ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

国際ロマンス詐欺~ネットで知り合った美女から送金をお願いされたけど?

2022年02月21日 22時38分07秒 | 刑事

さいきん、世間でも耳にすることがある、ロマンス詐欺ですが、コロナ禍の現在、犯行集団が活発に犯罪を繰り返しているようです。

 

ロマンス詐欺とは、端的に言いますと、SNSなどインターネットで知り合った自称外国人が結婚をにおわせつつ言葉巧みに金銭を要求する詐欺。例えばフェイスブックやインスタグラムで面識がない外国人女性とつながり、しばらくネットを通じてメッセージのやり取りをしたあと結婚をほのめかすなど関心をひきつけつつ、渡航費や現地での借金の返済などの名目で金銭を送金するようだます犯罪です。

 

以前からこういった国際結婚を前提にしてお金をだまし取る犯罪は事欠きませんでしたが、最近はコロナウィルスの世界的蔓延でよりインターネットのSNSを舞台にした出会う件数が増加したことに伴い、このような国際的詐欺事件も増加しています。


特に件数が増加傾向にあるのが、ロシア人女性を使ったパターンです。フェイスブックなどで東欧系の美女のプロフィール写真を掲載するアカウントから親しげにメッセージが来て、親密な内容のメッセ―ジをやり取りしたのち、日本で会いたいとか、交際したいなどと言い出すようです。そしてこちらがこの申し出に乗り気な姿勢を見せると、つぎは、なんらかの理由を挙げて金銭を送るよう要求してきます。

 

当然ながら、真摯な交際で幸せなカップルになる方も多数いらっしゃいます。しかし、犯罪者はこのような幸せを求める健全な人間をカモにしてお金を吸い取ることに躊躇しません。そしていったん送金ししまったら、そのお金はほぼ戻ってくることはありません。犯罪者がこのカモから吸い取れるお金をすべて吸い取ったなと判断したら、連絡が途絶えます。この時点で自分がロマンス詐欺にひっかかったと悟っても、すでに時おそし、です。

 

ネットで知り合い、あったこともないのに親密なメッセージを送ってきたり、さらに踏み込んで結婚したいなどと不自然なことを言い出した警戒すべきです。そのうえで合理的な理由もあいまい根拠で金銭を送るように言ってきたら、そこで心を鬼にして強く疑ってみましょう。相手が本当に実在しているのか、なぜ、金銭が必要なのか、などについて意図的に意地の悪い質問を繰り返してみてください。この質問で相手の人間が起こり始めたり、なぜ疑うのか、など質問に誠実に回答しなければ、これは国際ロマンス詐欺だなとひとまず認定して気持ちを落ち着かせる冷却期間をおいたり、信用できる周囲の人に相談してみることをお勧めします。もし相手の女性が実在して真摯の交際を望むなら、少しばらりの間連絡が途絶えても待ってくれるはずです。もし待てずにすぐに送金してほしい、とか、しなくてはならない(例えば親が手術を受けるためにすぐにお金が必要だというのはこのケースに当てはまるでしょう)などと言ってきたら、その時点で相手が国際ロマンス詐欺を繰り返す犯罪者だと受け入れましょう。

 

もし不安を感じつつも相談できる人がいなかったり、あるいは、どうしても相談できないといった事情がおありでしたら、私のところにご連絡をください。お話しを通して冷静さを取り戻し、自分が現在直面している状況を把握できるようにしたいともいます。

 

 

 

 

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詐欺商法かなと不安に感じたら・・・・

2021年07月14日 10時09分59秒 | 刑事


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日本でも詐欺の商法は後を絶ちません。とくにコロナ禍の下営業の自粛などを強いられている業界を含め、生きていくうえで必要な生活費すら手にいられない人たちも増えています。

 

特に最近増えている詐欺商法の代表例を紹介します。

 

  • 点検商法

様々な言葉を使って嘘の説明をしたうえで不安をあおり、工事を契約させ、法外な料金を請求してきます。

 

・屋根のリフォーム工事

・シロアリ駆除

・排水管の掃除

・浄水器や羽毛布団の販売など

 

