情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

2月5日の日弁連会長選挙はネット解禁されていない~次の会長はどうする?

2010-01-19 05:32:41 | インターネットとメディア
 高山陣営から立候補がなかったため、執行部派山本候補と市民派宇都宮候補の一騎打ちとなり、ヒートアップする日弁連会長選挙。日弁連は公職選挙における選挙運動の自由を求めているため、さぞや自由な選挙が行われているのか、とも思うだろうが、実はネット選挙が解禁されていないどころか、実は逆にネット選挙をできなくしたのが、つい最近だってことは一度お伝えしたことがある。今回は、そのネット選挙を行えなくした際の議事録を紹介したい。こんなやりとりだけで会員が意思決定すること関わる重大事項が決められて良いのだろうか…。

 以下は、2008年5月30日、大阪弁護士会館で開会された日本弁護士連合会第59回定期総会の報告の抜粋だ。当日、本人出席795名、代理出席6,574名、会出席52名の合計7,421名が出席したらしい。ちなみに、外国特別会員の出席は、本人出席0名、代理出席0名の合計0名だったようだ。

 なお、執行部の答弁などは個人的な責任ではないため、発言者の特定はしないこととした。その関係で、質問者についてもイニシャルとした。 

 読んでいただければ分かるが、個人的なネット利用を禁じること、ハガキの枚数制限を削減することの根拠はやはり不明だ。こういう根拠で簡単に議論を終えてしまうようなことでは、一会員として非常に心配というほかない。合格者数を増加させる政府方針を認めるときの大会でも、増員数に対応した業務があるのか、弁護士数の増加に対応した裁判官・検察官の増員があるのか、などという極めて当り前の質問に答えないまま、強引な採決(可決)で幕が引かれた。

 会長選挙の前に、多くの会員、そして、市民に以下のやりとりを確認していただきたいと思う。感想を多くは述べない。読めば、お分かりになると思う。



■■選挙規定に関する議事(氏名部分など一部修正)■■

 執行部から、第5号議案「会長選挙規程(会規第19号)中一部改正の件」について次のとおり趣旨説明がなされた。

 今回の改正点は、3つである。
 第1は、会長選挙において、日弁連のホームページを利用した選挙運動を認め、その旨の第56条の2を新設するものである。ホームページの開設管理は選挙管理委員会が行い、候補者は同委員会の定めた細則に従い、これを利用することになる。

 第2は、本会規で認められることとなる方法以外でのホームページ、または電子メールその他、インターネットを利用した選挙運動の禁止を明示し、その旨の第58条第4号の規定を新設するものである。

 第3は、選挙郵便はがきの枚数を、候補者1人について選挙権を有する会員の数の3倍以内とし、第56条等をその旨改正するものである。

 現在認められている選挙運動は、選挙公報の発行と公聴会の開催及び候補者が行う選挙郵便はがきの発送とポスターの掲示のみであるが、選挙公報は字数が限られており、また発行されるのも1回だけである。また公聴会に参加する会員は、必ずしも多くはない。さらに、はがきやポスターは、自ずから提供できる情報量に限りがある。これらの手段のみでは、すでに2万5,000人を超えた全国の会員に対し、候補者が政策等を十分に伝えるための手段としては不十分である。

 一方、インターネット時代を迎え、インターネットを活用する会員が増え、日弁連のホームページにアクセスする会員も増加している。ホームページにおいては瞬時に大量の情報を提供すること、情報の更新が可能である。こうした状況を踏まえ、従前の選挙運動を補完する手段として、日弁連ホームページに選挙管理委員会が候補者用のページを開設し、同委員会の管理の下で候補者にこれを利用して政策等を発表する機会を提供することは、候補者にとっても有権者である会員にとっても有意義であると考え、今改正案を提案する次第である。

 なお、個人的なホームページの利用等が禁止されていることを明確にするために58条を改正すること、新しい選挙運動を認めることになるので、選挙郵便はがきの枚数については候補者の選挙費用の負担軽減ということも考慮し、現在、候補者1人について選挙権を有する会員の数の5倍以内とされているのを3倍以内とすることを併せて提案する。

