ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

婚約破棄は慰謝料発生?!

2014年01月25日 16時13分16秒 | 離婚

 

婚約とは男女間で将来の結婚を約束すること、巣泡地
婚姻契約の予約をすることです。書面で取り交わすこと
は必要ありません。
また、結納やご両親に挨拶することも必要とはされません。
つまり口頭での約束でも男女間で結婚の約束できていれば
婚約は成立します。

このように成立した婚約の法的効果は、婚約した者は将来
結婚するように努力する義務をお互いが負います。
法的な義務なわけですから、この義務に違反した場合には
債務不履行による損害賠償請求の対象となりえます。しかも
婚約破棄の損害賠償は婚約にいたるまでに要した金銭や物的
なものにとどまらず、慰謝料も含まれます。

例えば式場のキャンセル料や婚約指輪の損害などが含まれます。
また精神的苦痛については予約の不履行に対する期待権の侵害
という範囲で賠償の範囲に入ります。

もっとも期待権は、契約その他にともなって当然発生するだろう
というと期待できるものにとどまりますから、離婚の際に発生
する慰謝料よりは低く抑えらているのが通例です。

 

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調停離婚の利点と準備すべき陳述書について

2014年01月24日 18時54分52秒 | 離婚

 

離婚の大多数は当事者同士の協議によって成立する
協議離婚ですが、この協議が不成立の場合に次に
とるべきアクションは家庭裁判所での調停です。

居住地を管轄する家庭裁判所に調停の申し立てをし
受理されると、第1回目の調停日は裁判所によって指定
され、当事者夫婦双方に調停期日呼出状が送られます。
もしどうしてもその期日に出頭できない場合には期日変更
申請書を家庭裁判所に提出します。

さて、この調停利点ですが、以下のような点があります。

・第三者(調停委員)が当事者夫婦の間に入って解決策を提示してくれる。
・配偶者と顔を合わせず話し合いができる。
・弁護士に依頼せずともご自身で調停を進めることができる。
・裁判のように当事者の意思に反しての判決が下ることがなく
あくまで当事者の意思の合意形成によって調停が成立する。
・法定離婚事由を必要としない。
・調停で離婚が成立した場合に家庭裁判所書記官が作成する調停調書
には強制力がある。
公正証書作成より調停費用のほうが安く済む。

といった点です。

調停は、家庭裁判所の受理事件数による込み具合にもよりますが、
大体1ヶ月に1回のペースで開かれるようです。この1ヶ月の期間に
なにもすることもないのももったいない時間のすごし方ですし、
実際の調停の場で口頭で説明するより書類を作成し、調停委員の先生
に読んでいただくほうが争点の整理につながり説得力もましますので、
調停には陳述書の作成をお勧めします。

しかしいきなり調停陳述書の作成を推奨されてもなにを書いてよいか
わからないという方がほとんどかと思います。

ここは調停陳述書の作成だけでも弁護士や行政書士などの専門家に
相談するというのも十分お勧めできますが(なんといっても専門家は
経験も豊富ですし、争点の一般的な解決方法を一緒になって編み出して
くれます!)お一人で作成するときは以下のポイントを意識して
作成するとよいでしょう。

1.夫婦の出会いから結婚までの経緯
2.結婚から夫婦間に問題がおきるまで
3.夫婦間に問題が生じた事件、原因から現在までの経緯
4.家族構成
5.夫婦の職業、世帯の収入、資産
6.世帯の生活状況(支払と収入のバランスシートの作成)
7.現在の気持ち
8.相手に対する要望
9.未成年の子どもがいる場合の親権に関する自分自身の気持ち

こういった事項を時系列にまとめたものを調停委員の方に見ていただくと
時間の節約やいいもらしの防止になります。

また口頭こういったこと(特に相手に対する自分の気持ちや要望)は
ついつい感情的になりがちですが、文書にこういった感情をしたためれば
冷静かつ建設的な調停になります。実際に調停を経験された方の話しでは、
冷静に文書にしたためたことで調停委員の先生がこちら側の気持ちを
十分に汲み取った調停案を提示してくれて頼もしかったとおっしゃって
おりました。

特に別居しての調停ですと婚姻費用分担請求も調停の俎上に乗ります。
そのときには家計の収支などをまとめた生活状況はとても大切な資料
になるのではないでしょうか。

ぜひ陳述調書の作成をしてくださいね。

 

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おやすみなさい~

2014年01月23日 22時42分11秒 | 雑談


Good night!

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離婚届を勝手にだされたらどうなる?

2014年01月23日 19時43分39秒 | 離婚

離婚届を勝手にだされたらどうなる?


日本の離婚には

協議離婚
調停離婚
審判離婚
裁判離婚

の4種類がありますが、統計上90%以上の
離婚が協議離婚です。

協議離婚は役場などで用意している離婚届に署名押印して
役場に提出すれば成立します。

つまり署名と押印すればあとは届出だけで離婚が成立する
のです(もちろん離婚には証人が2名必要ですが)。

そして離婚届の提出を受けた役場は記載内容に不備がないか
につき形式的にチェックするだけで受理するのが原則です。

この形式チェックを悪用して、離婚したい配偶者が勝手に
相手の配偶者の署名押印して提出するケースがでてきます。

実際には離婚届に署名していないのに自分が関与しないまま
離婚が成立する。これは、離婚をしたくない配偶者にとって
大変な精神的苦痛を与えます。

そして、このように勝手に署名押印して離婚届の形式面を
完成する行為は犯罪です。公文書偽造罪として刑事事件に
なります。

うろ覚えで申し訳ないですが中部地方の消防員が不倫相手と
結婚したいため妻の署名を偽造して離婚届を提出した事件
では重婚罪と公文書偽造際同行使で告訴され逮捕されています。
また消防署からは懲戒免職されています(事実と異なるのであれば
ご指摘を願います)。


このように、署名の偽造は犯罪ではありますが、しかし署名・押印
さえすれば容易に協議離婚が成立してしまうことを踏まえ役場もさまざ
まな防止策を立てています。

そのひとつが離婚届不受理制度です。

この制度は本人が役場に出向き本人確認の資料(運転免許証や
パスポートなど)を提示した上、当事者が同席した場提出
された離婚届でなければ受理しないという制度です。

かつてはこの不受理制度は申し立てから6ヶ月の有効期間と
されていましたが、制度が改正され期限を撤廃しいったん申し立て
れば本人の取り下げがないかぎり不受理にするということに
なっています。なおここで不受理制度の申し立て及びその取り下げ
は本人でなくてはできません。委任状に基づく弁護士の代理で
あっても申し立て及び取り下げはできません。

仮に申請した配偶者が行方不明になった場合は、相手方住所不定
で調停を申し立て調停離婚を成立させ調停調書を役場に提出する
ことになります。

また協議離婚の離婚届が偽造によらないかの事後防止策として
離婚届に記載された住所に離婚届が提出され受理した旨の通知を
だす役場もあります(全国の役場がそのようにしているか調べて
みたのですが、今現在一部の自治体にとどまっているようです)。


このように偽造の離婚届は犯罪であり、かつ容易に実行できる
ことから未然に防ぐ方策を役場がとっていますが、それでも
形式審査ゆえに受理されてしまうケースも十分ありえるところです。

この場合離婚が成立したことを前提にして行動する必要があります。

1.離婚の取り消し

暴力や詐術によりやむを得ず離婚に同意し離婚届に署名・押印した
場合には離婚の取り消しを求めて家庭裁判所に調停・審判か裁判を
申し立てることになます。

ここで留意して欲しいのは、本人の意思に反する離婚の取り消しは
暴力や脅迫から免れた後あるいはだまされたことを知ってから3ヶ月
以内に申し立てる必要があるということです。3ヶ月は熟考していると
簡単に経過する期間でそう長くはないですので、とりあえず申し立てる
方向で検討することをお勧めしています。

2.離婚の無効
離婚に同意していないのに偽造した離婚届を相手が勝手に提出したり、
届けの時点で離婚意思がなくなっていたりした場合、離婚の無効の
調停を申し立てます。

調停は、相手先住所地か相手方と合意した家庭裁判所に申し立てます。
用意するものは費用(印紙代金1,200円と切手代金(切手代金は
家庭裁判所によって額がことなります))、家事調停申立書(協議
離婚無効確認)、申し立て人・相手方の戸籍謄本1通ずつ、協議離婚
申出書のコピーです。

なお偽造された離婚届によって刑事告訴や調停を申し立てるなどを強いられた
ということで、慰謝料金100万円の損害賠償の支払いを認めた判例も
あります。

このように考えると、離婚届の偽造は容易に可能な分、ペナルティも
重く(刑事事件として立件されるし、民事で慰謝料支払い命令の判決
がでる)、わりに会わない犯罪のようですね。

 

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浮気相手から慰謝料がとれる?!

2014年01月22日 19時02分56秒 | 離婚

不貞行為によって生じた慰謝料は、配偶者と不貞相手
に対してそれぞれ請求できます。

法律上不貞行為をした配偶者と不貞相手は共同不法行為
をしたとされ、共同してその慰謝料の請求に対して支払わなくて
はなりません。

ただし、条件があります。

それは不貞相手が、配偶者が既婚であることを知りながら
不貞行為に及んだという事実を立証する証拠です。既婚者と
知らずに不貞行為に及んだという場合には慰謝料を請求でき
ません。

例えば、夫のケータイに、不貞相手から「こんなことして
奥さんにばれない?」とか、「早く離婚して一緒になりたい
よね」などというメールがあればそのメールをデジカメに
撮影しましょう。証拠の保全になります。

その上で不貞相手に内容証明を送付するなどします。
住所がわからなければ、不貞行為をした相手を呼び出すなど
でも大丈夫ですが、その際には不貞相手との会話を録音
するなどしておきましょう。後日の言い争いに備えての
証拠になります。


内容証明を黙殺されたりあるいは協議が不調に終わったら
裁判所に調停を申し立て、不成立なら訴訟です。

不倫相手から支払われる慰謝料額は、不倫の状況や期間など
を勘案して配偶者よりも少なくなるのが普通です。

実態としては上限が200万円というほどでしょうか。

また浮気相手の慰謝料についても配偶者が支払うというケースも
あります。私が受任した実務上の案件でも当初の希望は不倫相手
からもたっぷりと慰謝料をとりたいという希望があったものの、
当事者の協議が積み重なってゆくうちに離婚の際に配偶者から
不倫相手の慰謝料額を上乗せされた金銭を受け取るという形で
決着のついたケースもあります。このあたり、感情と現実のハザマ
で揺れ動く感情が如実に表れる気がします。

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慰謝料の実態

2014年01月20日 14時05分36秒 | 離婚

慰謝料の実態

慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償です。
ここで精神的苦痛を図る尺度がなく算定も難しいのが現状です。

芸能人の離婚などでは慰謝料が1億円を超えるなどと新聞の
社会面をにぎわすことも多いですが現実には1,000万円を
超える慰謝料は相当珍しく、一般に離婚の場合に支払われる額と
しては400万円から300万円といわれています。100万円以下
もずらしくはないです。

私の実務で扱ったケースでも多額の慰謝料が支払われたケースは
あまりありません。

これは慰謝料を請求する側からすれば理不尽のような印象を受けますが
現実には慰謝料を請求された側が支払い能力がない場合もあります。

その場合には分割などになります。

この分割支払いをより確実にするためにも公正証書の作成を推奨します。

なお慰謝料請求には消滅時効があり、離婚後三年で時効消滅しますので
慰謝料の請求をお考えの方は留意するべきでしょう。

 


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慰謝料について

2014年01月18日 18時58分02秒 | Weblog

慰謝料とは?
慰謝料とは不倫などの違法行為によって、離婚原因を
作った配偶者から受けた精神的苦痛に対する損害賠償金
をいいます。典型例としては不貞行為や暴力(いわゆるDV)
です。慰謝料は違法行為によってこうむった損害賠償ですから
相手の行為が違法とまで評価されることが前提です。
いわゆる不倫に関して慰謝料が取れますかとの相談を受けることも
ありますが、単なるメル友だったり食事する程度であれば違法行為
と評価されず慰謝料も取れないのが現状のようです。

慰謝料が認められるケースと認められないケース

認められるケース
・不貞行為(肉体関係)を行った
・DV(配偶者に対する肉体的暴力)を行った
・生活費を渡さないなどの義務違反(悪意の遺棄に該当するケース)
・通常の性的公証の拒否

逆に慰謝料が認められないケース
・相手に離婚原因の責任(有責性)がない
・夫婦双方に離婚原因の責任がある
・性格の不一致など
・対象となる行為が離婚原因と無関係
(仮面夫婦の一方が不貞行為などをした場合もこれに該当)