  • 次々商法

いったん契約をしたお客様のところを数か月ごとに訪れ、様々な商品を次々に売りつけてきます。購入などの契約をするまで帰りません。

 

・健康食品、サプリメント

・寝具

・除湿マットなどの販売

・次々と繰り返す家のリフォーム

 

  • 送りつけ表法

頼んでもいない商品を勝手に送りつけてきます。受け取っても支払いの義務はありません。しかし、代金引き換えで受け取ってしまうと、返金はほぼ不可能です。

 

・カニなどの海産物

・健康食品

・政治や皇室(天皇など)の本

 

  • 利殖商法

甘い言葉で勧誘し、実態のないビジネスへの投資資金を集めたり、大きなリスクのある先物取引や暗号通貨(ビットコインなど)等を売りつけます。

 

・CO2 排出権取引

・太陽光発電事業への投資など

 

ちなみに日本でもこの詐欺の手法で多額の出資金をだまし取った犯人が逮捕される報道が後を絶ちません。

 

被害総額は65億円か 仮想通貨“AI運用”投資詐欺の疑いで「オズプロジェクト」元幹部ら4人逮捕(2021年7月12日)

https://news.yahoo.co.jp/articles/bf3ebe4f964b18080d47a23b6f80be72c39a2243

 

以上は、インターネットを介さない商法ですが、インターネットを使った詐欺商法も急増しています。

 

・架空請求、不当請求等

登録や利用した覚えのない有料サイトからの請求や、無料サイトを見ていていきなり会員登録になるなど、携帯電話、スマートフォン、パソコンを通じた架空請求や不当請求です。

 

このような架空請求・不当請求の被害にあわないために、以下のことを頭の中においておきましょう。

 

・利用していなければ支払わない

不安をあおる文面にひるまず、身に覚えのない請求は無視する。

 

・個人情報は教えない

こちらから絶対に連絡しない。この連絡には、電話やメールの返信、開通通知も含みます。

 

・証拠を保存する

架空・不当請求のメール等は、証拠として保存(印刷)しておきます。

 

・解決を提案する第三者を信用しない

このような提案をする第三者は詐欺集団の仲間です。

 

このようなサイバー空間で起きる架空請求・不当請求は、小学生や中学生、高校生にも及びます。

未成年の子は、このような架空請求・不当請求を受けた際の動揺も強いですし、大人にも相談しずらいです。

なので、あらかじめお子様に、このような架空請求・不当請求を受けた場合の対処方法を教えておくことが未然防止につながります。

 


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慰謝料の支払いを強要するのは恐喝罪?立て替えたスマホ代金の返金は可能?

2021年07月08日 19時20分23秒 | 刑事


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ご相談

私の姉夫婦のことですが、夫婦は仲が悪く離婚も取り沙汰されています。

義兄は話し合いの場で、私に慰謝料を払えと迫ってきます。

また、金銭的にも困窮しているので、私が本人に代わって携帯を契約し、その代金を支払ってきました。

私としては離婚を避けられたら、との気持ちでおりましたが、やはり離婚するんことになりそうです。

そこで、私に慰謝料を払う義務があるのでしょうか。

支払いを迫るときに怖い思いをしたので、警察が被害届を受理してもらえるのでしょうか。

さらに私が立て替えて支払った携帯代金を返してほしいのですが、可能ですか?

 

回答

被害届は、告訴状や告発状と異なり警察の捜査員が作成する書類の俗称です。

従いまして、被害届を出す、とか、受理される、という概念は成り立たない類のものです。

そこで、あくまで警察に相談した内容について警察が書面を作成し捜査を開始するかどうか、ということになります。

 

1.刑事上の問題点

この前提を踏まえて、義理の兄との関係で法的な観点から問題になりそうなところとすれば、

 

・支払い義務のない親に対して慰謝料という名目で金員を払えと言ってきた点

 

・携帯の名義を変更した点

 

かと思いました。

一つ目は、具体的な支払い請求の文言にもよりますが、恐喝罪がもしかしたら成立するか、というところです。

 

