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光事件弁護団が作成した「Q&A(弁護団への疑問に答える)」をご紹介します。
■■引用開始■■
光事件については,マスコミを通じ,またインターネット上で,弁護団に対する様々な非難が加えられています。その中には,正確な事実を踏まえないか,誤解に基づくものがあります。
そこで,皆さんに正確な理解をしていただくため,弁護団に対して寄せられた疑問に答えたいと思います。
1 経過について
Q 光事件の経過について教えて下さい。
A 平成11年4月14日に,山口県光市で発生した事件です。
検察官の起訴事実によれば,被告人は(18歳)は,被害者を強姦しようと計画し,被害者宅に排水検査を装って入り,暴行を加えたものの,被害者が大声を出して激しく抵抗したため,殺害して姦淫しようと決産し,被害者の首を両手で強く絞めつけて窒息死させたうえ,姦淫した,その際,激しく泣き続ける被害児(生後11ヶ月)に激昂して殺害を決意し,被害児を床に叩きつけるなどした上り首に紐を巻き,その両端を強く引っ張って絞めつけて窒息死させた,とされています。
Q 裁判ほどのように進んできましたか。
A 被告人は平成11年4月18日に逮捕され,平成11年6月 4日,山口家裁での少年審判で逆送決定を受けました。この事件の裁判は,平成11年6月11日に起訴され,第1審(山口地裁平成12年3月22日),第2審(広島高裁平成14年3月14日)は,この起訴事実を前提に,いずれも無期懲役を言い渡しました。しかしこれに対して検察官から上告がなされ,最高裁判所は,平成18年6月20日,原判決を破棄し,広島高裁に差し戻しました。
現在,広島高裁でこの事件の審理が行われています。平成19年5月24日に第1回公判がはじまり,6月26日から28日,7月24日から26日に公判が連続開廷され,9月18日から20日までさらに開かれる予定です。
2 差戻審の弁護団の主張についての疑問
Q 差戻審の第1回の公判での弁護団の意見が反響をよんでいますが,弁護団の差戻審での主張はどのようなものですか。
A これは典型的な少年事件であり,著しく精神的に未発達な被告人がもたらした偶発的な事件です。
検察官が主張するような,強姦目的で被害者宅に上がり込んで襲ったものではありません。
被害者ののど仏付近を両親指で力一杯押さえつけて首を絞めつけるといったこともなく,被害児を頭上から逆さまにして床にたたきつけたこともありません。法医鑑定の結果からは,このような事実は認められません。
Q 何が起きたのですか。
A 被告人は,入社したばかりなのに,この日も会社を休んでしまいました。そして,仕事をしているふりをしようと戸別訪問をすることにしました。被告人は,会社のネーム入りの作業着を着て,さらに会社名まで名乗って各室を訪問していました。
被害者から,部屋に招き入れられ,言葉をかけられたことから,亡くした母親に甘える思いで被害者に背後からそっと抱きついたところ,被害者から,まったく予想外の激しい抵抗を受けてパニック状態に陥り,被害者を制止しようとして誤って被害者を死に至らしめました。被告人は,被害者が大声をあげたので声を封じるため口に片手を当てたとしていますが,その手がずれて首を圧迫したとすると,それは遺体に実際に残された指による蒼白帯と合致します。
また,被害児に対しては,泣きやませようとして懸命にあやすものの泣きやませることができずに困惑し,パニック状態から,遂に首に紐を緩く巻いて喋々結びにし,その結果,被害児を死に至らしめました。したがって,被害者や被害児に対する殺意は存在しません。
Q どうしてこのような事件が起きたのですか。
A そのためには,被告人について理解する必要があります。被告人の父親は,母親を虐待し,それを止めようとする被告人も暴行を受けていました。母子は父親の虐待をおそれ,それから逃れながら共依存関係にありました。そして母親が自殺をしたため,被告人は母親の死を十分に受け止めきれないまま取り残され,精神的外傷を負ったまま,その精神的発達は母親の自殺の時点に停留しています。
Q これまでの1審・2審で主張していなかった事実を差戻審で主張することは許されるのですか。
A 法律上許されています。
Q 検察官の起訴事実や旧裁判所の認定は,どんな証拠に基づいているのですか。
A 検察官の起訴事実や旧裁判所の認定を支えている主な証拠は,被告人の自白調書です。しかし,この被告人の自由は,取調官による作為や強要に基づくものばかりであり,同時に少年特有の取調官への迎合といった顕著な事情が垣間見れらるものであります。したがって,被告人の自白調書は,真実を語っておらず,信用性がありません。
Q 弁護団の主張は,どんな証拠に基づいているのですか。
A 弁護団の主張は,主なものだけ挙げると,
① 被害者の死体の痕跡についての法医鑑定です。原審が認定したような態様で両手で絞殺されたのではなく,現在被告人が述べるような態様で右逆手で首を押さえつけられた状態で死に至ったという内容です。
② 被害児の死体の痕跡についての法医鑑定です。被告人が被害児を後頭部から床に叩きつけたという行為は無く,紐で首を力一杯絞めたという事実も無かったという内容です。
③ 被告人について実施した犯罪心理鑑定と精神鑑定です。これらは,私たち弁護人が就任する前,すでに実施されていた少年鑑別所の鑑別結果や家裁調査官の調査報告書とも合致するものです。犯罪心理鑑定によれば,本件は被告人の生育過程による未成熟な人格が引き起こした母胎回帰ストーリーとして理解するのが自然であり,原審が認定した性暴力ストーリーでは理解できません。また,精神鑑定によれば,被告人の本件当時の精神状態は,母親が自殺した12歳のときのまま発達していないということです。
④ 差戻し前の被告人の公判供述です。被告人は差戻し前には公訴事実を争っていないとされていますが,実際にはこれら公判供述においては,強姦相手の物色や殺意を否認するような供述もあります。
Q 被告人の新供述は弁護団のストーリーを言わされているという見方がありますが。
A そうではありません。
被告人が記憶に基づいて供述しています。公判段階の供述や家裁の社会記録の中にも,今回の供述の片鱗が見受けられます。
Q 被告人は,強姦目的で,被害者のアパートをうろうろしたのですか。
A そうではありません。
被告人は“入社したばかりなのに,この日も会社を休んでしまいました。そして人恋しさと寂しさをまぎらわすために,仕事をしているふりをしようと戸別訪問をすることにしたのです。
被告人は,会社のネーム入りの作業着を着て,さらに会社名まで名乗って各室を訪問していました。検察官は,相手を物色していたと主張していますが,父親が被害者の夫と同じ会社に勤めていた関係で,現場は,被告人も住む社宅の別棟の一室であり,友人との待ち合わせまでのわずかな時間の出来事ですから,そのような場所で計画的に強姦をしようとしたはずがありません。
Q 被害者宅に至るまでの戸別訪問では被告人に対しどのような対応がなされたのでしょうが。
A それまでの戸別訪問では,ぎこちない被告人の行動に対してまともに取り合った人はいませんでした。被害者が初めて取り合ってくれたのです。
Q 被害者はどのような対応をされたのですか。
A 被害児を抱いた被害者は,被告人が作業をしに来たと誤解し,被告人を優しく中に入れてくれました。この予想外の対応に,被告人は引っ込みがつかなくなってしまいました。
Q 被告人は,強姦目的で,被害者宅に上がり込んだのですか。
A 今述べましたように,そうではありません。
Q 被害者は被告人に殺意をもって殺されたのですか。
A そうではありません。
被告人は殺意をもっていませんでした。
被告人は,優しく応対してくれた被害者に,失った実母の面影を感じ,甘えさせてほしい,優しくしてほしいという気持から,後ろからそっと抱きつきました。ところが,被害者から予想外に激しい抵抗を受け,被告人は,なんとかしなければと必死に押さえつけているうちに,意図せずに右手で被害者の首を押さえてしまい,被害者を窒息死させてしまったものです。
Q 被害者は,被告人に強姦されたのですか。
A そうではありません。
たしかに被害者を死姦したことに争いはありません。
しかし,被害者の死は,被告人にとって,母親の死の状況を思い起こさせるものでした。母親の死のときには何もできなかった被告人は,母親を何とか復活させたいと考えました。そのために被告人が考えついた儀式が性交だったのです。
精神的に未発達な被告人は,「性交することで再生する」と思いこんでいました。当初の鑑別結果でも,同様の記述が見られます。
Q 弁護団は,見ず知らずの女性を殺害強姦したことを「死者を復活させる儀式」と主張していますか。
A すでに述べましたとおり,被告人には殺意も強姦の意図もありませんでした。
被害者に対する死姦は,被告人にとっては,母親の復活への儀式であったのです。
Q 「母胎回帰」「母子一体」ということを言われていますが,どんなことですか。
A 当時の被告人の人格は著しく幼い状態でした。被告人は,幼い頃から父親の激しい暴力にさらされてきました。被告人は,その恐怖の中で,精神的に抑圧されて育ち,母親と依存状態(一体感)を強めました。ところが父親の暴力は母親に対しても激しく加えられ,母親は,被告人が中学校1年生のときに首を吊って自殺しました。被告人は,母親という唯一の庇護者を失い,父親の支配に直接さらされることになり,精神的に発達する機会を失いました。
母胎回帰とか母子一体というのは,被告人が在りし日の母子依存,お母さんに甘えたい,永遠に一緒にいたい,お母さんから愛され受け入れられたいという心情をずっと維持したいという状況を意味しております。
Q 被害児は頭から思い切り床に叩き付けられているのですか。
A そのようなことはありません。
捜査機関がそのような自白調書を創作したにすぎません。法医鑑定によれば,被害児の頭部には頭蓋骨骨折等の痕跡は無く,後頭部から床に叩きつけられたという事実は否定されます。
Q 弁護団は,被害児を床にたたきつけたのは「ままごと遊び」と主張していますか。
