みどり市議会議員 宮崎 武

宮崎 武の活動彼是を皆様にお伝えする
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文書管理は

2014年05月31日 | Weblog

6月2日に先日みどり市議会で購入したアイパットエアーを20名の議員全員に配布予定ですが、ここにきて様々考えさせられています。

ペーパーレスの為の導入が根本にありますが、議会関係などの資料を議会事務局に同時購入したマックブックから有線でダウンロードすることが基本です。(Wi-Fi環境がある方にはメールも検討中)が、落とした資料が複数ページの場合、ドロップボックス(無料版)に入れただけでは、すべてのページをめくらなければ最終ページにいけないということのようですので、たとえば20ページ目を見たい場合はいちいちめくらなくてはならないようですのでいろいろ確認をしていったところ、先日講習会に行った会社のサイドブックス(無料版)であれば、一旦ドロップボックスに落とした物をサイドブックスに送ればページごとの見出しが出てくるようです。

最終的には、契約をしてサイドブックスを使ったクラウドシステムを導入することが、使いやすさは数段向上するようです。(先進地では導入している議会も多いようです)

SideBooks

説明

SideBooksは、まるで実際の紙をめくるような感覚で読書を楽しめる、高機能かつ高速なPDFビューア&コミックビューアです。 
PDF,ZIP,CBZ,RAR,CBR形式のファイルに対応しています。

これができれば簡単に読みたいページを確認することができるようで、大変便利となります。

一つ一つ確認をしながら20名の議員が利用できるよう進めてまいりたいと思っています。


議会報告会

2014年05月30日 | Weblog

本日の議会運営委員会で、みどり市議会では、6月定例会が終了した時点で議会報告会を開催いたす事になりました。

開催日は、6月27日です。

会場は、東、大間々、笠懸の3会場にて同日、同時間にて、各担当者を決め6月議会の内容などを報告することになりました。

議会基本条例に毎年1回以上の議会報告会を行うと明記してありますので、タイムリミットぎりぎりではありますが初めての試みですので多くの市民の皆様の御参加をお願いしたいと思っています。

詳細につきましては、6月5日号の広報みどりと一緒に配布する予定ですのでご覧ください。

 

 


自治体向けictセミナー

2014年05月29日 | Weblog


本日は、東京インタープレイ株式会社主催。自治体向けタブレット端末ict推進セミナーを受講する為、宇都宮市にきています。

講義が終了しましたらまたご報告いたします。

昨日、みどり市議会では、タブレット端末を購入いたしました。

今後、この端末を最大限に有効活用していく為。本日の講習を受けました。

6月議会にどのように利用ができるかも含め今後更に検討したいと思っています。

聞き取り

2014年05月28日 | Weblog

本日は、6月議会にて行う一般質問の聞き取りを行いました。

質問に関する各部分の担当部長、課長を中心に行いました。

みどり市議会一般質問は、一問一答方式で行ってます。総括質疑方式と違い持ち時間ないであって質問内容の要旨を超えない範囲であれば、内容の詳細が確認できますので、答える側の皆様は、ある程度予測ができる範囲の答弁書を作っておきたいという思いがあるようですし質問側としても、せっかく質問する訳ですので、答弁に詰まったり答えが出ないのでは困りますのである程度の意思の疎通は大事な部分になってまいります。

私たち議員は、政策で勝負。さらに言えば、実績で勝負の世界ですので、4年間でいくつの政策が実現できたのかは、大事な部分です。

一般質問は、特に発言や政策の方向性ががしっかり残るものですので、一つの政策を訴える場合において、答弁者にもわかりやすい丁寧な要望を心がけています。

たとえば、一つの政策実現のためには、現場を見ながら切実な現実を担当者に理解してもらい担当者もこれは実現しなくてはならないのではないかと思ってもらえるよう詳細にわたって内容を詰めています。

今回の質問で、今までに、お話していなかったものは「社会基盤整備の現状と推進について」です。

道路舗装率や側溝整備、難視聴地域の整備、上下水道の整備率などみどり市における大きな課題であるインフラ整備に関する質問も行い、通学路の安全対策や、保育料の整備なども行ってまいりたいと思っています。

