東京災害支援ネット(とすねっと)

~おもに東京都内で東日本太平洋沖地震の被災者・東京電力福島第一原発事故による避難者支援をおこなっています~

とすねっとでは被災された方や避難されている方からの相談を受付ています

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【熊本地震】被災住宅補修の無料相談

2016年05月05日 23時07分25秒 | 熊本地震
【熊本地震】被災住宅補修の無料相談

熊本地震で被災した住宅の補修・再建に役立ててもらおうと、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターでは、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会と連携して、「住宅補修専用・住まいるダイヤル」を設け、無料の相談をおこなっています。また、熊本市内にも相談窓口を設置しています(申込は下記フリーダイヤル)。相談時には、希望に応じて、被災住宅の補修・再建を行う事業者の紹介もするという。

住宅補修専用・住まいるダイヤル
0120-330-712(フリーダイヤル)
受付時間 10:00~17:00(日曜、祝日を除く)
※5月7日までは土曜、日曜、祝日も実施

また、同センターが委託した相談員(建築士)を派遣して、現場で住宅を見ながら、補修方法や補修費用などの具体的な相談も無料で実施している。予約は上記フリ-ダイヤルで。

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターのページ
http://www.chord.or.jp/news/7077.html
被災住宅の補修のための相談制度について(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000662.html
建築物の応急危険度判定結果について(熊本市)
http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=12673&pg=1&nw_id=1&type=new

【熊本地震】会社・法人等の登記の登記期間について

2016年05月05日 22時41分53秒 | 熊本地震
【熊本地震】会社・法人等の登記の登記期間について

会社・法人等の役員の変更の登記等で、法令上申請をすべき期間が定められているものについては、熊本地震の影響によって期間内に登記の申請をすることができなかった場合でも、平成28年7月29日までに申請をしたときは、その不履行についての責任は問われないこととなりました。これは、特定非常災害法に基づく政令による措置です。

平成28年(2016年)熊本地震の影響により,会社・法人等の登記の申請をすべき期間に申請ができなかった場合について(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00092.html

【熊本地震】相続放棄の熟慮期間の延長

2016年05月05日 22時30分52秒 | 熊本地震
【熊本地震】相続放棄の熟慮期間の延長

平成28年熊本地震の発生時(平成28年4月14日)に熊本県に住所を有していた相続人の方々の相続放棄等の熟慮期間は、平成28年12月28日まで延長されました。これは、特定非常災害法に基づく政令による措置です。

相続人が亡くなった方(被相続人)の借金等の債務を負いたくないときは、相続放棄をすることで、その債務を負わないようにすることができます。相続放棄をする場合には、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で申述しなければならないとされており、この期間内に放棄すべきかどうかを検討することになります(限定承認も同じです。)。これを「熟慮期間」といい、今回延長されます。相続放棄の申立て等の裁判所の手続については,お近くの家庭裁判所へ問い合わせてください。

平成28年熊本地震の発生時(平成28年4月14日)に熊本県に住所を有していた相続人の方々へ(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00186.html

【熊本地震】一時的な生活費に困った時の無利子貸付

2016年05月05日 21時51分44秒 | 熊本地震
【熊本地震】生活福祉資金緊急小口資金の特例貸付(無利子)

一時的な生活費に困った被災者のため、熊本県社会福祉協議会は、「生活福祉資金緊急小口資金」の特例貸付(無利子の貸し付け)を行う。申込資格は、熊本県内に住所を有する被災世帯。貸付限度額は、原則として10万円(1世帯につき1回限り)。ただし、①世帯の中に被災による死亡者がいる場合、②世帯に要介護者がいる場合、③4人以上の世帯である場合、④世帯に被災による重傷者や妊産婦、学齢児童がいる場合には、20万円以内となる。貸付の日から1年間は、据置期間として返済しなくてよく、据置期間終了後2年以内で返済する。申込みは平日午前10時から午後4時まで、住所地または避難先の市町村の社会福祉協議会または特設受付会場(下記の案内チラシ参照)で申し込む。県外に避難している場合は、避難先の都道府県社会福祉協議会での貸付けとなる。申込開始は、熊本市、宇土市、阿蘇市、南阿蘇村、西原村では、5月6日午後1時から(この5自治体では5月7日(土)、8日(日)も申込みを受け付ける。)。他の市町村では5月9日から申込開始。問い合わせは、熊本県社協(電話 096-324-5475)。

