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情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

共謀罪・参加罪は日本の法体系になじまない~政府が修正案提案(朝日・東京)

2006-10-02 08:33:50 | 共謀罪
代表質問が始まる今日,朝日と東京が,共謀罪で1面記事を炸裂した!日本政府が共謀罪新設の根拠とされている国際組織犯罪防止条約の検討過程で,第3のオプション(共謀共同正犯を含む共犯理論でカバーされ,新法は不要となる案)を提案していたというもの。自ら,共謀罪・参加罪を国内法化するのは無理だと分かっていたわけだ…。だからこそ,第3のオプションを提案し,また,条約に国内法の基本原則を尊重する条項を盛り込むよう要求したわけだ。実はこの提案については,このブログでも以前,少し触れている(ここ←クリック)。その後,どうやら,いろいろと裏がありそうなことも分かってきた。今回,朝日,東京が書いたのもその裏が分かってきたからではないだろうか?その裏とは…。

■■朝日引用開始(←クリック)■■

犯罪を話し合っただけで罰せられる「共謀罪」を新設するため、「国際組織犯罪防止条約を批准するためには共謀罪が必要」と説明している政府が、7年前、国連の同条約起草の会議では「共謀罪は日本の法原則になじまない」と主張していたことがわかった。民主党などはこうした事情をもとに、臨時国会で「条約批准のためにそもそも共謀罪は必要なのか」という議論を提起する構え。政府・与党との全面対決になる見通しだ。

 安倍新政権は、共謀罪新設を重要課題と位置づけているが、その処罰対象があまりにも広いとして反対が強く、最初の提出から3年たっても成立の見通しは立っていない。これまでの国会論戦では、批准に共謀罪が必要なことを前提としたうえ、対象をどう絞るかが焦点だった。

 今回明らかになった日本の政府提案は99年3月、国連の条約起草委員会に示された。当時の条約原案では、「共謀罪」か、組織的犯罪集団の活動に加わるだけで処罰する「参加罪」を国内法に盛り込むことを例外なく要求していた。日本は「日本の国内法では、犯罪は既遂か未遂の段階で初めて処罰するのが原則。すべての重大な犯罪に共謀罪や参加罪を導入することは日本になじまない」と強調、条約に国内法の基本原則を尊重する条項を盛り込むよう要求した。

 日本の提案に韓国や中国、タイなどが賛同し、条文に「締約国は、自国の国内法の基本原則に従って必要な措置を取る」との文言が加えられた。

 さらに、もともと共謀罪や参加罪といった犯罪類型を持たない国々を念頭に、日本は「参加罪」の変化型を新たな選択肢として示した。「組織犯罪集団の行為に参加することで、それが犯罪の成就に貢献することを認識しているもの」という要件だった。

 これらの政府提案について、野党側は「政府が起草当時、共謀罪を新設しないで条約を批准しようと努めていたことがわかる重要な証拠。日本の当時の関心が参加罪にあったこともわかった」と主張。「政府が今になってなぜ共謀罪の創設に固執するのか不可解だ」としている。

 当時この案を取りまとめた法務省は、「日本の法制度により親しみやすいだろうと考えて、(変化型の参加罪を)提案したが、起草委では結局受け入れられなかった。ただ共謀罪でも参加罪でも、条約批准に国内法整備は必要不可欠だと当時から考えていた」と反論する。

 共謀罪はこれまで国会で3度審議された。今年の通常国会では、与党が民主党修正案を「丸のみ」する奇策で採決を狙ったが実らず、継続審議となった。

■■引用終了■■


■■東京引用開始(←クリック)■■

「国際組織犯罪防止条約を批准するには、共謀罪創設が不可欠」とする政府が、実は、国連で「共謀罪は日本の法体系になじまない」と主張し、共謀罪を導入せず条約に加わろうとしていたことが、一日、民主党や日本弁護士連合会の調査で明らかになった。共謀罪必要論を根底から揺さぶる事実だけに、臨時国会で野党の厳しい追及を受けるのは必至の情勢だ。

 国連審議を伝える外務省公電の分析で分かった。国連条約は第五条(原案当時の三条)で共謀罪や参加罪の導入に触れている。導入は義務づけではないとの条文解釈もあるが、政府は「同条で義務づけられた」と解釈している。共謀罪は英米法、参加罪は独仏などの大陸法になじむといわれ、最も狭義の参加罪は「犯罪を行わなくとも、単に犯罪組織に加入すれば罪になる」結社罪を指す。条約原案は共謀罪や結社罪の導入を促していた。

 公電によると、一九九九年三月の国連審議で、日本政府が条約原案を「日本の法体系になじまない。英米法、大陸法以外の法体系の国々が受け入れられるようにしなければならない」と批判、「国内法の基本原則に従って」「組織犯罪集団の関与」などの文言挿入を要求し認められた。さらに、結社罪ではなく「犯罪組織に参加し、犯罪に貢献することを認識して行為する」ことを罰する「広義の参加罪」に変更するよう求めた。こうした日本側主張の一部が受け入れられ、条約最終案は米国などとの協議を経て、日本政府が提案した。

 日本には共謀共同正犯理論や教唆罪、ほう助罪があるため「広義の参加罪」なら、ほぼ現行法のまま条約批准可能とされる。日弁連関係者らは「政府が、日本の法体系を壊さずに批准しようと条約原案を変更させたことがはっきりした。共謀罪必要論の虚偽を示す重要証拠だ」としている。導入に前のめりな安倍晋三首相らは民主党などの厳しい追及を受けそうだ。