ともかく、「実現しますあなたの声を」を最大のテーマとして、迅速かつ納得のいく政策を実現してまいりたいと思っています。


15の事例集

2014年05月27日 | Weblog

自民、公明両党は27日、集団的自衛権の行使容認を含む「安全保障法制整備に関する与党協議会」(座長・高村正彦自民党副総裁)の第2回会合を開いた。政府は米本土へのミサイル発射を警戒する米艦防護など具体的な15の事例集を示し、このうち有事に至らない「グレーゾーン」事態や国連平和維持活動(PKO)などに関する7事例の説明を行った。6月3日の次回協議では、集団的自衛権に絡む8項目も説明に入る予定で一致した。

といった報道がされています。

15の事例集の一つ一つがわからなかった為、確認してみました。

1.離島における不法行為への対処
2.公海上で訓練や警戒監視中の自衛隊が遭遇した不法行為への対処
3.弾道ミサイル発射警戒時の米艦防護(※平時)
4.侵略行為に対抗するための国際協力としての支援
5.駆けつけ警護
6.任務遂行のための武器使用
7.領域国の同意に基づく邦人救出
8.邦人輪送中の米輸送艦の防護
9.武力攻撃を受けている米艦防護
10.強制的な停船検査
11.米国に向け我が国上空を横切る弾道ミサイル迎撃
12.弾道ミサイル発射警戒時の米艦防護(※周辺有事)
13.米本土が武力攻撃を受け、我が国近隣で作戦を行う時の米艦防護
14.国際的な機蕾掃海活動への参加
15.民間船舶の国際共同警衛活動への参加

よく言われるのが13番でしょうか。


勧告とは

2014年05月26日 | Weblog

先日、みどり市の教育関係者との面談の際に以下の内容が大変話題となりました。

勧告を受けてということは決定なのですか。ということがお話の細かな内容だったようです。

勧告を受けた候補地が現在までに決定しなかったところは無いとのことですので、勧告を受けたということは、重くとらえても良いという判断だと思います。

決定は、6月21日だと思いますが、カタールのドーハという場所で開催のようですので、特に富岡市などの皆様も、一日千秋の思いで決定を待っているのではないかと思っています。

富岡在住の友人の皆様も登録に向けて一生懸命頑張っています。

以下4月26日の新聞報道です。

富岡製糸場 世界遺産へ 諮問機関勧告 

 

写真

富岡製糸場の総体画像です。

文化庁は二十六日、群馬県の「富岡製糸場と絹産業遺産群」の世界文化遺産登録を、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の諮問機関が勧告したと発表した。六月十五~二十五日にカタールで開かれる世界遺産委員会で正式に決まる見通し。国内十四件目の世界文化遺産となる。自然遺産も含めた世界遺産全体では国内十八件目となる。 

世界文化遺産は登録数の増加に伴い審査が年々厳しくなっているとされるが、ユネスコの諮問機関は「十九世紀末期に養蚕(ようさん)と生糸(きいと)産業の革新に決定的な役割を果たし、日本が近代工業国に仲間入りする鍵となった」と歴史的な価値を高く評価した。文化庁は、推薦理由に挙げた「西欧の技術を導入して、国内で養蚕・製糸技術を改良し、世界の絹産業の発展と消費の大衆化をもたらした普遍的な価値」がほぼ認められたとしている。

勧告は、遺産の保全や管理についても適切とした。富岡製糸場では、製糸作業の中心となった「繰糸場(そうしじょう)」など明治初期の建造物が良好な形で残されている。

政府は二〇〇七年、世界文化遺産の国内候補としてユネスコの「暫定リスト」に記載。昨年一月に正式推薦した。

ユネスコ諮問機関の国際記念物遺跡会議(イコモス)は登録の可否を判断するため、現地調査するなどして審査していた。

構成資産は、官営製糸場として一八七二(明治五)年に設立された富岡製糸場と、近代養蚕農家の原型「田島弥平(やへい)旧宅」、養蚕技術の教育機関「高山社跡(たかやましゃあと)」、岩の隙間から吹く冷風を利用して蚕(かいこ)の卵を貯蔵した「荒船風穴(あらふねふうけつ)」の四カ所。

