ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

在日米軍人の夫と夫婦関係がトラブルになったときの対応

2024年07月15日 20時27分43秒 | 離婚

日本に駐留する米軍基地勤務のアメリカ人軍人と日本人との離婚手続きについてアメリカ基地への実地訪問とリーガルオフィスなどの相談を経て離婚手続きを調査しました。

国際離婚も含め米軍人との離婚や夫婦関係で悩むミリタリー妻の方に有益な情報となれば幸いです。

 

☆ご依頼内容

夫はアメリカ国籍の軍人で現在在日米軍基地に駐留する男性であり、現在の妻との間に未成年の実子がいる。

いま現在判明しているだけで2名の女性と不貞行為を行っており、妻は子を連れて別居後離婚したい。

 

☆今回ご依頼を受けた米軍基地勤務の夫と離婚し夫婦関係を解消するためにこれからなしとげたいこと

 

1.別居後離婚成立までの期間の婚姻費用を支払ってもらう約束を取り付ける。

 

2.日本での離婚を成立させ、養育費を支払う約束を取り付ける。

 

3.不貞行為によって生じた慰謝料を払ってもらう。

 

 

☆なしとげたいこと(1.~3.の内容)を実現する手段

 

1.「別居後離婚成立までの期間の婚姻費用を支払ってもらう約束を取り付ける」について

 

1.1.米軍基地のリーガルサービス部門において当事者の合意書の作成

 

原則として当事者双方がリーガルオフィス部門に出頭して当事者双方の合意形成後に合意書の作成となる。

 

合意内容として以下の条項を記載する。

 

・別居のための移転費用

これはアメリカ軍に負担させることができる。ただし、別居を望む妻が米軍に移転費用を申請する時点より前に発生した移転費用を請求はできない。

 

・別居後の婚姻費用の支払い

アメリカ軍があらかじめ規定する計算表をもとに婚姻費用額を算出する。計算表は軍が用意しているがこの計算表に記載している金額は軍人である夫の納税地の州で用いられる金額である。

 

この合意書の作成は米軍基地リーガルサービス部門で軍所属の担当者(弁護士?)の立ち会いのもと、あらかじめ用意されているフォームにチェックをいれたうえで署名する。

この合意書が作成されたのち、軍内部で合意書が回付され、夫が所属する軍のコマンダーもユニット経由で合意の事実と合意内容を把握する。

 

1.2.支払いを強要する強制力の付与について

米軍基地のリーガルオフィスの担当弁護士によると、

 

・支払いが滞ってなければ、基本的には軍から支給される給与を差し押さえたり、または、軍から妻へ直接婚姻費用相当額を支払うことはない

・支払いが遅滞したときは、軍が妻へ直接婚姻費用相当額を支払う差し押さえは可能

・夫が合意すれば、軍から妻へ婚姻費用相当額を直接支払うよう事実上の差し押さえもできる

 

これで妻の婚姻費用を受け取る権利が担保される。

 

1.3.妻の米軍基地に立ち入りする権利やリーガルオフィスその他のサービスを受ける権利の期間

軍は、そこに所属する軍人とその家族に対してサービスを提供するのであるから、離婚が成立するまで(すなわち米国軍人の家族である期間)軍のサービスを受ける権利を有するが、離婚後は不可能となる。

 

 

2.日本での離婚成立

2.1.離婚を進めるにあたっての軍の関与の有無

 

日本国民法下の離婚であるから、基本的に軍は関与しない。

そこで、日本国の弁護士に依頼したうえで日本の家庭裁判所での離婚手続きを進めることになる。

離婚裁判では以下の争点を争うのが一般的とされています。

 

・養育費の金額と支払い期間

この養育費は軍の養育費算定表の金額が日本のそれを大きく上回るので、日本の離婚裁判でもこの軍の養育費算定額を得るようにするのがポイントである。

 

・親権の所属

未成年の子の親権を誰が持つかを決める。将来の子の進路や人生などを視野にいれて長期的な視点で決定する。

 

・面会交流権

面接交流の頻度、方法、場所、費用の負担者、1回あたりの面会交流の時間数や日数、子の意思を尊重し面会交流に子の気持ちを反映するか、など

 

