労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2024年6月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。
詳細
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202406.html?mm=1983
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2024年6月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。
詳細
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202406.html?mm=1983
今日の過去問は「労基法H23-1-B」です。
【 問 題 】
何人も、他の法律の定め如何にかかわらず、業として他人の就業
に介入して利益を得てはならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
「他の法律の定め如何にかかわらず」とありますが、「何人も、
法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して
利益を得てはならない」と規定されています。
例えば、職業安定法の規定による有料職業紹介事業などは、中間
搾取の排除の規定には違反しません。
誤り。