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令和5年-厚年法・問7-B「加給年金額の特別加算」

2024-08-16 02:00:00 | 過去問データベース

 

今回は、令和5年-厚年法・問7-B「加給年金額の特別加算」です。

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昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、
配偶者の加給年金額に更に特別加算が行われる。特別加算額は、受給権者
の生年月日によって異なり、その生年月日が遅いほど特別加算額が少なく
なる。

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「加給年金額の特別加算」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H28-5-E 】
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される
配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた
特別加算が行われる。

【 H8-6-D 】
老齢厚生年金に加算される加給年金額には、配偶者の生年月日に応じて
一定の額が加算される。

【 H12-7-C 】
老齢厚生年金の受給権者が、昭和9年4月2日以降生まれの場合には、
その生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算がなされる。

【 H30-1-C 】
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給され
る配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年
月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定
率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど
特別加算の額は大きくなる。

【 H25-10-B 】
昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給され
る配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日
生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が
高額になる。

【 H19-4-C[改題]】
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者
の加給年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて
34,700円から173 300円であって、受給権者の年齢が若いほど大きく
なる。

【 H15-3-B 】
老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に
生まれた受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この
加算額は昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額である。

【 H12-7-E 】
昭和16年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、
その配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、それ以降に生ま
れた受給権者の配偶者の加給年金の額に加算される特別加算の額と同額
である。

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「加給年金額に加算される特別加算」に関する問題です。

夫婦とも65歳以上で老齢給付の支給を受けている場合と夫婦の一方
だけが65歳以上で老齢給付を受けている場合との給付水準に著しい
格差が生じないようにするため、老齢厚生年金の加給年金額に加算さ
れるのが、特別加算です。
そのため、当然といえば当然なのですが、老齢厚生年金の受給権者の
状況、すなわち、その生年月日に応じて、特別加算が加算されます。

ということで、最初の2問、【 H28-5-E 】と【 H8-6-D 】
では、「配偶者の生年月日に応じた」としているので、誤りです。

老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じるのですから、すべての
受給権者が対象となるとは限らず、特別加算の加算対象とされるのは、
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に限られます。

その額は、といえば、
【 H12-7-C 】では、「生年月日に応じて」とあるだけで、
【 R5-7-B 】のように「生年月日が遅いほど特別加算額が少なく
なる」というようなことは記述されていません。
でも、特別加算額は「生年月日に応じて」異なっているので、この表現
は正しいです(【 H12-7-C 】は正しいです)。

では、「生年月日が遅いほど特別加算額が少なくなる」のでしょうか?
そうではありませ。【 H19-4-C[改題]】で「受給権者の年齢が若い
ほど大きくなる」としていますが、そのとおりです。
なので、【 H19-4-C[改題]】は正しく、【 R5-7-B 】と
「受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる」と逆の
ことをいっている【 H30-1-C 】は、誤りです。

一般に、年齢が高いほど年金額が多くなるので、この特別加算は、若い
ほど多くなるようにしています。夫婦2人で年金を受給している場合と、
一方だけ受給している場合の年金額の格差を緩和するために加算する
ので、そのような仕組みになっています。

それと、生年月日が異なれば、すべて額が異なるのかといえば、一定の
ところからは、同額にしています。その生年月日について、
【 H15-3-B 】では、昭和18年4月2日以後の生年月日の者に
ついて同額、【 H12-7-E 】では、昭和16年4月2日以降に生ま
れた者について同額
としています。
【 H12-7-E 】のほうが誤りです。
昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額となります。
したがって、「昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月
2日生まれの受給権者の方が高額になる」としている【 H25-10-B 】
は、正しいです。

特別加算って、もともと、昭和14年4月2日以後生まれを対象にして
いたんです。
だから、そこから5段階に設定されていて、昭和18年4月2日以後
生まれは、一律になっています。
ちなみに、平成6年改正で、対象が5年前倒しになり、昭和9年4月2日
以後生まれに拡大されました。

 

 

 

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