・財産分与

婚姻期間中に得た財産は夫婦共有財産であるから、この夫婦共有財産の分割に関する協議を行う。預金財産は2分割可能であるが、土地家屋等の不動産や投資した株式、自動車や絵画、ペットなど分割できない財産に関する取り決めも協議する。

 

・慰謝料

夫婦のどちらかが行った不貞行為(一般的にいう浮気とは異なる)、暴力(DV)など不法行為によって生じた損害賠償の額や支払い方法など。

 

・別居期間中の婚姻費用の分担と請求

別居中にかかる費用の取り決め。普段からの生活費と、賃貸借物件に転居した場合のお家賃など。

 

2.2.離婚の取り決めの効力の担保

 

この離婚手続きの中で留意しなければならないのが、

 

・(元)夫が軍を退役しアメリカに帰国した後であっても養育費の支払いを強要できるようにあらかじめ手を打つ

 

という点である。

したがって日本での離婚が成立したことをアメリカの裁判所に説得させる必要がある。

 

この説得する手段としては、

 

・調停の成立によって作成される調停調書に米国法でも効果を持つとの調停条項を記載する

・裁判離婚によって得られる離婚判決文

 

となる。

なお離婚の効力が疑問視されるため、協議離婚はさけるべきである。

 

3.不貞行為によって生じた慰謝料の支払いの合意と支払いを担保する手段

3.1.不貞行為によって生じた慰謝料を請求するにあたっての軍の関与

不貞行為及び夫への慰謝料請求は日本の弁護士を通じて請求することになり軍は当然関与しない。

 

3.2.日本の司法機関を通じての解決と請求

日本人同士の夫婦の不貞行為による慰謝料請求と同じと考えてよい。

すなわち、夫もしくはまたはおよび不貞の相手方に対して共同不法行為(民法§722)に基づく損害賠償を請求する。

その請求を行う道筋(作戦)については弁護士によっても意見が異なるため、依頼人である請求者(妻)が納得のいく方法を提案した弁護士に依頼することになる。

 

私見として、

 

・弁護士(または行政書士)から請求の相手方(不貞行為を行った者)に対して内容証明を送り慰謝料の弁済を催告する。

・内容証明による催告によっても弁済しない(内容証明を無視する)ときは、慰謝料を支払うよう裁判所に民事訴訟を提起する。

・裁判で勝訴が確定したのちに債務者(慰謝料を支払う義務を負う者)に対して強制執行を行う。

 

という流れになることが多い印象です。

 

在日米軍基地に勤務するアメリカ人との離婚や親権、夫婦関係のご相談は次のメールアドレスかお電話番号でお願いします。

 

行政書士うすい法務事務所

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弊事務所は在日米軍基地のUSOに勤務した経験のあるイタリア国籍の女性パートナーがおり、英語と日本語の通訳翻訳も手配が可能です。

 

なお弊事務所は行政書士事務所であり、弁護士法72条に抵触しない範囲でのご相談や受任、調査となります。

紛争性が認められる事案については有資格者である弁護士へご相談ください。

また、基地や担当者によって制度の説明が異なるケースもあります。実際に別居や離婚、認知などを行いたい場合には逐一基地のリーガルオフィスなどに問い合わせることが必要となります。

 

 

 

 

 

 

 

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協議離婚をする前に取り決めをお勧めする5つのポイント

2022年11月11日 22時38分05秒 | 離婚

協議離婚を行うにあたって一般的に取り決める事項は以下の通りです。

 

1.財産分与

婚姻時期に夫婦で築いた財産をリスト化し、そのリストに記載のある共有財産を夫婦のどちらが所有することにするのかという分割内容を取り決めます。

共有財産としては、

・金銭

・金銭以外の動産(家具、自動車、株式、債券など)

・日常用品

・不動産(土地家屋)

なお、婚姻前に取得した財産や、所有権が夫婦の両親や兄弟などに帰属する財産はこの財産分与の対象とはなりません。

 

2.慰謝料

不貞行為(いわゆる浮気)やDVといった不法行為によって生じた精神的な損害に対する慰謝料です。この不法行為の存在が慰謝料が成立する前提となります。

 

3.親権者の指定

日本は共同親権を認めず単独親権制度のみを採用しておりますので、協議離婚する夫婦間に養育に服する未成年の子がいる場合、離婚後の親権者を指定する必要があります。離婚届に親権者の氏名を記入する欄がありますので、離婚する前に親権者を指定しなければなりません。

 

4.養育費

親権者に指定されなかった配偶者(子からみると親)は、子の健全な育成を図るため養育費を支払うことが多いです。この養育費の取り決めとしては、

 

・いつからいつまでの支払いとするのか?

