みどり市議会議員 宮崎 武

宮崎 武の活動彼是を皆様にお伝えする
  公式ブログbyみどり市紀行 (C)
 

      

台風情報.

2012年09月30日 | Weblog

昨日お話ししていました台風17号の件ですが、大分早まっているようです。

本日夕方から雨風ともに強まってくるようですので、お出かけには十分ご注意ください。

台風情報2012年9月30日 12時00分現在

台風17号は潮岬の南西、約150kmを北東に移動中

速さ
45km/h
中心気圧
950hPa
最大風速
中心付近で40m/s

台風情報2012年9月30日 13時00分現在

台風17号は潮岬の南西、約120kmを北東に移動中

速さ
45km/h
中心気圧
950hPa
最大風速
中心付近で40m/s

台風情報2012年9月30日 15時00分現在

台風17号は潮岬付近を北東に移動中

速さ
45km/h
中心気圧
965hPa
最大風速
中心付近で35m/s

台風17号 東海に上陸のおそれ

9月30日 16時13分
台風17号 東海に上陸のおそれ
 

強い台風17号は先ほど和歌山県の潮岬付近を通過し、このあと夕方にかけて東海に上陸するおそれがあります。
東海や近畿では暴風に加え、土砂災害や、高潮による浸水の危険性が高くなっていて、気象庁は厳重な警戒を呼びかけています。

気象庁の発表によりますと、強い台風17号は、先ほど午後3時ごろに和歌山県の潮岬付近を通過し、午後4時には和歌山県新宮市付近の沿岸を1時間に45キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は965ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、台風の南東側220キロ以内と北西側190キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。
現在、四国や近畿、それに東海の一部が暴風域に入っています。
神戸市では午後3時前に35.6メートル、潮岬では午後1時すぎに35.5メートル最大瞬間風速を観測しました。
近畿や東海には台風を取り巻く発達した雨雲が流れ込み、午後3時までの1時間には、和歌山県の田辺市本宮で61.5ミリの非常に激しい雨を観測したほか、奈良県上北山村で47ミリ、三重県大台町で42.5ミリの激しい雨が降りました。
これまでの雨で、和歌山県と奈良県では土砂災害の危険性が非常に高くなっている地域があります。30日は大潮で潮位が高いうえに、東海や近畿では台風の接近と満潮の時間帯が重なって通常より50センチから1メートルほども潮位が上がり、高潮による浸水の危険性が高くなっています。
台風は、速度をやや速めながら北東へ進み、このあと夕方にかけて東海に上陸するおそれがあります。近畿や東海、関東甲信では猛烈な風が吹くおそれがあり、1日未明にかけての最大風速は四国や近畿、東海、関東甲信、それに伊豆諸島で30メートルから40メートル、最大瞬間風速は45メートルから60メートルと予想されています。これから1日にかけて、太平洋沿岸の広い範囲で波の高さが6メートルを超える大しけとなり、近畿と東海、それに伊豆諸島の沿岸では波が10メートルと、猛烈なしけになる見込みです。
1日にかけて近畿と東日本、北日本では雷を伴って1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降り、局地的には1時間に80ミリ以上の猛烈な雨が降るおそれがあります。
1日昼までに降る雨の量は、いずれも多いところで、東海で500ミリ、関東甲信で400ミリ、近畿で300ミリ、東北で250ミリ、北陸で200ミリ、中国・四国地方と北海道で100ミリから150ミリと予想され、北日本ではさらに雨量が増えるおそれがあります。
気象庁は、暴風や高波、土砂災害、高潮や雨による低い土地の浸水、川の増水などに厳重に警戒するとともに、落雷や竜巻などの突風にも十分注意するよう呼びかけています。

 

 


所管事務調査。

2012年09月29日 | Weblog

みどり市議会 総務文教常任委員会所管事務調査報告書

 

日時  平成24年10月1日(月)~10月3日(水)

方面  九州 10月1日 武雄市内 宿泊 行き全行程列車

       10月2日 武雄市役所(フェイスブック移行に伴う調 

             査)湯布院市内宿泊 

       10月3日 湯布院市役所(中高一貫校についての調査) 帰り飛行機

参加者 宮崎委員長 田部井副委員長 藤生委員 金子委員 常見委員

    斉藤委員

    職員 企画課長 議会事務局係長

 