<世界遺産> 貴重な遺跡や生態系などを人類共通の財産として後世に伝えるため、世界遺産条約に基づきユネスコが登録する。文化遺産、自然遺産、複合遺産の3種類がある。「顕著な普遍的価値」に加え、保護措置が十分に整っていることが登録の条件。昨年6月の世界遺産委員会終了時点で、総数は981件、このうち文化遺産は759件。国内では文化遺産13件、自然遺産4件の計17件が登録されている。祭礼や芸能、社会的慣習などが対象の「無形文化遺産」、古文書や記録を保護する「記憶遺産」と併せ、ユネスコの三大遺産と呼ばれることもある。

絹産業遺産群は以下の施設になります。

自然の冷気を利用した日本最大規模の蚕種(さんしゅ、蚕の卵のこと)貯蔵施設

富岡製糸場の写真

富岡製糸場

田島弥平旧宅の写真

田島弥平旧宅

高山社跡の写真

高山社跡

荒船風穴の写真

荒船風穴

詳しくは・・・

 


新聞報道

2014年05月25日 | Weblog

安中市は、秋間梅林も大変有名です。

新聞に以下のような記事が掲載された件で、私のまわりでも安中市が話題になっているようです。

どんな意図なのかは記事を読んでも良く理解しずらい部分ですが、芸能人の発言をもとに、アンナカ(安息香酸ナトリウムカフェイン)同じ発音の安中市に取材に行き確認をしたようです。

このことで思うのは、(人間万事塞翁が馬)と言います。

「人間万事塞翁が馬」の「人間(じんかん)」とは日本で言う人間(にんげん)の事ではなく、世間(せけん)という意味です。
「塞翁」というのは、城塞に住んでいる「翁(おきな)=老人」という意味です。

「城塞に住む老人の馬がもたらした運命は、福から禍(わざわい)へ、また禍(わざわい)から福へと人生に変化をもたらした。まったく禍福というのは予測できないものである。」
という事です。

ある一部の時点だけではわかりませんので、知恵を発揮し更なる市のネームバリューアップに頑張って頂きたいと思います。

さらに、ASKAという方が、宮崎氏とは、今回の事で改めて知りました。


以下が新聞の記事です。

一方、困惑を隠せないのが群馬県安中(あんなか)市だ。長野新幹線・安中榛名駅は1997年の開業当初、山中に駅舎だけが浮かぶ様子から「もののけ駅」と呼ばれた。当時、「悪評」を逆手に取り、「もののけ会」を結成して町おこしにつなげた市商工会も「よくない響きで気になる」と残念そうに話した。

といった記事でした。


保育料

2014年05月24日 | Weblog

みどり市の保育園に通う子供たちにかかる保育料徴収金の件で一般質問を行う予定でいます。

質問内容は、保育料の階層設定が適切かどうかについて確認と市当局の考え方をただすものにしてまいります。

現在みどり市では、国の標準通り8階層の保育料金を所得税課税に応じて保護者から徴収しています。

勿論、3歳未満児、以上児の違いもございます。(保育料金の細部についてはみどり市hp例規集をご覧ください)


8階層が多いか少ないかといえば近隣他市と比べた場合、少ない状況にあるようです。
階層が少ないということは、例えば所得に数百万円の差があっても同じ階層内で保育料を納めるケースが出てくるのでは、と言うことがどうなのかな。という発想の根底にあります。

みどり市の場合においては、所得税限度額734000円が8階層目になっていますが、他市では413000円が最後の階層になり保育料の高いところもありますので、そういった部分も見直しながらどういった階層と保育料がいいのかの再考も子育ての大切な部分だと思っています。