県社協からのお知らせ(熊本県社協)
http://www.fukushi-kumamoto.or.jp/kiji/pub/detail.asp?c_id=16&id=1064
生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付のご案内(熊本県社協)
http://www.fukushi-kumamoto.or.jp/kiji/upload/p21610641_1064_1%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B75.2.pdf

【熊本地震】家屋の解体について

2016年05月05日 15時11分20秒 | 熊本地震
【熊本地震】家屋の解体について

環境省は、全壊と半壊の家屋の解体・撤去を補助する方針を示しました。手続き等は各市町村が検討するとのことですが、熊本県から「ご注意いただきたい点」として以下のお知らせがありました。
-----------------------------------
 損壊家屋の解体を国の補助の対象とするには、最低限、次の要件(1) ~ (3)をすべて満たすことが必要です。
(1) 市町村が主体となる解体であること。
※住民が自身で解体したり業者等に自ら発注した場合については、国と調整中。
(2) 市町村から「罹災証明書」が発行されており、被災の程度が半壊以上であること。
(3) 家屋の所有者が、市町村による解体に同意していること。

問い合わせは熊本県循環社会推進課(電話:096-333-2277)あまで。

【関連情報】
平成28年熊本地震 損壊家屋の解体撤去について(熊本県)
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15656.html
住宅の応急修理について(とすねっと)
http://blog.goo.ne.jp/tossnet/e/40798cfdf571a280899756c61a465b90
建物の解体・撤去前に、ちょっと待って!(とすねっと)
http://blog.goo.ne.jp/tossnet/e/7d36790995bfee71d6b50f51c336efbe

【熊本地震】県の義援金の1次配分

2016年05月05日 14時42分02秒 | 熊本地震
【熊本地震53】県の義援金の1次配分

熊本県は、日本赤十字社、共同募金会及び熊本県が募集した義援金の第1次配分を決めました。死者・行方不明者については1人当たり20万円、重傷者については1人当たり2万円、住宅の被害については、持ち家が全壊した世帯に20万円、半壊した世帯に10万円を配分する。受取りの手続きや時期などについては、各市町村にお問い合わせください。

平成28年熊本地震義援金の第1次配分について(熊本県)
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15638.html

【熊本地震】罹災証明書・被災者生活再建支援制度など

2016年05月01日 12時18分02秒 | 熊本地震
【熊本地震】罹災証明書・被災者生活再建支援制度など

(1)罹(り)災証明書
罹災証明書は、災害対策基本法に基づいて、市町村長が災害による住家などの被害の程度を証明するものです。被害認定は、全壊、大規模半壊、半壊などと段階別になっています。被災者生活再建支援金の支給を申請する際の添付書類となるほか、義援金支給、各種融資、減免・猶予などの各種支援策を受ける際に必要となることが多いです。避難住宅への入居も、後日罹災証明書を提出できることが条件となっていることが多いようです。熊本県は4月21日に被災者生活再建支援法(被災者生活再建支援金の制度)を適用すると発表しています。

(2)被災者生活再建支援金
a住宅が全壊した世帯
b住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯
c敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
d住宅が大規模半壊した世帯
に対し、
①まず、住宅の被害程度に応じて支援金(基礎支援金)が支給され、
②さらに、住宅の再建方法に応じて支援金(加算支援金)が支給される
という制度です。市町村が申請の窓口になります。
支給される支援金の額は、
2人以上の世帯の場合には
①基礎支援金→abcは100万円、dは50万円
②加算支援金→新しい家を建設・購入すると200万円、補修では100万円、公営住宅以外を賃借した場合は50万円(賃借後の建設・購入は合計で200万円、賃借後の補修は合計で100万円)
単身世帯は上記の4分の3です。

支援金制度について
http://www.tkai.jp/reconstruction/tabid/81/Default.aspx
http://www.bousai.go.jp/2011daishinsai/pdf/080818gaiyou.pdf

(3)罹災証明=被害認定のために
罹災証明書の被害認定が、支援金の額に影響するので、重要です。
このことについて津久井進弁護士のツイートを転載します。
「被災した方は,『被害状況が分かる写真等』を撮っておくことをお勧めします。 罹(り)災証明の即時発行が可能となります(益城町HPより) https://t.co/C3NlrKQ9Ap 」
https://twitter.com/tukuisusumu/status/720742475703275520