1日目  

御船山観光ホテル〒843-0022 佐賀県武雄市武雄町武雄4100      

2日目  

榎屋旅館〒879-5102 大分県由布市湯布院町大字川上1086-2

といった内容で、勉強にいってきます。

天候が、1日は台風17号による影響で大変悪いようですが。新幹線に乗って東海地方あたりで台風と交差するのでは。と思っています。

 

 


みどり市戦没者追悼式。

2012年09月28日 | Weblog

本日、みどり市東町市民体育館において上記の式典が開催され。ご遺族の皆様はじめ多くの参列者で先の大戦、終戦後第67回目の追悼を行いました。

市内における英霊の1172柱に対して、心からの祈念をいたしました

参列者全員で誓いあったことは、命をとして守っていただいたこの国の、ひいてはみどり市の発展の為、残された我々が平和な楽土建設に向けてがんばりぬいていく事です。

そして、後世に戦争の悲惨さを伝え残す事が、大事な事だ!という事ですが、現在の近隣諸国との摩擦は、早期に解決しなくてはならない重要な問題として、英霊の思いも考えて国が舵を取っていただきたいものですが。

 


運動会が続きます。

2012年09月27日 | Weblog

本日の笠懸中学校運動会を皮切りに、みどり市内の幼、保、小、中学校で運動会が開催されます。

中学校は、平日がほとんどのようですが、そのほかの施設では、土曜日中心となって10月半ば過ぎまでの約1ヶ月間にわたって開催されます。

私の所属する総務文教常任委員会の所管は教育関係ですので小学校、中学校、幼稚園と出席が要請が参りますので土曜日などは、いくつかの施設を掛け持ちで出席をさせていただく様になります。

また、夏が長引く傾向のある昨今は、テントを生徒児童用に張ったりする作業がありますが、出来る限り熱中症などの症状が出ないような日取りの選定も大事になってきています。

ともかく、本日もこども達の元気いっぱいな姿が響き渡っていました。


9月議会が終了しました。

2012年09月26日 | Weblog

本日をもって9月4日から開会していました第三回定例会も終了いたしました。

様々な質疑応答がなされましたが、全議案とも可決という事です。

最終日の本日は、追加議案として(反訴)の提案がありました。

反訴という事ですので、提訴された案件に対して疑義を申す。という事ですが、委員会には説明があったようですが、以外の議員は、本日知らされたという事で、本会議前の議会運営委員会、全員協議会などでも多くの質疑がされました。

ともかく平成23年度の決算についても全議案本会議での可決。常任委員会に付託された案件についても可決となりましたが、経済建設委員会に昨年12月から付託された請願については、採決に至るまで時間がかかりました。

といいますのも、紹介議員から委員長報告に対して様々な質疑がされたという事で、何度も休憩などがはいり、最後の議案でしたが1時間程度の時間が費やされましたので、今後の議会運営についての教訓としたいと思っています。

 

 


Facebook「フェイスブック」って。

2012年09月25日 | Weblog

大間々給食センターの地鎮祭に行ってきました。

平成25年6月開所に向けて本日から建設の槌音が響きます。

大間々町のこども達の食育の未来をになう大事な施設が作られます。

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昨日の続きで、良く分からない用語編としてフェイスブックについてです。

フェイスブックは、自治体なども活用し始めていますので、10月1日2日に勉強に佐賀県武雄市まで所管事務調査で勉強にいくことになってます。

はじめに

「Facebook(フェイスブック)」という用語をよく聞くけど、なんだろうと思っている人も多いと思います。勿論、私も含めてですが。

Facebookとは、今や日本においてもFacebookは友人同士のコミュニケーションツールだけではなく、ビジネスや就活でも使われているソーシャルネットワークサービスです。

ざっくりとわかる概要と使い方を説明します。

これからFacebookを始めたい方、Facebookをやっているけど、未だにどういうものかわかっていない初心者の方なども多いのではないでしょうか。

そこでFacebookとは?

 

そもそも、Facebookとは何でしょうか?

Facebookは「フェイスブック」と呼びます。Facebookは、世界最大のソーシャルネットワーキングサービス(以下、SNS)です。

SNSとは、人と人とのつながりの上で、交流するといった意味です。

Facebookは、SNSの中でも、実名で、現実の知り合いとインターネット上でつながり、交流をするサービスです。世界最大のユーザー数を誇り、2012年1月現在、8億人以上のユーザーがいるとされています。

他のSNSとの違いは?