■■引用終了■■


大きく出た。これを代表質問で使わない手はないよ~




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共謀罪関連行事日程~こういう情報が飛び交うだけでも…

2006-10-01 22:22:30 | 共謀罪
【転載歓迎とのことです】いよいよ臨時国会が始まり、国会開催日の26日には、朝から国会前でビラまき・座り込み・昼集会を行い、今国会で共謀罪をなんとしても廃案へ!と議員たちに訴えました。
春に出会った仲間たちをはじめ、教育基本法改悪に反対する仲間たちとも合流しながら、国会前は熱気があふれていました。
今後全国でもさまざまな取り組みが予定されていますが、ぜひみんなの力で共謀罪の廃案を勝ち取りましょう。
下記の行動にも、ぜひ、参加とご注目をお願いします。

■「さらば共謀罪」10・3集会
 ― 戦争と憲法破壊の道を断ち切ろう ―
   10月3日(火) 18:00 ~ 星陵会館(国会裏) 

呼びかけ人あいさつ : 足立 昌勝(関東学院大学教授)
講  師 : 鎌田 慧さん(ジャーナリスト/ 署名運動呼びかけ人)
        武者小路 公秀さん(元国連大学副学長/ 署名運動呼びかけ人)
あいさつ : 中村 順英さん(日本弁護士連合会)
        見城 赳樹さん(都教委包囲・首都圏ネット)
        旗手 明さん(入管戦線より)
        国会議員(民主・社民・共産他)、労働組合、市民団体予定
リレートーク : 戸田 ひさよしさん(関西生コン弾圧被告・門真市議会議員)
          ZAKIさん(ミュージシャン)
          寺澤 有さん(ジャーナリスト)
          漢人 明子さん(決議をあげた小金井市議会議員)
          寺中 誠さん(アムネスティインターナショナル日本 事務局長)
閉会の辞 : 山脇 晢子(弁護士)
主   催 : 共謀罪新設反対 国際共同署名運動 info@kyoubouzai-hantai.org

■ 10/13(金) 国会前全日行動(衆院法務委・採決阻止行動) 
         8:30~9:30 ビラまき(丸ノ内線国会議事堂前駅1番出口集合)
         10:00~17:00 座り込み(衆議院第二議員会館前)
         昼 日弁連主催・院内集会(詳細未定)

■ 10/18(水) 日弁連主催集会 18:00~ 弁護士会館クレオ

■ 10/22(日) 「一億二千万 共謀の日?」 主催 共謀罪新設反対 国際共同署名運動
  ★~10/22 共謀罪全国意見投票を行なおう
     ●ブログ 共謀罪 どう思う?全国意見投票 http://kyobou.exblog.jp/
     ●共同署名運動としての方針
       10月13日(金)10時~16時 国会議員会館前
       10月22日(日)13時~14時30分 秋葉原ヨドバシカメラ前

  ★10/23(月) 共謀の日記念 秋のピアノの夕べ 
           東部フレンドホール(江戸川区瑞江2-5-7・都営瑞江駅)
           午後6時30分~ (開場午後6時/午後9時前終了見込)



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「共謀罪は本当に必要なのか」~10月2日開始の代表質問で聞くべきこと

2006-09-30 22:36:57 | 共謀罪
週明けに代表質問に入る。共謀罪反対派としては,民主党には,まず,共謀罪が本当に必要なのかをきっちりと問いただすことからはじめて欲しい。詳細な審議は委員会で行うとしても,民主党が党として,申し入れたこと(←クリック)を確認して欲しいのだ。

申し入れた内容は,

1.政府案については政府自らこれを撤回すること。この場合、同条約及び同条約の立法ガイド(2004年)を改めて精査し、わが国における国内法制化の必要性についても再検討すること。


2.上記再検討の結果として、わが国において何らかの国内法制化が必要であるとする場合でも、「参加罪」又は「共謀罪」方式のいずれを選択するかを含め、「自国の国内法の基本原則に従って」(同条約34条1)法律案を策定すること。


3.平岡秀夫衆議院議員の質問主意書に対して「かかる規定(同条約34条2)に留保を付することはできない」、「共謀罪の対象犯罪について更に限定することは、国際組織犯罪防止条約上できない」とした平成17年11月11日付けの政府答弁書については、上記2点の検討を踏まえて、必要に応じ、閣議に諮って訂正すること。

の3点だ。

いったん,民主党案を丸飲みした以上,3は当然だし,条約審議過程からは,本当に共謀罪が必要なのか,原点にさかのぼった審議をすることが必要だ。


与党は,必ず「もう14回35時間20分にわたって委員会で審議を尽くしたのだから採決しましょう」と言ってくるし,場合によっては強行採決しかねない。機先を制するうえでも,代表質問で,丸飲みしたこと,条約制定過程において日本政府代表自らが日本の法律にはなじまないとして反対意見を述べていたことなどをきちんと指摘した上で,委員会審議を迎えるようにしてほしい。


また,「ここに、改めて共謀罪に反対することを明らかにし、他の野党とも共闘して政府・与党の強引な姿勢と対決していく。なんとしてでも廃案に追い込むべく、院内外の力を更に結集する所存である。」(ここ←クリック)と述べ,一貫して廃案を求めている社民党,また,治安維持法の経験からも絶対反対であるべき共産党も,同じ論点について言い逃れを許さない厳しい質問をお願いしたい!