養育費の支払い開始時期は一般的に離婚が成立した月かまたはその翌月となります。

一方で支払いの終期は、多岐にわたります。年齢に達した時とするのか、あるいは高校、専門学校、大学、大学院などの教育機関で就学する期間が終了するまでという取り決めにする場合もあります。この取り決めは、子の健全な育成に資する金銭の支払いという視点が大切となります。

 

・養育費の金額

 

・支払い方法

 

・分割にするか、離婚時に一括とするか

 

・協議離婚した者が再婚した場合にも養育費を支払う権利を認めるか、それとも消滅するか、あるいは再婚した時点で再度協議するか

 

といった内容です。

 

5.面会交流権

親権者に指定されなかった親は、婚姻期間にもうけた子と交流する権利を認めることがあります。この面会などの交流する権利を面会交流権といいますが、この権利の取り決め内容は多岐にわたります。

 

・面会交流権の頻度(月に1回か、週に1回か。面会交流の時間)

 

・面会交流中に親権者の立ち合いを必要とするか

 

・入学式や運動会など、子のイベントに面会する権利を認めるか

 

・いわゆるお泊りの面会交流を認めるか

 

・面会交流中に子をつれていく場所を限定するか(例えば子を面会交流権者の自宅や祖父祖母が住む実家に連れていけるか、)

 

・面会交流に係る費用はだれが負担するか

 

・子との連絡を親権者を挟まずに直接やり取りできることを認めるか

 

・子の意思や希望をどこまで尊重し面会交流権に反映するか(子が会いたくないとかお泊りしたいなどと主張した場合、面会交流権を消滅させるかなどです)

 

・離婚後に再婚とした場合にこの面会交流権を見直すか

 

などといった内容を決めますが、一般的に紛糾する争点となりがちです。

 

 

 


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日本人と中国人の夫婦の協議離婚に関する基礎的情報

2022年03月23日 15時37分42秒 | 離婚
  • 日本人と中国人の夫婦の離婚に関する情報です。

離婚は結婚が前提にあります。結婚していない男女が離婚するというのはあり得ないことです。

 

つまり、離婚を検討する日本人と中国人の夫婦は、日本と中国のすくなくとも1つの国に婚姻届をだして結婚していることなります。離婚は、この届出を出した国で行います。

 

ここで注意するのは、ひとつの国で離婚が成立したとしても、当然に一方の国で離婚が成立することにはならない点です。例えば、日本と中国の両方の国で結婚が成立している夫婦は、日本で離婚したとしても中国では夫婦のままです。中国でも離婚したい場合は、日本での離婚手続きとは別に中国で離婚手続を行わなければなりません。

 

日本と中国はそれぞれ独立した国ですから、一方の国で成立した離婚が他方の国の夫婦関係も当然に離婚が成立することにはならいのです。

 

 

1.日本国側の離婚

 

日本国籍同士の離婚と同様の手続きでの離婚が可能です。

つまり、

 

・協議離婚

・調停離婚

・審判離婚

・裁判離婚

 

のいづれかの手続での離婚となります。

この離婚制度のなかで、中国の方にとって不慣れな制度が協議離婚ではないでしょうか。

 

協議離婚は、裁判離婚とことなり裁判所の介入なく当事者(夫と妻)の意思だけで成立する離婚で、世界的にも珍しい制度です。当事者が離婚する意思を持ち、離婚届を日本国籍の配偶者の本籍地の役所に届け出れば離婚が成立します。この協議離婚で成立した離婚は、裁判所で離婚判決が下される裁判離婚と法的効果は同じですが、夫婦だけで成立するため、たくさんのことも当事者が話し合いによって決める必要があります。

 

 

2.協議離婚するにあたって多くの場合、次にあげる事項を取りきめます。

 

・財産分与

夫婦であった間に夫婦が形成した財産を離婚した二人が分けるための制度です。例えば夫婦であったときに購入した家や自動車などです。ペットもこの対象となります。

 