日本には、いくつかのSNSがあります。代表的なものでは、mixiやGREEなどがあります。

Facebookは、それらのSNSとどう違うのでしょうか?

まず、Facebookは「実名」でなければならないというところです。mixiはあだ名などでも登録できますし、GREEでは、完全にバーチャルな空間でのつながりがベースとなっています。しかし、Facebookでは、自分の実際の名前でないと、登録できないようになっています。

このため、Facebookは、現実の世界での人間関係を基にして、Facebookで交流するように設計されています。

Facebookはなぜ話題なのか

Facebookは何が話題なのでしょうか?いくつか紹介します。

世界最大のSNS

前述の通り、Facebookには2012年1月現在、8億人以上のユーザーがいます。世界中で使われており、国によっては、交流するのにはFacebookが欠かせないという地域も多くあります。

Facebookの影響

Facebookは今や、世界で大きな影響があります。

政治にも影響

世界中で何億人も使っているサービスだけあって、政治の世界にも大きな影響を与えています。

2010年から2011年にかけてチュニジアで起こった民主化運動でおこった「ジャスミン革命」などでも、Facebookでの呼びかけが大きな影響を与えたとされています。

アメリカのオバマ大統領も、Facebookで呼びかけを行ったり、Facebook本社で演説をしたり、Facebookの幹部のSheryl Sandberg女史の家で政治資金集めのパーティーを行ったり、Facebookを活用し、政治活動に役立てています。

企業も活用

Facebookのパワーを企業が見逃すわけはなく、様々な企業がFacebookで宣伝活動や、ビジネスをおこなっています。

有名企業がページを持ち、自分たちの顧客に対してメッセージを送るなどをしています。

Facebookで何ができるのか?

では、Facebookは何ができるのでしょうか?

基本的には、人との交流に役立つことが多くできる、というサイトです。

たとえば

  • 思ったことを共有する

 

  • 撮った写真を共有して、友達に見せることができる

 

  • イベントの連絡を通知できる

 

  • 個人間でメッセージを送ることができる

 

などがあげられます。

というわけで、Facebookはいまも急成長を遂げており、今後も世界中で使われるサービスになっていくと予想されます。

という事で、行政サービスに生かせないか。という事もあって勉強しています。


スカイプって。

2012年09月24日 | Weblog

話についていけないいけない!っていう事は、ままにありますが、どうしてもパソコンやスマフォについては、そういった場面に遭遇する事は多いのでは。と思います。

表題の「スカイプ」って言葉もしかりです。

ただ言っている方達が、若い方ならともかく同年代以上の方であった場合、何か自分の知識や時代の流れにそぐわないといった劣等感が生じますが・・・・・

ただ私の場合、知識が足りないではすまない現状がありますので、分からない言葉などについては、分かるまで確認する事を心がけていますが。

という事もあって、表題のスカイプについて確認してみました。

スカイプってなに?

無料で電話やテレビ電話などといったことができるソフトウェアの事だそうです。

内容は、スカイプ同士なら無料で何十時間でもそういった機能を利用することが可能です。ダウンロードするのにもお金がかからないということもあります。

最近ではiPhoneやiPadの他にPSP(Vita)でも利用されることが多いので、以前と比べて知っている人も多いでしょう。しかも、無料だそうです。

では?なぜ無料かといえば、簡単にいうとインターネット回線を利用した電話だからです。インターネットは今ではだいたいの家庭でADSLや光の定額制になっていると思いますが、その場合常時接続されているはずです。

スカイプはその回線を利用して通話を実現しているのです。基本的には電話回線をつかってません。(有料サービスに申し込めばそういったことも可能です)

この利点を活かして、地方の自治体など公共の施設や企業でも導入されていたりしています。

スカイプを使えば普段の電話で必要な通話料がかかりません。個人が使えばお小遣い程度のお金がうきます。企業が使えば大幅なコストダウンとなるでしょう。そしてパソコンとネットにつなげられる環境であればどこでも通話が可能です。