共謀罪に反対する皆様,週明けにゴングが鳴ります!頑張りましょう!!






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共謀罪で読売新聞が太鼓持ち記事~伝えるべきは何か?

2006-09-26 03:18:29 | 共謀罪
読売が社説で,民主党大会を取り上げ,【小沢代表は教育基本法改正案や、「共謀罪」を創設する組織犯罪処罰法改正案には、反対する姿勢を示している。教育基本法改正の政府案、民主党案には共通点が多い。組織犯罪処罰法改正案については、与党が民主党の修正案に賛成する動きさえ見せた。それでいてなぜ反対なのか。反対理由は必ずしも明確ではない。これでは反対のための反対と見られかねない。】というが,少なくとも共謀罪については,政府側が国連越境組織犯罪防止条約の批准には共謀罪の新設が必要だと市民を騙していたことがはっきりしてきたからでしょう…。

日弁連は,例えば,意見書(←クリック)で次のように指摘している。


■■引用開始■■

アメリカ合衆国は2005年11月に犯罪防止条約を批准している。この批准に当たって,国務省長官が大統領宛に提出した批准の提案書によると,次のような理由で同条約第5条を留保していることが判明した。アメリカ州法は,同条約に規定されている全ての行為を犯罪化しているわけではなく,一部の州では「極めて限定された共謀罪」の法制しかない。一方で,連邦刑法には共謀罪が規定されていて,州際的な行為や外国の通商に関わる行為に適用されている。「州内で行われる局地的な共謀」行為については連邦法の適用はなく,このような行為の犯罪化はなされていない場合がある。このようにアメリカ合衆国は,州内で行われる行為についてま
で犯罪化の義務を負わないという「留保」を行って,新たな連邦法,州法の制定をすることなく同条約を批准しているのである。

■■引用終了■■


つまり,米国ですら一部の条項を留保して批准しているのだから,条約に書かれている全ての条件をクリアしないと批准できないということは言えない。

上記意見書は,日本も現行法で十分に国連越境組織犯罪防止条約を批准できると述べている。

読売新聞は,そういう政府の手法に目をつむり,共謀罪新設に賛同するよう世論を誘導しようとしている。読売新聞の記者諸君,それでいいのか?




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共謀罪は不要!~日弁連がHPバトル第1弾

2006-09-16 08:50:37 | 共謀罪
弁護士会は14日,「政府と与党が導入を主張している「共謀罪」の規定は,我が国の刑事法体系の基本原則に矛盾し,基本的人権の保障と深刻な対立を引き起こすおそれが高い。さらに,導入の根拠とされている国連越境組織犯罪防止条約の批准にも,この導入は不可欠とは言い得ない。よって,『共謀罪』の立法は認めることができない。」とする意見書を発表し,HPに掲載した。

この意見書は,共謀罪法案をめぐる議論について,

【2005年の第163回特別国会での審議に引き続いて,2006年4月からの第164回通常国会における審議とマスコミの報道などを通じて,上記政府案の共謀罪の是非は国民的な討論の対象となった。
刑事立法新設の是非がこれほど多くの国民の関心と議論の対象となったことはかつてなかったほどである。
与党は,これに対し,二次にわたって修正案を示したうえ,2006年6月1日には,与党が,共謀罪の新設を含む「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」に対する民主党修正案について,いわゆる「丸飲み」をするという提案を行い,翌2日には採決がなされるという段階にまで至ったが,政府与党内に,民主党修正案で成立させた後に,それでは犯罪防止条約を批准できないとして,再度,与党修正案の線で再修正する計画があったことが判明し,民主党は採決に応じなかった。
このような経過となった最大の理由は,何よりも,共謀罪が我が国の刑事法の体系を根本から変えてしまうものであるという認識が,多くの国民の間に共有されることとなったためである。文字通り,共謀罪の新設を提案する法案を取り巻く環境は,根本的に変わったものと評価することができる。】

と指摘したうえ,



アメリカ自身,

【アメリカ合衆国は2005年11月に犯罪防止条約を批准している。この批准に当たって,国務省長官が大統領宛に提出した批准の提案書によると,次のような理由で同条約第5条を留保していることが判明した。アメリカ州法は,同条約に規定されている全ての行為を犯罪化しているわけではなく,一部の州では「極めて限定された共謀罪」の法制しかない。一方で,連邦刑法には共謀罪が規定されていて,州際的な行為や外国の通商に関わる行為に適用されている。「州内で行われる局地的な共謀」行為については連邦法の適用はなく,このような行為の犯罪化はなされていない場合がある。このようにアメリカ合衆国は,州内で行われる行為についてまで犯罪化の義務を負わないという「留保」を行って,新たな連邦法,州法の制定をすることなく同条約を批准しているのである。】

という状況であることを踏まえ,

【我が国においては,組織犯罪集団の関与する犯罪行為については,合意により成立する犯罪を未遂前の段階で取り締まることができる処罰規定が規定され整備されているのであり,新たな立法を要することなく,組織犯罪の抑止が十分可能な法制度は既に確立されている。
したがって,政府が提案している法案や与党の修正試案で提案されている共謀罪の新設はすべきではない。
それでも犯罪防止条約を批准することは可能である。その際に,同条約の一部の規定について留保ないし解釈宣言を行うことが可能であり,又は批准に当たっての国連事務総長に対する通報などの措置を取ることによって同条約に違反することを回避することは十分に可能である。】


と結論づけている。


どうする,与党,法務省!




