【熊本地震】広域避難情報の追加
被災者に対し、公営住宅等で無償の住宅提供をしている自治体の情報の追加です。
(1)愛媛県
愛媛県及び県内市町では、熊本地震の被災者の一時的な避難場所として、公営住宅等を提供する。問合せ先は、愛媛県建築住宅課公営住宅係(電話 089-912-2759)など。また、県営住宅等に入居された被災者に対し、入居の際に必要となる家財等の経費に係る見舞金を支給する(担当は愛媛県保健福祉課企画係(電話 089-912-2383))。避難者からの相談に応ずるための総合窓口として、「熊本大分地震避難者総合相談窓口」(平日8時30分から17時15分まで、電話番号:089-912-2386)を設けた。
https://www.pref.ehime.jp/h15350/kumamotoshien5.html
(2)和歌山県
和歌山県は、熊本地震の被災者の方々に県営住宅等の無償提供を行います(市町村営住宅を含めて229戸)。入居期間は原則1年以内(県営の場合)、家賃・敷金は無償、保証人不要。原則として市町村が発行する罹災証明書が必要。問合わせ窓口は、県営住宅は和歌山県建築住宅課管理班(073-441-3212)、市町村営住宅が同県建築住宅課企画指導班(073-441-3214)。受付時間は平日9時から17時(ただし、平成28年5月5日までの土曜日、日曜日、祝日は080-8944-8957で電話受付します)。お問い合わせの順に住宅を紹介する。
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=23049
(3)福井県
福井県は、熊本地震の被災者の方に公営住宅(20戸)を提供する。対象者は、「熊本地震により、住宅に甚大な被害を受け、住宅に困窮されている方」。家賃、敷金は免除。期間は原則6か月以内(ただし、6か月以内の延長可能)。罹災証明書(後日提出可能)などが必要。申込先・問合せ先は、福井市大手3丁目17-1 福井県土木部建築住宅課 公営住宅グループ(電話 0776-20-0507)。電話によるお問い合わせは、平日の8時30分から17時15分まで。
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/koueijyuutakuteikyou.html
(4)富山県
富山県は、熊本地震で住宅を失うなどした被災者の方々に県営住宅(78戸)を無償提供する。使用期間は原則として6か月以内(やむをえない事情があるときは、1年まで延長を認める場合がある。)。家賃・敷金・保証人は不要。相談窓口は富山県建築住宅課住宅係(富山市新総曲輪1番7号 電話:076-444-3358)。また、高校等の県立学校受け入れもしている。
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1507/kj00016471.html
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/3003/kj00016442.html
(5)山梨県
山梨県は、熊本地震の被災者の方について、公営住宅(51戸)を無償提供する。入居資格は「熊本地震により住宅が損壊するなど、居住継続が困難となった世帯」。市町村発行の罹災証明書が必要です(後日提出も可。この場合は、免許証、保険証などの被災地域に居住していることを証明するものが必要)。家賃・敷金・駐車場使用料は免除。期間は原則6か月以内(延長あり)。申込・お問い合わせ先は、山梨県住宅対策室(電話 055-223-1732)。
受付時間は平日の午前9時から午後5時まで。
http://www.pref.yamanashi.jp/kenchikujutaku/kenneijyuutakukannri.html
(6)神奈川県
神奈川県及び県内市町等では、熊本地震で被災された方に一時提供住宅として県営・市町営住宅等の無償提供をする。対象は「住宅が全焼、全壊又は流出し、居住する住宅がない者であって、自らの資力で住宅を得ることができない方」か「住宅が半壊又は一部損壊し、余震等による倒壊の危険性があり、これまでの住宅に引き続き居住することが困難な方」。罹災証明書が提出できることが前提。使用期間は原則6ヶ月以内。家賃、敷金、退去時の修繕、連帯保証人は免除。申し込みは、ホームページの熊本地震一時提供住宅リストに掲載の住宅の中から、入居を希望する住宅を探し、一括受付窓口(神奈川県住宅計画課(電話045-210-6557)に電話する。平日午前9時から午後5時まで。先着順で受付を行い、募集戸数に達した時点で終了します。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f534640/