二つ目は、私文書偽造同行使罪や、詐欺罪(246条2項)で、自己が使用した携帯サービスの対価である使用料(通話料など)を不当に免れたという点をどう評価するか、というところです。

なお、他人が使用する目的を隠匿して(隠して)携帯契約を行い、入手したスマホなどを他人に私て利用を認める行為は、犯罪になります。

ただし、義理の家族ですので、犯罪を規定する条文の適用外かもしれません。

 

2.民事上の問題点

慰謝料を払う義務があるか

一つ目の慰謝料請求は、応じる必要はありません。

ただ、慰謝料の請求を受ける方に財産がなく、慰謝料の支払いがあてにならないようなとき、請求する側は、その親族等に対しても慰謝料を支払うよう要求するのはありがちではあります。

しかし、相続や、集団で行った行為によって損害が生じたなど特段の事情がない限り、慰謝料の請求を受けるのは、慰謝料を払う原因をつくった人だけです。

家族とはいえ、その原因を作ってはいないのであれば、慰謝料を支払う義務を負うことは、既述にあげた例外などを除けば、ありません。

携帯電話の使用料金を支払えといえるか

二つ目の民事上の問題点として、使用した料金の返金を求めることが可能か、です。

民事上、自己の使用にあるスマホなど携帯電話を手渡して利用を認めるというのは使用貸借契約の成否に係ってきます。

義理兄との関係であるわけですから、この使用貸借は黙示で成立している可能性が高いと考えられます。

そこで、この使用貸借が成立することを前提にします。

使用料金の負担は貸主の負担となりますので、返金も認めにくいのではないでしょうか。

もちろん、書面で利用した分の料金を払うなどといった約束を取り交わしていれば、その書面での約束の内容通りの権利義務関係が生じます。

この支払いを約束する書面は、携帯などを渡す際に作成するのが望ましいのですが、今の段階にいたったとしても、作成すれば返金の権利義務関係を生じます。

なお、後日の紛争を回避するためにも、この約束は書面に残しておくと良いかと思います。

仮にスマホ代金は返すと約束しても口約束にとどまるのであれば、後日約束を守らず支払わなかった場合でも義兄に支払いを請求できます。


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泣き寝入りしない!刑事罰を求めたい!告訴状の書き方!

2021年06月21日 11時59分05秒 | 刑事


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泣き寝入りしない!刑事罰を求めたい!告訴状の書き方!

1.告訴状と告発状のちがい

両者は、ともに警察や検察が犯罪を認識し捜査を開始するきっかけとなる文書です。

すなわち捜査の端緒となるわけです。

 

両者は、犯罪の被害者が提出するか、それとも犯罪被害者以外の者、例えば目撃者

や株主さんなどが提出するかで異なります。犯罪被害者などが提出するのが告訴状。

犯罪被害者以外の者が提出するのが告発状。

 

 

2.告訴権者

告訴できる者は以下のとおりです。

告訴することができる者(告訴権者)は、以下の通りです。

    ・ 被害者(刑訴法230条)
    ・ 被害者の法定代理人(刑訴法231条1項)
    ・ 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹(刑訴法231条2項)
    ・ 被害者の法定代理人が被疑者、被疑者の配偶者、被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族(刑訴法232条)
    ・ 死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫(刑訴法233条1項)。名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも同様(同条2項)
    ・ 告訴権者がない場合には、利害関係人の申立てにより検察官が指定する者(刑訴法234条)

 

3.告発権者

犯罪を探知したものであれば、だれでも告発できます。以下、告発権者に関する条文です。

 

誰でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる(刑訴法239条1項)。

公務員は職務上、犯罪を認知したときは告発義務を負う(同条2項)。

 

3.告訴状、告発状を提出した場合の効果

告訴・告発を受けた捜査機関は、これを拒むことができず、

捜査を尽くす義務を負うものと解されています

(警察官職務執行法や刑事訴訟法242条、犯罪捜査規範63条、刑事訴訟法189条2項等)。

告訴・告発の法的効果として以下のものがあります。

・司法警察員は事件の書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない義務(刑訴法242条)
・起訴又は不起訴の場合の検察官の通知義務(刑訴法261条)
・請求があった場合の不起訴理由の告知(刑訴法261条)