A 弁護団が「ままごと遊び」と述べたのは,被告人の戸別訪問行為です。本件行為に先立ち,被告人は,当時勤めていた会社のネーム入り作業服を着て,さらに会社名まで名乗って各室を訪問していました。
被害者を死に至らせた行為,被害児を死に至らせた行為を「ままごと遊び」と主張したことは一度もありません。
Q 被害者を仰向けにして頚部を両手で絞めつけたのですか。
A そのようなことはしていません。
被害者の死体の痕跡に基づく法医鑑定によれば,そのような事実は否定されています。
Q 被害児は紐で何をされたのですか。
A 被害児の首に紐が2重に巻き付き,ちょうちょう結びされていたことは事実です。しかし,被告人は捜査官に言われてはじめて,被害児の首に紐が巻き付けられたことを知りました。気が動転していた被告人は,被害児の首に紐を 2重巻きした行為を記憶していません。
Q 被害児を動けないようにして紐で絞めたのですか。
A 被告人は,そのような行為をした記憶はありません。被害児の死体についての法医鑑定によれば,検察官が主張するように紐を力一杯絞めた事実は否定されます。
Q 被害児の首を紐で絞めあげたのは「謝罪のつもりのちょうちよう結び」と主張していますか。
A 被告人も弁護人も「謝罪のつもりのちょうちょう結び」とは主張していません。弁護人は,泣き悲しむ弟への兄ができるせめてもの償いの印であったのではないかと見ています。
もっとも,被告人自身は,被害児の首を紐で絞めた事実については記憶しておらず,法医鑑定によれば,力一杯に絞めた事実はありません。
3 弁護団についての疑問
Q 21名の弁護士は,どうして弁護人になったのですか。
A きっかけは様々ですが,各自が自主的に判断して参加したものです。
Q どうして21名という大弁護団になったのですか。
A 21名となった経緯は上述のとおりです。しかし,それでも決して多くはないと考えています。
上告審弁護人が事実解明の必要性を訴えたにもかかわらず,最高裁判所は,それを吟味しようともせず,検察官による上告を受け入れ破棄差戻しをしました。また,被害者遺族の厳罰を求める訴えや,それに同情する国民世論の凄まじさがこの最高裁の判断に少なからず影響を与えたことは否定できない事実でした。したがって,差戻審では,最高裁の意を受け,事実解明がなされることなく形だけの審理がなされるおそれが予想されました。
そのような中で,これまで全くなされていなかった法医鑑定,犯罪心理鑑定,精神鑑定などにより,真実を解明することは大変な作業なのです。
Q マスコミでは,21名の弁護人対被害者遺族という図式で報道されていますが,これについてどのように思いますか。
A 私たちが求めているのは,事実に基づく公正な裁判です。被害者との対立構造を煽る報道は残念です。
Q 21名の弁護人には,全国の弁護士,例えば札幌や仙台などの弁護士がいるようですが,21名の弁護人はすべて実働しているのですか。
A はい,そのとおりです。
Q どのように弁護団の費用を調達しているのですか。
A 弁護人が各自で負担しているほか,不足分は,弁護団以外の弁護士から,カンパを受けてまかなっている現状です
Q 21名の弁護士は,ボランティアですか。
A 無報酬で働くことをボランティアと言うのであれば,本件については全員ボランティアです。
Q どうしてボランティアまでして,被告人を弁護をするのですか。
A 本件事件につき十分な弁護がなされる必要性を認識し,弁護士の職責から,報酬の有無にかかわらず本件の弁護に従事すべきという考えからです。
なお,弁護士活動には幅広い分野があり,弁護士会の委員会活動はもちろんのこと,それ以外にも,弁護士が無報酬で活動する機会は限りなく多く,刑事弁護においても例外ではありませんので,本件にのみ特殊な事情ではありません。
Q 死刑廃止の運動のためにしているのですか
A 本件刑事弁護は,死刑廃止の運動のためにしているのではありません。弁護団は,本件の弁護活動において死刑廃止の主張をしたこともありません。
Q 21名の弁護人は死刑廃止論者ですか。
A そうではありません。廃止論者も存置論者もいます。また,死刑制度の問題点について国民的議論が尽くされるまでは死刑の執行を停止すべきであるという考えの弁護士もいれば,死刑の適用範囲について謙抑的であるべきという考えの弁護士もいます。
Q どうして差戻し前の弁護人は,最高裁までの7年間も,差戻審の弁護団のような主張をしなかったのですか。
A 私たちは,回答すべき立場にはありません。私たちが言えることは,これまでの裁判において審理が不十分であったということだけです。
4 被告人の態度への疑問
Q 被告人の態度が悪いといわれていますが,被告人は,差戻審前に被害者や遺族を侮辱したことがありませんでしたか。
A 通常の少年事件の場合,その少年の精神的な未成熟性を考慮して,専門的な知見に基づき処遇する中で,少年も事件に向き合い,被害者遺族や被害者に対する順罪の意識が真に根付いて,更生へと至るものなのです。
しかし,被告人の場合は,犯行当時の人格特性や精神的に未発達な状況のまま放置されており,また,更生に向けての処遇などは一切なされていません。自己の行為に直面し,自分がどういう生い立ちをし,何を課題として抱えているのか,あるいは解決していないのかを,丁寧に寄り添いながら処遇されなければならないところ,そのようなことが全くなされてはいませんでした。
したがって,被告人自身が,反省をしていても,その表現の仕方が分からないことに加えて,被害者遺族がどういう思いをしているのか相手の立場に立って考え,被害者遺族を傷つけないで自らの気持ちを表現するにはどうしたらよいのか,などの配慮を欠いていた状態であったことは否めません。
Q 被告人は本当に反省しているのですか。
A 被告人には,事実と向き合うことによって,反省の情が芽生えています。
ただ,被告人の人格レベルや精神的に未発達な状況から,被害者遺族や世間に受け入れられるまでには至っていません。
自己の行った行為を振り返り,事実に向き合って初めて反省が可能になると思われますが,被告人は,上告審の最終段階になり,初めて被告人に記録が差し入れられ,自分の行動を振り返り,事件に直面しようとしはじめたばかりなのです。それまでは,悲惨な結果から大人が考え出したストーリー,つまり検察官の起訴事実が一人歩きしており,被告人には事件を振り返り,自ら向き合うという機会が奪われていました。
そういう意味で,現在の差戻審では,被告人は事件に向き合って,事実を語らなければなりません。その上で,被告人は,逃れることのできない事実に自ら直面して,徐々にではありますが,内省が深まっていくものと思われます。
Q 被告人が,差戻審の法廷で被害者の遺族を睨んだといわれていますが,そんなことがあったのですか。
A そのような事実はありません。
Q 被告人は,死刑判決の可能性が出てきて,表面的には反省しているということを装っているだけではないでしょうか。
A そのようなことはありません。被告人はようやく事実に向き合い,反省する素地ができたのです。
5 被害者遺族について
Q 被害者遺族の方々の苦しみについては,どのように考えているのですか。
A 本件は,きわめて不幸で悲惨な事件です。被害者ご遺族の苦しみを,私たちが分かったかのようにして語ることは許されないと思います。
私たちができることは,弁護人の立場から,事実を一つ一つ解明し真相がすべて明らかにされるよう努力することです。私たちは,弁護人の役割を果たすことでしか,被害者ご遺族に向き合うことは許されないと思っています。
また,精神科医のA氏は次のように言っています。
「被害者の遺族の苦しみは大きい。殺害事件に遭遇したとき,被害者遺族は,当初はそれを認めず,次には加害者を非難して,非難しなければ被害者に顔向けができないと感じることもある。そして,自らに責任がない場合でも自らを責めてしまうこともある。しかし,裁判は終止符にはならない。被害者遺族もこれからを生きていかなければならない。そのためには,自らを責めるのではなく,生きていっていいのだということを社会全体が受け止めることが大事だ。」
6 死刑判決は当然ではないかとの疑問
Q 被告人はお母さんと幼い児童を殺してしまったのですから死刑判決は当然ではないでしょうか。
A 過去の判例によれば,本件のような事案が死刑相当となることはありませんでした。また,被告人が故意に被害者と被害児を殺害したかどうかが争点となっていますので,死刑を科す前提の事実が確定していません。
本件事件当時の被告人の成熟度,人格的問題等を十分に理解した場合,死刑判決が当然とは言えないと考えています。
7 懲戒請求への疑問
Q 本件では21名の弁護士に対して多くの懲戒請求がされていると聞きますが,弁護士が懲戒となるのはどのような場合ですか。
A 弁護士が犯罪を犯したり,弁護士の品位を失わせる非行を行ったような場合です。
Q 懲戒請求することで刑事責任を問われることはありますか。
A 懲戒処分を受けさせる目的で虚偽の懲戒請求をすると,虚偽申告罪の対象となりえます。
Q 懲戒請求することで民事上の責任を問われることはありますか。
A 通常の注意と調査をすれば懲戒請求に理由がないことが容易に分かるのに,あえてこれを行った場合には,損害賠償責任を負うことがありえます。
Q 弁護団に対する今般の懲戒請求についてどう評価していますか。
A 私たちの弁護活動は,必要かつ適切なものです。この懲戒請求で懲戒処分がなされるということは,およそ刑事弁護をしてはならないということであると確信しています。
テレビなどを通じて,タレント弁護士による「自分は10件くらい懲戒請求されているが,これをされると大変。みんなで懲戒請求してやりましょうよ。」との不用意な扇動発言や,検察官出身の弁護士らの偏った論評を鵜呑みにして,署名活動のような感覚で懲戒請求をなされた方がおられるとしたら,非常に残念なことです。
以上
■■引用終了■■
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