・夫婦の一方において浮気(不貞行為)や暴力などがあった場合にはその不法行為によって生じた慰謝料

配偶者が不貞行為(いわゆる浮気)をした場合、浮気された側が浮気した側に請求できる損害賠償です。慰謝料の発生となる不法行為の典型例としては不貞行為(浮気)の他にDVや子供への虐待行為などがあります。この浮気は客観的な証拠がなければ裁判を経て判決を得ることは難しいですが、浮気した側が不貞行為を認めれば、証拠による裁判を経ずとも請求が可能です。日本では浮気の証拠を探偵などに依頼して秘密裡に採取することも多くあります。

 

また、暴力によって生じた慰謝料も請求できます。

 

・夫婦の間に未成年の子がいる場合にはその子の親権の指定

経済的に養育が可能であって虐待等の特段の事情がなければ一般的に母親が親権者に指定されます。未成年の子がいる場合、役所に届け出る離婚届に子の親権者を記入する欄があり、この欄に夫婦の一方を記入しなければ役所は離婚届けを受け付けてくれません。また、この親権者は離婚する夫婦のどちらか一方の氏名を記入する必要があります。他人であったり、祖父や祖母など親以外の親族の氏名を記入しても効力はしょうじません。

 

協議離婚後に親権者の指定を変更することも可能ですが、この変更は、家庭裁判所による審判で裁判官が変更が相当であると判断した場合に許可される場合に限ります。元夫と元妻の協議によって当然に変更できるわけではありません。

 

・養育費

養育費とは、未成年の子を観護する親が、離婚後に親権者ではない親に請求する養育のための費用です。養育費は離婚後、未成年の子が親の観護から自立するまでの間に月単位で支払われることが一般的です。その金額は大学進学など子の健全な養育に必要な観点から決められます。

 

・面会交流権

親権者ではない親が、親権者の元で養育されている子と面会交流するための権利です。権利といっても、これは子の権利です。親権を得なかった親の権利ではありません。

 

 

 

 

 

 

 

2.中華人民共和国側の離婚

 

中国国籍の方が中華人民共和国にて離婚訴訟を提起します。

離婚訴訟を提起するのが中国国籍の方ですから、当然中国国籍の方が原告となり、日本国籍の方が被告となります(中華人民共和国では日本とことなり当事者間の合意だけで成立する協議離婚制度はありません)。

 

この離婚裁判を提起するには、当事者本人である夫婦が、中国籍の方の住所を管轄する人民法院に2回出頭する必要があります。一回目の出頭の後2週間ほどの期間をおいて、再度出頭した際に離婚の意思があるかどうかを裁判所の担当者に聞かれます。この質問に離婚の意思があると回答して初めて離婚裁判を提起できるわけです。

 

 


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離婚後親権を持つ親が再婚した場合の養育費の支払いについて

2021年07月13日 16時07分35秒 | 離婚


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未成年の子がいる夫婦が離婚した場合、親権者ではない元配偶者が子どもの親権者に対して養育費を支払うことが一般的です。例えば離婚にあたって母である妻が親権者とする離婚届を出した場合に、父である元夫が子供が成人するまで毎月養育費を子供名義の口座に振り込むといった具合です。

 

では、離婚後の元妻が再婚した場合であってもこの養育費の支払いは続けなくてはならないでしょうか。

 

この支払い義務は、まず離婚するにあたって離婚協議書を作成したのであれば、この離婚協議の取り決めによって決められます。養育費は、子供が成人するか、または母が再婚するときまで毎月支払う、といった取り決めを書面化していれば、この合意に基づいて判断されます。この例えであれば母が再婚したわけですから、元夫である父は当然に支払いを免れることになります。

 

しかし、常に離婚夫婦が離婚協議書を作成しているわけではありません。

 

むしろ、離婚協議書を作成しないで離婚届に署名・届出をするケースのほうが多いのではないでしょうか。

 

このように、取り決めが書面化されていないケースにおいて離婚後の事情変更が養育費の支払いに影響を持つか、について法律の規定は、私の知見の範囲内では、ありません。そもそも養育費の支払いを義務とする規定もないのです。

 

そうすると、離婚後の再婚という事情変更が養育費の支払いに関する権利義務関係に与える影響は、当事者の協議などにゆだねられることになるかと思います。具体的には、私的な場での話し合いです。この話し合いが決裂したり、または、そもそも話し合いの場がもてなければ、家庭裁判所での調停となります。

 