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法務省vs弁護士会仁義なき闘いⅡ~ホームページバトルに注目を!

2006-09-15 19:49:13 | 共謀罪
法務省が臨時国会を前に,HP上で,杉浦法務大臣の共謀罪成立への決意を掲載した(HPへはこちら[←クリック]から「会見・スピーチ」をクリックしたうえ,「平成18年9月5日」をクリックしてください)。これに対し,日弁連は,与党案に理論的な打撃を与えるべく準備が整ったという。共謀罪論議で注目された法務省vs日弁連HPバトルの再開です。

■■引用開始■■

【共謀罪に関する質疑】
Q:安倍さんが,臨時国会で,共謀罪を取り上げる意向を示されていますけれど,それについてはどのようなお考えでしょうか。

A:それは,当然だと思います。この間,イギリスで飛行機爆破の犯人が20人ばかり逮捕されました,共謀罪がなければ,日本では検挙できません。国会が始まるころまでには,事件に関する詳細な情報が入ると思うのですけれども。臨時国会で,速やかに,成立することを期待しています。テロ対策というのは,国際協調抜きには穴があいてしまうのです。日本だけ国際社会が対応していることに協力できないということでは,極めてまずいと思いますので,臨時国会での速やかな成立を我々で期していきたいというように思っています。

■■引用終了■■


共謀罪があったからイギリスのテロが予防できたというなら,具体的に説明してくれっての!!





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「イギリスではテロを防いだ」と安倍が共謀罪成立へ意欲満々~本当に共謀罪が役立ったのか…

2006-09-04 23:04:06 | 共謀罪
読売新聞によると,【安倍官房長官は3日、盛岡市内での自民党東北ブロック大会で、秋の臨時国会への対応に関して、教育基本法改正案に加えて、「共謀罪」創設を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案と、防衛庁の省昇格関連法案の成立を目指す考えを表明した。】という。

具体的には,【安倍氏は「(臨時国会で)大切なのは教育基本法の改正だ。防衛庁の省昇格(法案)も、テロを防止するための刑法の改正(組織犯罪処罰法改正案)もある」と述べた。】うえ,【2000年に国連総会で採択された国際組織犯罪防止条約を批准するための国内法整備である組織犯罪処罰法改正案に関して「イギリスではテロを未然に防いだ。条約を結んでいる以上、国内法を整備する責任は果たしていくべきだ」と語った。】らしい。

安倍さん,あんたは,立法者として,共謀罪を成立させる必要があると明言し,その根拠をイギリスの「航空機爆破事件」の摘発を挙げた。では,その摘発のために,共謀罪の存在がいかに役立ったのか?日本ではそれに代わる法律があるのかないのか?これらの疑問にきちんと説明する義務があるよ。その説明をしないと,あんたが言ってることは,ただの床屋談義,井戸端会議の延長に過ぎない。雰囲気だけで人権侵害の恐れが大きい法律を成立させられては困るんだよ!

メディアもこの発言とそれに関する突っ込みをきちんと伝えてほしい。無責任な発言を繰り返した小泉の再現を防ぐためにも,最初が肝心ではないか。

肝心と言えば,与党の共謀罪成立への動きが始まったのなら,私達阻止する側も再び,連携して態勢を整えないと…。頑張りましょう!





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日弁連会誌に共謀罪に関する批判論文掲載2~立法事実がない

2006-08-14 18:37:40 | 共謀罪
後半は,理論的な問題点の指摘だ。共謀罪は,私達が一生懸命勉強し,いまも,多くの司法試験受験生,ロースクール生が勉強している理論と本当にかけ離れている。教授の皆様,本気で反対して下さいよぉ。成立したら,いままで教えてきたことはどうなるんですか?

■■引用開始■■

三 理論的な問題点

1 行為主義違反
 第二に、共謀罪は、近・現代の刑法の諸原則に反する可能性が高い。

 まず、最初に指摘しなければならないことは、伝統的な刑法理論が前提としてきた「行為原理」に反するということである。

 行為原理とは、「処罰の対象は社会を侵害する行為に限られる。」という原理をいう。この原理の意義は二つある。一つは、処罰の対象は外部に表れた「行為」に限られ、思想は処罰されないとする原則で、憲法一九条と表裏をなすものである。もう一つは、外部的に表れた「行為」であっても、それが社会に害を与えるものでなければ処刑されないという原則である。ここで、「社会に対する害」とは、一般的には、社会を構成する個々人の権利・利益の侵害及びその危険を指すものと解されている。

 ところが、共謀罪は、とりわけ「実行に資する行為」「実行に必要な準備」を要しない政府案では、「共謀」、すなわち、「合意」のみで完成する。そうであるとすれば、この法案は、上述した行為原理の二つの意義に照らして問題がある。