議論を深める中で、市の財政状況も考慮の上、公平感にかける部分があるとすれば、改正を要望してまいります。

ただ見方によっては、前年度の所得税で保育料を決める事にも違和感を感じる方もおりますので丁寧な議論が大事です。



浄化槽法第11条の定期検査

2014年05月23日 | Weblog

先日問い合わせで、浄化槽の法定検査って何ですか。封書で検査員が回ってくるといった内容で検査料を取られるというようなことが書いてありましたが。

という内容がありました。

要は、そういうことはあるのでしょうか。ということのようでしたので、早速みどり市の担当者に確認をいたしました。ところ、浄化槽管理者は、浄化槽法第七条(新設)及び十一条に環境法令で定めるところの年一回の水質などに関する法定検査を受けなくてはならないとあります。

ということでしたので、間違いなく封書は正規の物です。という内容をお伝えしたところ、では、管理会社の点検はどうゆうことをやっているのでしょう。また、管理会社に頼んではだめなのでしょうか。ということでしたので、今度は、我が家の管理をしていただいている業者に問い合わせたところ、言っていただければ50人漕以下であれば内で代行する資格があります。ということでした。

みどり市内では、浄化槽が四分の三程度をしめていますので、担当課には問い合わせに備えてよくよく確認をお願いいたしました。

以下のが、義務付けられている内容です。

浄化槽法第11条の定期検査

 法律により浄化槽管理者に、毎年1回受けることが義務づけられている検査です。
 浄化槽の外観上の異常を調べるだけでなく、維持管理に関する書類検査、水質検査を行います。
 群馬県では、次のABのいずれかの方法で検査を実施しており、申込みは保守点検の契約の際に一括して行うことができますのでご契約の保守点検業者又は事業団に御相談ください。 
 なお、手数料については50人槽以下の浄化槽は5,120円(平成26年4月1日から)となっております。51人槽以上の浄化槽については公益財団法人 環境検査事業団のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

A 効率化11条検査

 平成17年4月から導入された方式です。契約している保守点検業者が現場での検査を代行して行うことで、法定検査を簡便に受検できます。
 この検査の対象となる浄化槽は、次の条件に該当する場合です。

  1. 処理対象人数が50人以下の浄化槽
  2. 指定採水員(※注)がいる保守点検業者と保守点検の契約をしている場合

 (※注)指定採水員:県が指定する指定採水員指定講習会を受講した浄化槽管理士で、県に登録された浄化槽保守点検業者に所属する者。

B 従来の11条検査

 効率化11条検査の対象とならない浄化槽については、毎年1回、事業団の検査員が直接現場に伺って検査を実施することとなります。
 また、効率化11条検査を受けている浄化槽でも、検査結果が「不適正」の判定を受けた場合の翌年に実施する法定検査及び定年周期(10年に1回)の検査では、事業団の検査員による検査が実施されることとなっています。 


相沢忠洋氏献花式

2014年05月21日 | Weblog



相沢 忠洋(あいざわ ただひろ、1926年6月21日 - 1989年5月22日)は、日本考古学者納豆などの行商をしながら独学で考古研究を行っていたが、1949年(昭和24年)に群馬県新田郡笠懸村(現・みどり市)(岩宿遺跡)の関東ローム層から磨製石器(槍先形石器)を発見し、それまで否定されてきた日本の旧石器時代の存在を証明した。

本日11時から故相沢忠洋氏の献花式が開催され参列をいたしました。

平成13年完成以来、毎年、岩宿ドーム東側の相沢忠洋氏顕彰碑胸像前で開催されます。

参列者で故人の偉業を称え歴史に残る大発見を後世に伝えてまいりたいとの思いを再確認いたしました。

 


通学路の安全対策

2014年05月20日 | Weblog

学校に通う為にある通学路ですが、6月議会一般質問では通学路の安全対策について様々な観点から質問したいと思っています。


ここのところ、保護者の方から様々な通学路および通学に利用する道路についてのご意見をいただいていますので、個々の問題も重要で対応をしている最中ではありますが、みどり市全体の通学に利用する道路の安全対策を行ってまいりたいと思っています。


