情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

橋下弁護士の口車に乗って光市事件弁護団の懲戒請求をしたあなたへ取り下げるべきだとアドバイス~その6

2007-07-04 03:44:47 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 

 具体的な事情を知らないまま弁護団の方針について批判をすることがいかに軽率なことであるかを身をもって体験したことが2度ほどありますので、そのことを書かせて頂き、この一連のエントリーを終わりにしたいと思います。死刑制度そのものについては、近いうちに別の形で取り上げたいと思っています。【その1その2その3その4その5は、それぞれをクリックして下さい】

 一つめは、私自身が事実を知らないである弁護団を批判したケースです。あるとき、明らかに弁護士倫理に反するし、刑事弁護のイロハにも反すると思えるような弁護活動をとった弁護団がありました。私は、その弁護団に対して、怒りを感じ、懲戒相当ではないかと機会があれば、批判していました。

 しかし、その後、その弁護団にかなり近い筋から、実は、こういう理由があったんだということを聞きました。その理由は私の想像を絶するようなものでした。「そうだったんだ…。そういう事情があったら、自分もそうしたかもしれない」。私は、そのとき、弁護団と同程度の事実を知りもしないままで、弁護活動を批判することがいかに軽率であるかを知りました。


 二つめは、私自身がある事件の情報を早期から現在進行形で知りうる立場にあった時の経験です。その事件の弁護団が、ある事情があったため、通常では考えられないような弁護活動を選択したことがありました。私自身は、ある程度の事情を知っていますから、そのような方針を選択したことについて、仕方がないことだと納得しました。

 しかし、事情を知らない弁護士はその弁護活動を疑問に思ったようで、私の周りでも、弁護活動について激烈に批判する人が結構いました。私は、事実を述べることができないため、何か事情があるのではないか?と話すに止めましたが、あのとき批判した弁護士はいまでもあの弁護活動には納得していないかもしれません。

 そもそも、今回の事件の弁護活動は、私の述べた二つの事例に比べ、懲戒を申し立てるほどの事情があるとは思えません。それに加え、私たちの知らない事実がさらにたくさんあるのですから、それらが明らかになってもいないのに、懲戒を申し立てることはやはり行きすぎだというほかありません。

 「もし…」と考えることが事実だということがはっきりし、その「もし…」を選択せざるを得なかった事情までも明らかになって、やっぱり懲戒請求相当だと思うのであれば、その時点で、懲戒請求をすればよいのであって、そのような事情が明らかになっていないにもかかわらず、懲戒請求をするべきではないと考えています。懲戒請求をするなら、もっと多くの事実が明らかになってからでもいいはずです。これからも弁護活動は続きます。その中でさらに事実が明らかになるでしょう。なぜ、それを待つことなく、いま、懲戒請求をする必要があるのでしょうか。懲戒請求をした人にはそのことを考えてみてほしいと思うのです。













★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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88 コメント

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事例は具体的に、これ基本 (Unknown)
2007-07-04 07:23:43
>今回の事件の弁護活動は、私の述べた二つの事例に比べ、懲戒を申し立てるほどの事情があるとは思いません。



その事例の弁護団は、どういう弁護活動をしたのですか?また、何故そのような活動をしなければいけなかったのですか?それらを書かないで、ここに来て貴方に反論している人たちが納得すると思っているんですか?

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当然、中身は書けません、しかし… (ヤメ蚊)
2007-07-04 09:04:59
 ご指摘のようなコメントが来るとは思っていましたが、2つの事例については、弁護団が内幕を明らかにしていない以上、私が無断で具体的に明らかにすることはできません。

 しかし、このブログを見てくれている人の中には私が誰かを知っている人も多いし、そういう方々とここで書いたことをテーマに話をすることもあります。ここでいい加減な話を書くことはできないんですよ。

 まぁ、今回のエントリーで私が言いたいのは、最後の段落ですので、具体例についての記載が信用できないという方は、そこは無視して最後の段落だけお読み下さい。
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逆上せ上がり野郎 (しゅう)
2007-07-04 09:41:04
>「殺してやりたい」というのは、「自らの手で殺したい」と思うことであり、「死刑にしたい」というのは、「国家によって殺したい」と思うことです。
この二つは、まったく違う意味ですよね。
もちろん、死刑という方法で殺すことも殺すことの一種ですが、私がこの二つを別物として述べている文脈からお分かり頂けると思います。
説明不足だったとは思いません。

ヤブ蚊
お前は、「死刑制度」より「自分の手で犯人を殺してやる」道を選ぶ訳だな?
つまり、犯罪者と同じ「殺人者」になる方がいいと言う訳だ?

