🌸成年後見人制度の仕組とその留意点3
⛳通常行う成年後見人の仕事内容
🐬成年後見人の裁判所への報告(定期報告)
☆後見人は、家庭裁判所に1年に1回、定期報告を行う必要がある
☆提出書類
*「後見等事務報告書」「財産目録」「年間収支予定表」株式の残高等
☆家庭裁判所と後見監督人、家庭裁判所に報告が必要
*成年後見人の事務内容を監督するため報告を行うよう要求できる
*財産管理や療養看護の方針を大幅に変更するとき
*本人の氏名や住所、あるいは入院先などに変更があったとき
*成年後見人の氏名や住所が変わったとき
🐬財産管理事務
☆本人の財産を管理することは、成年後見人のメインの仕事
*通帳記入を通しての入出金のチェック(年金の振り込み等)
*不動産の管理、自宅を管理し必要に応じて修繕など
*自宅の見回りや庭の手入れなどを行う
☆居住用不動産を処分するときは、家庭裁判所の許可が必要
☆居住用不動産を処分するときは、家庭裁判所の許可が必要
☆申告や納税も本人に代わって成年後見人が行う業務
🐬身上監護事務
☆本人の生活状況に問題がないか「見守り」をする
☆身上監護にはさまざまな仕事が付随する
☆身上監護にはさまざまな仕事が付随する
*医療サービスを受けるときの管理
*本人に代わって病院と各種手続きを行う
*健康診断を受けるときの手続きも後見人が行う
*本人に持ち家がないときは、借りられる家を探し賃貸借契約を結ぶ
*家賃の月々の支払いや契約更新などの手続きが必要
*施設に入居するのが良いと判断されるとき
*施設を探したうえで入退去手続きを行う
☆介護サービスを利用する際
☆介護サービスを利用する際
*必要な手続きや介護サービス事業者との契約も成年後見人の仕事
*契約通りのサービスが提供されているかチェックも成年後見人の仕事
*契約通りのサービスが提供されているかチェックも成年後見人の仕事
☆成年後見人が行うべき業務として起こり得るのは
*本人が独断で行った法律行為を取り消すこと
☆成年後見人は、買い物など日常生活にかかわる行為を除き
*被後見人の行為取り消せる権限を持っている
*成年後見人は、悪徳業者を寄せ付けない配慮も必要
⛳成年後見人がしてはいけないこと
☆本人が日用品を購入する際の同意
*生活上必要となる食料品などの日用品の購入
*成年後見人の同意なく本人の判断で行える
*購入後の取り消しもできません
☆身元保証人や身元引受人などになること
*老人ホームなどに入居する際契約書には連帯保証人として
*身元保証人や身元引受人が必要な場合
*これらの役割を果たすことは、成年後見人の業務範囲ではない
☆成年後見人は、入居費用の支払いなどの財産管理が仕事
☆成年後見人は入居後の生活状況の確認など
*身上監護で必要とされる事務だけを行う
☆事実行為
*食事や入浴の介助、部屋の掃除、通院時の付き添いなどの行為等
*事実行為については成年後見人が行うべき業務の範囲に含まれない
☆本人に介護など事実行為が必要になったとき
*介護保険適用の介護サービスを利用し
*ホームヘルパーなどに支援をお願いする必要がある場合
☆医療行為をどうするかの判断成年後見人の業務の範囲に含まれない
*親族がいるときは親族に判断をゆだねる
*いないときは医師に任せるというのが原則
☆居住場所を指定すること
*老人ホームへの入居が必要という状態になったとき
*成年後見人が自分だけの判断で入居を決めるということはできない
*本人の同意を得られるように説得することも必要になる
*認知症などにより本人に判断能力がないときもあり
*被後見人の家族や親族が後見人に助言をするなど
*適切な対応が求められる
⛳成年後見制度には課題も多い
☆法定後見人、任意後見人に関係なく起こりがちなトラブル
☆後見人が第三者ではなく親族の場合
*「財産の使い込み」をされ、成年後見制度の大きな課題点である
☆1年間の被害額でみると
*平均で約43億円で多くが親族後見人
(親族後見人による被害額全体の約94%)
(弁護士など専門職による不正は6%)
(敬称略)
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⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
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⛳出典、 『みんなの介護』より
成年後見人制度の仕組とその留意点3
(『みんなの介護』記事、ネットより画像引用)
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