情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

表現の自由を奪う東京都青少年問題協議会答申案に抗議を!~文化統制都市にするのか?

2009-12-08 07:52:44 | インターネットとメディア
「メディア社会が拡がる中での青少年の健全育成について」というテーマで東京都知事から諮問を受けていた「東京都青少年問題協議会」がこのほど、答申素案を発表し、12月10日まで都民の意見(パブリックコメント)を募集している。素案の中身は、「青少年が使用する携帯電話について、保護者が容易にフィルタリングを解除できないよう手続きを厳格化すべきである」、「不健全な行為を意図的に行った青少年の保護者に対し、指導・勧告等を行い、責任の自覚を促すべきである」などというもので、青少年から考える自由を奪うことにつながりかねない。多くの方に批判の声を上げてほしい。そのうち、大人のパソコンにも取り外し厳禁のフィルタリングソフトがつくかも…。

http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2009/11/22jbq200.htm

 素案では、

【ネット・ケータイについての知識が子どもに比して劣りがちな一般の保護者全てに対して、子どもに携帯電話等を利用させるに当たって最適なフィルタリング方法・水準の選定を求めることは難しいことから、保護者の知識や意識の在り様にかかわらず、子どもを守ることのできる仕組みが必要である。
 このため、青少年が使用する携帯電話については、原則としてフィルタリングを解除できないようにすべきであり、例外的にフィルタリングの解除を行う場合についても、保護者が安易に子どもの言いなりとなって解除の申出を行うことのないよう、フィルタリング解除の申出をすることのできる正当な事由について、「子どもの就労・就学の必要上やむを得ない事情がある場合」等の事由を限定的に定め、携帯電話等事業者はこの事由に該当する場合のみ例外的に申出を受け入れる仕組みの制度化を、都において検討すべきである。】

【第三者機関(EMA)による認定を受けたコミュニティサイト等を利用した青少年が犯罪に巻き込まれる等の被害が発生しているが、この背景には、第三者機関が考える「青少年にとって健全なサイト」と、実際に「青少年にとって安全なサイト」との違いがあるものと考えられる。例えばEMA では、実際に会うことさえしなければ、子どもが見知らぬ異性とメールで交際することも健全なコミュニケーションとして認めるべきとの考えの下、たとえ出会いを目的としたコミュニティであったとしても、サイト運営者が書き込み内容に対して適正な監視や削除を実施するなど子どもの安全に十分配慮しているならばフィルタリングの対象とすべきではないという考え方をとる場合がある。
 しかし、現実問題として、そのような認定サイトの利用を通じて実社会において被害に遭う青少年が発生している限り、保護者の立場からは、フィルタリングの対象とすべきではないかとの声も上がっている。
 そこで、現在の条例においては、フィルタリングについては「青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を取り除くため」との目的のみが規定され、フィルタリングの水準に関する規定がないことから、「実社会において青少年にとって違法・有害な行為が行われる機会を最小限に留めること」等、望ましいフィルタリングの水準に関する規定を条例に盛り込むなどして、フィルタリング開発事業者及び第三者機関に対して注意喚起を行う必要がある。
 さらに、フィルタリング開発事業者や第三者機関がフィルタリングの対象外としていたサイトに起因して青少年が実際に被害・危険に遭った事例等をこれらの事業者等にフィードバックし、青少年が被害に遭わないために実効あるフィルタリング基準への見直し等を要請していく。
 また、不適切な目的による青少年の検索や年齢詐称等が可能なまま改善の見られないコミュニティサイトについても、第三者機関の認定を受けてフィルタリングの対象から除外されることのないよう、認定基準の見直しを求める。】

などが盛り込まれている。


 子供、といっても、幅広いわけで、フィルタリングを通した情報以外に触れさせない、しかも、何をフィルターするかも都にやらせろ、なんていう暴挙を認めてよいはずがない。

 募集期間は、12月10日(木曜日)まで。

 提出は、メールでも可能。意見(様式は問いません)と必要事項(氏名、住所、電話番号)を記入のうえ、ML-chian04@section.metro.tokyo.jpまで。件名に「都民意見」と入力すること。電子データファイルの添付は不可。




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