民主党から提出されるか?と言った現状の外国人参政権ですが、一般永住者と特別永住者の違いについて再度確認をしてみました。
議論の内容については、触れませんが、勉強の為に。
法的に一般永住者と特別永住者に分けられる。
一般永住者は、在留期間の長さなどの事情を考慮して法相が許可した人という事です。
特別永住者は、日本が降伏文書に調印した45年9月以前から日本に住む朝鮮半島、台湾出身者とその子孫。県内の外国人登録者1万1588人のうち、一般永住者は2282人、特別永住者は4222人(08年末現在)。最高裁が95年に「自治体と密接な関係を持つ永住外国人に地方参政権を与えることは憲法上禁止されていない」との判断を示し、民団を中心に地方参政権を求める運動が広がった。
特別永住者については、もっと細かく調べました。
特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)とは、平成3年(1991年)11月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号。略称・入管特例法)により定められた在留の資格のこと、または当該資格を有する者をいう。米国戦艦ミズーリ艦上での日本の降伏文書調印日(昭和20年(1945年)9月2日)以前から引き続き日本(いわゆる内地に限る)に居住している平和条約国籍離脱者(朝鮮人(韓国人)及び台湾人)とその子孫を対象としている。
第二次世界大戦の日本の敗戦後、朝鮮は連合国に分割占領され後に、韓国・北朝鮮として独立し、台湾は中華民国に併合された。その住民も日本国籍を喪失した。このうち、日本在住の両地域出身者に対する救済措置として、日本政府は特別永住者として他の外国人と区別した扱いを認めた。慣例的に特別永住権と呼ばれることがあるが法的に権利ではない。
平成20年(2008年)の特別永住者の実数は、前年より9924人減少し42万305人である[1]。国籍別では「韓国・朝鮮」が41万6309人で99%を占める。大阪・兵庫・京都の近畿3府県に約45%が集中する。(詳細は以下を参照)
小沢幹事長が推進し民主党も重要視している問題ですので、納税についての議論など多くなりそうです。
議論の内容については、触れませんが、勉強の為に。
法的に一般永住者と特別永住者に分けられる。
一般永住者は、在留期間の長さなどの事情を考慮して法相が許可した人という事です。
特別永住者は、日本が降伏文書に調印した45年9月以前から日本に住む朝鮮半島、台湾出身者とその子孫。県内の外国人登録者1万1588人のうち、一般永住者は2282人、特別永住者は4222人(08年末現在)。最高裁が95年に「自治体と密接な関係を持つ永住外国人に地方参政権を与えることは憲法上禁止されていない」との判断を示し、民団を中心に地方参政権を求める運動が広がった。
特別永住者については、もっと細かく調べました。
特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)とは、平成3年(1991年)11月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号。略称・入管特例法)により定められた在留の資格のこと、または当該資格を有する者をいう。米国戦艦ミズーリ艦上での日本の降伏文書調印日(昭和20年(1945年)9月2日)以前から引き続き日本(いわゆる内地に限る)に居住している平和条約国籍離脱者(朝鮮人(韓国人)及び台湾人)とその子孫を対象としている。
第二次世界大戦の日本の敗戦後、朝鮮は連合国に分割占領され後に、韓国・北朝鮮として独立し、台湾は中華民国に併合された。その住民も日本国籍を喪失した。このうち、日本在住の両地域出身者に対する救済措置として、日本政府は特別永住者として他の外国人と区別した扱いを認めた。慣例的に特別永住権と呼ばれることがあるが法的に権利ではない。
平成20年(2008年)の特別永住者の実数は、前年より9924人減少し42万305人である[1]。国籍別では「韓国・朝鮮」が41万6309人で99%を占める。大阪・兵庫・京都の近畿3府県に約45%が集中する。(詳細は以下を参照)
小沢幹事長が推進し民主党も重要視している問題ですので、納税についての議論など多くなりそうです。