 すなわち、第一に、共謀罪が思想ないし内心を処罰するのではないかという疑問がある。これに対して、政府は、「合意」という外形的事実があるから行為原理違反とはならないと反論する。しかし、問題は、「合意」という現象それ自体は、日常的な出来事であって、外形的には何ら社会侵害的な作用を持たないということである。すなわち、共謀罪の可罰性は、合意の内容という人の内心に依拠しているのであって、外形的に犯罪的意味を持ちうる行為を構成要件要素として要求しない限り、行為主義の第一の意義に反することは明らかである。

 第二に、たとえ「犯罪行為」の「共謀」であったとしても、それが外部に向けて発せられない限り、社会に害を与えるものではないという問題がある。確かに、「犯罪行為」の「共謀」は望ましいものではないが、合意の内容が外部的に明らかにならない限り、それは社会に対する有害なメッセージとはならない。合意は、本来、当事者間のプライバシーの領域にあるものであって、それだけでは社会に作用するものではないのである。そうだとすれば、共謀のみを処罰することは、行為原理の第二の意義にも抵触する。

 このような問題は、既に日本政府自身が自認してきたところであり、現に、当初は、「すべての重大犯罪の共謀と準備の行為を犯罪化することは我々の法原則と両立しない。」との意見が出されていたのである。日本政府は、その後、対象となる重大犯罪の範囲が限定され、組織犯罪集団の関与を条件に付すことが可能となったことを理由に、突如として共謀罪新設に積極的に取り組むようになった。しかしながら、「対象」が限定されたとしても、「行為」に関する行為原理との抵触は解消されない。そもそも刑法典その他特別法に規定されている陰謀、共謀の処罰ですら、問題をはらむものであるのである。それを、あえて拡張する理由はどこにもないのである。

2 構成要件の不明確さ
 次に指摘しうるのは、共謀罪の構成要件が極めて不明確(ないしは広範)であるということである。

 共謀罪の構成要件メルクマールは多岐にわたるが、その中核をなすのは、「共謀」という概念である。これについては、酒場で犯罪実行について意気投合し怪気炎を上げただけでも処罰されるのではないかという懸念が示されているところ、法務省は、「特定の犯罪の遂行」の具体的・現実的「合意」が必要であるという理由で、この程度で処罰される危険はないと説明している。

 しかし、このような法務省の説明は、欺瞞に満ちている。法務省の説明は、合意の内容が限定されるというだけであって、共謀の態様については何ら触れるところがない。現に、政府自ら、共謀罪の「共謀」は、共謀共同正犯の「共謀」と同じであり、場合によっては、目くばせでも成立すると説明しているのである。そうであるとすれば、「合意の内容」の立証いかんによって、露骨な言い方をするならば、自白の取り方いかんによって、酒場で怪気炎を上げる行為も処罰の対象となり得るのである。

 しかも、問題を合意の内容に移してみても、実は、法務省が説明する限定解釈の手がかりは存在しない。すなわち、伝統的な共謀共同正犯理論では、共謀は、黙示的なものでもよく、順次共謀でもよいとされている。しかも、共謀の成立にあっては、必ずしも共謀者全員が犯行の細部にわたって認識していることまでは必要とされないとされているのである。このように、共謀共同正犯における「共謀」は、法務省の説明とは異なり、具体的、現実的でなくてもよいと解されており、そうであるとすれば、法務省の主張は、「共謀」という文言を限定解釈しなければ成立しないものである。しかし、これを限定する手がかりは、法文上、全く存在しないのである。

 その結果、共謀罪は、「共謀」という文言を字義どおり適用すると法務省自身が懸念するように広範であるのに、縮小解釈の手がかりがないという避退窮まった事態に陥るのである。

3 刑の不均衡
 さらに、共謀罪については、処罰の不均衡をもたらし、耐え難い法体系の矛盾を引き起こす。

 すなわち、共謀罪については、死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪の共謀に対して5年以下の懲役又は禁錮、長期4年以上10年以下(民主党案では長期5年を超え 10年以下)の懲役又は禁錮の刑が定められている罪の共謀に対しては2年以下の懲役又は禁錮が科されているが、現行刑法典には、殺人、放火、強盗等について、2年以下の懲役を定める予備罪の規定が存在する。これは、害悪が具体化した方が刑が軽いことを意味し、不当である。

 さらに、共謀罪の保護法益が、法務省の説明するとおり、共謀に係る犯罪と同じであるとすれば、共謀が予備段階に達すれば、共謀罪は予備罪に吸収されると解さざるを得ないが、そうすると、予備罪のある犯罪については、共謀で思いとどまるよりも、予備まで実行した方が有利になる。これは、共謀者に対し、予備行為を実現させる動機にもなりかねず、極めて問題である。

 他方、刑の不均衡を回避し、犯罪への動機付けを否定しようとするならば、予備段階に至ったとしても、共謀罪は独立して成立すると解さざるを得ないが、このような解釈は、伝統的な予備、未遂、既遂の解釈を根底から覆すことになろう。さもなければ、共謀罪の保護法益は、共謀に係る犯罪と異なると説明せざるを得ないが、これは、法益に関する法務省の説明と矛盾する。いずれにしても共謀罪は、法体系に矛盾をもたらすのである。