アンケート

2012年09月23日 | Weblog

此処の所、電話「録音」での政権に関するアンケートを行っているようで、私のところにもかかってきました。

概ね、8問という事で、内容とすると群馬2区に関する過去の投票行動や今回の衆議院選挙に関する投票行動についてです。

こういった事を基礎にして、世論調査を行っているようです。

よく調査人数で%を出すようですが、今回のアンケートを受けた感じでいくとどうなんでしょうか?世論調査は、果たして当てになるのかどうかが問題です。

アンケートの結果が世論の流れを変えていくとするならば、何か誘導的な状況になる事は、懸念をされる部分ではないかと思わざるをえない状況です。

昨晩も、世論に誘導されるような状況ではなく、自分の意識で投票行動が出来る事が重要というお話しをある会場でいたしましたが、国の基礎を作っていくのは、どれだけ国民を思い、長年の積み重ねと実績を評価されるような活動が評価されているかにかかってると思っています。

特に、今回の衆議院議員選挙は、現政権への3年間の総評を出さなくてはなりませんので、よくよく検討していくことも大事な部分です。


秋分の日

2012年09月21日 | Weblog

2012年の「秋分の日」は、116年ぶりに9月22日になりました。

9月23日以外の秋分の日は、「24日だった1979年以来33年ぶり」ということで、秋分の日といえば9月23日であると思い込んでいた部分もあります。

春分と秋分の日は、太陽と地球の位置関係で決まる。国立天文台が計算し、前年の2月1日付の官報で正式に確定する。

春分の日はこの50年で3月20日と21日を行き来していたが、秋分の日は79年は9月24日で、80年以降はずっと9月23日だった。

という事で、己にもしていませんでしたが、以下のような基準で決めていたようです。

秋分の日が9月23日でなくなるのは1979年(9月24日)以来33年ぶり。9月22日になるのは1896年以来、116年ぶりの出来事です。これは、地球が太陽の周りを1周する時間が厳密には365日ではないことに由来します。

国民の祝日に関する法律では、秋分の日は具体的な日付ではなく「秋分日」と定められています。秋分日は天文学において、太陽が秋分点を通過する日のことと定義されています。

地球は1年=365日をかけて太陽の周りを1周しますが、実際には「365日+6時間弱」かかります。このズレのせいで、秋分点の通過時刻は年々遅くなります。ズレを修正するため4年おきに1日増やす「うるう年」が導入されていますが、それでも秋分日が9月22日になったり9月24日になったりする年が発生します。

計算結果から、2012年以降しばらく秋分日は「平年は9月23日、うるう年は9月22日」という状態が続くことが予想されています。

もし、9月23日が秋分の日だったら。振り替えで3連休だったのに。という声も聞こえました。


総務文教常任委員会。

2012年09月21日 | Weblog

本日は、表題の委員会を9時半から議会基本条例策定委員会分科会を13時半から開会しました。

両委員会とも私が長を務めているものですので、長い一日となりました。

総務文教常任委員会は総務部関係2議案と請願1議案教育部関係は2議案という事でしたが全議案について委員会可決をいたしましたので、9月26日の本会議において委員長報告をしその後、採決という流れとなります。

議会基本条例については、10章考えている8章までがあらかた終了しましたので、次回で全容を終了させたいと思っています。

こちらも、みどり市議会の基本条例ですので、今後、長年に渡ってみどり市議会の基本となるとともに規範と言うことですので、しっかり議論を重ねて、後世に残せる条例作っていかなくてはと思っています。


議会だよりの原稿。

2012年09月20日 | Weblog

議会だより掲載の一般質問原稿の締め切りが迫ってきましたので、作成してみました。

1時間以上にわたるやり取りを800文字前後にするとこんな感じになります。

本人からすると、本当に語りつくせない。感じはありますが。

 

Q 以前から確認をしている防犯灯のLED化などの推進はどうなのか確認したい。

総務部長 初期投資に大きな金額がかかる見込みなので、財政的見地からも慎重に協議をしてきた。

Q 福島原子力発電所事故以後、原発頼みの電力供給について更なる議論が高まって脱原発や省エネ拡大の道に進まざるをえないわが国の現状があることは、認めざるをえない状況だが。

総務部長 現在、みどり市の防犯灯の設置状況を考えた場合の費用対効果なども今後しっかりと検討し早期の推進が図れればと思っている。

Q 現在、みどり市の防犯灯は約3600基、管理を各行政区に1基のメンテナンス料として年間1500円の管理料を行政区に補助している。行政区にメンテナンスの委託料は570万円になるが。