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筒井康隆のファンだが彼も死刑廃止論者だ。何度も何度も読み直しても理解が出来ない。私は思う。被害者も加害者も不幸。皆、自分は人を殺したりしないし、殺されたりする
訳ないって思ってる。でも私達は人間なのです。愛する者を殺められたら、誰だって相手に憎しみを感じます。私はうつ病ですが、自分を消したいと思っても人を消したくない。死刑は何の意味もないけれど、毎日毎日、死に脅えいけばいい。
死刑はあっていいと、思っています。
間違ってだって構わない。
◇河野さんが過熱報道を指摘 '07/9/17
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200709170041.html
◇18日から母子殺害被告人質問 '07/9/17
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200709170012.html
http://beauty.geocities.yahoo.co.jp/gl/imajin28490
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20070914k0000m040095000c.html
懲戒請求の件は議論するだけ無駄のようなので】
…具体的に指摘できないなら、コメントしないでください。
②【欠席した事で弁護人不在のまま進められたなら、新事実を主張する機会すらないままに結審してしまうのではないでしょうか?】
…以前書いた【そこで、ぎりぎり前日の午後になって欠席届を最高裁に提出した。なぜなら、早いうちに欠席と言えば、最高裁は安田弁護士の代わりに国選弁護人を選任して裁判を進行させることができるという刑事訴訟法の決まりがあるので、国選弁護人が出て、そのまま何もしないで結審になるのだけは避けたいと考えたからだ。】の意味をお分かりでないようですね。このあたりは本当に真剣にこの議論をしてきている人なら当然の前提のところです。安田弁護士の主張、刑事訴訟法をよくお読みください。
③【その引継ぎを公判の2週間前に行ったという事は弁護人は新事実が発覚したとしても2週間あれば準備期間としては十分だと考えていた事になります】
…どのような新事実が出るか分からないのに、2週間で準備ができるはずがないでしょう。
④【延期をしてもらえるのが当然だなどと本気で言っているのであれば、一度一般の会社に就職して一般社会を体験する事をお勧めします】
…そのままお返しします。想定外の事態に至ったのに、単に期限に間に合わせるだけのやっつけ仕事をしたら、到底、会社の上司は評価してくれないでしょうね。ただちに報告し、いかなる対処法があるか、それにはいかなる時間がかかるかを検討する…当然のことです。
しかも、刑事手続きにおいては、裁判所は客でもなければ、上司でもないのですから、会社にたとえること自体が不適切です。
ヤメ蚊さんが橋下弁護士の主張を全く理解できていない事だけはとても良く伝わってきました。
懲戒請求の件は議論するだけ無駄のようなので、今回は欠席の是非と裁判官の対応についてにします。
ヤメ蚊さんは今回の欠席を評価しているようですが、どう考えても最悪の行動でしょう。
期日に準備不足のまま出廷し、新事実について主張しても受け入れられなかったら…などと言っていますけど、欠席した事で弁護人不在のまま進められたなら、新事実を主張する機会すらないままに結審してしまうのではないでしょうか?
弁護人の新事実についての主張が十分審理に値するものであれば裁判官としても考慮するでしょうし、仮に裁判官が受け入れずに結審してしまったとしても、弁護人の主張こそ正しいと国民が思えるような主張であれば、当然裁判官が責められる事になります。
準備不足であったとしても主張する機会さえあれば状況が変わる可能性があるにも関わらず、突然の欠席によってその権利すら一時的にせよ放棄しているのですから決して褒められたものではありません。
そういった主張をするための準備期間が不足していたからこそ、延期の要請をしたのに却下されたのではないか。と言うかもしれませんが、今回の件で言うならあまりにも弁護側の不備が多すぎますから裁判官を責めるのは筋違いかと思います。
弁護人は前任者から引継いだ後で、被告人と話をしています。被告人のために最善を尽くす以上はどんな些細な事であっても聞きたいでしょうし、新事実が出てくる可能性も初めから考慮しているはずです。
その引継ぎを公判の2週間前に行ったという事は弁護人は新事実が発覚したとしても2週間あれば準備期間としては十分だと考えていた事になります。新事実が出た場合、2週間では準備期間が足りないというのであれば、公判の2週間前まで引継がずにいる事に説明がつきませんし、2週間前でなければ引継げなかったというのであれば引継ぐべきではありません。つまり、引継いだ以上2週間の期日で間に合わせる覚悟で臨むのが当然です。
ついでに、3ヶ月あった準備期間を2週間にまで縮めてしまったのは弁護側の一方的な不手際ですから、これについては裁判官に非は全くありません。
次に、新事実の発覚ですが、今回の新事実の発覚は被告人の発言によるものです。過去数年に渡って弁護人への発言の機会があったにも関わらずその事実を出していなかったのですから、それによって被告人が不利益を被るのは被告人自身の責任でしょう。前任者に話していたけれど採用されなかったという事であれば前任者に責任がある事になりますが、どちらにせよ裁判官に非はありません。
結果として、今回の準備期間不足は弁護側の不手際が原因ですし、期日は守るのが当然なのですから、延期を受け入れられなくても無法呼ばわりされる謂れはありませんね。
延期をしてもらえるのが当然だなどと本気で言っているのであれば、一度一般の会社に就職して一般社会を体験する事をお勧めします。
裁判所は、人の生命・自由を奪う以上、十分な反論をさせる必要があるわけです。反論を制限させてもよい理由はない。
以上に加え、裁判所は、検察には優しく、被告人・弁護人には厳しいというのが実態ですから、不当だ、無法者だっていう評価をすることになる。
例えば、【実は検察が控訴趣意書(控訴した理由を書いた書類)を高裁に出さないという蛮行に出ているので、裁判日程を決められないんです。
そんな訳で、控訴審の開始はさらにズレ込みそう。
7月後半か、ひょっとすると9月くらいになるかもって状況です】(http://www.geocities.jp/sacchan_mangostin/shomei.html)
検察には甘くて被告人・弁護人には厳しい…そんな裁判所こそ非難されるべきです。
もちろんね、条件はあるけど。まず、あの欠席みたいな実力行使に出ずにきちんと主張すること。そして主張の内容(新しい話とやら)が確かに双方の観点から時間をかけてじっくりと考察すべき事柄であること。(まぁ少なくとも弁論の最中で論破されて終わりみたいなんではないこと)これらが満たされた上でなら、「そりゃおかしいだろ!」って言うよ、漏れは。
>弁護人は、被告人の利益のために弁護活動をしているのであって、その利益にならない選択をするわけにはいかないのです。
>あえて、欠席という手段を講じてでも、被告人の利益を守る…弁護人としては立派な活動だと思います。
そもそも被告人の利益になったのかどうか・・・。あんな真似したらすぐに出廷命令出るのは目に見えてるし、非常識な行動で心象悪くしたし・・・。
>なぜ、国民にわびなければならないのですか?裁判所の無法にこそ原因があるのではないですか?裁判が公開されているのは、裁判官が無法な行為を行うのをチェックするためです。
>今回、裁判所は、被告人の防御権を明らかに侵害する判断をした。こちらをこそ、国民は問題にするべきなのです。
>無法者は最高裁判所なのです。
防御権(っつか準備期間)は十分に与えられてたじゃない。期限決めてからの3ヶ月間がさ。その間に引継ぎをするしないってのは弁護側の勝手だけどさ、その3ヶ月でちゃんとやりくりしなさいよ、ってだけの話じゃない。弁護側だって検察側だって。誰だって限られた時間の中で結果出さなきゃならないんだよ。甘えたこと言ってんじゃないよ。
大体「無法者」って言うけどね、裁判所側はいったいどういう風に手続きとかルールとかを無視したんだ?弁護側は正当な手続きを踏まず(正規の手続きでは蹴られたから)欠席した。これは間違いなく無法者の論理だよ。でも裁判所側にはどういう落ち度があったんだ?「今まで認められてたのに」ってのと「正当な理由なのに」(って安田弁護士が言ってる)ってのでしょ?
前者は単純に、「制度が変わったから」でしょ。今まで認められたなんてのは何の保障にもならん。そして後者については、何回も言うけど、誰だって限られた期間の中で結果出さなきゃならないんだよ。つまり常識的に、「期限は守ろうね♪」って撥ねられただけじゃないの?結局、今までが甘すぎただけだと思うよ。
そもそも2週間前になって引き継ぐって、そりゃ最初っから間に合わす気なかったんじゃないか、安田弁護士は?「どうせ延期すればいいや」ってタカをくくってたんじゃない?そんな中途半端な責任感でさ、弁護やる資格なんてないと思うんだけどな。誰のためにもなってないよ。
今後は「裁判のスピード化」って言われてるから、時間には厳しくなっていくと思う。今までの業界の論理は通用しなくなるんじゃないかな。多分「期限を守る」という一般常識を基本として結果を出していかなきゃならなくなると思うから、ヤメ蚊さんもその点には気をつけたほうがいいと思うよ。
「もちろん、最高裁の判断自体が誤っているという批判をすることもあります。例えば、国旗国歌に関する問題では、最高裁は精神的自由を余りに軽視していると思う。ですから、最高裁を批判することもあります。
と書いておられますが、一方では批判して一方では今回の懲戒請求が損害賠償の対象にと言って判例を使い脅迫じみたことを言い、自分の都合の良いものは使い都合の悪いものは文句をつけて批判している様に思います。
ヤメ蚊さんの理屈で言うと懲戒請求に関しての判例は国民の意見を軽視していると言うことにもなりませんか?