4 自首減刑の問題点
 最後に、共謀罪には、実行前の自首により刑が必要的に減軽又は免除されるとする規定がある。しかし、この規定にも、重大な問題がある。

 既に、共謀罪に反対する論者が繰り返し指摘しているように、この規定は、密告を奨励することになりかねない。すなわち、共謀罪は、2人以上の者が特定の犯罪の実行を合意することによって成立する。したがって、共謀者の1人の自首は、必然的に他人の犯罪の申告を伴うこととなる。結果として、自首をした者は、いわば、他人を国家に売り渡して刑の減軽、免除を手に入れることとなる。これは、他人の犯罪の申告義務を課すに等しいが、このような義務付けに対し、社会の承認を得られるかは難問である。

 さらに、自首規定は、予備や中止未遂規定との不均衡をも生じさせる。すなわち、共謀罪は、共謀によって既遂となる犯罪であるから、論理的には中止未遂の適用はない。そうすると、実行に着手した者は、結果を防止するだけで別の必要的減免を受けられるのに、共謀罪の場合は、自首を要することとなる。

また、予備については、強盗予備を除いて、任意的な刑の免除が認められているから、共謀罪との不均衡は明白である。これも、場合によっては、「共謀までしたなら、予備、着手してから中止した方がまし」ということになりかねず、我が国の法益保護にとって逆効果である。

 なお、民主党の修正案や与党の再修正案は、自首の対象を限定しようとしている。これは、密告奨励という批判に対応するものと解されるが、対象となる犯罪については、同様の危険が依然として存在する上、軽い犯罪の方が必要的減免の範囲が狭くなるという矛盾をもたらすことにもなる。重要なのは、自首減刑の対象を限定することではなく、端的に、共謀者が任意に犯罪の実行を放棄又は結果を防止し
たこと(いわゆる行為による悔悟)を刑の必要的減免事由とすることである。

■■引用終了■■





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日弁連会誌に共謀罪に関する批判論文掲載1~立法事実がない

2006-08-14 18:32:52 | 共謀罪
日弁連会誌である「自由と正義」8月号に,【「治安国家」の代償~自由と社会を破壊する共謀罪】と題する論文が掲載されている。松原祐紀弁護士(大阪弁護士会)の筆になる。問題点が分かりやすく書かれているので一部分を2つに分けて引用したい。
 
■■引用開始■■

二 立法事実の不存在


1 国内における立法事実の不存在
 第一に問題と思われるのは、我が国において共謀罪を必要とする立法事実が存在しないことである。このことは、法案に付された提案理由からも一目瞭然であるし、法務省もそれを認めている。

 もっとも、審議の過程では、「組織暴力団」や、いわゆる「振り込め詐欺」を例として取り上げ、これらの犯罪に対処するために、共謀罪が必要であるかのごとき説明がされている。しかし、これまで、共謀罪を必要とする組織暴力団、振り込め詐欺に関する事件は報告されていない。しかも、殺人、放火、強盗などの重大犯罪については、既に予備罪が存在している上、「組織犯罪対策法」、「携帯電話不正利用防止法」、「本人確認法」等の各種立法も既に存在しているところである。すなわち、上記の説明には、なぜ既存の刑罰や刑罰以外の社会システムでこれらの犯罪に対応できないのか、という説明が欠けているのである。それどころか、この点を真剣に検討したことすらなく、上記の説明が後付にすぎないことを如実に物語っているのである。

 このように、立法事実の厳密な検討なくして、安易に処罰の(広範囲にわたる)早期化をはかることは、刑法の補充性の原則からしても、問題があると言わざるを得ない。

2 「グローバリゼーション」の問題点
 それにもかかわらず、政府が共謀罪の成立を急いだのは、いわゆる国際組織犯罪防止条約の締結を急ぐためである。とりわけ、念頭に置かれているのは、組織犯罪対策に共謀罪を多用するアメリカからの犯罪人引波要求に応じられるようにすることである。しかしながら、これにも問題がある。

 一つは、犯罪人引渡のために、本当に共謀罪が必要なのかという問題である。これについては、そもそも、共謀罪を組織犯罪対策に利用すること自体に問題があるが、そのことをおくとしても、具体的に、共謀罪がなかったために、犯罪人引渡に応じられなかったとする事例は明らかにされていない。周知のとおり、犯罪人引渡に応じるためには、我が国においてもその行為が犯罪とされていること(双罰性)が必要であるが、現行法の共犯規定による処罰可能性を理由に「双罰性」要件を肯定した高裁判例(東京高決平成3年3月30日判例時報1305号150頁)に鑑みると、共謀罪がなければおよそ犯罪人の引渡が不可能となる事態は考えにくいように思われる。

 もう一つは、仮に、犯罪人引獲のために共謀罪新設が必要であるとしても、そのために、「我が国の法原則と両立しない」共謀罪を新設することが妥当なのかという疑問である。共謀罪の新設は、しばしば「グローバリゼーション」という美名のもとで推進されているのであるが、実態は、我が国に対し、外国(とりわけアメリカ)の法規範、文化規範が適用されることにほかならない。これは、我が国の法規範、文化規範が外国のそれに従属することを意味する。しかし、これは、各国に共通の「ミニマム・スタンダード(最低基準)」を設定すべき条約の役割を逸脱し、事実上、我が国の有限の捜査・司法の資源(リソース)をアメリカに贈与したに等しいものと言わざるを得ない。

 さらに、三つ目として、共謀罪の保護法益との関係が挙げられる。すなわち、法務省は、共謀罪の保護法益としては、共謀罪固有のものは想定しておらず、共謀に係る犯罪により保護される法益の保護に資するものと説明しているが、上記のような真の目的と保護法益の説明が整合していないと言わざるを得ない。