 

4.告訴状、告発状の書き方

告発状、告訴状ともに様式は自由です。結婚届や離婚届などような様式が指定されているわけでありません。

ですので、告訴権者や告発権者さんが、レポート用紙や便箋に告訴状、告発状をしたためても大丈夫であります。

 

ただ、告訴状、告発状は、既述のとおり、捜査機関の捜査の端緒となるものです。

 

捜査を開始するに足る事実などを記載することが肝要です。

 

私は以下の項目だてで告訴状、告発状を作成します。

 

宛名 文書左上部に宛名となる警察署や検察を記載します。例えば練馬警察署御中というようにです。

儀礼的なものですが、告訴、告発状は警察署や検察に提出し受理を願うものですから、御中をつけています。

 

文書上部中央に、「告発状」、「告訴状」と記入します。

 

以下、告訴上をベースに文書の内容に入ってゆきます。

告発の場合であれば、文書中にある告訴という単語を告発に置き換えてください。

 

1.告訴人

告訴、告発する者の氏名と住所を記載します。念のため、連絡電話番号を記載しましょう。

相手方に知られたくない場合には、告訴状、告発状を提出する際に担当捜査官にその旨を伝えれば大丈夫です。

 

2.被告訴人

告訴人と同様、被告訴人の氏名と住所を記載します。

被疑者(犯人)の氏名や住所が不明の場合には不詳としても形式は満たします。

ただ、捜査する上で、被疑者が不明というのは捜査しづらいので、判明できる範囲内で記載し、後は捜査官と

相談しましょう。

 

3.告訴の趣旨

この項目では、被告訴人が犯した犯罪事実を端的に記載します。

訴追の意思が強いことをここで明記します。

警察や検察は、告訴状、告発状を受理する際、この訴追意思を重要視します。

文章のサンプルを以下に記載します。

被告訴人の行為は、会社法特別背任罪及び刑法の業務上横領罪
に該当すると考えられるので厳重に処罰されたく、ここに告訴する。

適用条文

業務上横領罪 刑法 二百五十三条
取締役等の特別背任罪 会社法 第九百六十条

4.告訴事実

ここでは犯罪の行為(これを刑法上、実行行為といいます)を端的に記載します。

 

文章のサンプルを以下に記載します。

被告訴人は平成〇年〇月〇日から株式会社〇〇〇の代表取締役に就任し

今日に至るまで同地位に就任しているものであるが、

被告訴人はこの地位にいることを奇貨とし、当該株式会社の資本金〇〇万円を

少なくとも平成〇〇年〇月〇〇日までの間に自己の利益を図って私的に流用した。

 

5.告訴の事情

ここでは犯罪の事実を詳細に記載します。

読み手である捜査官にわかりやすく、かつ、捜査を開始するにあたって必要な事実に洩れがないようにします。

私は、

・いつ

・どこで

・だれが

・なにをして

・どのような結果(法益侵害)が発生したか

を記載しています。

わかりやすく、という点のこつとしては、

・登場人物を必要十分に絞り、かつ、どのような立場の人間だったかを明記する。

例えば、会社の部長である甲、などです。

・時系列で説明する

日付や時刻の明記は重要です。

・なるべく客観的事実を記載する。

告訴状や告発状で訴追を求める犯罪の性質によっては、客観的事実の記載も難しい場合もありますが、なるべく

記載するようにしたいものです。

6.証拠

証拠のリストを明記するのも告訴告発においては重要です。

被害届などもこのリストに加えるとよいでしょう。

以下、サンプルを挙げます。

 

別紙参照

履歴事項全部証明書 1通
印鑑証明書 1通
株主名簿記載事項証明書 1通
第三者割当増資手続き完了のご挨拶 1通
自平成〇年〇月〇日至平成〇年〇月〇日事業年度分の決算報告書
(表1枚目のみ)1通