欠席の件にしても、間に合わなかったのにどうして次回の事を考えて準備もせず「リハーサル」をしていたのですか、こんなに被告人のことを重視しているのならば「リハーサル」なんてせずにこれからどうするか対策を練るのかが弁護士だと思います。
弁護士は幾つも仕事を抱えていると思いますが今回は被告人のための戦術と言うより自分の都合としか思えませんが。
http://tukui.blog55.fc2.com/blog-entry-489.html
光市母子殺害事件の弁護団の一人で、橋下弁護士を懲戒請求煽動の件で提訴した原告の一人である今枝仁弁護士の話ーまとめ
http://t-m-lawyer.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/post_8957.html
超初級革命講座(坂井弁護士のブログ):
橋下徹弁護士の光市母子殺害事件弁護団緊急報告集会出席報告について
http://tknr.net/mt/archives/200708/15-1017.php
http://streaming.yahoo.co.jp/p/t/00348/v01642/
山口県光市「母子殺害事件」 7月公判 被告弁護団記者会見が全9回のシリーズ動画として掲載されています。
判例の重要さは、どういう基準で今後同じようなケースが裁かれるかを示しているということにあります。
判例はまず、こう言います。
【対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである】
…懲戒申請しようとする人が相当な根拠があるかどうかを調べなければならない、ということです。単に署名活動をするような安易な気持ちで調べることもなく、懲戒申立をしてはいけないわけです。
次にこう言います。
【懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成する】
…普通の人だったら、懲戒請求には理由がないということが分かるようなケースで懲戒申請をしたら、損害賠償を支払う義務を負うことになります、ということです。
光市弁護団の件は、普通の人だったら、懲戒請求に理由がないことが分かるケースですので、損害賠償義務を負うことになる、ということです。
これは事例の数とかそういう問題じゃありません。
…それで結審されていたら、あなたは、結審をした裁判所を徹底的に批判してくれますか?
胸のすく思いです。しかし、憲法判断の砦であるべき裁判所が無法の暴力装置では、やはり、陪審制を導入し、憲法裁判以外はすべて国民主権を徹底さしながら、憲法裁判だけを裁判所に任せることにした方がいいかな。
刑事裁判は原則、陪審制とし、法律の適用は国民が直接に決定する。その上で、被告人が刑事法の適用によって人権を侵害されたと判断した場合、その適用につき、憲法裁判を提起する。こうしたシステムにしても最悪の場合、死刑執行もありえる。恐ろしいことです。
『これこれこういう新しい話が出てきました。この発言の意味・なぜ今になって出てきたのか等、様々な点について、検察・弁護双方の側からの十分な審議なくして、正当な判決を下すのは不可能です。』】
…それで決心されていたら、あなたは、結審をした裁判所を徹底的に批判してくれますか?
弁護人は、被告人の利益のために弁護活動をしているのであって、その利益にならない選択をするわけにはいかないのです。
あえて、欠席という手段を講じてでも、被告人の利益を守る…弁護人としては立派な活動だと思います。
【まずは国民に「このような卑劣な手段を使ってしまったことを、まずはお詫び申し上げます」とでも詫びて】
…
なぜ、国民にわびなければならないのですか?裁判所の無法にこそ原因があるのではないですか?裁判が公開されているのは、裁判官が無法な行為を行うのをチェックするためです。
今回、裁判所は、被告人の防御権を明らかに侵害する判断をした。こちらをこそ、国民は問題にするべきなのです。
無法者は最高裁判所なのです。
だったら、例え原則1回だとしても、3/14の裁判に出て、それを覆すつもりでこう主張するべきだったと思う。
『これこれこういう新しい話が出てきました。この発言の意味・なぜ今になって出てきたのか等、様々な点について、検察・弁護双方の側からの十分な審議なくして、正当な判決を下すのは不可能です。』
実際、その後の4月の弁論では、新しい話を理由にもう一度弁論を開くように主張してたよね、確か?でも3月の弁論欠席して心象ガタ落ちにしといて、そんな主張通るはずがないんだよ。「どうせ時間稼ぎだろ」って思われるのがオチ。ぶっちゃけ失策だとも思うよ、これ。
んで、一番問題なのは弁護士が自分の主張が裁判所に却下されたからって「実力行使に出た」って点だよ。これが一番非常識な点なんだ。「欠席を認めてくれなかったから無理やり休みました」なんてね、無法者の論理だよ。アンタ等法律家じゃないのか?ってね。
百歩譲ってどうしようもなかったとしてもね、まずは国民に「このような卑劣な手段を使ってしまったことを、まずはお詫び申し上げます」とでも詫びて、その上で「しかし、これにはどうしてもそうせざるを得なかった訳がありまして・・・」と釈明するべきだろ。
少なくともこんなやり方、「究極の弁護戦術」とは認められない。漏れはそう思うよ。まぁ、新法の関係上、今後は出廷命令に背いたら罰則を受けるようになったから、もう同じ手は通用しなくなるだろうけどね。
弁護の都合上、前日に裁判所に連絡をせざるを得ないとしたら、当然、遺族にもそれまでは連絡できないでしょう。連絡を受けた裁判所が直ちに遺族に連絡をするのと、弁護人が遺族に連絡をするのと、どれほどの時間的違いがあるでしょうか?
しかも、そもそも、裁判所は誰が来るかを把握していますが、弁護人は自分の側以外の誰が来るかは必ずしも把握していません。
ここから先は推測ですが、欠席の連絡を受けた裁判所は、検察官と被害者遺族に直ちに連絡をしているはずです。
なお、弁護側の主張が説得力がないから懲戒だとは言われないのだと思いますので、その点については触れません。
入社したばかりであるにも関わらず仕事を休んで友達と待ち合わせをしているわずかな時間に、人恋しさと寂しさから社名入り作業着で社名まで名乗って各室を訪問していた所、予想に反して家に招き入れてくれたので甘えさせて欲しいと思い後ろから抱きついたら激しい抵抗に遭ってパニックに陥り、なんとかしなくてはと押さえつけていたら声をあげられたので口を押さえようとしたのだけれど、ずれた事で右手で首を押さえてしまいそのまま窒息死に。さらに泣きやまない子供をあやしたけれど泣きやませることができずにパニックに陥り記憶にないまま首に紐を巻いて蝶々結びにしたら子供も死んでしまった。
仕事を休んで友達と待ち合わせてる時点で休んでしまったというよりは、わかっててさぼったのではないかと。
また、友達との待ち合わせのわずかな間という事は後少ししたら友達と会えるわけなので、人恋しさと寂しさからの家庭訪問という設定には無理があります。
それに会社の作業着で社名まで名乗っていながら家に入れてくれた事が予想外だったというのもおかしいでしょう。
後ろから抱きついたら抵抗されるなんて事は12歳程度の精神状態でも予想できると思われますし、逃げずに押さえつけようとしている点や口を押さえようとした程度の力加減で逆手であるにも関わらず窒息死に至るというのも不自然です。
泣きやまない子供の首に紐を巻くというのも根拠がわかりません。まあこれについては記憶がないそうですが。
しかも、殺害に至るまでパニックに陥っているにも関わらず、死んだ事を冷静に受け止め、死者蘇生を思いつき、儀式手順も思い出し、死姦をしたり、子供については儀式ができないからかどうかは不明にしろ、別口の救済手段としてドラエもんに助けてもらおうと思いつき、それなら押入れに入れないと…と判断をしてその通りに行動しているわけで、とてもパニックに陥っている人の行動とは思えません。
弁護人の主張だけから考えても随分とおかしくないでしょうか?
無理に期日を延ばしたのですから、都合にあわせて精神的に未熟だとしたり、パニック状態だとしたりせずに(被告人自身が未熟だのパニックだのと言っているとは思えませんから)もう少し説得力のある説明をして欲しい所です。
ヤメ蚊さんの意見にどうしても納得のいかない点があったので質問させて頂きます。
>そこで、ぎりぎり前日の午後になって欠席届を最高裁に提出した。なぜなら、早いうちに欠席と言えば、最高裁は安田弁護士の代わりに国選弁護人を選任して裁判を進行させることができるという刑事訴訟法の決まりがあるので、国選弁護人が出て、そのまま何もしないで結審になるのだけは避けたいと考えたからだ。
という意見に対して
>欠席にはまったく問題がないと考えます。むしろ、延期を認めなかった最高裁に問題があるわけです。
との事ですよね。さらに、
>橋下弁護士も【欠席した理由は、最高裁が期日延期を認めなかったからだって。弁護人として十分な準備ができなかったからだって。その理由は一理ある】としつつ、【であれば、その旨を、被害者遺族に徹底的に説明しなければならない】と言っているだけ。
つまり、遺族に事前に連絡をしていれば、問題はなかったということでしょう。
そして、遺族に連絡するのは、裁判所の役割という考え方も十分成り立つ。直接、弁護団から連絡が来るだけで遺族が気分を害することだって考えられるのです。
との事ですが、弁護人の都合で裁判所への連絡を故意に前日午後まで遅らせていますから、その時点で裁判所から遺族の方への連絡は間に合いませんし、弁護人も当然その事は承知しているはずですよね?