■■引用終了■■





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国家機密と報道の自由~1967年の米国判例の含蓄

2006-07-19 00:09:37 | 共謀罪
「国防」という概念は(中略)それ自体が目的であると考えることはできない。「国防」という語に含意されているのは,この国を(他国から)別にしている諸々の価値と理想を守るという観念である。ほとんど2世紀の間,わが国は憲法に秘められた民主的理想に異常な誇りを感じてきた。そして,これらの理想のうち,もっとも大事にされる理想が,修正一条にその表現を見出している。もし,われわれが,国防の名において,国家の防衛を価値あらしめるところの(中略)これらの自由の一つを破壊させてしまうことを是認するとしたら,まことにそれは皮肉なことであろう。(this concept of "national defense" cannot be deemed an end in itself, justifying any exercise of legislative power designed to promote such a goal. Implicit in the term "national defense" is the notion of defending those values and ideals which set this Nation apart. For almost two centuries, our country has taken singular pride in the democratic ideals enshrined in its Constitution, and the most cherished of those ideals have found expression in the First Amendment. It would indeed be ironic if, in the name of national defense, we would sanction the subversion of one of those liberties - the freedom of association - which makes the defense of the Nation worthwhile. )(こちら←クリックのMR. CHIEF JUSTICE WARREN delivered the opinion of the Court. の4段落目にあります)

これは,1967年,米国連邦最高裁判所が,共産主義活動団体が破壊活動規制庁によって登録を命ぜられた場合,その団体のメンバーが,登録命令が確定したことを知りながら防衛施設の何らかの職に従事することを違法とした国家安全保障法の条項を「規制が広汎に失するゆえに無効」だと判じた際(United States v. Robel)の判示です。

なにやら,最近,法務省が一生懸命制定しようとした法律に少し似ているような条項ですが,連邦裁判所はこれを違法だと切り捨てました。

国防はそれ自体を目的としてはならない。極端な話,他国に侵略されたのでは,実現できない価値や理想,命を賭して守る価値や理想がなければ,国防をする必要もない…。

いま,安倍が,国際法上違法とは言い難い北朝鮮のミサイル実験を足がかりにして,先制攻撃までできるような体制にして,諸外国から守ろうとしている,日本の価値や理想とは何なのか?

「美しい国へ」というタイトルからは,命を賭してまで守るべき価値や理想は何も伝わってこないのだが…。




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共謀罪は不要~日本政府が提言した組織犯罪集団荷担罪で十分:東京新聞

2006-07-11 23:23:12 | 共謀罪
ちょっと,古いが東京新聞7月8日号に共謀罪不要論が掲載されていたので紹介します。共謀罪は不要,日本政府が意見書で述べた組織犯罪集団荷担罪で対応すれば十分というもの。次期国会へ向け,こういう情報をため込んでおかないと…。




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共謀罪で,読売がいかにも推進派らしい記事を掲載~見過ごすべきではない!

2006-07-03 23:48:40 | 共謀罪
 読売新聞(←クリック)が,国際組織犯罪防止条約を所管する国連薬物犯罪事務所(UNODC、本部・ウィーン)のアントニオ・コスタ事務局長を取材し,4日からの日本訪問を前に,【マフィアや暴力団などの国際的な組織犯罪に対処するための同条約を日本が早期批准するよう訴え】させた。

 さらに,同紙は,コスタ事務局長に【「日本が国際社会の共通の取り組みに積極参加できないことは条約、日本の双方にとってマイナス」と指摘】させ、【条約批准の要件である「共謀罪」創設を柱とした国内法の速やかな整備を求め】させた。

 そして,同紙は,同事務局長に【「条約は共謀罪か(犯罪目的の集団に加わる)参加罪の一方、もしくは両方の採用を義務づけている」とし、犯罪を計画した段階で罪に問う共謀罪の制定が条約批准に必要であるとする立場は、「我々の解釈と一致している」と語】らせた。

 そのうえ,同紙は,【日本はまた、同条約の批准が未達成であることから、同条約に付帯する「人身取引」議定書など関連議定書の批准も宙に浮いたままだ。】と指摘したうえ,同事務局長に【「人身取引被害者の女性が送り込まれる先として、日本は伊独英米と並んで重要な位置を占めている」と説明。加害者摘発が少ない日本の事情にも言及し、議定書に基づく措置が取られていないためだとの見方を示】させた。

 原文の表現は,違うが,結局は,上のように,読売が事務局長に話をさせたというところだろう。読売は,完全に共謀罪推進派として記事を書く腹を決めたようだ。では,読売さん,共謀罪が必要な事例を具体的に挙げてどのように効果があるかを説明できますか?できないでしょう?必要性も裏付けられないのに,条約が求めているから,共謀罪は必要だなどと書いても,まった説得力がない…。

 そこで,なぜ,共謀罪に賛成するのか,という素直な疑問を読売新聞に結集させましょう。


 また,上記読売によると,アントニオ・コスタ事務局長(Mr. Antonio Maria Costa )は、4日から7日まで日本に滞在し、政府関係者らとアジア地域での薬物対策への協力などについても協議する予定だという。何としても,市民の危惧を同事務局長に伝えなければなりません。というのも,アントニオ・コスタ事務局長は,経済学を専門としており,法的思考に慣れていないかもしれず,そういう事務局長には,なぜ,日本の市民が共謀罪を危惧しているのか,ということをよく理解してもらわないといけない。このメールフォーム(←クリック)を使って,意見を発信しましょう。日本語ででも構わないので,どんどん,意見を伝えましょう!!





