2020年第4回定例会最終日、議員発議で「熊本市議会事務局設置条例の一部を改正する条例」、「熊本市議会会議規則の一部改正」、「熊本市議会委員会条例の一部改正」、「熊本市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正」の4件が提案されました。
いずれも、反対するものではありませんが、二元代表制の一方である議会を支える上で重要な「議会事務局」の役割を再確認する意味で、質疑を行いました。
議会事務局の設置根拠は、地方自治法第138条第2項の「市町村の議会条例の定めるところにより、議会事務局を置くことができる」との規定です。
議会事務局職員の任免権は議長にあります。また、同法138条第7項に「事務局長及び書記長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理する」とあり、議会事務局の職責は、議長の命により、議会に関するすべての事務を処理して、議会の持つ権能が十二分に発揮できるように努めることにあると、法に定められています。
また、議会事務局が職務にあたる市議会は、憲法第93条「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議決機関として議会を設置する」という憲法規定を設置根拠としています。
地方自治の本旨は、「住民自治」と「団体自治」の双方を実現することであり、「住民自治」を実現する仕組みの一つに、地方自治体が、住民による直接選挙に選出された長・いわゆる執行機関と、同じく直接公選による議員によって構成される議会、議決機関によって成り立つという仕組みがあり、長には執行権を、議会には議決権を与えることによって、相互にその権限を均衡させ、それぞれの独断専行を抑制し、適正で効率的な行財政運営が確保され、自治体における長と議会は対等平等の関係です。地方自治の本旨を実現するための「二元代表制」の一方として、議会がその役割をしっかりと果たすために、その職責を果たすのが議会事務局です。市職員であっても、執行機関の側で仕事をするのではありません。
議会には、①自治体の政策を決定すること、⓶執行機関の行財政運営や事務処理等のすべてを適法・適正にかつ公平・効率的・民主的になされているかを批判し監視する、という2つの使命があります。言論の府として、それを実現するためには、議会という場での発言が一番重要であり、それを保障するための民主的な議会運営を行う基本として会議原則があります。民主的な結論を得るために積み重ねられてきた会議原則に則った議会運営を支えていくのも議会事務局です。
そのため、議会事務局には、市長事務部局にはない専門的知識や経験などが要求されます。地方自治における二元代表制の一方を担う議会が円滑に運営され、言論の府である議会における議員活動の基本である言論、議員の権利の中でも最も重要な発言の権利、自由闊達な議論を保障するため、議会事務局の果たすべき職責は極めて重要です。
今回の「議会事務局」を「議会局」とする文言の変更は、地方自治法に規定された事務局の職責が、何ら変わるものではありません。しかし、この機に改めて、議会事務局の設置根拠である自治法の趣旨や、重要な役割を果たす議会事務局が会議原則に則った議会運営を行っていくためにどのような役割が必要とされるのか、議長に任命された、執行機関から独立した機関の職員としての役割を再確認すべきと指摘しました。
今回は最大会派「熊本自民」からの提案で、議運に諮られ、議案が上程されましたが、少数会派や無所属議員には、事前の説明が何もありませんでした。議会局設置はもちろん、委員会の運営や費用弁償等もすべての議員に直接かかわる問題です。議会の基本原則の一つ「議員平等の原則」に立つならば、議運という議案提案の最終段階に諮る前の協議の段階で、少数会派も含めてすべての議員に提案内容を説明し、意見を求めるべきであったと思います。
また、議会改革にかかわる問題は、協議の場として設置されている議会活性化検討会など、公の場での協議を通じすすめていくことが、開かれた議会としてのあり方です。
今後、議会が開かれた民主的な議会となっていくよう、引き続き取り組んでいきたいと思います。
*質問内容は、日本共産党市議団HPでご覧いただけます。
いずれも、反対するものではありませんが、二元代表制の一方である議会を支える上で重要な「議会事務局」の役割を再確認する意味で、質疑を行いました。
議会事務局の設置根拠は、地方自治法第138条第2項の「市町村の議会条例の定めるところにより、議会事務局を置くことができる」との規定です。
議会事務局職員の任免権は議長にあります。また、同法138条第7項に「事務局長及び書記長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理する」とあり、議会事務局の職責は、議長の命により、議会に関するすべての事務を処理して、議会の持つ権能が十二分に発揮できるように努めることにあると、法に定められています。
また、議会事務局が職務にあたる市議会は、憲法第93条「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議決機関として議会を設置する」という憲法規定を設置根拠としています。
地方自治の本旨は、「住民自治」と「団体自治」の双方を実現することであり、「住民自治」を実現する仕組みの一つに、地方自治体が、住民による直接選挙に選出された長・いわゆる執行機関と、同じく直接公選による議員によって構成される議会、議決機関によって成り立つという仕組みがあり、長には執行権を、議会には議決権を与えることによって、相互にその権限を均衡させ、それぞれの独断専行を抑制し、適正で効率的な行財政運営が確保され、自治体における長と議会は対等平等の関係です。地方自治の本旨を実現するための「二元代表制」の一方として、議会がその役割をしっかりと果たすために、その職責を果たすのが議会事務局です。市職員であっても、執行機関の側で仕事をするのではありません。
議会には、①自治体の政策を決定すること、⓶執行機関の行財政運営や事務処理等のすべてを適法・適正にかつ公平・効率的・民主的になされているかを批判し監視する、という2つの使命があります。言論の府として、それを実現するためには、議会という場での発言が一番重要であり、それを保障するための民主的な議会運営を行う基本として会議原則があります。民主的な結論を得るために積み重ねられてきた会議原則に則った議会運営を支えていくのも議会事務局です。
そのため、議会事務局には、市長事務部局にはない専門的知識や経験などが要求されます。地方自治における二元代表制の一方を担う議会が円滑に運営され、言論の府である議会における議員活動の基本である言論、議員の権利の中でも最も重要な発言の権利、自由闊達な議論を保障するため、議会事務局の果たすべき職責は極めて重要です。
今回の「議会事務局」を「議会局」とする文言の変更は、地方自治法に規定された事務局の職責が、何ら変わるものではありません。しかし、この機に改めて、議会事務局の設置根拠である自治法の趣旨や、重要な役割を果たす議会事務局が会議原則に則った議会運営を行っていくためにどのような役割が必要とされるのか、議長に任命された、執行機関から独立した機関の職員としての役割を再確認すべきと指摘しました。
今回は最大会派「熊本自民」からの提案で、議運に諮られ、議案が上程されましたが、少数会派や無所属議員には、事前の説明が何もありませんでした。議会局設置はもちろん、委員会の運営や費用弁償等もすべての議員に直接かかわる問題です。議会の基本原則の一つ「議員平等の原則」に立つならば、議運という議案提案の最終段階に諮る前の協議の段階で、少数会派も含めてすべての議員に提案内容を説明し、意見を求めるべきであったと思います。
また、議会改革にかかわる問題は、協議の場として設置されている議会活性化検討会など、公の場での協議を通じすすめていくことが、開かれた議会としてのあり方です。
今後、議会が開かれた民主的な議会となっていくよう、引き続き取り組んでいきたいと思います。
*質問内容は、日本共産党市議団HPでご覧いただけます。
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