ここで、もし養育費の支払い義務者が再婚後も支払う意思であればよいのですが、そうであれば支払いに関する争いはおきません。再婚したことを理由に支払いを拒むのがそもそもの問題点なのですから。

 

 

争う場合に備えて、

 

・それまでのいきさつ

・支払いの事実を証明する資料

・養育費の用途

・再婚後の人生計画

・未成年の子供の養育の状況と将来の計画

 

などを文書化、保管しておくことをお勧めします。

 

当然ながら、養育費は未成年の子の健全な育成のための資金です。支払う側としても、養育費の名目で支払った金員を子供の教育以外に浪費するのは許せないという感情になるのも、合理的な点もあるかと思います。

 

なお弊事務所は行政書士事務所ですので、紛争に陥った案件は受任できません(非弁行為。弁護士法72条)。この点ご理解のほどお願いします。


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別居中生活費を貰ったら面会交流は義務になるの?

2021年06月27日 21時50分37秒 | 離婚


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別居中生活費を貰ったら面会交流は義務になるの?

問)夫との間には2歳と4歳の子がいる30代女性です。

現在夫の不貞行為が原因で子を連れて実家に帰省し離婚に向けて協議しているところです。

別居期間には夫から生活費として月に10万円をもらっています。

夫とはまず離婚の条件を協議したいのですが、夫はまず子に会わせろと面接を強く求めています。

正直にいって夫に子を会わせたくないのですが、生活費を工面してもらっている以上、面会交流の場を設けないといけない法的義務というのは生じるのでしょうか。



答)離婚をゴールに据える別居にしろなんにしろ、別居している間は、生活費を請求できる権利が認められます(婚姻費用分担請求)。

そしてこの婚姻費用分担請求は、法的に未成年の子の面会交流と表裏一体ではありません。法的にはまったく別の権利義務関係です。


ですので、別居中に生活費をもらっているからといって、必ずしも面会交流を認める法的義務が課されることにはなりません。

婚姻費用分担請求は、別居などにより生活費用が困窮することを避けるべく、支払われる費用です。つまり生活の維持のために支払われるわけです。

いっぽう、面会交流は、未成年の子が健全に育成するよう親と適切に交流することで健全な人格形成を目指す場です。

つまり、その目的は子の健全な育成です。

このように権利義務の内容が全く異なりますので、法的に密接不可分というわけではありません。

しかしながら、慣例上、生活費を出しているのだから子に会わせてほしい、子に合わせなければ生活費を支払わないぞといった文句が支払義務者の口からでることも多々あるようです。

別居中の生活費の支弁がなければ生活が立ちいかなくなるのは困ることですので、しぶしぶ合意に応じるような方もいらっしゃいます。

この点では、法的な意味ではなく、事実上、婚姻費用分担請求と面会交流は表裏一体という位置づけという理解になってもおかしくはないでしょう。

もっとも面会交流権はあくまで子の健全な育成の目的で行使されるものですから、その具体的内容もこの観点から決めなければなりません。

親のエゴが命じるがまま、日時や回数、場所、面会交流中における相手方親の悪口などは、この観点からスクリーニングする必要があるのだと感じます。

そこで、専門家の助言などを踏まえて面会交流の内容を書面化しておくことをお勧めします。

そうすることで、別居中の夫からの要求がエスカレートすることやなし崩し的に別居が意味をなさないといった事態を回避できます。


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ロシア人との国際離婚に必要な資料をお教えします。

2021年06月21日 12時04分23秒 | 離婚

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ロシア国籍の方との国際離婚の手続きなどについて、です。

まず最初に確認を。

この記事の記述はロシア側の離婚の手続きに関するものです。

日本国での離婚手続きはちょっとわきにおいて考えてくださいね。

ロシア国籍の方と協議離婚が成立したら、在日ロシア大使館
領事部へ離婚の報告的届出します。
この届出によって、ロシアサイドの離婚も有効に成立します。

報告的届出に必要な書類は、領事部がファイルで持っています。ですので、
ロシア大使館領事部に電話をして、この書類が欲しいのだけれど、
といえば、送ってくれる(はず)です。

もし送ってくれるのが待てない(相手の方が帰国していまう、とか
別居してどこへ行くかわからず行方不明になる危険があるなど)
ご事情があるのであれば、直接領事部へ取りに行くのもよいでしょう。