総務部長 LED化を推進するにあたって再検討の余地がある。

Q みどり市内の防犯灯を全てLED化した場合の初期投資は。

総務部長 単純に計算すれば7千万~8千万程度か。

Q 現在の防犯灯は10mという間隔しか対応できない。現在市販の物は17mまで対応できるもっと研究を。

総務部長 街が明るいという事は、豊かさなども感じられる。早期に考えをまとめたい。

Q 教育施設に配備するJアラートの効果を確認したい。

総務部長 群馬県からの補助によって県内初の整備が出来る。地震予知装置。災害対策。ミサイル対策など8項目が選べるが、公立の全幼、小、中学校に配備する物は、地震予知装置中心に考えている。

Q まだまだ発展途上の聴きなので対応には慎重を期す事が重要だ。また、教育施設の対応はどうするのか。

教育部長 園児や児童生徒は勿論、教職員やPTAなどの関係各位にも周知を図り、いざと言うときの連絡体制などもしっかりと構築したい。

Q 民営化した保育園のその後について確認したい。

保健福祉部長 民営化の条件に示した通り、長年公立として培った保育方針を激変させることのないよう、しっかりと対応していきたい。

宮崎 大事な事は、こども達がどのように成長したかということだ。民営化したからそれで良いのではない。最後まで市としての責任を自覚して対応することが大事だ。

 


消費者庁許可の飲物

2012年09月19日 | Weblog

此処の所、二週間ほど血圧を下げる効果がある。かも知れないと言われる飲物を飲んでいます。

特定のメーカー名は出せませんが、

胡麻ペプチドを含んでいる特保の製品です。

効能書きには、血圧が高めの方に適した飲料だという事で、胡麻ペプチドには、血管を収縮する物質を生成する酵素のはたらきを阻害し、血圧に効果のあることが確認されています。ふだんのお茶がわりとして、続けてお飲みいただくのがオススメです。 という事で、血圧が高目ですので少し試しています。

許可には、特定保健用食品以下参照。

日本の法律(薬事法及び食品衛生法)では、口に入る物は「食品」か「」のどちらかであり、「健康食品」というカテゴリーは存在しない。健康食品は法律上、「食品」として扱われる。

2003年から2004年にかけて13回行なわれた行政による「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会」においての定義は「広く、健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般」とされている。

1991年に保健機能食品制度が定められ、国の定めた規格や基準を満たす食品については保健機能を表示することができるようになった。保健機能食品には、科学的根拠を提出し表示の許可を得た特定保健用食品トクホ)と、特定の栄養素を含み基準を満たしていれば表示が可能となる栄養機能食品がある。「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会」では、健康食品から保健機能食品を除いたものを、「いわゆる健康食品」と表現している。

独立行政法人である国立健康・栄養研究所では、「健康食品の安全性・有効性情報」というデータベースを公開し情報の提供の役割を担っている。2007年2月には、国立健康・栄養研究所の監修で『健康食品データベース』という書籍が翻訳され発行されているが、英語の原題中の Natural medicines の和訳が健康食品である。


西鹿田 中島遺跡

2012年09月18日 | Weblog

先日、西鹿田中島遺跡の今後は。といった内容の住民説明会がありましたので参加をいたしました。

今後、住民による様々な意見を聴取しながら以下のような歴史的価値の高い、遺跡保護を推進していくようです。

群馬県笠懸町  草創期 約10000年前
木の実を貯えるための多数の土坑。従来は草創期に南九州で定着が始まったと言われるのが定説であったが、東日本でも草創期に定着的な生活が行なわれ始めたことを示す遺跡。爪型文土器、多縄文系土器などが発掘された。

史跡西鹿田中島遺跡保存整備委員会

史跡西鹿田中島遺跡の保存整備計画を策定し、保存整備事業の実施に際して適切な指導を行う。

12人以内

 

約13000~9000年前の縄文草創期の定住集落跡としては、岩手県花巻市の「上台1遺跡」や、群馬県笠懸町の「西鹿田中島遺跡」などがあり、それらに匹敵する遺跡となるとのことです。

みどり市のHPが見れます。

http://www.city.midori.gunma.jp/bunkazai/kasakake11.htm


敬老の日

2012年09月17日 | Weblog

本日は、敬老の日です。

法に定められた内容ですが10番目にあります敬老の日をご覧ください。

国民の祝日に関する法律
(昭和二十三年七月二十日法律第百七十八号)