 本改正案は、選挙管理委員会の方針を踏まえ、昨年度の正副会長会及び理事会で承認され本総会に提案しているものである。

 議長は、第3号議案の質疑、討論を一括して受けることを議場に諮ると異議がなかったため、質疑、討論を一括して受けることを宣した。

 T会員(東京)「この議案については、全面的に反対する。これから弁護士がさらに増えていくと、電話をしたり、会ったりということは、ものすごく難しくなっていく。
そういう中で、はがきを直接送るということは、限られた手段だが、会員のデスクに直接紙が届くものであり、選挙の政策、日弁連の方針などを訴えるのに有効な手段である。この前の選挙は、9,400対7,000となり、本当にあとわずかというところまで私たちの選挙戦は肉薄した。新聞報道などでも、接戦、白熱という報道がなされた。そして司法改革、弁護士激増、裁判員制度、そして改憲問題について、日弁連の中が真っ二つだということが今報道されている。特に若い新人の弁護士たちが激増問題で本当にひどい目に遭っている中で、そういう人たちが弁護士激増問題について、批判的な見解を持つのは確実だと思う。そういう人がこれからさらに増えていく。宮会長のペースダウン論にしても、年間2,000人以上の弁護士が登録してくることは、計算上想定される。実際に登録できるかどうかわからないが、計算上登録することになる。2年後にはおそらく4,000人という計算であろう。その分の相当多数が、現執行部路線に対し批判的立場をとるだろうと私は思う。皆さんも、そう思っているでしょう。そこへ、この問題を訴えるはがき、政策、そういうものが届いたときに、今の方針がひっくり返ると想定しているのだと思う。選挙手段についても、表現の自由、これを推進すべきだと日弁連は言っているはずだが、日弁連自らの表現手段について規制していくということは、全く言っていることとやっていることが別である。選挙制度に手をつけたゲイリー議員という人がアメリカにいた。そのやり方に国民は猛反発して、ゲリマンダーと言っていた。日本でも同じような手法をとった人が鳩山一郎さん、ハトマンダー、ではこの制度はミヤマンダーである。本提案は、今からでも撤回すべきである。ちなみに、自らホームページにアクセスして政策を読むという能動的な行動がどれだけ期待できるか。政策広報などはこちらから送り込んで、そしてまた電話をかけてお願いしたり、会ってお願いしたりということが選挙活動の基本である。ホームページに出して、それをどうぞ見てください、待っていますというものではない。選挙はがきを制限することによって、どれだけの費用が節減できるか計算したところ、仮に4,000人増えたところで100万円である。2年ごとに100万円の費用しか増加しない。はがき1枚送るのに50円。5枚送ったって250円。これだけ安価で、しかも創意工夫ができる。そういう手段は他にない。選挙制度に手をつけて、選挙の運動方法を制約して、そして権力を守るというのは独裁政権の末期の手段である。このような制度は到底合理的な正当な提案だとは思えない。この提案を撤回するよう勧める。」


T会員(大阪)「提案理由で、歯止めのない選挙運動というふうに書いてあるが、具体的な行為としてどういうことを想定しているのか、それによりどのような弊害が生じるのか。はがきの枚数を減らすことによる投票率への影響を考慮したか、今の時点で投票率へどのような影響があると考えているか。」

副会長「1点目については、日弁連、あるいは選挙管理委員会の管理の及ばない選挙運動を認めてはいけないという意味である。大阪弁護士会では、ホームページを利用しての選挙運動を開始されて4年経っているが、特段の問題が出ているとは聞いていない。
投票率の影響については、選挙管理委員会のほうでは検討していないが、現時点においてこのことにより投票率に特に影響が出るというふうには考えていない。」

T会員(新潟県)「民主的な弁護士と言われている方、自由法曹団、青法協、その他の方々は、公職選挙法の悪法に闘ってきた実績がある。法定外文書とか、個別訪問の禁止ということについて闘ってきた方々は、この議案に絶対反対されるだろうと思う。はがきというのは大事な選挙の手段である。これを減らすというのは表現の自由に対する不合理な制約である。質問は4項目ある。第1に、インターネットの利用禁止に、IP電話による選挙勧誘が該当するのか否か。第2点、規制をするといっても、例えば2チャンネルにおけるTKYMがどうしたとか、そういうのは規制できるのか。実効性のある規定ではないという見地からの質問である。第3点、立法事実はあるのか。インターネットで野放しにすることによって、過去どのような弊害が生じたのか。あるいは、どのような弊害が生じるということから規制をするのか。第4点、この議案というのは表現の自由に対する制約である。したがって憲法の見地から見ると、LRAの原則であるとか、クリア・アンド・プレゼントデンジャラスの見地から、初めて正当化ができる規制である。憲法を大切にしている組織体であるから、その選挙規定も当然だろうと思う。こういう憲法上の表現の自由の制約の見地から、果たしてこのような規制が正当化できるのか。私は、このような規定は違憲であると思う。」

