宗教法人とは、『1939年に制定された宗教法人法よって法人格を取得した宗教団体の事で、営利を目的としない非営利団体であり、公益事業もできる公益法人の一つ』とされています。
宗教法人というと、私たちはすぐ新興宗教のことが頭に浮かびますが、もちろん古くからある神社や仏閣も当然ながら宗教法人になります。
そしてもう一つ頭に浮かぶのは、「宗教法人は税金がかからない」という事ではないでしょうか。
なぜ宗教法人が税制面でも優遇されているのかというと、「宗教活動をしやすくする等、信教の自由を尊重するため」だからだそうです。
宗教法人は、人の内面を、人の精神を救済するという公益的な役割を担っているから、というので非課税になっているようで、要は、本来国がやるべきことを民間に委ねているから、国から法人格を与えられて税制面で優遇されているようです。
ですが、意外と知らない人も多いのですが、宗教法人だからといって、全部が全部非課税なわけではないようです。
収益事業に関しては、課税対象となっています。この収益事業とは、出版業や不動産、物品販売など、継続して事業場を設けて営まれているものを言い、これらの収益に関しては税金がかかるのです。
しかし、それ以外のものは課税対象外となっています。
そうです、宗教法人の最大の収入源であるお布施や仏像、お守りなどの物品販売の収入も、そして、一等地に構える宗教施設の固定資産税なども、全て“無税”なのです。
お布施などはメスが入らないので、実際どれぐらいあるのかもわかないグレーゾーンとなっています。
「宗教法人の課税反対」と言う宗教関係者の主張がどういうものなのかも、次回から書いていきたいと思います。
≫星椎水精先生のホームページ:先祖供養
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そしてもう一つ頭に浮かぶのは、「宗教法人は税金がかからない」という事ではないでしょうか。
なぜ宗教法人が税制面でも優遇されているのかというと、「宗教活動をしやすくする等、信教の自由を尊重するため」だからだそうです。
宗教法人は、人の内面を、人の精神を救済するという公益的な役割を担っているから、というので非課税になっているようで、要は、本来国がやるべきことを民間に委ねているから、国から法人格を与えられて税制面で優遇されているようです。
ですが、意外と知らない人も多いのですが、宗教法人だからといって、全部が全部非課税なわけではないようです。
収益事業に関しては、課税対象となっています。この収益事業とは、出版業や不動産、物品販売など、継続して事業場を設けて営まれているものを言い、これらの収益に関しては税金がかかるのです。
しかし、それ以外のものは課税対象外となっています。
そうです、宗教法人の最大の収入源であるお布施や仏像、お守りなどの物品販売の収入も、そして、一等地に構える宗教施設の固定資産税なども、全て“無税”なのです。
お布施などはメスが入らないので、実際どれぐらいあるのかもわかないグレーゾーンとなっています。
「宗教法人の課税反対」と言う宗教関係者の主張がどういうものなのかも、次回から書いていきたいと思います。
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