だとしたらヤメ蚊さんのいう所の
>遺族の方に連絡するのは、裁判所の役割という考え方も十分成り立つ。
という理論は成り立たない事になります。
また、弁護人から遺族の方への連絡もなく、連絡できなかった事についての説明もない事から、弁護人は遺族の方への連絡については考慮していなかった。もしくは考慮しつつもあえて無視したと考えられますから、この時点で弁護人の一般的なマナーの欠如を指摘する事が可能ですよね。
仮に前日午後のFAXでの通達で遺族の方への連絡に全く問題はないという意見が出るようであればマナーというより一般常識の欠如を心配しなくてはなりませんし。
以上から、ヤメ蚊さんの説明では納得ができないとなるのですが、この辺りはどのようにお考えでしょうか?
http://www.egawashoko.com/c006/000235.html
ただ、そのことと加害者をどう処罰するかとはイコールではありません。
もちろん、どのような被害を与えたかは、処罰について判断する上で大きな比重を占めることは間違いありません。
ただ、加害者がどのような情状を有するかは被害の大きさとは別に考慮する必要があるということです。
たとえば、同じ殺人で一人の人が亡くなられたとしても、善良な市民が通り魔によって被害者となったのと、被害者が加害者を虐げ抜いて耐えきれなくなったために加害者が殺人を犯した場合では、加害者の処分は多くの場合異なります。これが情状です。
今回のケースは詳細に事情を知りませんが、弁護士らが裁判において加害者の生い立ちを伝えることが必要だと考えたということではないでしょうか。
もし、この弁護側の法廷での争い方が不要であったり、行き過ぎがあれば裁判官がその必要性なしとしますし、証人尋問も不要な内容に及べば、裁判の中でそれを止めることになります。裁判長はそのような訴訟指揮権を持っています。
そして、弁護側の立証した内容が裁判官の心証を動かすに当たらなければ、判決で(軽くはならない)結論が出されます。
また、複数ついた弁護士費用は、依頼者が払えない場合でも、国からは原則として一人分しかでません。
被害者問題は、これまで被害者のかたがあまりにも大変な立場に取り残されていました。被害者の存在に気づいた今、被害者のいわれることに抗することはむずかしいですが、それだけに、全体を冷静にみることが必要だと思います。
【なぜ、欠席したのかと言うと、被告人の弁護は、もともと別の弁護士が担当していたが、安田弁護士が担当することなり、今年の2月に被告人と面会したら、本人から、とんでもない話がでた。その話が本当だとすると、彼は殺人ではなく傷害致死ということになる。
ところが、その時点で最高裁の弁論(法廷で検察官と弁護人が意見を口頭で述べる手続き)が3月14日と決まっていて、これではとても準備が間に合わないから、安田弁護士は裁判の延期を申し入れた。このことは特別なことではない。最高裁の弁論は原則として1回限りであり、それ相応の準備が必要であるからだ。その準備が整うまで待ってくれというのは当然のことで、安田弁護士自身、過去に何度か認められている。ところが、今回はなぜか、最高裁はこれを認めなかったのだ。
そこで、ぎりぎり前日の午後になって欠席届を最高裁に提出した。なぜなら、早いうちに欠席と言えば、最高裁は安田弁護士の代わりに国選弁護人を選任して裁判を進行させることができるという刑事訴訟法の決まりがあるので、国選弁護人が出て、そのまま何もしないで結審になるのだけは避けたいと考えたからだ。】
ということですから、欠席にはまったく問題がないと考えます。むしろ、延期を認めなかった最高裁に問題があるわけです。
そうですね。タイトルに「通りすがりさんへ」と書いておけばよりわかりやすかったです。ただ、コメントを最初からちゃんと読んでいればわかるかな?僕のコメントだけを読んで反論されたようです(笑)
「ヒト遺伝子のことですから、聖書、文化人類学のことではないですよ」なんて,すぐに生物学が専門でないことが暴露される発言です.それに専門用語がお分かりでない東西南北さんに人殺し・殺し合いの遺伝子
のコードなんて教えたって,分かるわけないじゃないですか(笑)」
コードをたずねているんじゃないですよ。ヒト遺伝子に人殺し・殺し合いの遺伝子があるのかないのかを専門家のkaetzchenさんへ聞いているのですよ。どっちでしょうか?
「猿の遺伝子がヒトの個体へはなりません」あなた,前の私の文章を読解できてませんね.類人猿学という学問を恐らく知らないのではないでしょうか.サル学とも言って,自然人類学とか社会人類学とも密接な関係がある学問ですが.」
猿学、人類学は「猿の遺伝子がヒトの個体へなる」と書いていたとすれば、それは進化論、生命システムの次元のことであり、猿は人類であるということにはなりませんよ。それ言い出すと生命体は物体ですか?物体が運動して生命体へ発展するわけですからね。
「# とりあえず,初歩的な教養書として,池田清彦『新しい生物学の教科書』(2001, 新潮社)をお読みになってから,反論されて下さい.と,書いたはずですけど,どうも読まれてないようですね(笑) これ以上,恥をかくのは辞めた方が宜しいかと思いますよ.」
読む必要性が認識できれば読みますが不必要な書物を読んでいる時間はありませんよ(笑)それ言い出すと、世界の書物をすべて読むまで判断できないことになりますので。
追伸:専門用語を専門家でない人にわかりやすく説明することが知識の共有を目指す人間らしさではないですか?そもそも、専門用語は誰にでもわかる言葉へ置き換えていくべきじゃないですか?専門家の役割は専門用語を作り出す方向ではなく、専門用語を大衆にわかるように置き換えていく方向じゃないですか?前者の方向は国民主権・民主主義へ逆行していると思いますが。もちろん、現状、専門用語を駆使する専門家は必要ですが、それは専門用語に翻弄され、だまされる大衆を救済し、専門用語自体をわかりやすい言葉へ置き換えていくから専門家が必要だということじゃないですか?
馬鹿いってんじゃないよ。そもそも期限ギリギリで引継ぎなんてする時点で駄目だって言ってんだよ。そんな事したら間に合わなくなるのは当たり前ジャンか。
社会じゃ誰だってね、限られた期間の中で結果を出さなきゃならないんだよ。そのために色々と工夫をしたりする。それがプロフェッショナルとしての責任ってもんじゃないのか?大体、公判の三ヶ月前には既に期限は決められてたんでしょ。期限が分かっていながら、明らかに間に合わない2週間前に請け負ったって、こりゃもう間に合わす気がない、最初っから遅らせるつもりだったって事ジャンか。期限を何だと思ってんだろう。
ただまあ、期限を守るのは社会人として当然の行為ではあるけど、どうしようもない事情のために間に合わなくなることは確かにある。でもさ、どうしようもないとはいえ自分たちの事情で遅らせる場合は、普通は迷惑かける相手方にキッチリ詫び入れるもんでしょ。
まずは期間内に仕事ができなかった自分を恥じて、次に迷惑をかけた相手方に「申し訳ない、こちらの事情でご迷惑をおかけします」って詫びて、その上で「我々の準備不足で被告が十分な弁護を受けられないのは忍びない。どうか遅らせていただけませんか」って頼み込むのが筋じゃないか?少なくともこんな事を「究極の弁護戦術」とかいって肯定すべきじゃあない。やるべきことを出来ずに、仕方なく社会のマナーを破って延期させたんだから。ホントは恥ずべきことなんだ。
>橋下弁護士も【欠席した理由は、最高裁が期日延期を認めなかったからだって。弁護人として十分な準備ができなかったからだって。その理由は一理ある】としつつ、【であれば、その旨を、被害者遺族に徹底的に説明しなければならない】と言っているだけ。
>つまり、遺族に事前に連絡をしていれば、問題はなかったということでしょう。
>そして、遺族に連絡するのは、裁判所の役割という考え方も十分成り立つ。直接、弁護団から連絡が来るだけで遺族が気分を害することだって考えられるのです。
>ということで、この点に関しては橋下弁護士であっても、弁護人としてそういう戦術はとらざるをえないこともある…ということを認めているわけです。
漏れは橋下弁護士じゃないから引き合いに出されても困るが・・・。漏れの「個人的な意見」ってちゃんと書いてるっしょ。まぁこの事件に関しては意見の一致してるとこは多いからいいけど、ただこの意見は漏れからしたら甘いと思う。
>橋下弁護士は、リハーサルうんぬんは、あくまでも、欠席の理由の一つであって、主な理由は十分な弁護ができないからであることが分かっていながら(しかも、その理由には反対できないことが分かっていながら、いや分かっているからこそ)、リハーサルうんぬんについての弁護団コメントにつっこみを入れる…単に論点をずらしているだけでしょう。そんな橋下弁護士のディベート戦術には乗らされないようにしましょう。
いやいや、リハーサル云々は弁護団が理由として持ち出したんでしょ。だったらそれに対する批評はあって当たり前でしょ。
>弁護団が欠席したのは、引き継ぎが急だったから準備が間に合わなかったからであり、それ以上でもそれ以下でもない…と私は理解しています。
まぁつまり、ヤメ蚊さんは「間に合わなかったから延期させるために休んだ」と思ってるって事で良いんだよね?一応確認までに。
その末が、橋下というオチョウシモンの煽動発言です。
私は、罪刑法定主義、少年法の立場から、無期懲役は妥当であったと思います。彼を死刑にすることは、法の均衡に著しく反します。
一、二審と全く別の主張を繰り出していることにご不満の様ですが、当時の弁護団は解任され、現在は全く別の弁護団ですから、過去の立証について彼らには責任がありません。
むしろ、法医学や精神鑑定を経ず、全く検察の筋書き
通りに受け入れた(それでさえ判決はいずれも「無期」だったのです)当時の弁護団の怠慢こそ責められるべきでしょう。
そして、こんな曖昧な事実認定のまま、量刑のみで差し戻しを決した最高裁判決こそ無効と考えます。
上級審で下級審の供述を翻した例は、「狭山事件」の石川一雄氏など、珍しくありません。
私は、元少年が冤罪だとは言っていません。
正当な法の裁きを受けさせたいだけです。
こんな「人民リンチ裁判」がまかり通るなら、裁判員制度など所詮画餅でしょう。
広島高裁の三人の判事の良識を信じたいと思います。
これを読めば、今までの疑問や誤解
# とりあえず,初歩的な教養書として,池田清彦『新しい生物学の教科書』(2001, 新潮社)をお読みになってから,反論されて下さい.
と,書いたはずですけど,どうも読まれてないようですね(笑) これ以上,恥をかくのは辞めた方が宜しいかと思いますよ.