以上で、告訴状、告発状の骨子は終わりです。

犯罪被害者が泣き寝入りしないようにと願うばかりです。

 

 

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+266という国際電話はレソトという国からの電話ですが、詐欺です。

2021年06月14日 18時58分35秒 | 刑事

 

さいきん、

+266 か始まる身に覚えのない国際電話がスマホや携帯電話に着信する事例が散見されるようです。

 

実を言いますと、私のスマホにも着信がありました。

着信した番号は、

 

+266 6744 6395

 

です。

 

この国際電話は、レソトという、アフリカにある国からの着信です。+266というのが、このレソトという国に割り当てられている国番号なので、この未登録の番号がレソトから発信された電話だとわかるのです。

 

この着信は、わざと着信履歴だけを残して折り返してかけなおすのを待っている、一種の詐欺電話です。

 

なまじかけなおすと、非常に高額な国際電話料金がかかるようです。この料金を不当にだまし取るわけですね。

 

ですので、この国(+266)からの着信履歴があっても、身に覚えがなければ、決して折り返して電話しないでください。

 

 

 

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DV夫を逮捕して欲しい!

2021年06月08日 22時24分51秒 | 刑事

 

夫に殴られた。

とてもいやなことですよね。

家庭内暴力(いわゆるDV)は昨今日本で急増しています。

 

DVによる殺人事件の報道がないほうが珍しい世の中になってきました。 かつては夫による暴力を耐えるのが美徳とされていた時代があったようですが、そのような時代があったかは不明ですし、そもそも少なくとも現代社会は犯罪と認識されています。

このような家庭内暴力を犯罪として立件したいとの要望もおおくなってきています。

ここでは、家庭内暴力をふるった人間を逮捕・有罪判決にするためのお話しをします。

多くのケースでは、暴力による事件は、加害者の現行犯逮捕かまたは所轄警察署での被害届、告訴状の提出・受理で処理されます。

現行犯逮捕は、文字通り犯罪が現に行われまたは終了した直後の場で逮捕されるものです。

ですので、被害が生じたらその場で警察に通報することが大切です。

なお現行犯逮捕および準現行犯逮捕は警察官だけでなく一般人であるわたしたちも可能ではあります。

 

しかし、後日犯罪の立証に成功しなければ逮捕した意味もないです。

逆に逮捕罪や監禁罪などで被疑者になる危険もありますので留意が必要です。

 

 

ついで暴力による被害(傷害など)が生じた場合、後日の通報の場合です。

この場合、警察が捜査を開始するには次の点が重要になってきます。

・暴行を受けた直後に医師による診断書の作成をすること

この診断書は、暴力を受けた日かまたは翌日、遅くとも3日以内に病院で作成してもらいます。

この日数を経過して作られた診断書は、捜査の根拠とはなりにくいです。

従いまして、必ずこの診断書を遅くとも3日以内に作成します。

仮に警察に被害を相談する決心ができず悩んでいる場合であっても、作成だけはしたほうがよろしいかと思います。

この日数が経過した後は、どんなに処罰感情があったとしても、立件は難しくなるからです。

悩むなら、作っておきましょう。

また診断書には、必ず 、

・暴力を受けたことによる傷であること、

・加害者が存在すること、

・全治までの日数 の記載を依頼します。

警察に被害届を出す際につかいますと医師に告げれば、それ用の診断書を作成してもらえます。

・被害相談をすること

県や市区町村が設けている男女共同参加センター(自治体によって名称はことなります)で暴力を受けていることを相談します。

・警察に被害届や告訴状を提出

 

以上のステップを踏まえて警察署に相談すれば、だいたいの場合立件に向け捜査を開始していただけます。

特に普段から暴力を受けている事実を警察に相談していれば、説得力も増します。

 

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DVから逃げてっ!