最終改正:平成一七年五月二〇日法律第四三号

 
第一条  自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第二条  「国民の祝日」を次のように定める。
1.元日 一月一日 年のはじめを祝う。
2.成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
3.建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
4.春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
5.昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
6.憲法記念日 五月三日 日本国憲法 の施行を記念し、国の成長を期する。
7.みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
8.こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
9.海の日 七月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
10.敬老の日 九月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
11.秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
12.体育の日 十月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
13.文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
14.勤労感謝の日 十一月二十三日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
15.天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。

人権擁護委員とはⅡ

2012年09月16日 | Weblog

先日、みどり市では、人権擁護委員の選任を行いました。

以下全ての項目に適合する方は、難しいとは思っていますが、人権擁護委員は特に人格識見ともに高潔な方が任についていただけるようみどり市議会としても慎重な判断をしなくてはなりません。

選任については、以下のような基準をもって選任しています。

以下は、法務省の選定にたいする考え方の基準です。

人権擁護委員の選任について

分類内容
選任基準 公正かつ透明性が確保された手続の下で,人権問題に関する専門的知識及び熱意を有する者の中から,複雑多岐にわたる人権の課題に対応できるような多様な人材を確保することが求められる。
公平かつ客観的な立場で物事を判断できる人物が選任されることを希望する。
当事者の信頼を得られる人選が必要である。
思想・信条等に偏りの見られる者は選任すべきでない。
親しみやすさ,誠実さ,人権侵害を許さない正義感,忍耐強さ,法的な知識や経験,問題点を的確に見抜く力などが求められる。
人権啓発活動に携わった,人権感覚を有するあらゆるジャンルの人から選ぶべきである。
差別を見抜く感性を持ち,一切の差別を決して許さないという信念と情熱に富み,不当・不正な言動・圧力とは敢然と立ち向かう識見,価値観を有する人が望ましい。
熱意のある人材を登用すべきである。
人権問題と差別問題に精通しているとともに熱意を持っている人が選ばれる必要がある。
人権侵害の撲滅に熱意を持って取り組める人を選任すべきである。
気軽に相談でき,救済の立場に立つ人を選ぶことが大切である。
人権擁護委員は,人権擁護を専業とすべきである。
人権問題に関する体験が豊富であり,救済に際しての調停,仲裁能力を有すること。
様々な人権問題に対応できる委員を選任すること。
あらゆる面において多様性を反映しなければならない。
ジェンダーバランスを考慮するとともに,多様な年齢層,被差別の当事者や定住外国人からも積極的に選任する必要がある。
多様性を反映するため,男女比,年齢などバランスを考え,被差別の当事者も含めて選任すべきである。
多様性を反映し,ジェンダーバランスや年齢面でも幅広く選ばれるべきである。
被差別当事者からの積極的採用と,「国連10年」行動計画の重要課題の当事者とジェンダーバランスへの配慮が必要である。
ジェンダーバランスに留意し,問題や障害者問題,在日韓国・朝鮮人をはじめ民族・国籍による人権問題に取り組んでいる団体の代表や,水俣病の患者やその家族,HIVやハンセン病患者などのマイノリティーの差別について発信している団体などからも人材を選出していけばよい。
人権問題に関する有給の専門職である「人権ソーシャルワーカー」は3か月の研修を受けた旧人権擁護委員又は人権問題に関する識見,活動実績,意欲を有する者から選び,また,地域において人権問題にかかわる活動実績のある者の中から「人権促進市民ボランティア」を原則として公募で選ぶ。選考基準を明確にし,選考過程の透明化を図る。外国人を含め人権侵害を受けやすい当事者を積極的に選任する。「人権ソーシャルワーカー」は,平均年齢は50歳未満とし,一方の性が6割を超えないものとする。
女性,障害者,在日の人,アイヌの人,定住外国人等,幅広くなおかつ年齢面も考慮に入れて選任する必要がある。
在日外国人や障害者,各種人権団体からも選任すべきである。
人権問題に関与している団体及び人権活動経験者やマイノリティーの人々から選任すべきである。また,ジェンダーバランスを考慮するとともに,外国人の中からも選任する必要がある。
ジェンダーバランス,年齢面の多様性確保も大切であるが,教育関係者,行政関係者,被差別の当事者,定住外国人からも積極的に選任する必要がある。
ジェンダーバランスはもとより,各年齢層から委員を選ぶとともに職業・所属団体等においても多岐にわたるよう考慮していただきたい。
ジャンル別の委員と社会人として人格豊かな委員を組み合わせて選任すべきである。
若年層からの起用を増やすとともに,特に人権問題に造詣の深い専門委員を市町村ごとに若干名確保すべきである。
高齢者,若者,障害者,女性,弁護士,教職者等幅広い層の識見,経験をいかせるような選任が望ましい。
人権擁護委員は「差別や偏見に直感的に気付くような,人権感覚に優れている人」が必要であり,例えばコミュニティ活動やボランティア活動のリーダーなど,行動力と適応力のある人を特に若年層から確保できるよう,一定の選任基準を設けるべきである。
被差別当事者を含めた,人権感覚に優れた人が選ばれるべきである。
人権問題に精通し,人権文化の構築に情熱を持ち,法的知識を有する者。年齢についてはバランスを考え,女性は50%にすべきである。法曹関係者や人権関係団体からも選任すべきである。定住外国人の選任は当然である。
あらゆる差別の専門家から人選し,年齢面も若年層が選ばれるような体質を望む。
地域の事情に通じている人が望ましい。
子どもの人権を守る役割を果たすため,地域に精通している者を選任する必要がある。
差別問題や人権問題に本気になって取り組んでいる,地域社会で信頼されている人を選ぶべきである。
女性,高齢者,障害者,地区出身者等の被害当事者の代表も選任の要件に入れるべきである。
一定の専門的知識経験のある当事者を選任すべきである。
人権侵害を受けている当事者を選任すること。
被差別の立場にあり積極的に人権問題,差別問題にかかわる人を選任することが必要である。
問題に精通し,広く人権感覚のある人物を選任すること。
問題をはじめ,被差別当事者の立場が理解できる人を選任すること。
ホモセクシャルやレズビアンなどの同性愛問題についても深い知識と理解のある人物を選ぶ必要がある。
一定の専門的知識,差別及び人権侵害についての認識を身に付けた人を選任すべきである。
専門的な力量を持った経験豊かな人にお願いしたい。
資格を有するスペシャリストとする。
ある種の資格要件を有する委員を一定割合選任する必要がある。
あらゆる問題に対応できる,経験豊富で,専門的な知識を持つ人権擁護委員が不可欠である。
地域に根付いた,専門性のある人権擁護委員の選出が急務である。
専門的な力量を十分に有し,人間味のある,地域的な取組に対応できる人にお願いしたい。
それぞれの人権問題に対して専門性と実績を配慮した選任方法を採用すべきである。
専門的視野から的確に対応していくことが重要である。
インターネット等の電子機器に専門性を有している人,マスコミ等に詳しい人を委員に加えるべきである。
IT社会に対応できる専門的な能力を持った委員の選任が必要である。
年齢制限を設けるべきである。
再任の年齢制限(75歳)を撤廃する。
任期の制限は必要であるが,有能な人物を任期ゆえに切り捨てることは問題がある。

