえで、その偽造離婚届を実際に役所に提出するのは偽造有印私文書行使罪が成立します。

同時に、戸籍に虚偽の記録をさせるのは電磁的公正証書原本不実記録罪になります。

 

 

ちなみに「偽造」というのは,作成権限のない者が,本人の同意なく書類に署名して書類を作成する行為をいいます。署名が権限のある者によってなされ、記載内容に虚偽ある場合のことは「変造」といいます。刑法は基本的に偽造だけを処罰対象としており、記載内容に虚偽ある場合は民事による債務不履行責任に基づく賠償責任にとどめ、刑法罰の対象外としています。

 

そうしますと,配偶者から同意を得て署名押印を代行(代筆)する行為、または同意なく作成する行為をしたのち権限を持つ者による追認があれば、「作成権限のない者」による署名にはなりませんので、この場合は、偽造行為にあてはまりません。


 さて、お話しを離婚届の偽造に戻します。

既述のとおり、偽造は犯罪ですから,警察に逮捕され,起訴されれば刑事罰を受けることになります。

 起訴されれば、日本の司法ではほぼ間違いなく有罪判決がくだります。前科のない場合には執行猶予が付くことが多いとは思われますが,懲役刑が宣告されるのがほとんどだとおもいます。

 

 

 

4.勝手に離婚届を出されて深く傷ついた!慰謝料を請求したいけど、請求は認められるの?

このケースにおける慰謝料とは、勝手に偽造離婚届をだされ、気がつかないうちに配偶者の身分を失ったことによって受けた精神的苦痛を慰謝するための金銭賠償。

精神的苦痛という、目に見えない損害に対する賠償ですので、具体的にいくら請求できるかはケースバイケースです。賠償金額を決める際に斟酌される事情として、婚姻期間や夫婦関係が破綻していたか、養育が必要となる未成年の子がいるかどうかなどの事情が挙げられると思います。

参考になる判例として、原告の200万円の慰謝料請求に対して、100万円の慰謝料の支払を認めた例がありますのでご参考になさってください。

 「被告が離婚届を偽造して届け出たことにより、原告は、その後家事調停申立、刑事告訴、本訴の提起等をやむなくされ、勤務先も離婚の3か月後に退職している。原告は、帰宅してみると、家財道具が運び出され置き手紙が残されていた自宅の状況に突然直面しており、その受けた精神的苦痛は大きい。かかる原告の精神的苦痛を慰謝するためには、100万円をもってするのが相当である。」と判示しています(東京地裁平成17年5月26日)。



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フランス語英語、そして日本。

2018年10月04日 10時57分50秒 | 行政書士の日常

これから、日本語が使えない会合に出席するため出かけます。

 

この会合には、ご縁があってお世話をしている外国人が出席するため、そのサポートするための出席です。

 

この女性は英語も完璧でほとんどなまりのないレベルの方ですが、英語よりもフランス語がもっと得意。母国の第二外国語がフランス語だったので、そのスキルは筋金入り。

 

英語は、母国で英語教育を専攻したキャリアをもち大学院も卒業している方。

 

この会合にはフランス語を専門としている方が多数参加予定ですので、おそらく会合の途中からフランス語による意思の疎通の場になるのは明らか。

 

私といえば、フランス語はほとんどできないのですが、それでも楽しむ気持ちで会合に臨む考えです。

 

いろいろな方とご縁ができればいいなと望んでいます。

 

 

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短期滞在ビザの延長

2018年10月03日 08時44分59秒 | 在留資格

外国の方が観光や知人訪問の目的で短期間日本に来たいときに使われるのが、短期滞在ビザ。

 

この短期滞在ビザの申請をした経験がある方にはご存知と思うのですが、この短期滞在ビザを申請するにあたっては、

 

・在留中の訪問計画

・身元保証人の誓約書

・身元保証人の財産や報酬を証明する書類(課税証明書や納税証明書、自営業の方なら確定申告書など)

 

の書類を添付する必要があります。

 

一つ目の資料をみてください。短期滞在ビザを取得するにあたっては、申請する時点であらかじめ日本のどこに何日間滞在するかを決めないと申請ができないのですね。

 

そして、原則としてあらかじめ申請した際に提出した計画書どおりに行動しなければなりません。日本での滞在期間を延長したいとしても、延長の更新を許可されなければ日本での滞在期間を延長できません。

 

短期滞在ビザの延長が許可されないまま日本にとどまって出国期日を経過したら、その時点で不法滞在となって摘発の対象となります。

 

要するに、事前の計画を延長したいときは、適法に滞在している期間に短期滞在ビザの延長を申請して許可を得なければならないのです。

 

ここで、問題となるのが、事前に作成した滞在計画を延長したい場合にどうすればいいのか、どのような条件で短期滞在ビザの延長が認められるか、です。

 

1.短期滞在ビザの滞在期間を延長したい場合にどうすればいいのか

 

短期滞在ビザの延長申請の窓口

短期滞在ビザの延長申請は、入国管理局で受け付けています。新規で短期滞在ビザの申請をする場合は日本の外務省管轄で、具体的には現地の日本の領事部が受付窓口です。

しかし、延長したい場合は外務省ではなく法務省の入国管理局が延長申請の受付窓口である点で注意が必要です。

 

短期滞在ビザの延長申請は、基本的には新規の申請と同じ申請書類と添付書類を提出して申し立てることになります。ただし、延長が必要となる理由を記述する延長理由書を追加して延長申請する必要があります。

 

申請後処分結果が出るまでの期間

入国管理局で短期滞在ビザの延長申請を申し立てれば、その日のうちに許可処分か不交付処分が下されます。入国管理局の受付窓口の込み具合にもよりますが、数時間程度で結果が出て申請人に知らされるようです。

 

ですので、短期滞在ビザの更新を申請するのであれば、午前中かまたはお昼までに窓口での申請を済ませ、夕方に結果を受けるというのが効率的な短期滞在ビザの延長申請のスケジュールになるのでしょうか。

 

2.短期滞在ビザの延長が認められるための条件

そして、問題となるのは、短期滞在ビザの延長する理由を説明する理由書の作成です。

 

基本的に短期滞在ビザの延長申請は許可されません。きわめて限定された正当事由でなければ不交付処分となります。

 

ここで、極めて限定された正当事由として挙げられるものは、

 

・日本に滞在中に病気を発病したり負傷したため、絶対の安静が必要な状態となり、移動は生命を危険にさらすので絶対に不可能

 

かつ、

 

・この罹病や負傷の事実を医師の診断者によって証明できる

 

といったところです。

 

・本国で大災害が発生して飛行場が利用できない

とか、

・本国で革命が起きて帰国した場合には命があぶない

 

といった理由程度では短期滞在ビザの延長は許可されないのではないか、と聞いたこともあります。

 

当然ながら、

 

「漠然と日本にもっと長く滞在したいから観光ビザを延長したい」

 

とか、

 

「日本での仕事が延長したから、この延長にあわせて滞在期間を延長したい」

 

 

などといった延長理由では、入国管理局は延長を認めてくれません。

 

あくまでも日本に入国後の滞在中の延長は極めて限られた限定理由でのみ認められるものと理解したほうがよさそうです。

 

 

 

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迷惑なセクハラメッセージを退治するテクニック教えます

2018年10月01日 17時21分00秒 | 行政書士の日常

 

 

ラインやフェイスブックメッセンジャーで、下心が見え見えのセクハラメッセージをやめさせるテクニックを教えます。

 

1.セクハラメッセージは会社にも相談しにくい

会社の取引先のおじさんからセクハラまがいのメッセージが来て、やめてほしいんだけれども、かといって会社にセクハラメールを相談できずに困ってる方、多いですよね。

 

「親身になって相談に乗るよ~」などと言い寄ってくるけど、ラインでよこすメッセージはたんなるセクハラ。

 

最初は会社を通してのお付き合いだし、邪険にして会社の仕事に差し障るのも困るから、適当にあしらっていたら、どんどんとセクハラがエスカレートしてくる。

 

本当に迷惑だし、気持ち悪いし、めんどうくさいし、やめてほしい。

 

だけど、会社の取引先のおじさんだから、会社に迷惑をかけたくないし、会社に相談したら今度はへんな噂が社内に出回るから、相談もできない。下心が透けて見えるセクハラメッセージを送ってくるアカウントをブロックするのも無意味な気がする。

 

2.セクハラメッセージをやめさせる方法

そういった方に、セクハラメッセージをやめさせる方法を伝授します。

 

それは、とても簡単。

 

メッセージやメールをよこして来たら、返信する。

 

これだけです。

 

3.返信の内容

 

きっぱりと撃退できる返信の内容は、

 

・法律に強い、頼もしい味方がいます(または、できました、でも大丈夫)

・その人から相談に乗りますよと言われたなどの友好な信頼関係があります

 

の二つをアピールするだけです。

 

このコツをみなさんの立場や性格にあわせてアレンジした文章を、セクハラメッセージを送ってくる相手に返信するだけで、大丈夫。これでおしまい。

 

返信するメッセージやメールの文面は以下のような内容です。ちなみに、この文章は、私がおもいつくまま書き上げた、あくまでサンプルです。

 

「お疲れ様です。

 

この前、セクハラに関するセミナーに参加してきました。そのセミナーの講師は、セクハラに詳しい弁護士の先生です。セミナーの終わりに名刺をいただきました。そのとき、「なにか困ったことがあったらすぐに連絡ください。相談にのりすよ!」

といってくれました。力強い先生で、頼もしかったです!セミナーもたいへん興味深く、友達にも困っている人がいるので、勉強しようかと思いました!」

 

といった内容です。ちょっとど真ん中の直球で、あからさまな文面になってしまいましたが、こんな感じです。

 

4.なぜセクハラメールを退治できる?

なぜこの内容の返信でセクハラメールを送ってくるおじさんたちを退治できるかといいますと、これは、彼らが持っている、弱いものに付け込む性格に起因します。

 

セクハラメールやメッセージを送ってくるような男性に共通している気質は、

 

弱い立場の人間には強くでて独りよがりの我を通すけれど、強い人間が現れたら、逃げて消える。

 

という点です。つまり、弱いものに強くでるが、強い人間がでてきたら弱くなってしまうのです。

 

自分の欲求を通そうとする相手が自分よりも強い立場か弱い立場かで自分の態度を180度変えて自己保身を図るなんて、たいへん卑劣としかいいようがないのですが、現実にはこのような人間はたくさんいます。

 

といっても、このような迷惑な人間の犠牲になって不安な毎日を過ごさなくてはならないなんて義務はないわけです。

 

そして、私の経験上、このような相手によって態度を変える人間は、強い人間が現れて自分のしたことがばれて自分に不利益が生じるかもしれないとわかったら、いまの相手から逃げ出して、次の獲物を探します。本当にあっさりと逃げ出して次の獲物に関心が移ります。

 

というわけですので、このようなセクハラな発言を繰り返す相手には、強い人間とつながったので安心していますというメッセージをおくることでほぼ100%解決します。

 

5.もし、それで逆上しておかしな言動がエスカレートしたら?

そのときは、弁護士に相談しますという言葉が現実になるだけです。

 

 

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