2021年06月05日 16時59分03秒 | 刑事

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DVから逃げる

 

DV被害を受けたときに相談する窓口は行政です。

行政によって呼称は異なりますが必ず窓口があります。

そこでは、

 

1.被害者の相談に応じる

2.被害者への回復への助言(医療的なもの、精神的なものも含みます)

3.被害者の一時保護

4.被害者の自立のための支援

5.保護命令に関するアドバイス

6.保護施設(いわゆるシェルター)に関する助言と手配

 

などの行政サービスの提供を受ける受けることができます。

 

もっともDVを受けたというだけでは行政も動きにくいものです。

そこでDVに関する証拠をまとめておくことをお勧めします。

 

・写真や診断書・暴言を記録した録音媒体(テープなど)

・脅迫文言を記載した手紙

 

などがあれば客観的にもDVの存在を認めることが容易になるでしょう。

 

相談先に連絡して一時的に保護を求めると同時に

保護命令・調停離婚・傷害罪、暴行罪の告訴などを進めることが一般的です。

 

 

 

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犯罪はダメ!

2020年11月11日 18時30分00秒 | 刑事

来るしいのは一定の理解を示しますが、犯罪は、ダメ。絶対。




https://t.co/j1bZ6afeyc

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大阪女児誘拐事件で適用される未成年略取誘拐罪って本人が同意していても逮捕されるの?

2019年11月24日 21時21分13秒 | 刑事

大阪の女児が行方不明になった事件。解決へと事態が急展開しました。

 

https://mainichi.jp/articles/20191124/ddm/041/040/089000c

 

栃木県警に監禁罪で緊急逮捕された犯人は、今後、未成年略取誘拐罪でも起訴されるかと思います。

 

今回の記事は、この未成年略取誘拐罪について少し書いてみます。

 

 

 


未成年略取誘拐罪というと、大人が未成年の子供を無理やり引き連れたり、または、ウソでだまして誘拐するのが典型例として脳裏に浮かぶのではないでしょうか。

 

ここで暴力や脅迫という手段で未成年の子の意思に反して連れ去ったりだまして連れ去るのは当然にこの犯罪が成立するのですが、略取・誘拐された未成年の子が自らの意思で誘拐犯人が支配する場所(例えば今回の事件のように犯人の閉鎖されている自宅・空間など)に出かけた場合、果たしてこの犯罪が成立するのでしょうか。

 

結論から申しますと、未成年の子の監護権者の意思に反したのであれば、未成年略取誘拐罪が成立します。

 

少々遠回りの説明となりますが、刑法の規定についてまず説明します。

 

刑法は、一般法・特別法を問わず各罰条条文に必ず保護法益があります。例えば窃盗罪であれば、保護法益は、盗まれた物(有体物)を占有する者の意思が保護法益です。もし占有者が納得して占有するものを人に渡したのであれば、それは意思に反しない贈与という法律行為であって刑法に触れることはありません(詐欺などが成立する余地はありますが)。

 

他方、占有者の意思に反して占有という事実状態を侵害すれば、占有者の意思に反しているわけですから、窃盗罪が成立します。

 

このように罰条には必ず保護法益を想定していますが、今回の事件で適用されると思われる未成年略取誘拐罪の保護法益には、略取誘拐された未成年の子だけでなく、その子の監護権者の意思も含んでいます。

 

従いまして、たとえ未成年の子が納得して犯人が支配する場所・空間に出向いたとしても監護権者がその移動などに同意していなければ、この場合には未成年略取誘拐罪が成立します。

 

 

 

 

この保護法益に関する情報は、世間に広く知られるべきではないでしょうか。

 

もちろん、未成年の女児などを略取誘拐し、身代金を要求したり性的ないたずらをしたり風俗産業で強制労働させるなどの行為は道徳に反する犯罪行為であって、この未成年略取誘拐罪が成立することに疑念を挟む余地はありません。

 

しかし、他方で、家庭に何らかの事情をかかえ、そこから逃げ出そうとする未成年の子に、家出先の居場所を提供する行為も、この犯罪が成立する余地がでてきます。

 

つまり、いわゆる善意で救いの手を伸ばした結果、犯罪者として逮捕起訴される恐れがあるのです。

 

善意の手の持ち主が犯罪者として捜査機関の捜査対象となってしまう。

 

このような悲しい事態を避けるためにも、未成年略取誘拐罪の保護法益には未成年の子の意思だけでなく、子の監護権者の意思も含まれるため、安易に未成年の子に寝泊まりする部屋や空間を提供するのは絶対にやめましょう。

 

 

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犯罪を警察に捜査してもらうコツ!元刑事さんに聞きました!