災害に係る住家の被害認定(内閣府)
http://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou.html

(4)被災者支援に関する各種制度
被災者支援に関する各種制度の概要(内閣府)
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/kakusyuseido_tsuujou.pdf

【熊本地震】益城町で罹災証明書の受付開始

2016年05月01日 12時13分24秒 | 熊本地震
【熊本地震】益城町で罹災証明書の受付開始

益城町で罹(り)災証明書の受付が始まりました(発行は後日)。5月1日(日)から5月5日(木)までは、以下の避難所で受付を行い、5月6日(金)からは、益城町中央公民館講堂で受け付けします。 受付時間は9時30分~12時と13時~16時。避難所は、飯野小学校、交流情報センター(ミナテラス)、広安西小学校、益城中央小学校、広安小学校、益城幼稚園、広安愛児園、いこいの里、くまもとエミナース。

5/1(日)からり災証明の受付を始めます(益城町)
http://www.town.mashiki.lg.jp/kiji/pub/detail.aspx?c_id=136&id=92&pg=2

【熊本地震】ペット連れの避難者向けの支援

2016年05月01日 00時41分24秒 | 熊本地震
【熊本地震】ペット連れの避難者向けの支援

(1)救援物資
熊本市東区小山2丁目11-1の熊本市動物愛護センターは、熊本地震で犬や猫などのペットを連れて避難生活を続ける市民に対し、飼育グッズの無料貸し出しやフード等の支給を行っています。
貸し出し品はケージ、バリケンクレート、キャリーなど。
支給品は犬・猫用フードや首輪、リード、食器、鳥・小動物用フード、ペットシーツ、犬用おむつ、猫砂など。
貸し出し・支給は、同センターで。平日は午前10時から午後4時まで。5月8日までの土日祝日は午前10時から午後3時まで。電話096ー380ー2153

ペット同伴で避難されている方への支援について(熊本市動物愛護センター)
http://doubutsuaigo.hinokuni-net.jp/#newsinfo99f

(2)ペットの迷子
熊本市動物愛護センターでは、迷子犬猫の問い合わせが殺到していることから、4月29日~5月1日の9時00分~15時00分まで電話対応します。保護した犬猫の情報はホームページで随時更新する。
熊本市外の場合は熊本県動物愛護管理ホームページで確認できる。

(3)獣医師会の一時預かり相談等
熊本県獣医師会では被災動物の支援をしています。
(1)被災動物の一時預かり相談
(2)負傷した被災動物の応急手当
(3)避難所における相談
(4)診療可能な動物病院の紹介
詳しくは、熊本県獣医師会事務局(TEL 096-369-7807)にお問い合わせください。
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15527.html

【熊本地震】広域避難の受入れ状況(追加)

2016年04月29日 23時16分14秒 | 熊本地震
【熊本地震】広域避難情報の追加

被災者に対し、公営住宅等で無償の住宅提供をしている自治体の情報の追加です。

(1)愛媛県
愛媛県及び県内市町では、熊本地震の被災者の一時的な避難場所として、公営住宅等を提供する。問合せ先は、愛媛県建築住宅課公営住宅係(電話 089-912-2759)など。また、県営住宅等に入居された被災者に対し、入居の際に必要となる家財等の経費に係る見舞金を支給する(担当は愛媛県保健福祉課企画係(電話 089-912-2383))。避難者からの相談に応ずるための総合窓口として、「熊本大分地震避難者総合相談窓口」(平日8時30分から17時15分まで、電話番号:089-912-2386)を設けた。
https://www.pref.ehime.jp/h15350/kumamotoshien5.html
(2)和歌山県
和歌山県は、熊本地震の被災者の方々に県営住宅等の無償提供を行います(市町村営住宅を含めて229戸)。入居期間は原則1年以内(県営の場合)、家賃・敷金は無償、保証人不要。原則として市町村が発行する罹災証明書が必要。問合わせ窓口は、県営住宅は和歌山県建築住宅課管理班(073-441-3212)、市町村営住宅が同県建築住宅課企画指導班(073-441-3214)。受付時間は平日9時から17時(ただし、平成28年5月5日までの土曜日、日曜日、祝日は080-8944-8957で電話受付します)。お問い合わせの順に住宅を紹介する。
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=23049
(3)福井県
福井県は、熊本地震の被災者の方に公営住宅(20戸)を提供する。対象者は、「熊本地震により、住宅に甚大な被害を受け、住宅に困窮されている方」。家賃、敷金は免除。期間は原則6か月以内(ただし、6か月以内の延長可能)。罹災証明書(後日提出可能)などが必要。申込先・問合せ先は、福井市大手3丁目17-1 福井県土木部建築住宅課 公営住宅グループ(電話 0776-20-0507)。電話によるお問い合わせは、平日の8時30分から17時15分まで。
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/koueijyuutakuteikyou.html
(4)富山県
富山県は、熊本地震で住宅を失うなどした被災者の方々に県営住宅(78戸)を無償提供する。使用期間は原則として6か月以内(やむをえない事情があるときは、1年まで延長を認める場合がある。)。家賃・敷金・保証人は不要。相談窓口は富山県建築住宅課住宅係(富山市新総曲輪1番7号 電話:076-444-3358)。また、高校等の県立学校受け入れもしている。
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1507/kj00016471.html
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/3003/kj00016442.html
(5)山梨県
山梨県は、熊本地震の被災者の方について、公営住宅(51戸)を無償提供する。入居資格は「熊本地震により住宅が損壊するなど、居住継続が困難となった世帯」。市町村発行の罹災証明書が必要です(後日提出も可。この場合は、免許証、保険証などの被災地域に居住していることを証明するものが必要)。家賃・敷金・駐車場使用料は免除。期間は原則6か月以内(延長あり)。申込・お問い合わせ先は、山梨県住宅対策室(電話 055-223-1732)。
受付時間は平日の午前9時から午後5時まで。
http://www.pref.yamanashi.jp/kenchikujutaku/kenneijyuutakukannri.html
(6)神奈川県
神奈川県及び県内市町等では、熊本地震で被災された方に一時提供住宅として県営・市町営住宅等の無償提供をする。対象は「住宅が全焼、全壊又は流出し、居住する住宅がない者であって、自らの資力で住宅を得ることができない方」か「住宅が半壊又は一部損壊し、余震等による倒壊の危険性があり、これまでの住宅に引き続き居住することが困難な方」。罹災証明書が提出できることが前提。使用期間は原則6ヶ月以内。家賃、敷金、退去時の修繕、連帯保証人は免除。申し込みは、ホームページの熊本地震一時提供住宅リストに掲載の住宅の中から、入居を希望する住宅を探し、一括受付窓口(神奈川県住宅計画課(電話045-210-6557)に電話する。平日午前9時から午後5時まで。先着順で受付を行い、募集戸数に達した時点で終了します。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f534640/
(7)千葉県
千葉県は、熊本地震の被災者の方について、県営住宅(42戸)への受け入れを行います。入居資格は、「熊本地震で被災し、居住継続が困難な方」。
使用期間は原則6ケ月(最長1年まで更新可)。県営住宅家賃、敷金、駐車場使用料を免除。照明器具、ガスコンロは県が提供します。入居は受け付け順とし、順次、入居手続を行います。申込・お問い合わせ先は千葉県住宅課県営住宅管理班(電話:043-223-3222)(土日、休日を除く 午前9時から午後5時まで受付))。
http://www.pref.chiba.lg.jp/juutaku/kanri/kumamotojisin.html
このほか、館山市でも公営住宅で受け入れている。
http://www.pref.chiba.lg.jp/juutaku/seisaku/kumamoto-teikyoujouhou.html
(8)群馬県
群馬県では、熊本地震の被災者の方について、公営住宅50戸を提供する。入居資格は「熊本地震により住宅が損壊するなど、居住継続が困難になった方」。使用期間は入居から1年以内。家賃、敷金及び駐車場使用料は免除。ガスコンロ、照明器具は群馬県が提供する。県の下記ホームページから「県営住宅一時使用許可申請書」「申出書」「誓約書」ファイルをダウンロードして必要事項を記入し、申込・問い合わせ先へ郵送、ファックス、又は電子メールで送付。り災証明書、住民票は後日提出でも可能だが、その際は、住所が確認できるもの(免許証、保険証の写し等)を合わせて送付して下さい。申込問い合わせ先は群馬県住宅供給公社(前橋市紅雲町1-7-12 電話番号 027-223-5811 ファックス 027-223-9808)。
http://www.pref.gunma.jp/04/bi0100019.html
(9)栃木県
栃木県は、熊本地震により住宅が被災し、住宅に困窮している方々に、県営住宅31戸の提供を行います。対象者は、被災者のうち「り災証明書」が交付された方。使用期間は原則として6ヶ月、家賃は無料。り災証明書、身分証明書(運転免許証など)、印鑑などが必要です。受付場所は栃木県県土整備部住宅課(県庁本館14階)。午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日を除く。)。問い合わせは栃木県県土整備部住宅課(電話番号:028-623-2486)。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/h11/houdou/kumamoto.html
(10)茨城県
茨城県では、茨城県に避難を希望する被災者に対し、県営住宅66戸を無償提供する。対象となる方は、「平成28年4月14日以降に熊本県等で発生した地震により家屋が全壊又は半壊した方で,住宅に困窮している方」。使用料は無償。使用期間は6ヶ月以内(被災者の実情に応じて更に6ヶ月の延長ができます。入居期間は最長1年。)。お申し込み・お問い合わせは、 茨城県住宅管理センター県営住宅業務課(茨城県水戸市大町3-4-36  大町ビル2階 電話029-226-3350(入居申込直通))。
http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/jutaku/kanri/01class/class14/04kenei/teikyo.html
(11)秋田県
秋田県では、熊本地震の被災者に対する支援の一環として、熊本県を中心とした地域における甚大な被害により、本県へ避難しようとしている方に対して、次により県営住宅等100戸の無償提供を行う。入居対象者は「熊本地震による被災者で住宅に困窮している方」。家賃及び敷金は全額免除。連帯保証人は不要。期間は、最長で入居日から平成29年3月末日まで(原則)。罹災証明書(後日の提出可)などが必要。問い合わせ窓口は、秋田県総合政策課被災者受入支援室(秋田県秋田市山王四丁目1番1号県庁本庁舎5階TEL:018-860-4504 FAX:018-860-4520 E-mail:hisaisya-shien@pref.akita.lg.jp)。上記窓口への問い合わせ時間は、平日8時30分から17時15分まで。夜間及び土日・祝祭日の問い合わせは、総合防災課(TEL:018-860-4563)まで。
http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1461731610478

【熊本地震】広域避難者に生活資金の支給をする受入自治体

2016年04月29日 16時48分53秒 | 熊本地震
【熊本地震】広域避難者に生活資金の支給をする受入自治体

いくつかの避難者受け入れ自治体では、熊本地震の避難者に生活資金等を支給すると発表しています。

(1)島根県
島根県は、熊本地震で被災した方々が島根県に避難した場合に、当面の生活費(被災者生活支援金)として1世帯あたり30万円
(単身世帯は15万円)を支給する。対象は、①従来住んでいた住宅が全壊、半壊等の被害を受けたため居住できなくなり、被災地から島根県に避難した世帯で、②支援金の交付を申請した日から1か月以上の期間、島根県内の賃貸借住宅(公営住宅、民間賃貸借住宅等)に居住する世帯。被災した児童・生徒に対する就学支援も実施する。問い合わせ先(申請書提出先)は、島根県松江市殿町1番地 島根県地域振興部地域政策課(電話:0852-22-5083)。
熊本地震被災者生活支援金について(島根県)
http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/info/kumamotojisinukeire/

(2)鳥取県
鳥取県は、熊本地震で県内へ避難した被災者に対し、避難後の当面の生活資金(被災者生活支援金)として1世帯当たり30万円(単身者の場合は15万円)を支給する(ただし、親類宅や知人宅、ホームステイなどの場合は1世帯につき20万円(単身者の場合は10万円)を支給する。)。対象者は、熊本地震により従来住んでいた住宅が損傷またはインフラの寸断などにより長期にわたり自らの住宅に居住できなくなった世帯で、鳥取県に避難し、鳥取県内の賃貸借住宅等(公営住宅、民間賃貸借住宅等)または、親類宅や知人宅、ホームステイなどで1ヶ月以上居住する世帯。申請・相談窓口は、鳥取県東部振興課 鳥取市東町1丁目220 電話 0857-26-7970、中部総合事務所地域振興局 倉吉市東巌城町2 電話 0858-23-3952、西部総合事務所地域振興局 米子市糀町1丁目160 電話 0859-31-9634。
平成28年熊本地震に関する鳥取県の対応
http://www.pref.tottori.lg.jp/28kumamotojishin/

(3)徳島県
徳島県は、熊本地震で県内へ避難した被災者に対し、当面の生活資金(見舞金)として1世帯当たり30万円(単身世帯の場合は15万円)を支給する。対象は、徳島県内の公営住宅や民間賃貸住宅等への居住(1ヶ月以上)を予定していて、被災市町村から住宅損壊等の「罹災証明書」又は「被災証明書」の発行を受けた方。
平成28年熊本地震の被災者に対する受入支援等について(徳島県)
http://www.pref.tokushima.jp/docs/2016041800088/

(4)鹿児島県志布志市
志布志市は、熊本地震で被災され、志布志市に避難された方に生活支援給付金(1世帯あたり上限30万円。ただし、(実家または親族宅に滞在するときは上限15万円))を支給します。対象は、平成28年熊本地震の発生時点で、熊本県に住所があり、志布志市へ避難し、1か月以上居住する方。内容は、移動費用支援金として支給対象者1人当たり2万円(小学生以下は1万円)、生活支援一時金として支給対象者1人当たり6万円(実家または親族宅に滞在するときは3万円)、さらに支給対象者が幼稚園、保育園、小学校、中学校、又は高等学校に通園、通学する場合には教育支援一時金として1人当たり10万円。
「平成28年熊本地震」本市へ避難された方へ経済的支援をします。(志布志市)
http://www.city.shibushi.lg.jp/docs/2016042700011/

(5)岡山県高梁市
高梁市は、同市に避難する熊本地震被災者の生活支援を行う。○移動支援として被災地から高梁市までの移動にかかる費用を助成。また、避難者に対する生活支度金の支給として1人当たり3万円(上限)を支給する。このほか、生活衣料品の支給を支給するほか、就学支援、米1年分を無償提供、18歳までの医療費が無料になるなどの支援策を用意する。問い合わせは、同市福祉課高齢福祉係(電話:0866-21-0265)
熊本地震で被災された皆さんを市民総力を挙げて支援します(高梁市)
http://www.city.takahashi.okayama.jp/soshiki/16/hisaisyasien2.html

【熊本地震】生活必需品・学用品の支給(災害救助法)

2016年04月29日 16時07分22秒 | 熊本地震
【熊本地震】生活必需品・学用品の支給(災害救助法)

(1)寝具その他生活必需品の支給

熊本地震で災害救助法の適用(熊本県全域)を受ける被災者の方は、災害救助法に基づいて、寝具その他生活必需品の支給を受けることができます。
対象は、住家の全壊、半壊により、生活上必要な寝具その他生活必需品を失い、または毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な方。申請に基づく現物支給(熊本市によると、過去に、寝具、衣類、食器、紙おむつ、トイレットペーパーなどの支給実績があります。)となります。
支給の上限は、家屋の被災状況及び世帯数により、支給基準(上限額)が異なります。詳しくは、熊本県または地元市町村(熊本市の場合には健康福祉政策課 096-328-2340)にお尋ねください。

(2)教科書・学用品の支給
今回の熊本地震で災害救助法の適用(熊本県全域)を受ける被災者の方は、災害救助法に基づいて、学用品(教科書、文房具、通学用品)の支給を受けることができます。対象は、住家の全壊、半壊により、学用品を失い、または損傷し、就学上支障のある小中学生及び高校生。申請に基づく現物支給(熊本市の場合には、教科書、文房具、通学用品、その他の学用品・運動靴、体操着、ハーモニカなどの楽器等を支給する、としています。)となります。詳しくは、熊本県または地元市町村(熊本市の場合には教育委員会学務課 096-328-2716)にお尋ねください。

熊本県災害救助法施行細則
http://www1.g-reiki.net/kumamoto/act/frame/frame110000627.htm
熊本地震被災者支援制度(熊本市)
http://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=12636&sub_id=4&flid=83464