余りにも見苦しい言い訳ですよ.
「ヒト遺伝子のことですから、聖書、文化人類学のことではないですよ」なんて,すぐに生物学が専門でないことが暴露される発言です.それに専門用語がお分かりでない東西南北さんに人殺し・殺し合いの遺伝子
のコードなんて教えたって,分かるわけないじゃないですか(笑)
「猿の遺伝子がヒトの個体へはなりません」あなた,前の私の文章を読解できてませんね.類人猿学という学問を恐らく知らないのではないでしょうか.サル学とも言って,自然人類学とか社会人類学とも密接な関係がある学問ですが.
まず,高校生レベルの生物の復習からお願いします.それ以外の屁理屈は一切無視します.
判決だけでなく、その過程の重要性が少し見えてきました。
弁護団の転載させてくださいね。
僕の主張ではないですよ。2007-09-06 19:04:57での通りすがりさんの記載です。
「だから「「目には目を」で死刑を求めるのは、種の保存の観点からも理解でき」るという,東西南北さんのご発言そのものに論理的な矛盾を覚えます.」
これも僕の主張ではないですよ。2007-09-06 19:04:57での通りすがりさんの記載です。
「死刑で人殺しをするヒト遺伝子、社会で殺人をするヒト遺伝子など存在してません。」も根本的に入門書の読み違えでして,例えば人類の古典として旧約聖書をお読みになられると良いでしょう.この本にはイスラエル民族が古代から戦争つまり人殺しばかり続けていたのに,日本の四国ほどの領土しか獲得できなかったことがこと細かに書いてあります.さらに,文化人類学の世界には人肉徒食を専門とする Marvin Harris という学者もいます.彼の "Cultural Materialism -- The Struggle for a Science of Culture --"(1979, Random House, Inc) によれば,日本人は日本刀で敵の生首を切断した後,胴体を食べていたということも客観的な史料から書いています.少し厚い本ですが読みがいのある本です.」
ヒト遺伝子のことですから、聖書、文化人類学のことではないですよ。ヒトゲノムの解析は確か完了したんではないでしょうか?人殺しのヒト遺伝子、殺し合いのヒト遺伝子がありますか?あるなら教えてください。
「従って,「猿と人間を比較すること自体が不可能な暴挙です」も類人猿学や生態人類学など科学的には異端であり,とても科学者の発言とは言えないことになります.」
前提が誤解ですよ。
「とりあえず,初歩的な教養書として,池田清彦『新しい生物学の教科書』(2001, 新潮社)をお読みになってから,反論されて下さい.」
簡潔にヒト遺伝子に人殺し、殺し合いの遺伝子はないですよ。あるなら教えてください。
「私が発生という現象を主に研究して来て分かったことは,生命システムというのがウイルスも含めて,DNAの情報を解釈して個体を作り形質を発現させるに過ぎなく,DNAは遺伝される物質の一部に過ぎず,真に遺伝されるのは細胞そのもの,生命システムであるということです.」
ヒト遺伝子がヒトの個体へ発展するのですよ。猿の遺伝子がヒトの個体へはなりません。生命のシステムはレベル、次元が異なる話では?
…そもそもまず、これを許さないとぎりぎりで引き継いだときに満足な弁護ができなくなる可能性が非常に大きい。
橋下弁護士も【欠席した理由は、最高裁が期日延期を認めなかったからだって。弁護人として十分な準備ができなかったからだって。その理由は一理ある】としつつ、【であれば、その旨を、被害者遺族に徹底的に説明しなければならない】と言っているだけ。
つまり、遺族に事前に連絡をしていれば、問題はなかったということでしょう。
そして、遺族に連絡するのは、裁判所の役割という考え方も十分成り立つ。直接、弁護団から連絡が来るだけで遺族が気分を害することだって考えられるのです。
ということで、この点に関しては橋下弁護士であっても、弁護人としてそういう戦術はとらざるをえないこともある…ということを認めているわけです。
橋下弁護士は、リハーサルうんぬんは、あくまでも、欠席の理由の一つであって、主な理由は十分な弁護ができないからであることが分かっていながら(しかも、その理由には反対できないことが分かっていながら、いや分かっているからこそ)、リハーサルうんぬんについての弁護団コメントにつっこみを入れる…単に論点をずらしているだけでしょう。そんな橋下弁護士のディベート戦術には乗らされないようにしましょう。
弁護団が欠席したのは、引き継ぎが急だったから準備が間に合わなかったからであり、それ以上でもそれ以下でもない…と私は理解しています。
だから「「目には目を」で死刑を求めるのは、種の保存の観点からも理解でき」るという,東西南北さんのご発言そのものに論理的な矛盾を覚えます.つまり,利己的遺伝子という概念そのものが実は単なる金儲けのためのキーワードだったことは,既に四半世紀前から専門家の間では分かっていたのです.あなたは動物行動学,つまり類人猿学の専門家でしょうか?
「死刑で人殺しをするヒト遺伝子、社会で殺人をするヒト遺伝子など存在してません。」も根本的に入門書の読み違えでして,例えば人類の古典として旧約聖書をお読みになられると良いでしょう.この本にはイスラエル民族が古代から戦争つまり人殺しばかり続けていたのに,日本の四国ほどの領土しか獲得できなかったことがこと細かに書いてあります.さらに,文化人類学の世界には人肉徒食を専門とする Marvin Harris という学者もいます.彼の "Cultural Materialism -- The Struggle for a Science of Culture --"(1979, Random House, Inc) によれば,日本人は日本刀で敵の生首を切断した後,胴体を食べていたということも客観的な史料から書いています.少し厚い本ですが読みがいのある本です.
従って,「猿と人間を比較すること自体が不可能な暴挙です」も類人猿学や生態人類学など科学的には異端であり,とても科学者の発言とは言えないことになります.東西南北さんのような言い分は最近韓国と日本で流行ってるカルトの Power for Living に洗脳された方に多く見られます.
# とりあえず,初歩的な教養書として,池田清彦『新しい生物学の教科書』(2001, 新潮社)をお読みになってから,反論されて下さい.
とりあえず漏れから二つ弁護団の人たちに質問してみたい。8/6に開かれた弁護士集会で弁護団の一人の村上弁護士がこの「最高裁の欠席」を「究極の弁護戦術」と言ったらしいけど(橋下弁護士のブログより)まずこれは事実なのか?そしてもし事実なら、これはつまり「最高裁の欠席は裁判の遅延のために『わざと行った』行為である」と認めていると言うことなのか?
個人的な考えを言うと、この欠席はわざとであろうとなかろうと、許されるものじゃないし許されるべきじゃない。
そもそもまず、これを許してしまったら今後、「裁判を遅らせたいときにはギリギリで引き継げばいい」という悪しき習慣ができる可能性すらありうる。この件に関しては弁護団はキッチリとお灸をすえて貰うべきだ。
わざとじゃなかったってんなら、ダブルブッキングしてる時点でもスケジュール管理がなってないし(引き継いだ時点ですでに最高裁期日は決まっていた)、最高裁よりも模擬裁判のリハを優先したって事は、すなわち被告人より模擬裁判を選んだということになる。弁護士として失格じゃないかと思う。
わざとなら余計にタチが悪い。村上弁護士は「究極の弁護戦術」なんて言ってるけど、あんなもんはただの反則なだけで、本来ならキチンと罰を受けるべきものだと思う。
どっちにせよ、期間厳守・スケジュール管理なんて弁護士として以前に社会人として守って当たり前のレベルなんだから、それを破るなんてのは弁護士として以前に社会人として駄目だと思う。だから、この件は品位を著しく欠く行為に十分相当すると思うよ。(これに関する事実関係は流石に疑う余地もないでしょ。本人たちだって認めてるんだから)
週間日記の和尚さんからこちらを教えていただき、拝読いたしました。
http://blog.goo.ne.jp/a1214/e/77eb77f53f7998be4574a02dac79063b
弁護団の主張にも、やり方にも、多分違法性は無いでしょう。弁護術として、少しでも減刑につながれば、それはクライアントの利益につながるから適切かと思います。
ただし、弁護団の主張はあくまで少年の証言がベースで事実関係を実証できるものがあるかどうか?
裁判所が判断することですから、是非を問うつもりはりません。
でも、主張が通って、少年の死刑宣告が撤回されたとして・・・
あとはどうなるんでしょう?
それは関係ないし、問題にしてないってことでしたら無視してください。
私の記事でリンクさせていただきましたので、一応ご連絡程度で。
>例の橋下弁護士の「懲戒請求煽り」発言があり、煽>られた請求者のかなりのパーセンテージに念法真教>という、かの日本最大の右翼団体「日本会議」配下>で西村信吾氏を推してた大阪最大の宗教右翼団体
>が、関っている疑いが濃い。
恐れ入りますが、上記について具体的なソースがあればご提示いただけますか?
もしおっしゃってることが事実だとすれば、この1件は単なる自然発生的なものではないあきらかに政治的な意図にもとずくことになりますので。
全国難民弁護団連絡会議:・2005年12月現在、約100人に対して法的代理人として支援を提供。公的な法的扶助がない中でほぼ手弁当で弁護士を引き受けている。(http://www.jlnr.org/jlnr/index.html)
狭山事件再審弁護団:あらたに参加した弁護士をふくむ総勢23人の弁護人(http://www5b.biglobe.ne.jp/~catburak/0605sayama-apeal.htm)
らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟(略称「ハンセン病国賠訴訟」):、弁護団は全九州の弁護士に代理人になることを呼びかけた。これに応じた弁護士は145人にのぼった。(http://www5b.biglobe.ne.jp/~naoko-k/hddocument.htm)
標茶高校木村悟君事故死事件:バイクの「単独事故死」としてはあまりにも不自然な現場状況である。そこで平成14年3月11日私はお母さんと一緒に釧路地検の捜査担当検事に面会に行った。しかし捜査としては終了しているとのことで、検事はこちらが投げかける様々な疑問には全く答えようとはせず、とにかく捜査は終った、単独死に間違いないと言うのみであった。その後、大阪の弁護士山本大助、川西渥子、藤本一郎、札幌の弁護士青野渉、東京の弁護士菅井紀子も弁護団に加わり、現地に赴いて悟君の事件の真相解明のための調査活動を開始した。法医学鑑定も依頼した。(http://search.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/higaishashien/higaishashien_f.html)
北海道警裏金住民監査請求弁護団:北海道警察の「報償費流用疑惑」事件が発覚した。警察は捜査協力者に「捜査用報償費」を支払っているが、これが実際には捜査協力者には支払われず、警察内部で不正流用されていたという事件である。札幌の弁護士25人は直ちに住民監査請求を行った。(同上)
…弁護士が無償もしくはほぼ無償、交通費などを手弁当で行っている事件はほかにもたくさんあります。2、3人規模でボランティア的に行っているものもいれれば、それこそ膨大な数でしょう。
死刑で人殺しをするヒト遺伝子、社会で殺人をするヒト遺伝子など存在してません。
さらに、猿と人間を比較すること自体が不可能な暴挙です。質が違うわけです。動物としての本能を比較する場合においても、猿らしい本能と人間らしい本能ということであり、猿らしさ、人間らしさを踏まえねば現実の比較とはならないからです。
でも、肝心の被告の父親は7年ぶりに息子と接見した後「やんちゃな顔してやんちゃな事しか言わんかった奴が、ああまで冷静になってね・・・」と述べました。父親に暴力を受けた子供がやんちゃになんかなりますかね?
ただ、シリーズに加えてこちらの記事も読ませていただき全体的に疑問を感じたことがありますので、それについてお聞きしたいと思います。
当初の裁判(一審)からずっとかかわってきたり、意見を表明してきていたような弁護士(弁護団)なら話はわかりますが、なぜこのタイミングで不特定大多数の弁護士が一致団結し、被告の無罪を証明しようと乗り出してきたのですか?しかも続々と出てきている、一審二審とは異なる主張。法律的に認められてるのでしょうが、不自然な印象を否めません。
私としては、メディアの影響もあるかもしれませんが、「死刑廃止」を訴える弁護士たちが「死刑」になりそうな注目されている被告がいることに目をつけて乗り込んできたようにしかみえません
上記の記事には、
【なお,弁護士活動には幅広い分野があり,弁護士会の委員会活動はもちろんのこと,それ以外にも,弁護士が無報酬で活動する機会は限りなく多く,刑事弁護においても例外ではありませんので,本件にのみ特殊な事情ではありません。】
とありますが、では逆にお聞きします。
「これだけの規模(21人)」で「全国各地から特にお互いの共通性もなく(専門分野がかぶっている、など)」「全員ボランティア」で行われる「弁護」とは日常的に起きているものなのでしょうか。このような状況が「死刑」にかかわっている裁判に偏って起きているようであれば、やはり「死刑廃止論」を掲げている弁護士たちが死刑判決を阻止するために乗り込んでいると判断されるても仕方がなのでは。
そしてなによりも、「死刑廃止論は関係ないっ」というのであれば、この人たちはもっとほかの事件や事故の裁判でも、これだけのチームを無条件に組んですべての人たちを弁護してくれるのでしょうか(むりですよね)。
現在日本では弁護士の数が少なく、弁護士を増やすために法科大学院をつくり、多くの弁護士(の卵)を育てていますよね。その一方で先日、弁護士試験合格後に行われる研修の修了試験の合格者が過去最悪だったという新聞記事も読み、弁護士を目指す人たちの人間性(能力)も危険な部分があるんじゃないかと不安な部分を感じました。
どうぞご回答を(できれば明確かつ簡易な表現で)よろしくお願いします。
事実上又は法律上の根拠に則っているのか?
及び
そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことにより
そのことを知り得たのか?
が焦点となるはずで、この場合、通常人がこれらページに記載されている
「司法の常識」を把握出来ているのかという事になるはずです。
私は、学校教育においてこのページに記載されている様な「司法の常識」
を細かに教わった記憶が無く、また、ヤメ蚊様のコメントからも一般人の
無知識を嘆く論調を受けます。
この事から、今回の事由が懲戒理由にあたるのかどうか通常人が把握出来
たとは思えない。
結果、もし訴訟を受けたとしても責任を負わせられる事は無いと考えます。
如何でしょうか?
光市の事件も含め、「責任能力がなければ、殺人を犯しても無罪にする(あるいは減刑する)」ということが当然のように主張されているのが、私には大きな疑問です。
例えば、アル中や薬物依存などで責任能力がないというなら、そのアル中や薬物依存に、誰がしたのでしょうか? 強制的にお酒や薬物を飲ませ続けたわけではないでしょう。
自分で勝手に飲んで、その挙句、中毒になって犯罪を犯したのに、「責任能力がない」という理由で無罪になる…。そんなことが許されるなら、殺したいほど憎い相手がいる人は、アル中になればいい、ということになってしまいます。
飲酒運転の罰則が強化されましたが、普通の飲酒運転なら有罪、アル中が運転していたら無罪、ということになるのでしょうか?
責任能力の問題が指摘されるたびに、私の疑問は大きく膨らみます。
今回の光市の事件も、少年の精神発達が非常に未熟だったと主張するなら、「自ら成長する努力を怠った」という重大な責任は、何も問わなくていいということなのでしょうか。生育環境が劣悪なことを情状酌量するべきという人もいますが、その環境を変える努力だって、いくらでもできたはずです。
ところで、「必殺仕置き人」は好きですか?
死刑反対論者の方なら、大嫌いでしょう。なにしろ、裁判なしで文字通り私刑によって死刑を執行してしまうのですから。
でも、世の中の勧善懲悪ストリーリーは、正義のヒーローが悪人を正義の名の下に殺しているものがほとんどです。そして、それに拍手喝さいを送る人が大多数ということも事実なのです。
「人間はDNAの運び屋に過ぎない」と言った動物行動学者が
だとすると、死刑廃止は、理屈の上では理解できても、DNAが受け付けない、ということになりそうです。
死刑廃止論者の皆さん、ここはひとつ、「勧善懲悪ストーリー撲滅運動」を大々的に展開されてはいかがでしょう。仮面ライダーもウルトラマンも放映禁止、スパイダーマンやダイハードは上映禁止、です。ぜひ、どうぞ。
懲戒請求云々・・は、最高裁の判例です。
一方、最高裁で死刑の判決がでたこともあります。
ヤメ蚊さんの論調をみていると、懲戒請求について
は「最高裁の判例だから絶対だ」。
死刑については「最高裁の判断が間違っている」。
と仰っているように解釈しました(してしまい
ました)。
これは、最高裁に対してダブルスタンダードに
なっていませんか?】
最高裁が死刑判決を出すのは、死刑という制度があるからです。私はそういう制度のあり方を批判しています。
もちろん、最高裁の判断自体が誤っているという批判をすることもあります。例えば、国旗国歌に関する問題では、最高裁は精神的自由を余りに軽視していると思う。ですから、最高裁を批判することもあります。
で、懲戒請求の件、これは、現実に、最高裁が一定の懲戒請求について不法行為となりうるとの基準を示しました。これは今の司法判断の基準です。その基準にしたがえば、橋下弁護士に煽られて懲戒請求した方は、損害賠償の責任を負うことになりうる…だから、専門家として注意を喚起する、これってまったくダブルスタンダードの問題ではありません(この最高裁の判断にはもちろん、賛成しますが…)。
ダブルスタンダードといえば、こういうことでしょうか。例えば、あるべき姿を求めて最高裁の判決Aを批判する。他方、相談されたら、現実に判決Aに基づいて下されうる判断についてアドバイスする。でも、これって常に行っていることであり、ダブルスタンダードだって批判されることでもないと思いますが…。
この時点で二審の弁護人は辞退、そして安田弁護士と交代する事を決意してたという事になります。
しかし、安田弁護士が事件の弁護を引き継いだのは翌年2月下旬頃。被告と初接見したのが2月27日。
12月上旬~2月下旬、あまりにも間が開きすぎているように見えますが。
しかも何故かこの大量一斉懲戒請求が、首都圏限定のNHK番組で「(TVで煽られたのに?!)ネット社会の弊害」として紹介されたんですよ。
「東西の情報落差を利用して」なのか?ネットの匿名性を規制したいムキに使われてる?未成年者の死刑判決と徴兵制って結びつくのか?等々、色々憶測の余地がありますが…。
http://www.jdox.com/mori_t/k_column.html
>情緒が感染しやすくなっている。この夏、去年に引き続き民放連の番組審査を仰せつかったのだけど、僕が見た7本のテレビドキュメンタリーのうち3本が、刑事事件の被害者遺族をテーマにしていた(作品の良し悪しとはまた別だけど)。司馬遼太郎が「一斉傾斜」と形容した日本民族のこの一極集中の属性は、テレビという媒体ととても親和する。
その1:http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/0aae66140bb428ac787e6169890fd64b
その2:http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/c15ae781a4007840ef3d9b49bd143f14
その3:http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/940ad8dae2644fee186a08b38576dec4
その4:http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/47b5e245c0d2dfa04b44dccd20fb81ea
その5:http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/2e857c9ed388ff2358dead4825f7640b
その6:http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/32a8f4ed82a8708bca94c7bf3e37a06d
時間があったら、こちらも…
ネットの自由を守るために…
その1:http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/97954b4f23c2540c2dd6ac270b1cbb40
…
その12:http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/a9dd4ab02fefb0515b0c972cee8da64e
懲戒請求についてですが、ヤメ蚊さんは 「法
律上裏付けの無い」 懲戒請求は 「明らかな
違法行為」 で 「損害賠償の支払い義務」を
負うと仰っていました。
しかし、ご提示の足利の判例を見てみると、
明らかに報復的な懲戒請求です。
対して、今回の3900件に昇る請求は、
大半の請求者が、当該する弁護士と利害
関係はなく報復的な意味合いはありません。
あくまで義憤を感じたことに発する行為だと
推測します。
もし、これらの請求者が当該弁護士から
損害賠償請求訴訟を起こされたとしても
争う余地は十分にあると思いますが、いかが
ですか?また、ヤメ蚊さんに弁護依頼が
きたとしたら、どの様な方針で争いますか?
