みどり市議会議員 宮崎 武

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児童生徒災害共済給付事業

2010年05月14日 | Weblog
 先日来より懸案である標題の事業について、6月議会にて一般質問をする予定もあって教育委員会庁舎に訪問しましたが、まだ玄関に設置してある表札?が水道庁舎になっていましたので、訪問早々早速指摘!名は体を現す!ですから。

 では、現状の教育現場における状況の確認の為数字をご覧ください!

一般会計からH19年度の事業費は、4,429、000円です。【公立幼稚園、小学校、中学校対象】実際に、現場での給付状況ですが、

給付件数(小学校)221件/1,017,466円
給付件数(中学校)224件/2,011,966円
給付件数(幼稚園)13件/  31,024円 となります。合計で3、060、456円という結果でしたが、気づかれた方もいらっしゃると思いますが、支払いに対して収入が
-1,368,544という事でした。過去三年間の状況を見ても、まったく同じ程度の収支となっています。

 事業の評価項目という事でこの事業に対しての評価は、施策や運営方針等目的の実現に寄与しているかという4段階評価で最高の【十分寄与する】と言うものですが、果たしてこういう評価でいいのか悪いのか?疑問の残る部分があるような気がしています。

 以前にもお話ししていましたが、この保険は、独立行政法人が主催する物で、全国公立学校の97%が加入してはいますが、内容が発足当時のものと変わらず時代背景を反映していない物のような状態ではないかと考えています。

 群馬県は、中学校まで医療費は無料の施策をとっていますが、学校での事故の場合、この保険を使用する方向でいるようで、まずは、学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のものは、医療費全額負担で尚且つ1割の見舞金的な物が完治した後に、出るようですが、生活保護者は、対象外という事にもなっています。という事は、5000円以下の場合は保証なし??

 ここまでの部分でも、様々な疑問があるようで、まず、保険という観点からは、もしもの場合の安心はお金で買うべき?物でしょうが、過去の例を見ても掛け金と支払われる部分の差額が大きいのでは?と思います。何故?独自にでも、時代背景等等に順応した物に加入が出来ないか?何故全国的に独立行政法人なのか?と言う部分も大きな検討材料ではないかと思っています。
 次に、生活保護者の対象外の件ですが、この部分は、憤懣やり形無し!!の部分ですので後日はっきりさせたいと思っています。

 「要保護児童生徒」とは、生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校及び保育所の児童生徒をいいます。要保護児童生徒は、生活保護法の医療扶助があるため、障害見舞金又は死亡見舞金のみ支給対象となることから、一般児童生徒等とは別に共済掛金の額を定めています。 年間20円

 ともかく、大事な事は、義務教育課程で預けたこども達が、もしものときに必要以上の心配事が無いように配慮するのが、行政機関サービスではないかと思っていますが、あくまでもやりすぎでも、やらな過ぎでも公平公正感が欠けると思っていますので、十分検討したうえで、改良なり、補填なりの施策を実現させたい!と思っています。

 ただし、あくまでも保険の場合は、加害者、被害者の発生するような事例は、例外ですので、こちらの部分も今後どうしたらいいのか検討しています。