【熊本地震】妊産婦の方へ

2016年04月29日 15時31分38秒 | 熊本地震
【熊本地震】妊産婦の方へ

(1)専用避難所

熊本県助産師会は、熊本市にある民間団体の施設を利用し、乳児と母親のための専用避難所を開設した。定員20組。熊本県助産師の相談窓口会(096-325-9432)は平日午前10時~午後4時。大型連休中の5月3~5日も無料電話相談を実施する。
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/articles/20160430/k00/00e/040/160000c

(2)福岡県助産師会の被災者受け入れ

福岡県助産師会の被災者(妊産婦)受け入れ
http://www.jyosanshi.net/fukuoka/pdf/160417.pdf
福岡県助産師会
http://www.jyosanshi.net/fukuoka/index.html

(3)相談窓口

日本助産師会などでは、被災者の子育てや生活全般について相談を受けている。日本助産師会(03-3866-3054)は平日午前9時~午後5時、熊本県助産師会(096-325-9432)は平日午前10時~午後4時。

災害支援活動(日本助産師会)
http://www.midwife.or.jp/sinsai_torikumi.html
読売新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/komachi/childcare/cnews/20160419-OYT8T50006.html

【熊本地震】災害弔慰金と災害障害見舞金

2016年04月29日 14時57分36秒 | 熊本地震
【熊本地震】災害弔慰金と災害障害見舞金

(1)災害弔慰金
被災市町村では、災害によって死亡した方の遺族に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律3条に基づいて「災害弔慰金」を支給します。災害による直接死だけでなく、避難中や避難後の死亡であっても、災害による死亡と認められる方(災害関連死)も含みます。支給の対象は、配偶者(事実婚を含む。)、子、父母、孫、祖父母です。これらの遺族がいない場合には、死亡時に亡くなった方と同居または生計を同じくしていた兄弟姉妹が支給の対象者になります。支給を受けるには、申請が必要です。
支給額(最大)は、生計維持者が死亡した場合には500万円、それ以外の方が死亡した場合には250万円です。

(2)災害障害見舞金
被災市町村では、災害によって身体または精神に以下の重い障害が残った方に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律8条に基づいて「災害障害見舞金」を支給します。支給額(最大)は、生計維持者は250万円、それ以外の方は125万円です。支給を受けるには、申請が必要です。なお、市町村によっては、それ以外の傷害でも、独自に少額の見舞金を支給する場合があります(熊本市など)。
<災害障害見舞金の対象となる障害>
一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
六 両上肢の用を全廃したもの
七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
八 両下肢の用を全廃したもの
九 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

災害弔慰金、災害障害見舞金の概要(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/saigaikyujo4.html

【熊本地震】学生対象の支援金の支給、奨学金関係

2016年04月29日 14時08分53秒 | 熊本地震
【熊本地震】学生対象の支援金の支給、奨学金関係

(1)半壊以上等の被災学生に10万円(返還不要)
日本学生支援機構の奨学金の対象となっている大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校専門課程の学生で一定の被災をした者を対象に、返還不要で10万円を支給する制度があります。
自然災害等の発生により、学生本人の居住する住宅(ふだん居住していない実家の被害は含まない。)について、半壊以上の被害を受けた場合または自然災害等のため自治体の避難勧告等による住居への立入禁止等が1か月以上続いた場合(長期避難)には、日本学生支援機構に申請することで、10万円のJASSO支援金が支給されます。
JASSO支援金(日本学生支援機構)
http://www.jasso.go.jp/about/organization/shienkin/index.html

(2)日本学生支援機構奨学金の返還猶予等
日本学生支援機構奨学金には災害・経済困難等による返還猶予等の制度があります(申請が必要)。なお、いずれも、返還総額を減免する制度ではありません(返還期間が延びる)ので、要注意です。
問い合わせは、日本学生支援機構奨学金返還相談センター(0570-666-301)。
返還期限猶予制度(日本学生支援機構)
http://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/yuyo/index.html
減額返還制度(日本学生支援機構)
http://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/gengaku/index.html

(3)奨学金の緊急採用
日本学生支援機構では、被災学生に対する奨学金貸与制度(無利子の奨学金の緊急採用など)もあります。こちらは、現在在学している学校で申し込むことになります。こちらも、返還が必要なので、条件等に注意してください。
緊急採用(第一種奨学金)(日本学生支援機構)
http://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/kinkyu_okyu/kinkyu.html

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