年齢制限を若干引き下げる。
年齢制限は70歳までとし,75歳までの再任は専門性,能力,人格などから判断して特例を認めるものとする。
健康問題で十分職責を果たせない者,あるいは任期中に委員としての対応において不適切であった者が再任されないシステムを構築すべきである。
年齢の分布はできるだけ均等とし,平均を相当下げることが望ましい。
20歳から70歳以上までの幅広い構成とすべきである。
ジェンダーバランスを確保し,平均40歳代とすること。
若年層から選出していただきたい。
年齢制限をしないで,中学生・高校生からの選出もすべきである。
日本国内の男女比や年齢構成に即した構成とすべきである。
現行の委員数程度は常勤者として,幅広い年齢層からまんべんなく選任できるよう工夫し,男女同数の確保に努める。
委員が現場を退職された年齢の方であったり,男女比に偏りがあることをできるだけ改善してほしい。
女性や,もっと若い年齢層からも偏らずに選任されるべきである。
女性を増やすことを制度化すべきである。
女性の比率を更に高める必要がある。
男女の比率はできるだけ同じにする必要がある。当然,外国人の任用も必要である。
民間企業において啓発に取り組んだ経験のある人材を活用するシステムも検討すべきである。
特定の職歴や経歴の人に偏らないようにすべきである。
地方議会議員からの議会会派推薦は廃止すべきである。
被差別の当事者を大事にする,専門的知識を有する委員を選任すること。