たとえば、通学中の事故や災害にあった場合の保険対応や、自転車通学の左側通行の対応。通学路の整備や国道を横断しなくてはならない場合の教育委員会の見解等々、日常からの子ども達が安心安全で学校に通っているかの再点検を新学期当初に行い、一年間楽しく安全に学校に通えるよう進めて参りたいと思っています。

ただ、本来は所管委員会の委員長としては、一般質問にそぐわない内容かもしれませんが、あえて質問したいと思っています。

 


要望道路

2014年05月19日 | Weblog

昨日、春の道路愛護がありました。要望をいただきました一つにがたがた道なので何とかなりませんかというお話の道路が画像です。

この道路は、みどり市道ではありますが未舗装の道路になります。

画像を見てお分かりのように住宅は、画像手前部分に4軒ありますが両側は畑になってます。道路も画像上に行くにしたがって狭くなっています。

こういった道路がみどり市内には多く存在する現状ではありますが、特に笠懸町に関しては非線引(未線引)きですので、住宅や工場、畑や田んぼが混在する状況があります。

この道路の場合、一応は、がたがた道を均し少し大きめの砂利を入れる方法がいいのでは。と思っています。

この道を利用する方も聞くところによると多いようですので、少し手を入れながら農業などの影響も考慮に入れた改良を担当課長にはお願いいたしました。

非線引(未線引)きとは。

都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することを「区域区分」と呼び、この「区域区分」がされていない都市計画区域のことを「未線引き区域」という。
ただしこの「未線引き区域」という名称は、都市計画法の改正に伴い平成12年5月以降廃止されており、現在では一般に「非線引き区域」と呼ばれている。


街頭演説

2014年05月17日 | Weblog


本日は、みどり市内におきまして街頭演説をさせていただきました。
今回も桐生市議会の周東、山之内議員そして、みどり市議会の高草木、宮崎4名です。

私の方からは、みどり市における子育て支援対策などを中心にご説明させていただきました。

ご婦人の方がお仕事のてを止め走って駆け寄り、安倍さんを止められるのは公明党だけ。期待もし応援もしてるから頑張って!と言った声援も頂きました。

大変お騒がせいたしました。

政治倫理条例を遵守

2014年05月16日 | Weblog

画像は、自動車税関係の見本です(添付書類など)

みどり市議会議員政治倫理条例(平成25年6月1日施行)には、納税書類の確認をするといった内容の条文があります。

以下の条文です。

====================================

第5条 議員は、次に掲げる税等の納付状況を記載した報告書(以下「税等納付状況報
告書」という。)を毎年5 月31日までに、必要な書類を添付して議長に提出しなけれ
ばならない。
(1) 前年度分の市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び自動車税
並びに前年分の所得税
(2) 前年度分の介護保険料、後期高齢者医療保険料並びに上下水道等使用料
2 議員は、前項各号に規定する税等に未納がある場合は、当該税等を完納しなかった
理由及び今後の納付計画を記載した書類を税等納付状況報告書に添付しなければなら
ない。
====================================

というものですが、この必要な書類というものについて、議論百出でどんな書類が添付なのかの理解が得られない状況でした。が、この度、みどり市議会基本・倫理条例策定等特別委員長である私、議会内担当者、税務課職員で詳細にわたって協議(税務署などにも確認)した結果。物理的に領収が確認できない前出(赤字)の上下水道等使用料(2か月分徴収の為)を除いてこういった添付書類を付けてください。という結論を出すことができるまでに詰めました。

当初は、条文の改正も考えましたが、まだ施行後1年を経過していない段階での改正では、約10か月かけた議論は何だったのか。ということになりかねませんので、何とか条文改正をせずに誰が見てもおかしくない(法的にも)添付書類にするには専門家の知恵も借りながらの昼夜にわたる約1週間の検討でした。

ともかく、5月20日に特別委員会を開催する予定ですので、20名の議員全員に徹底を図ってまいりたいと思っています。