2019年10月29日 12時42分42秒 | 刑事
  1. 警察に犯罪捜査をお願いしたい


犯罪に巻き込まれたとき、警察に捜査をお願いして捕まえてほしいと願う人は多いですね。

最近、元県警刑事さんと警察に犯罪を受けたので捜査をお願いするときのコツを聞く機会に恵まれました。

 

当然、警察は犯罪を知ったら(端緒といいます)捜査する行政機関です。

なので犯罪の被害にあったら警察に相談することはごく普通の事です。

 

ただ、犯罪被害を相談したらといって警察が捜査を開始するとは限らないのが現実です。

犯罪で嫌な思いをしたら犯人を逮捕してほしいという処罰感情が納得しない場合には、

 

  • 被害届
  • 告訴状

 

を作成して警察に受理してもらうと捜査してもらう確率は上がります。とくに告訴状は、警察が受理すれば捜査義務が生じて捜査しなくてはなりませんし、警察は捜査の結果を告訴状を提出した被害者の方に報告する義務があります。

 

他方、被害届は基本的に警察が作成する公的文書です。また、法令上は告訴状と異なり警察に捜査義務と捜査結果報告の義務はありません。被害届と告訴状の主な違いのひとつがこの点です。

 

一時期メディアでもなにかあるとすぐに「告訴します」などと記者会見の場で述べ、相手を威嚇するタレントさんがおりましたが、告訴状はこのように受理した警察に捜査義務を課すものなので、はたして告訴状を受理したかどうは疑問です。



 2.警察に捜査をお願いするときのコツ

このように警察に犯罪の被害にあったことを訴えて捜査をお願いすると決心したら、ならべく警察に捜査を始めてほしいですよね。

 

そこで、少しでも警察が捜査を開始するコツなどを聞きました。

 

それは、いきなり告訴状などをしたためてアポなしで警察に出向いてもなかなか刑事さんが時間をさいてじっくり犯罪被害を聞いてくれるとは限らない点を考慮することです。

 

まずは、犯罪に関してわかっている情報を文書にまとめてます。この文書を持参します。

さらに所轄の警察署にあらかじめ犯罪捜査について相談したいとコンタクトをとり担当刑事さんが時間をとれる日時を予約します。急を要する場合にはその旨を警察署の窓口の担当者さんに伝えると、配慮します。例えば家庭内DVや命の危険にかかわる脅迫暴行などを受けるなどの場合は迅速に対応する場合がほとんどです。他方、詐欺にあったとか、会社のお金を横領されたなどの犯罪事件は、このような火急の対応が必ずしも言えない側面もありますので、相談の予約をいれてください。

 

この時点で警察の助言と対応をお願いします。

例えば犯罪内容がストーカーやリベンジポルノなどであれば犯罪が継続する恐れがありますので、警察から犯罪加害者に対して警告するなどの対処もあります。

 

この時点で警察が犯罪捜査を開始するとは限りませんが、犯罪被害を相談したことは警察に記録として残ります。後日の犯罪捜査や裁判などでも、この記録があるのとないとでは信ぴょう性で差が出ますので、

 

犯罪捜査の相談予約

犯罪に関してまとめた文書の作成

相談

助言などの対応

 

の段取りでよいかと思います。最初から告訴状を持参するのは必ずしもベストな犯罪捜査に繋がる方策ではないようです。また犯罪被害の立証につながる資料(傷害罪であれば受傷48時間以内に受診した犯罪行為によって生じた障害(傷)が生じ、全治まで相当の期間を要するなどを記載した診断書などです)もならべく集めておきましょう。

 

さて、なぜ最初は相談から入っていくかと申しますと、警察はなかなか告訴状を受理してもらえないからです。弁護士が依頼を受けて告訴状を作成しても受理率は高くはないと聞いております。


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