外国人を含め,各界各層からバランスよく選任することが必要である。
人権擁護委員法に選挙権の要件があるが,これでは在日外国人などの被差別の状況にある人々は推薦されない。被差別の当事者性が配慮されるよう見直すべきである。
在日外国人や住居を持たないために選挙権を持っていない人々は人権擁護委員に推薦されない。これは,委員の活動・専門性に関して被差別の当事者性を大事にすべきであることに反する。
「選挙権を有する」という制限は撤廃されるべきである。
国籍等は問わず,より広い層や分野から登用すること。
外国人問題に対応できる人が必要である。
任期 任期は最低3年とする。
任期は4年とし,再任は妨げない。
任期は4年とし,再任は1回に限ることとする。
任期は4~5年とする。
任期は4~8年とする。
任期は5年とする。
任期は6~8年とするのが望ましい。
選任方法 選任は市区町村長が行うべきである。
市町村長から議会の同意を得て推薦を得た者の中から,都道府県及び政令都市に設置される人権委員会が任命する。
市町村長から議会の同意を得て推薦を得た者の中から,都道府県及び政令都市に設置される「地方人権委員会」が任命する。「地方人権委員会」は,各市町村から推薦を受けた者のリストの中から,専門性,当事者性,性別,年齢等のバランスを考慮して任命する。
任命は人権委員会が行う。
市町村議会から推薦のあった者につき,都道府県知事が,人権について学識経験を有する委員で構成する「委員選考委員会」の意見を聴き,これを踏まえて都道府県議会に提案し,同議会の同意を得て委嘱する。
選任にあたっては,権限を持った委員と持たない委員とに二分化し,権限を持った委員については「人権啓発研修」を終了した方を地方自治体の長が任命する。
首長推薦,議会同意は廃止し,人権擁護委員及び法務局による推薦が望ましい。
地方法務局,弁護士会,教育,福祉諸団体の代表と相談できる選任委員会の設置が望ましい。
法的な専門知識を持つ人を求めるため,小さい町村では数町村を一緒にしてブロック単位で選任すべきである。
市町村長推薦のほか,自薦も含め,更に小論文を課すなどの選考が必要である。
人権擁護のための様々な団体から意見を求めた方がよい。
従来の市町村推薦者方式に加え,広く人材を募集する方法との二本立てにすることが望ましい。
選任方法等をもう少し明確にしていただきたい。
自治会レベルの長にまず推薦してもらい,それを基に市町村単位の推薦委員会で審議し,市町村長が議会の同意を得て国に推薦する方法に改善すべきである。
現行の制度では政治的に利用されることがあるので,市町村に推薦委員会を設置すべきである。
市町村で活動する人権関係諸団体で評議会を作り,この評議会で推薦人名簿を作成し,この名簿の中から市町村「人権委員会」が委嘱する。
6,000名程度で有給の専門職とし,人材は公募にて市町村の推薦とする。対応人員が不足であればボランティアの委員を設置して対応する。
あらゆる分野から広く公募されるべきである。
公募制を採用すること。選考方法は作文と公開討論により委員としての資質,責任感,やる気を判定する。
公募し,複数の候補者を出して「選考委員会」にかける。
公募による。常勤者については,準公選制により選出する。
弁護士会及び人権擁護委員連合会に意見を聴く制度は見直すべきである。
民生委員と人権擁護委員の制度を融合すべきである。
定数 委員の数を一人でも多くし,隅々まで苦情に対応すべきである。
民生委員並みに大幅な人員増を図る必要がある。
小学校区に1名以上が望ましい。
人口2万人に1人「人権ソーシャルワーカー」を置き,小学校区又は中学校区に最低1人「人権促進市民ボランティア」を置く。
人口5,000人に1名程度の配置とし,人権救済に当たることのできる陣容を確立すべきである。
その他 全部の人権擁護委員を白紙の状態に戻し,再度面接等で人権にかかわる人間として適切であるかどうかを判断していただきたい。
3年の任期中に1回,議会において活動報告の審査を受けるなどして,市民的立場からのチェックが入るようにする。
市町村長から人権擁護委員候補者を推薦する時期を,市町村議会定例会の開催時期に合わせていただきたい。