ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

養育費用について

2013年12月16日 10時20分08秒 | Weblog

未成年の子どものいる夫婦の離婚の場合、養育費についての取り決め
が協議の中で出てくるケースが多いかと思います。

養育費とは子どもが社会人として自立するまでに必要な費用の総称です。
衣食住の経費、教育費用(塾などの費用も含みます)、医療費、娯楽費
お小遣い、交通費、その他を含みます。
これらを見れば分かるとおり

養育費は本来子ども自身に請求権があるのです。この点で財産分与や
慰謝料と大きく法的性質が異なります。

従いまして親権者が養育費の請求を放棄しても子ども自身が扶養義務の
ある親に対して養育費を請求する権利があります。

まずその養育費の請求の始点と終点について説明します。
請求の始点については争いのあるところではありますが、扶養義務が
生じた時点を始点としる考えが主流のようです(判例もこの考えに
たつようです)。ですので離婚を前提とした別居をした場合でも
婚姻費用分担に養育費を含めて請求できることになります。
ただ実務では離婚が成立した月から支払いを始めるというのが多い印象
です。自分が作成してきた公正証書も離婚届が受理された月の末日
を第1回の支払い期日とするケースがほとんどです。

終点については、本来の養育費の趣旨である社会人として自立する費用
という点を踏まえ教育機関を卒業する年齢までにすることが多いです。
この点でかつては高校卒業年齢である18歳が終点の多数でしたが、
現在は20歳までがもっとも多くついで大卒年齢である22歳までとなっています。

私が作成した公正証書ではこの学歴に相応した養育費の支払い終点の時期に
柔軟に対応するため未成年の子どもが一定の年齢になった時点で再度養育費
の協議の場を持つという条項をつけることもあります。特に養育費はそれを
受け取る子どもにとって別れて暮らす親との精神的つながりを感じるとても
大切な約束事ですから親の勝手な都合で支払いを取り決めるべきではありません。

そのような大切な約束事であっても実際に養育費を受けとっているのは
養育費を受ける権利を持つ親権者全体の2,30%にとどまります。


養育費の取り決めをしない主な理由としては、
・自分ひとりで育てたい
・離婚後はきっぱりと縁を切りたい
・相手が逃げていなくなった
・相手にお金がない
・養育費を受け取る権利があることを知らなかった
などがあげられます。

このような事情も考慮するべきとは言え、養育費の持つ性質を踏まえますと
離婚する際にしっかりと話し合い、口約束ではなく養育費に関する離婚協議書
や公正証書の作成を強く推奨するところです。

離婚協議において養育費について協議するといっても参照するものがなければ
協議は平行線になりかねません。
その場合は、裁判所裁判官が作成した養育費算定費用を参照にするのがよいでしょう。
養育費算定表はこちらで公開されています。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

ついで支払いの受け取り方です。
養育費の支払いは月ごとの定期支払いが原則です。
この養育費の支払いであれば、養育費を支払う親と子どもとの精神的絆も強まります
し子どもが終点を迎える前に死亡した場合の清算も不要になります。また当事者の
離婚後の状況の変化に柔軟に対応できますので、私としても月ぎめの支払いをお勧め
します。
もっとも月ぎめの定期支払いが原則といっても、親権者が浪費する恐れがあるとして
その養育費の使い道に不安を感じたりする場合もあります。この場合など他に事情
があれば離婚時に一括払いも検討に値するでしょう。

このように養育費が子どものための権利であるというわけですが、離婚時に取り決めた
内容を変更することも可能です。
増額の理由として、
・物価の急激な上昇
・医療費など予想外の出費の発生
・養育している親の収入の減少
・進学による学費の増加

逆に減額の理由として
・親権者の再婚による扶養者の出現
・子どものアルバイトなどによる収入増


などがあります。私の経験ですと、私立の学校を選択する場合や海外留学などの
場合に再度養育費の協議の場をもつとする内容の公正証書を作成するケースが
あります。実際の協議の場では再婚後の家庭の状況、扶養義務者の社会的地位
経済的余力などが総合的に考え、子どもの福利の点から変更することになります。

 

*************************************

大切な相談だから

 


あなた様からのお電話を心よりお待ちしております

離婚・相続遺言家族法専門

東京行政書士うすい法務事務所

http://gyouseishoshi.main.jp

離婚相談駈込寺

http://0001.hdtl.jp/index.html

Tel:044-440-3132(初回相談無料)