この書類を入手できたら、記入です。

ここで、ちょっと問題が。

記入はロシア語でしなくてはなりません。

ですので、信用できるロシア語のできる方を頼ったほうがよろしいで
しょう。

当然このロシア版離婚届はロシア語で記述されています。
ですので、空欄になにを書いてよいかわからない(ロシア語が
理解できない)場合は、特に注意が必要です。有効に離婚を
成立させるためにもロシア語に精通する信用できる方を手配
することが肝要ですね。

ついで、この書類に夫と妻の双方が記入署名がすみましたら、
領事部へ報告的届出をします。

つまりこの離婚届を持参して領事部に出向きます。この際、当事者
双方が出頭する必要はございません。どちらか一方の出頭で
大丈夫です。

 

 

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夫が嫌い!好きじゃなくなった!性格の不一致で離婚できる?

2021年06月21日 00時58分00秒 | 離婚

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  夫が嫌い!好きじゃなくなった!性格の不一致で離婚できる?  

 

性格の不一致や愛情の喪失が原因で夫婦関係が修復不可能なまでに破綻していれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして離婚が認められる場合があります。  

 

1.性格不一致等と離婚原因  

性格の不一致や愛情喪失が離婚原因とはなるものの、一般的性格のの不一致というものは多かれ少なかれどの夫婦にもあるものです。

夫婦といえども人格が異なる一個人同士のつながりだからです。  

なお、離婚訴訟を提起するまでにいたった段階では、離婚請求する配偶者は他方の配偶者に対して愛情を喪失しているのが通常です。  

ですので、性格の不一致や愛情喪失の原因などを慎重に検討する必要があります。  

裁判例も性格不一致や愛情喪失がただちに離婚原因になるとは考えていません。  

夫婦間の性格不一致や愛情喪失が原因となって、どんなに努力しても夫婦関係が修復不可能なほど破綻していてはじめて離婚判決をくだしています。  

2.熟年夫婦の離婚  

近年、いわゆる熟年夫婦の離婚が増加傾向にあるといわれています。  

この原因として、心の通わない配偶者から逃れて余生を自由に満喫したいと願う人が増えたこと、また、女性の社会における地位が向上するとともに、夫からの精神的・経済的自立を求める意識の向上が背景にあるようです。  

もっとも、熟年夫婦の離婚の場合、離婚後の再就職は若者にくらべて困難です。  

ですので、夫婦双方の生活が経済的に保証されるように財産分与が重視されます。

とくに熟年夫婦の場合、一般的にはその婚姻中に築かれた夫婦共有財産が多額になっていること、および退職金や年金など熟年夫婦の離婚においては財産分与が占める重要性は一段とたかくなっています。  

ところで、熟年夫婦の離婚については、広く知られた判例があります。

妻が夫の自分本位で社会性・協調性のない性格のために結婚以来30年間常に我慢を強いられ人格を無視されてきたことを理由に提起された離婚訴訟において、

裁判所は、婚姻関係を継続することが困難であることを認めながらも、夫が離婚に反対しており妻に帰ってきてほしい旨懇願していること、夫婦が老後を迎えるべく人生の転換期に来ていること等一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認め、離婚を認めなかったという判例です(名古屋地方裁判所岡崎支部判決昭和38.2.7)。  

このように、婚姻関係の破綻を認めつつも離婚請求を認めなかった(請求棄却)したことからも分かるように、熟年離婚の結論は、裁判官個人の婚姻観や価値観によるところも大きいようです。    

 

なお、最後になりますが、弊事務所は行政書士事務所です。

従いまして、少なくとも当事者の一方が争う意思がある場合、紛争性が認められるとして、案件を受任することはできません。

争いある事件を受任することは非弁行為(弁護士法72条に当たり、違法行為となります。

この法律規制をご理解いただければ、と思います。

 

 


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婚姻費用が支払われない!どうしよう!

2021年06月09日 15時46分52秒 | 離婚

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別居中の夫婦には婚姻費用分担の義務がありますが、支払いの約束をしても
必ずしも支払われるとは限りません。支払いが滞ったり金額がへったりも
します。

 

その場合は家庭裁判所に婚姻費用分担請求の申し立てを行います。
家庭裁判所では婚姻費用算定表を用いて適切な金額を提示してくれます。

 

仮に調停で合意が得られなかったら、審判になります。
審判によって裁判所で決定される婚姻費用額は、審判に強制力があるため
相手の給与などを差し押さえることが可能となります。

 

もし最初から合意形成が難しいというのであれば、過程裁判所の許可があれば
調停を省略して審判をすることも可能です。

 

なお調停申し立てに必要な書類・費用は以下のとおりです。

 

・調停申立書
・夫婦の戸籍謄本1通
・収入印紙(1,200円)
・連絡用の切手代(裁判所によってことなります)

 

婚姻費用を分担しなくなった、あるいは減額されたら泣き寝入りというわけでは
ありません。ご安心くださいね。

 


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公正証書の作成手続

2021年06月08日 22時02分11秒 | 離婚

 離婚時公正証書を作成するケースがあります。
私も含め専門家は、離婚にあたっての約束(契約)の
有無内容をめぐり紛争を未然に防止するため、公正証書
を作ることを推奨します。

 以下、公正証書の作り方をまとめてみました。
概略のイメージとして参考にしていただければ、と
思います。

1.公正証書に記載する契約内容を決める

 公正証書はあくまで私人同士の契約を証する文書ですから
作成者は当事者です。公正証書を離婚の際に作成する場合で
あれば夫と妻が作成当事者です。公証役場にいらっしゃる
公証人は当事者ではありません。あくまで文書を作成し認証
する立場です。契約内容の変更をせまることはありません。

 従いまして、離婚当事者が公正証書に記載する内容を取り
決める必要があります。大変な作業ですが、冷静にかつ
すべきではない妥協はしないといった気持ちでこの話し合いを
進めましょう。

 この取り決めに一応の決着がついたら、その日付を確認しておきます。合意に達した日付を公正証書に記載する必要があ
る場合に備えてのことです。

2.作成する公証役場を決める

 公証役場には、裁判所と異なり、管轄といった区分はありま
せん。

 例えば新宿にお住まいの方が池袋の公証役場を利用しても
よいのです。

 公正証書を作成する際には代理人をたてるといった場合を
除いて、ご自身が公証役場に出頭する必要があります。
ご都合のよい公証役場を選びましょう。

3.契約内容をファックスなどで送信する。

 ご自身で選んだ公証役場に、契約内容の概要をまとめた
文書をファックスなどで送信します。この段階まできますと担当
される公証人の方の進め方を考慮する必要がでてきます。
連絡をとった際、先生からご指示があると思いますので、
その指示に従ってください。

4.作成日時を取り決め、出頭する

 出頭する際に持参物を指定されます。本人であることを
証明する印鑑証明かあるいはこれに準ずる公的文書
(例えば運転免許など)や印鑑、家族関係を証明する
戸籍などです。養育費要の記載をのぞむ場合戸籍は絶対に
必要となると思います。

 作成時に公証人の先生から2、3質問がでます。素直に回答し
作成された公正証書の読み聞かせに疑問を持ったらただちに
その疑問や気持ちを申し出てください。この申し出のチャンス
を逃して、公正証書を作成したあとに、あの時はちがう気持ち
だったといっても遅いのです。

5.手数料の支払い

 手数料は公証役場のサイトに掲載されています。そして、この
手数料のほかに数百円の謄本作成代などが加算された金額を
その場で支払います。

 以上で作成は終了です。場合によっては再度出頭を要請
されることもあります。

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家族の突然の家出でどうすればいい?!

2019年12月20日 21時45分41秒 | 離婚

外国人のビザ(在留資格)の相談や、外国人の雇用などの相談を受けている東京都の行政書士のうすいと申します。よろしくお願いします。

 

妻(夫)の突然の失踪でパニックになっている方、すぐにお電話ください。
心を落ち着かせて、今後の方針などをお話しします!
 
平凡なはずの今日帰宅したら家族(妻、夫)が突然家出している。
荷物もなにもない状態になっている。
 
こんなことになるとはまった考えていなかった!どうしよう!
頭が混乱してどうしていいかわからない!
子どもも家出している!連れ去られているのならどこにいるの?
 
 
まずは心を落ち着かせ、どうすればいいかをお話ししてみませんか?
弊事務所にはこういった方からの相談が寄せられています。
興奮した状態でも十分お話しします。電話での会話で心を落ち着かせ、そのうえでどうすればいいのかをお話させていただいてます。
 

 

 

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