(7)千葉県
千葉県は、熊本地震の被災者の方について、県営住宅(42戸)への受け入れを行います。入居資格は、「熊本地震で被災し、居住継続が困難な方」。
使用期間は原則6ケ月(最長1年まで更新可)。県営住宅家賃、敷金、駐車場使用料を免除。照明器具、ガスコンロは県が提供します。入居は受け付け順とし、順次、入居手続を行います。申込・お問い合わせ先は千葉県住宅課県営住宅管理班(電話:043-223-3222)(土日、休日を除く 午前9時から午後5時まで受付))。
http://www.pref.chiba.lg.jp/juutaku/kanri/kumamotojisin.html
このほか、館山市でも公営住宅で受け入れている。
http://www.pref.chiba.lg.jp/juutaku/seisaku/kumamoto-teikyoujouhou.html
(8)群馬県
群馬県では、熊本地震の被災者の方について、公営住宅50戸を提供する。入居資格は「熊本地震により住宅が損壊するなど、居住継続が困難になった方」。使用期間は入居から1年以内。家賃、敷金及び駐車場使用料は免除。ガスコンロ、照明器具は群馬県が提供する。県の下記ホームページから「県営住宅一時使用許可申請書」「申出書」「誓約書」ファイルをダウンロードして必要事項を記入し、申込・問い合わせ先へ郵送、ファックス、又は電子メールで送付。り災証明書、住民票は後日提出でも可能だが、その際は、住所が確認できるもの(免許証、保険証の写し等)を合わせて送付して下さい。申込問い合わせ先は群馬県住宅供給公社(前橋市紅雲町1-7-12 電話番号 027-223-5811 ファックス 027-223-9808)。
http://www.pref.gunma.jp/04/bi0100019.html
(9)栃木県
栃木県は、熊本地震により住宅が被災し、住宅に困窮している方々に、県営住宅31戸の提供を行います。対象者は、被災者のうち「り災証明書」が交付された方。使用期間は原則として6ヶ月、家賃は無料。り災証明書、身分証明書(運転免許証など)、印鑑などが必要です。受付場所は栃木県県土整備部住宅課(県庁本館14階)。午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日を除く。)。問い合わせは栃木県県土整備部住宅課(電話番号:028-623-2486)。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/h11/houdou/kumamoto.html
(10)茨城県
茨城県では、茨城県に避難を希望する被災者に対し、県営住宅66戸を無償提供する。対象となる方は、「平成28年4月14日以降に熊本県等で発生した地震により家屋が全壊又は半壊した方で,住宅に困窮している方」。使用料は無償。使用期間は6ヶ月以内(被災者の実情に応じて更に6ヶ月の延長ができます。入居期間は最長1年。)。お申し込み・お問い合わせは、 茨城県住宅管理センター県営住宅業務課(茨城県水戸市大町3-4-36 大町ビル2階 電話029-226-3350(入居申込直通))。
http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/jutaku/kanri/01class/class14/04kenei/teikyo.html
(11)秋田県
秋田県では、熊本地震の被災者に対する支援の一環として、熊本県を中心とした地域における甚大な被害により、本県へ避難しようとしている方に対して、次により県営住宅等100戸の無償提供を行う。入居対象者は「熊本地震による被災者で住宅に困窮している方」。家賃及び敷金は全額免除。連帯保証人は不要。期間は、最長で入居日から平成29年3月末日まで(原則)。罹災証明書(後日の提出可)などが必要。問い合わせ窓口は、秋田県総合政策課被災者受入支援室(秋田県秋田市山王四丁目1番1号県庁本庁舎5階TEL:018-860-4504 FAX:018-860-4520 E-mail:hisaisya-shien@pref.akita.lg.jp)。上記窓口への問い合わせ時間は、平日8時30分から17時15分まで。夜間及び土日・祝祭日の問い合わせは、総合防災課(TEL:018-860-4563)まで。
http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1461731610478