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共謀罪にレッドカード!~弁護士会にしてはなかなかいいポスター

2006-06-29 21:37:29 | 共謀罪
パンフレットなどをつくってもちょっとスマートさに欠けるという評価が多かった弁護士会ですが,いい感じのチラシを近畿弁護士会連合会が作成したので,掲載します。弁護士会のつくる普通のチラシ(例えばこれ)と比べると,傑出したできばえだ。

転載可…だと思うので,よろしければ,皆さんのHP・ブログなどでもご紹介下さい。

関西周辺の方は,催しの方にもぜひ,お越し下さい。




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共謀罪,国内法を整備した国として政府が回答したのはただ1カ国~保坂議員のブログから

2006-06-26 23:50:06 | 共謀罪
いやぁ,驚きました。保坂議員が,共謀罪制定の根拠とされている国際組織犯罪防止条約の批准国のうち,国内法を新たに整備した国はどこかと政府に聞いたところ,政府は,ノルウェー1カ国しか上げてこなかったというのだ…。これって…。いままで条約を批准した以上,共謀罪の新設が必要と言ってきた政府は完全に嘘をついていたってこと?!ええ加減にせえよ!

以下,保坂議員のブログ(←クリック)の一部を引用します。

■■引用開始■■

国連国際組織犯罪防止条約批准国の国内法整備に関する質問主意書

1、この条約を批准した世界各国のうちで、新たに国内法を制定した国として日本政府の承知している国名を教示されたい。

(答弁) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約という)の締結に伴い新たに国内法を整備した国としては、例えば、ノルウェーがあると承知している。

2、1の国について、条約の批准の年月日と国内法の制定の年月日、さらには国内法の具体的な内容を説明されたい。

(答弁)

ノルウェーは、2003年9月23日に本条約を締結したが、それに先立ち、本条や苦情の義務を履行するため、2003年7月4日に刑法を改正したと承知している。この改正により、3年以上の機関の拘禁刑を科することができる行為で、組織的な犯罪集団の活動の一環として行われるものを行うことを他の者と共謀した者は、3年以下の機関の拘禁刑に処する旨の既定が設けられたと承知している。


■■引用終了■■




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法務省が再度共謀罪へのご懸念に答える!~しかし,外務省へのリンクのみ…根本的疑問は無視するのか!

2006-06-25 00:11:02 | 共謀罪
法務省が,共謀罪に関する条約の立法ガイドの記述に関する翻訳について,保坂議員らの指摘(←クリック)に対して,反論をしてきた。ここ(←クリック)のtopicsの「組織的な犯罪の共謀罪」に対する御懸念について(2006/6/22) をクリックし,出てきたページの下の方の「国際組織犯罪防止条約の『立法ガイド』における記述について(外務省ホームページへのリンク)」をクリックする。

この問題は,
立法ガイド」(←クリック)のうち、パラグラフ51(43/543)にある「The options allow for effective action against organized criminal groups, without requiring the introduction of either notion - conspiracy or criminal association - in States that do not have the relevant legal concept.」を

「これらのオプションは、関連する法的概念を有していない国において、共謀又は犯罪の結社の概念のいずれかについてはその概念の導入を求めなくとも、組織的な犯罪集団に対する効果的な措置をとることを可能とするものです」

と翻訳するか

「これらのオプションは、関連する法的概念を有していない国において、共謀又は犯罪の結社の概念のいずれについてもその概念の導入を求めなくとも、組織的な犯罪集団に対する効果的な措置をとることを可能とするものです」

と翻訳するかという問題だ。

外務省は,上の翻訳が正しいとし,「念のため、『立法ガイド』を作成した国際連合薬物犯罪事務所(UNODC)に対してご指摘のパラグラフの趣旨につき確認したところ、UNODCから、同パラグラフは共謀罪及び参加罪の双方とも必要でないことを意味するものではないとの回答を得ています」とし,法務省もこの部分をリンクする以上,同様の見解なのだろう。


しかし,共謀罪の問題は,実はここから先が問題だ。つまり,ここでいう参加罪とは何か?ということだ。参加罪というのは厳密には,犯罪組織に参加する行為そのものを犯罪化することだが,国際組織犯罪防止条約の参加罪は,犯罪組織に参加する行為そのものではなく,犯罪組織の犯罪行為などの一定の行為に参加する行為を犯罪とするものとなっているのだ。

したがって,いまの日本にある共謀共同正犯理論や予備罪などで十分,参加罪は日本には既に存在しているといえるのではないだろうか?

◆以上,詳しくは,
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/e2ec293558815aa740deb16e9b2cb9a3
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/7a9e57a24925d9121e02622af77e0508
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/9fb1f7f3d353392cce15a991e91181bb
などをご参照下さい。


法務省には,ぜひ,この点についても明確なご回答をいただきたいところだ…。

日本は,準空気銃の所持さえ,禁止されるような国ですから(ここ←クリック),テロ対策は十分でしょう…。あっ,スイスアーミーナイフも持ってると逮捕(?!)されちゃいますよ(ここ←クリック)


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