*************************************

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

車庫証明

2013年12月13日 16時21分43秒 | 車庫証明


こんにちは~。行政書士のうすいです。

車庫証明の業務無事に受理されました。ホッとしました。


*************************************
大切な相談だから

あなた様からのお電話を心よりお待ちしております
離婚・相続遺言家族法専門
東京行政書士うすい法務事務所
http://gyouseishoshi.main.jp
離婚相談駈込寺
http://0001.hdtl.jp/index.html
Tel:044-440-3132(初回相談無料)
*************************************
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

親権について

2013年12月09日 16時02分23秒 | 離婚

親権とは子どもの親となる権利、とされています。
具体的には
子の身上管理権及びその義務
この財産管理権及びその義務
身分上の法定代理人

となります。

夫婦であればこの親権を共同行使しますが離婚の場合
夫婦のどちらか一方を親権者に指定することになります。
日本の民法は離婚後の共同親権行使を認めていないのです。

一般的には親権者の指定で包括的な権利を有し義務を負う
わけですが、時として親権と監護権とを分離する場合があります。

ここで監護権は身上監護権を指し親権者が実生活上子どもの養育

や教育に無関心で携わらない場合、実際に養育している者が監護権者となり未成年
の子どもを養育する権利です。

日本国民法はこの親権から監護権を分離独立させ、離婚後の二人に
分担することを許容しています。実際私が受任した案件の中でも
この二つを分離する旨を明言する公正証書を作成した経験があります。

もっとも分離が認められているとしても実務では分離を好まない傾向に
あるようです。

離婚後の元夫婦の意見の違いや再婚、教育方針などで対立することが
子どもの健全な育成に悪影響を及ぼすことを懸念するからだと思います。


*************************************

大切な相談だから

 


あなた様からのお電話を心よりお待ちしております

離婚・相続遺言家族法専門

東京行政書士うすい法務事務所

http://gyouseishoshi.main.jp

離婚相談駈込寺

http://0001.hdtl.jp/index.html

Tel:044-440-3132(初回相談無料)

*************************************

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

離婚時における親権者の指定について

2013年12月04日 16時08分24秒 | 離婚

親権者の判断基準

夫婦間で未成年の子どもがいる場合、かならず親権者を決める必要があります。
親権者に誰を指定するかは離婚届の必要的記載事項です。
ではどのような基準で親権者を指定するのでしょうか。

協議離婚の場合当然ながら当事者の協議によって決められます。
調停離婚や裁判離婚の場合は、子どもの年齢など子どもの事情に加え夫婦双方の事情
(経済的な事情、生活態度、性格、周辺事情など)を付加して検討し総合的に判断
して親権者を指定します。


*************************************

大切な相談だから

 


あなた様からのお電話を心よりお待ちしております

離婚・相続遺言家族法専門

東京行政書士うすい法務事務所

http://gyouseishoshi.main.jp

離婚相談駈込寺

http://0001.hdtl.jp/index.html

Tel:044-440-3132(初回相談無料)

*************************************

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

離婚における戸籍の扱いについて

2013年12月02日 15時55分23秒 | 離婚

離婚届と戸籍の関係

離婚届には本籍と婚姻前の氏にもどる者の本籍
という記載事項があります。

戸籍上、離婚とはひとつの戸籍にあった男女が別々の戸籍になることを
いいます。
戸籍筆頭者は離婚によってなんら変更があるわけではありません。

変化があるのは、婚姻前の氏にもどる者の本籍、です。
変化としては、
・結婚前の戸籍にもどる
・新しい戸籍を創出する
の二つの選択肢があります。

ところで氏について、旧姓にもどるか婚姻期間中の氏を名乗るかの
選択肢があります。

この戸籍の変化(選択肢)と氏の名乗りとは論理的に関連があるわけでは
ありませんが、結婚前の戸籍にもどる場合に婚姻期間中の氏を戸籍に表記
することはできません。

このような組み合わせから、次の結論になります。

1.元の戸籍にもどるを選択(同時に旧姓にもどる)

2.新しい戸籍を創出するを選択

2.1.旧姓で新たな戸籍を作る
2.2.婚姻時の氏で新たな戸籍を作る

ということになります。

 

*************************************

 


大切な相談だから


あなた様からのお電話を心よりお待ちしております

離婚・相続遺言家族法専門

東京行政書士うすい法務事務所

http://gyouseishoshi.main.jp

離婚相談駈込寺

http://0001.hdtl.jp/index.html

Tel:044-440-3132(初回相談無料)

*************************************

旧来の戸籍にもどる

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする