台風13号、予想よりはるかに遅いスピードで、予想より若干北向きに嫌な
コースをとりつつあります。台湾に上陸しいったん勢力が衰えているものの、
東シナ海を東に進むにつれて、再度、中心気圧を下げてくるらしいです。海
水温がまだ高いこの時期、この手の台風甦りは往々にしてある現象。
毎月第3週は様々な催しのある週なのですが、今週は尋常なくノロい13号
にずっと振り回される予感。
最近のips細胞関連の報道から。
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iPS細胞:京大に特許…「ヒト含む」基本技術
さまざまな細胞に分化する能力を持つ人工多能性幹細胞(iPS細胞)につ
いて、京都大は11日、基本的な作成手法に関する特許が日本で成立したと
発表した。iPS細胞は京大の山中伸弥教授がマウスで作成し、その後、ヒ
トで成功していた。特許の文言では、作成に使う細胞について動物のものか
ヒトのものか特定しておらず、京大は「特許の範囲はヒト細胞にも及ぶ」と
の認識を示した。
成立したのは、皮膚などの細胞(体細胞)に4種類の遺伝子を入れ、iPS
細胞を作る方法の特許。京大は、マウスの実験で作成に成功し05年12月
に特許を出願した。その後、ヒトに関する手法を盛り込み、06年12月に
追加で出願した。
出願内容は多岐にわたり審査に時間がかかると予想された。このため基本的
な作成技術だけの先行審査を求め、今年5月に改めて出願し、この部分が成
立した。京大は今後、国内の大学や非営利の研究機関には無償で特許技術を
提供するとしている。現在、同様の特許を米国など二十数カ国に出願中とい
う。
iPS細胞作成についてはバイエル薬品も成功、ヒト細胞での特許が出願さ
れたとみられ、ヒトでも京大の特許が認められるかが注目されていた。京大
大学院法学研究科の松田一弘教授(知的財産法)は記者会見で「すべての動
物種を含む。通常であればヒトも含まれると解釈している」と話した。
iPS細胞を病気治療に応用するには、この特許のほかに、細胞分化や、が
ん化防止などさまざまな技術が必要となる。寺西豊・京大産官学連携センター
教授は「(今回の特許が)別のさまざまな特許と組み合わされて使われるだ
ろう」と話し、医療応用の際にも京大の特許が基盤になるとの期待を示した。
山中教授は「今後も新薬開発への応用などの研究に全力投球し、実用化や治
療応用に結びつけたい」とのコメントを出した。【野田武、朝日弘行】
◇人工多能性幹細胞(iPS細胞)
体のさまざまな部位の細胞や組織になる能力を持つ人工の幹細胞。患者本人
の細胞から作ることができるため、患者と同じ遺伝情報を持つ。難病治療の
ため拒絶反応のない臓器や組織を作ったり、病気の仕組みの解明、新薬の探
索に役立つと期待されている。従来、万能細胞として期待されてきた胚(はい)
性幹細胞(ES細胞)は、受精卵を壊して作るため倫理的な問題を抱えてい
た。
毎日新聞 2008年9月12日 6時00分(最終更新 9月12日 8時28分)
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iPS細胞:特許の京大、無償で技術提供…国内研究に弾み
山中伸弥・京都大教授が発明した人工多能性幹細胞(iPS細胞)に関する
最初の特許は京都大が持つことになった。06年8月、マウスのiPS細胞
作成を論文で発表して以来、再生医療などの切り札として、世界が注目して
いた特許。今回の取得は国内での研究を大きく推進するとみられる。
【奥野敦史、永山悦子】
◇企業とも協力
iPS細胞を巡っては、研究と並行して特許取得も世界的な競争になってい
る。特許の取得が、莫大(ばくだい)な利益を生み出すからだ。74年に米
スタンフォード大の研究者らが出願した「遺伝子組み換え技術」特許は、97
年の期限切れまでに2億5000万ドル(約270億円)の収益を生んだ。
海外の企業などが特許を取ると、日本の大学や企業は特許使用料の支払いを
求められる可能性が高い。京都大は国内の研究機関に無償で技術提供する意
向を示しており、京都大の寺西豊教授(知的財産権)は「基礎研究、医療応
用の両面で大きな意味がある」と語る。また、世界に先駆けた特許取得は、
京都大が世界の研究を主導する足がかりになるとみられる。
◇知財戦略が奏功
日本の研究現場は長く特許への意識が低かったが、iPS細胞作成が一変さ
せた。
京都大は07年7月、知的財産部を改編し産官学連携本部を新設。知財戦略
を練ってきた。05年12月以降、マウスiPS細胞に関する特許の国内出
願、ヒトiPS細胞の内容を加えた国際出願と、着実に手続きを進めた一方、
出願内容のうち「最も堅い」部分を分割して早期成立を目指した。松田一弘
教授(知的財産法)は「特許庁の担当者に面談し、詳しく説明した。発明の
新規性が伝わり、早期の成立につながったと思う」と振り返る。
◇特許の今後
京都大は今回の特許に関し、「種を制限しておらず、ヒトも含む」と主張す
る。だが、これは京都大側の解釈だ。
今回の特許に不服がある場合は、特許庁に無効審判の申し立てができる。そ
れでも解決できない場合は知的財産高等裁判所で争う。特許の権利の範囲に
関しては、司法に判断がゆだねられるケースも目立ち、松本紘・京都大副学
長らも会見で、「(特許の範囲は)最終的に判断するのは裁判所」と話した。
一方、今回の特許はiPS細胞作成の基本的部分に限定されている。臨床応
用にこぎつけるためには、関連の新技術の特許が多数必要だ。バイオ技術の
特許に詳しい鈴木音哉弁理士は「新技術の実用化をめぐる特許戦略は、囲碁
のような陣取り合戦。今後も世界で特許の取得競争は続くだろう」と話す。
毎日新聞 2008年9月12日 6時00分
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国家間競争の新たなタネであるips細胞関連特許のうち、ヒト細胞を含むips細胞
の基本的な作成手法に関する京都大学の特許が日本で成立したとのこと。
理想論的には、特定研究機関や特定法人が独占すべきではなく、ましてや国
家間競争の具などにすべきではないips細胞研究・再生医療技術研究ですが、
社会に与える波及効果の大きさに、我先の研究成果発表・特許による技術囲
い込みが始まっています。
ある研究者の言では、それら競争自体が研究深化のモチベーション向上に繋
がるとのことですので、競争全てを否定するものではありません。ただし、
この革命的医療技術が一部の特権階級の方々の独占物とならぬ様、常々注視
していく必要あり、かと思われます。
京大は今後、国内の大学や非営利の研究機関には無償で特許技術を提供する
とのこと。国家的プロジェクトとしてips細胞からの再生医療技術を発展させていき、
他国に出し抜かれぬ様オールジャパンで研究することになりそうです。
現在、同様の特許を米国など二十数カ国に出願中ということですが、それぞれ
思惑と事情を持った各国で、優先権の法的保護がなされるか否か、ある意味
見ものです。
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または、TEL:0942-34-1387 FAX:0942-36-0520
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窒化チタン他、各種高硬質被膜をアークイオンプレーティングで
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可能です。被膜の付加価値向上にお役立て下さい。
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平面研削も行います。
● フレーム溶射による、短納期での寸法・形状・機能の復元加工開始
しました。
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