今回は、令和5年-厚年法・問10-ア「障害厚生年金の最低保障額」です。
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障害厚生年金の給付事由となった障害について、国民年金法による障害
基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が
障害等級2級の障害基礎年金の額に2分の1を乗じて端数処理をして
得た額に満たないときは、当該額が最低保障額として保障される。なお、
配偶者についての加給年金額は加算されない。
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「障害厚生年金の最低保障額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 R2-4-D 】
障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算
されないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の
3分の2に相当する額が保障されている。
【 H29-2-E 】
障害の程度が障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額
は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に4分の
3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを
切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円
に切上げるものとする。)に満たないときは、当該額とされる。
【 H25-10-C 】
障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級
2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして
得た額に満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2
を乗じて得た額に端数処理をして得た額を支給する。
【 H18-9-C 】
障害等級3級の障害厚生年金の年金額には、配偶者についての加給年金
額は加算されないが、障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する最低
保障額がある。
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障害給付に係る障害等級は、国民年金では1級及び2級、厚生年金保険
では1級、2級及び3級となっており、障害等級3級は、厚生年金保険
の独自給付になります。
そのため、障害厚生年金の受給権者のうち障害等級3級に該当するもの
は、障害基礎年金が支給されません。
そこで、厚生年金保険において最低保障を設けています(1級及び2級
〔2階建ての場合〕には最低保障がないので、厚生年金保険だけで考える
と、障害の程度が重いのにもかかわらず、その額が3級より低くなる場合
が生じ得るため、障害基礎年金が支給されない場合に限り、最低保障を
設けています)。
ここに掲載した問題は、それを論点にした問題です。
【 R5-10-ア 】では、最低保障の額を「障害基礎年金の額の2分の1」
としています。
【 R2-4-D 】、【 H25-10-C 】、【 H18-9-C 】では、最低
保障の額を「障害基礎年金の額の3分の2」としています。
この「2分の1」と「3分の2」は「4分の3」なので、いずれも誤り
です。
ありがちな誤りの作り方です。
【 H29-2-E 】は、正しいです。
前述したとおり、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付なので、1級
や2級の場合と異なる点がいろいろとあります。
例えば、配偶者加給年金額が加算されないという点があります。
逆に、1級や2級の場合と同じ扱いをする点もあります。
被保険者期間については最低300月を保障する点です。
試験では、違いを論点にすることがありますが、共通のものを違っている
ようにして誤りの出題をすることもあります。
ということで、1級・2級と3級との違い、ここはちゃんと整理して
おきましょう。