「自分の手で殺したい」
「国家の手を借りて殺したい」
どう違うんだよ!?

「死刑制度」は「合法」だ。
国家の手を借りて、凶悪犯を死刑に出来れば、犯罪者に成り下がらなくて済む。
この私は非力だから、犯人がプロレスラーのような巨漢で物凄い力持ちだったら、躊躇せずに国家の力を借りるネエ・・・。
何が悪いんだ?

お前は、あくまで「国家の手を借りず」、自分の手で巨漢の犯人を殺すのだな?
良かろう、犯罪者に成り下がれ。
それとも、逆に「返り討ち」に会えよ。
お調子モン。

それとも、何か・・・。
「僕は、自分の身内が殺されれば、やっぱり犯人を殺してやりたいと思うかも・・・。
でも、死刑制度には、やっぱり、ハンタ~イ♪」
て調子の、軽いノリで、死刑制度に反対してるのか?

「人の痛みの分からない」頭デッカチの糞ボンボンさんよ!
どんな育ち方したんだ?
お前は?


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苦しい、苦しい (しゅう)
2007-07-04 09:45:27
>ご指摘のようなコメントが来るとは思っていましたが、2つの事例については、弁護団が内幕を明らかにしていない以上、私が無断で具体的に明らかにすることはできません。

ああ、苦しい言い訳で御座いますね。
(^^)
なァんか、可笑しくなって来るんですけど・・・。
私だけかな?
クスクス・・・。
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便利な言葉 (しゅう)
2007-07-04 15:31:36
>>理解できないでもありません

ヤブ蚊 の使う便利な言葉、その一。

■「理解出来る」のですね?
>理解できないでもありません

■「理解出来ない」のですか?
>理解できないでもありません

■「どっち」なのですか?
>ですから・・・、理解できないでもありません

詭弁野郎、ヤブ蚊に注意。
「アースジェット」してやりましょう。

詭弁→あやまりを真実らしく思い込ませる議論。
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しゅうさんへ (HN)
2007-07-04 17:32:00
平凡な日本国民はコメントでそんな悪態やののしりを書きませんよ。
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社会正義 (Unknown)
2007-07-04 18:41:39
弁護士法 第1条

「弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」



弁護士の社会正義というのは、事実を捩曲げたり詐病を用いたりして被告人から罪悪感をなくし、反省や謝罪の姿勢すら奪うことなんですか?



「弁護士は、前項の使命に基づき、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。」



誠実=偽りがなく真心が篭   っていること・・・

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Unknown (Pinpin)
2007-07-04 18:58:42
その二つの事例はもう終わった話なんですよね
それならば、ここで具体的に話を出し
こういった理由で懲戒出来ないと話し合えれば
今回、誤解して懲戒請求していた人も
懲戒請求なんて軽々しくできないなと納得するのではないでしょうか。
 それが終わった事件でも出来ないとなると、光市弁護団の弁護の問題について、懲戒請求に値するかどうか、論ずることが出来る事実というのは、いつまでまてば出てくるのでしょうか?
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無用の長物 (Unknown)
2007-07-04 19:05:15
2つの事例。可能な限りで公表することはできないんですか?

簡単に、こういう事情で、このような弁護活動をしたというのもできないんですか?

それすらできなかったら、取り上げた2つの事例は無用の長物ですよ。
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HN へ (しゅう)
2007-07-04 20:40:13
理由があって、やってる事だ!。

名前も名乗らん、
コソ泥以下の「ネット・モスキート」は、
で・し・ゃ・ば・る・な!!!


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