副会長「IP電話の利用は今までどおり、通常の電話の利用と同様と考えている。日弁連が2チャンネル自体をどうこうコントロールはできない。選挙管理委員会が、選挙違反の事案として対処・処理することになる。立法事実は、十分な候補者情報を効果的・効率的に全国の会員に提供する必要性が高まっているということと、そのことが候補者にとっても会員にとっても有意義であるということである。今回の改正は、今まで全く認められていなかったホームページの利用を日弁連のホームページに限って認めるという、選挙運動の範囲を拡大する方向のものであり、今回新たな規制をするものではない。」

N会員(第二東京)「インターネットを使った選挙運動について中心に伺いたい。まず、議案書の提案理由で、公聴会について時間的・場所的な制約もあり、実際には参加することが難しい会員も多いと書かれてあるが、これは公聴会について否定的な評価を含むものであって、将来見直しとか、縮減とか、廃止とか、そういうことをすることを視野においた表現なのか否か。参加数が少ないということであれば、インターネットの利用ということで、例えばその様子をオンデマンド配信することによって、皆さんに見てもらうようにするという方策は考えているのか否か。2番目に、ホームページによる選挙活動ができるということだが、そのホームページは会員専用ホームページに置かれるのか、それとも一般用のホームページに置かれるのか。会員専用のホームページに置かれるとなると、会員のパスワードとかIDとかを取っていない会員も多く、選挙運動に対するアクセスに非常に支障が生じると思うので、その点についても確認したい。それから、ホームページの更新頻度とかいうことについては、一体どのぐらいを考えているのか。規則においても具体的な回数が出ていないので伺いたい。併せて、ホームページの更新は、前に書かれていたページをそのまま上書きする形でしか認められないのか、それとも新たなページを付加するという形で考えているのかについても伺いたい。」

副会長「まず掲載は、会員専用ホームページと考えている。公聴会の削減、廃止は全く考えていない。公聴会の様子を広く会員にも知っていただく方向で検討するのは正しいのではないかと考えている。更新の仕方や回数はまだ検討できていない。本総会でご承認をいただいた後、選挙管理委員会のほうで実施要領をつくっていくということで今後の検討になっている。先ほど説明がもれたが、はがき5枚を全部使い切ると、今回の選挙でも候補者1人六百数十万円が切手代だけでかかっている。これに発送作業の手数料が多分プラスされると思う。この5通を3通に節減すれば、切手代だけで250万円の負担軽減になると考えている。」

I会員(第二東京)「新人弁護士にとって、日弁連の会長選挙というのは、当初大して関心のあるものではなかった。しかし、はがきが届いて、そのはがきの具体的な主張、スローガンやそのデザインも含めてイメージも含めて見て、それで関心を高めていった。これを多くの同期の弁護士から聞いている。はがきは、選挙活動において現在の日弁連の状況の中で、非常に大きな主張を伝えていく手段だと思う。おそらく多くの方は選挙公報もホームページも見ないと思う。はがきが最も有力な選挙の広報手段として、現実には機能している。現執行部に批判的な意見、そういう意見の候補者が出て主張をしっかり伝え、それについて全会員の判断を仰ぐ、これが阻害されるようなことは決してあってはならないと思う。はがきを5枚から3枚に減らすことに、絶対に反対する。」

T会員(東京)から質疑、討論終結の動議が提出され、議長が出席会員に諮ったところ20名以上の会員の賛成があったので動議が成立した。引き続き動議の採決が行われた結果、賛成多数により動議は可決された。これによって質疑、討論は終結され、議案の採決に入った。挙手による採決の結果、第5号議案は賛成多数により可決された。


■■引用終了■■

ということです…。

ちなみに冒頭の画像は、http://www.garbagenews.net/archives/1173131.htmlより。思ったよりも、若い人が保守的?







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★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
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★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
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