法律については素人ですが、1つ疑問に感じたこと
がありましたので、質問させてください。
ヤメ蚊さんが何度も引用されています、根拠のない
懲戒請求云々・・は、最高裁の判例です。
一方、最高裁で死刑の判決がでたこともあります。
ヤメ蚊さんの論調をみていると、懲戒請求について
は「最高裁の判例だから絶対だ」。
死刑については「最高裁の判断が間違っている」。
と仰っているように解釈しました(してしまい
ました)。
これは、最高裁に対してダブルスタンダードに
なっていませんか?
ご解答いただければ幸いです。
こんなことされても、「結局、やられ損な世の中なんだ」
という印象は拭えない。
どんな罪を犯したって、ドラえもんが罪を軽くしてくれるよ。
って、そんなふうに犯罪を助長するような弁護に変わりはない。
うんざり。
犯行当時に精神的に未熟と推測されるやつは何してもいいのか?
被害児の死因は何か?なぜ議論されないのか?
「弁護人は,泣き悲しむ弟への兄ができるせめてもの償いの印であったのではないかと見ています。」って、
記憶になかったんなら普通に考えて
首に巻かれた紐はもともと巻かれていたのではないか?
そんなことよりなぜ被害児は死に至ったのかが
ここで語られていないのは不利になる要素が隠されているのか。
しかして、少年が逮捕された時点では正常な精神状態であったと判断する。
ムラムラとした気持ちで、家・家のインターホンを順に押していったところ、被害者が不幸にも出食わしてしまったのである。
強姦を目的で押し入り、騒ぎ立てられたので夢中になって首を絞めたのである。
罪状『強姦致死罪』。刑罰『無期懲役』。
ただ、精神的におかしい人間を放置するのも問題ですから、
性的能力を無くし(性器除去)ロボトミー手術を施し(脳をチョッキン)
余生は弁護する方々で面倒見て差し上げてはいかがでしょうかね。
弁護はしてもその後の世話までは知ったことはないというなら弁護しないでくださいね。
で、Q&Aには無いようですが、事件の後奪った金でゲーセンで遊んでいた件に関してはどう思われます?
山口地裁の一審判決、広島高裁での二審判決とは
あきらかに事実認定の認識の違いがあるとおもうのですが
弁護側は控訴していません。
(強姦の点の計画性をはっきり認めています)
最高裁での判決文はここに詳しく出ています。
http://www.yabelab.net/blog/2006/06/21-115111.php
どちらが正当性があるんですかね?
「Q&A」を鵜呑みにして頂きたくはないです。
この裁判を死刑廃止論を結びつける根拠はないのに、テレビでは弁護活動が「死刑廃止論のプロパガンダだ」と当たり前の前提のように話されてることが多々あります。
なんだかイラク人質事件の「自演説」を思い出す状況。
この裁判と死刑廃止論を根拠なく結びつけ、吹聴する人。
確かな根拠なく懲戒請求を出す人。
この裁判と死刑廃止論を結びつけ、政治的に利用しているのは、これらの人々の方ではないかと思えます。
私は死刑廃止に賛成で、この被告人も決して死刑になるべきではないと思いますが、この弁護団の主張には疑問を感じる点もあります。もちろん、この記事では弁護団の主張を紹介しているので、一方的になって当たり前です。
早く真相がすべて解明されますように。
> Q 光事件の経過について教えて下さい。
> Q 裁判ほどのように進んできましたか。
これらの項目のl(小文字のエル)が全て数字の1だと思います。
> Q 被害児は紐で同をされたのですが。
これは誤植?なんでしょうか?
検察・弁護側双方の弁論要旨の一部たりとも読んでいないと思われる人がやたらと声高に批判してるように見えるのは何故なんでしょうか…
なお、私は、弁護団の一員ではありませんので、弁護団の見解についてのご質問には回答する立場にはありません。
関連する一般的刑事手続きなどに関するご質問であれば回答できるものもあるかとは思います。
確かとある小説を参考にしたんですよね。しかし、その小説のファンによれば、「女性を死姦させて復活させるような儀式は小説には存在しない。似たような儀式はあるが、その儀式を行った女性は死んでしまう。復活の儀式はとんでもない」とのことです。
これについてはどう思われますか?
また、本当に母親を慕っただけというのなら、「来世で一緒になるかもしれない」発言は解せません。
被害女性を奥さんとするのは、例え仮定の話であっても、女性として見ているということですよね?
女性として見ている人に母を重ねているのですか?
また、死姦すれば女性が復活するや、ドラえもんの存在を信じるほど精神が未発達な人間が「可愛い犬とやっちゃった。これは罪でしょうか?」などという手紙を書くでしょうか?
あの手紙を見る限り、自分が犯した罪をきちんと認識しているようにしか見えませんでしたけどね。
一方的だというのは検察側の意見も載せるべきだという意味でしょうか?これは弁護団の主張を引用して載せているものですから一方的意見になるのは当然だと思います。
重要なのは世間が弁護団の活動をどう捉えているかです。
いわく事実をねつ造している・・・、でたらめなストーリーを被告に言わせている。死刑廃止のためにこの事件を利用しているetc.
そういった誤解を解き、弁護団の活動が被告人のためのものであることを理解する上で今回の引用は有益だったと思います。
決して弁護側の主張を鵜呑みにせよということではありません。
瑣末事ですが、この引用記事は紙媒体をOCRした生データそのままなのではないでしょうか?
typoでは考えられない惨い誤植と思われるものが散見されます(首が南になっている・1がl(エル)・旧がl日など)。原文ままならしょうがないですが、誤植が多いというのは明記された方がよいかと思います。
現状、検察側からの一方的情報のみ我々一般人の知るところとなることが多いので、もう一方の情報である被告側からの情報は非常に有益だと思います。
両側の情報を天秤にかけて検討するに、片手落ちの情報では無理ですから。
いつもお世話になっていますが、この件については少し異論があります。私は、刑法に隔離刑の概念を持ち込んで、実質的意味の終身刑を加えて、累犯者から社会を防衛することにしたうえで、死刑廃止に賛成です。
ですが、この光市事件で、マスコミの扇動はあるものの、弁護団への批判が高まっているのは事実です。
それに対して、貴兄のこの記事は、一見説明調ですが、じつはまだ真偽も明らかではない。しかも一審、二審では出してこなかった新事実を主張する弁護団の意見を述べているもので、一方的です。法廷の場で争われている以上、死刑要求に狂騒する世論も愚かしいですが、一方の意見のみを正当であるかのように主張する、この記事には賛同できません。
私はあくまでも法廷の結論を待ちます。
光事件Q&A~弁護団への疑問に答える~光事件弁護団
[url]http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/0d076757138bc3e15ad60a04b184e8e4[/url]
この「光事件Q&A」を読むと、弁護団は検察側の主張する「公訴事実」が真実でなく、外形的事実だけならば、「罪名」は殺人罪ではなく傷害致死罪、事件を起こした当時少年だった被告の精神状態・思考能力を含めれば過失致死罪、さらには「心神喪失→責任無能力」もしくは「心神耗弱→限定責任能力」だと主張していると思われる。
外形的事実での弁護団の主張は理解できないものではない。これは死刑廃止論の主張とは全く関係なく、事実認定そのものの争いである。最高刑が死刑である殺人罪か、3年以上の有期懲役である傷害致死罪かでは大違いであり、被告弁護団として争う理は認めてしかるべきだ。
事件当時の被告は、いわゆる精神年齢が極めて低く、事件による逮捕後の弁護士との接触を通じて少しずつ自己と状況を表現できる言葉と能力を獲得してきたと思う。その結果、事件事実の認識が変遷したのは当然だろうし、その結果が奇想天外であろうが、それは我々の殺傷を忌避する機制が働く「常識」からの判断であり、我々の「常識」と異なるからといって被疑者の事実認識を嘘と決め付けていい理由にはならない。
しかし、当時の低いレベルをもって過失致死罪、被害者の反応に気が動転して低いレベルからさらに「心神喪失または心神耗弱」に陥ったという論理で「責任無能力または限定責任能力」を弁護団が主張されているならば、それには納得がいかない。事の重大さに気が動転してとんでもないことをしでかしてしまうことはあるが、低いレベルからさらに低いレベルに落ちた事をもって「心神喪失または心神耗弱」とするまでの論理が認められるならば、殺傷事件を起こした少なからぬ数の加害者にも同じことがいえ、更生させる機会を失いかねない。
光事件の被告は未だに未熟としかいえないが、弁護士との接触を通じて刑事訴訟理論で言われる「事の是非善悪を弁識する能力(事理弁識能力)」を高めてきたと思うが、精神年齢のレベルは更生を問題にできる以前のものと思われ、被告自身が自らの更生を考えられるレベルに達するまで医療少年院などで教育・治療を受けられるような、現行法上できうる法的措置を望む。