です。

なお慰謝料請求には3年間の消滅時効があります。
一般的には離婚後三年以内に請求する必要があります(そうでないと
支払う側が消滅時効を主張して請求を拒むことが出来るようになって
しまう)。

慰謝料の支払いに関して

慰謝料の金額と考慮される要素として以下の要素があります。

支払う側(不貞行為をしたり暴力を振るったりなどして慰謝料を
支払う側)
・離婚原因となった違法行為の責任の程度
・社会的地位や支払い能力(収入や財産)

請求する側
・精神的苦痛の程度
・請求者側の責任の有無や程度
・請求者の離婚後の経済的自立性(扶養の必要性の程度)

双方に共通する要素
・結婚期間と年齢
・子どもの有無と親権
・結婚生活での夫婦の協力の度合い

などです。

 


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財産分与について

2014年01月17日 19時17分43秒 | 離婚

財産分与について

財産分与とは離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で
協力して築き上げた財産を分けることをいいます。

離婚後でも請求は可能ですが、離婚を始点として2年
で消滅時効により請求が出来なくなります。

その財産分与の種類

主なもの
1.清算的財産分与
結婚生活で夫婦が協力して得た財産の清算

2.扶養的財産分与
離婚後の生活に経済的支障がある場合に、経済的なめどが
たつまでの支援

その他
3.慰謝料的財産分与
精神的苦痛に対する慰謝料
(慰謝料は財産分与とは別に支払われる場合も多いです)
4.婚姻費用の生産
別居後離婚した場合の婚姻費用の分担の不払い分の清算など

です。

財産分与の目的
財産分与の基本的な目的は、結婚生活で夫婦が協力して得た財産
を公平に分配することです。財産の清算ですから、上記のうち
清算的財産分与が中心的な財産分与となります。

財産分与の対象となる財産の種類

1.共有財産
結婚後に夫婦が協力して築いた共有財産
(名義のないものも含む)の財産
・マイホームなどの共有名義の不動産
・たんす預金などの家庭内の現金
・共有名義の住宅ローンや自動車のローン
・結婚後に購入した家財道具(家具、電化製品など)

2.実質的共有財産
結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち、一方の名義のもの
・預貯金
・有価証券(株、国債など)ゴルフ会員権
・不動産(名義が夫婦のどちらか一方のもの)
・自動車
・生命保険、個人年金など
・子どもの学資保険

3.特有財産
共有財産・実質的共有財産以外の夫婦の個別財産
・結婚前にためた預貯金、有価証券など
・嫁入り道具、結婚前に取得した家具など
・結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続遺産

ここで3.の特有財産は財産分与の対象にはなりません。

財産分与の対象となるのは名義にかかわらず結婚期間中に
夫婦が協力して得た共有財産と実質共有財産です。この財産
は夫婦の貢献度に応じた割合で分け合うことになります。
ローンの支払いも当然財産分与の対象となりますので注意
しましょう。

分与の基準

清算的財産分与は分与の割合が公平であることが必要です。
そのため判例では、分与割合について、財産形成に対する
夫と妻のそれぞれの寄与度(貢献度)によって決まるという
考え方をとっております。

そして、単純に収入のある者が寄与度が高いとするのは
家庭内の家事などをささえてきた者に対して不公平な結果になります。
そこで、基本的な寄与度は夫と妻それぞれ2分の1とするのが主流です。
つまり判例では収入額のみではなく家事労働も評価し、夫婦の分与
割合を原則2分の1として認める傾向があります。

実際に裁判にタッチできない資格である行政書士の私も、協議離婚
で夫婦の清算的財産分与の話題になった場合、夫婦おのおの2分の1
とすることで合意することがほとんどです。

 

 

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成人式三連休~

2014年01月11日 10時56分22秒 | 行政書士の日常


おはようございます! 行政書士のうすいです。

去年の成人の日は気象庁が雨の予報をだしてましたが実際には東京にドカ雪が降りました。今年は厳冬ではありますが晴天のようですね。

おめでとう、新成人の皆さま。


頑張って一日をすごしましょうね(^-^)


今日も一日よろしくお願い申し上げます。



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契約書を中国語に翻訳!

2014年01月05日 14時30分22秒 | 行政書士の日常
こんにちは~。行政書士のうすいです。

特急のお仕事を頂きました。

契約書を作成し、その契約書
文面を中国語に翻訳するお仕事です。

お仕事を頂けるのもありがたいことです。感謝なう。


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